たとえば、
天皇誕生日に国旗を掲げる習慣がない我が家に、警察が来て、国旗を掲げてくださいというようなもの。
大学の自治。
これは、各家庭で国旗を掲揚するかしないかを任意に決められるのと同じ。
国立大学だから、安部の言う通りにしなければならないのか?
それは違う。
生活保護家庭は、国旗を掲揚して、君が代を歌わなければならない…といったら、おかしいだろう。
そもそも、国旗を掲げる云々は、
憲法に規定がない。
だから、正確には、自民党や官僚が主張していることではあっても、
国民の遵守義務ではない。
戦前でいうと、
東条英機が私的に作成した、「生きて虜囚の辱めを受けず」云々を守らなければいけない義務がないのと同じ。
徴兵された青年は二等兵であり、東条は大将であるが、
階級が違うだけだからだ。
じいちゃんの言っていることが常に正しく、孫の主張がまちがいだというわけはない。大将や首相がいっていることが、常に正しいわけではない。
学問は、法令など一切のものを超越している。
憲法や慣習を評価し解釈するのが、学者の仕事である。
だから、国旗掲揚が妥当かどうかを判断するのは、各々の教授会である。
■国立大でも国旗国歌を=安倍首相
(時事通信社 - 04月09日 13:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=3362917
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