自民党は27日、
日本国旗の損壊行為を処罰する法律の制定に向けた議論に着手しました。
一時流れていた情報では、罰則を設けない案が出ているとの事でしたが、
自民党の右派の議員は、それでは満足しないようです。
自国国旗の損壊を処罰する諸外国の法規も参考に条文化を進めるようです。
今後、罰則の有無や内容、規制対象の行為が主な論点となるとの事です。
日本の国旗=日章旗は、明治時代から慣習的に日本の国旗と認識されていましたが、
成文法としての根拠がなかった事から、
国旗の法制化は、長い間右派の活動の1つのテーマでした。
1999年に「国旗及び国歌に関する法律」が成立したことで、
この法律により、日本の国旗は日章旗であると正式に定められました。
それから四半世紀が過ぎて、今度は国旗損壊罪です。
損壊罪の根拠の一つが、刑法に定められている外国の国旗等の損壊罪です。
刑法は、外国の国旗や国章を侮辱目的で損壊、除去、汚損した場合について、
「2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金」を科すと規定しています。
それならば、刑法の改正で規定するのが筋ですが、
刑法改正は時間がかかるなどハードルが高いため、
与党は、議員提案の新法の制定で行おうとしているようです。
日本国旗をどのように損壊すれば処罰の対象になるかも焦点の1つです。
憲法は「表現の自由」や「思想・良心の自由」を保障しています。
これらとの兼ね合いは、かなり難しい問題のような気がします。
規定の仕方によっては、愛国心の強制になったり、
戦前の国家主義に陥る事が懸念されます。
そして、今何故立法化しなければならないのかの理由が明らかではないと思います。
単純に他国との比較だけならば、罪を設けていない国もあるので、
それとの違いを説明すべきなのでしょう。
アメリカは、国旗の焼却などを表現の自由の一環と考えているようです。
そして、国旗そのものは物ですから、
他人の国旗を損壊した場合には器物損壊罪が成立するはずだと思うのですが。
ともかく、そのような事から考えると、
制定する必要性から十分に検討すべきで、慌てるべきテーマではないと思います。
【今日の一句】
ふるい縁 焼け木杭に 火がつくか
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