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2022年11月08日18:26

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健康診断の受診義務について

働き方改革の推進により、従業員の健康管理や増進に積極的に取り組むことが大切になってきています。労働安全衛生法により、企業には従業員に対して健康診断を実施する義務があります(義務違反は、50万円以下の罰金)。一方、従業員にも健康診断を受診する義務があります。

企業は「常時使用する労働者」に対して、1年以内ごとに1回、定期的に医師による健康診断を実施しなければなりません。また、深夜に仕事をするなどの特定業務に従事する労働者に対しては、6か月以内ごとに1回、定期的に健康診断を実施する必要があります。法定項目についての受診費用は、会社負担です。

常時使用する労働者とは、正社員だけではありません。パート社員や嘱託等のうち1年以上雇用される予定で、かつ、週の所定労働時間数が正社員の4分の3以上の方も含まれます。例えば、正社員の週所定労働時間が40時間では、1年以上雇用され、週30時間以上勤務するパート社員等にも定期健康診断を受診させる必要があります。

定期健康診断を受診しない従業員がいる場合、会社は健康診断の実施義務を果たしていないことになります。一方、従業員には会社が実施する健康診断を受診する義務があります。受診する健診機関等は、会社の指定場所である必要はなく、本人が選ぶこともできます。

この場合は、受診結果を証明する書面を会社に提出しなければなりません。本人が受診場所を選んだ場合の費用は、本人負担とするケースや、会社指定場所での受診費用額を上限として会社が補助するケースが一般的です。

会社は定期健康診断等の結果、異常の所見があると診断された従業員については、就業上の措置について、3か月以内に医師の意見を聴く必要があります。医師等の意見を勘案し必要がある場合は、その従業員の健康状態の実情を考慮して就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の削減等の措置を講じなければなりません。

また、健康診断の結果、異常の所見があった従業員には、再検査・精密検査等の受診勧奨等を行なわなければなりません。再検査や精密検査には、健康保険が適用され、自己負担部分の費用は基本的には自分の病気ですから本人負担です。

定期健康診断は、従業員が業務によって引き起こされる事故や疾病を防ぎ、またはそれを早期発見し、被害の拡大を防止することにつながります。定期健康診断の受診命令に従わない従業員に対して、会社としては懲戒処分を科すことが考えられますが、その前に受診を督促することや、受診しない理由等を聴いて状況を把握したうえで受診するメリットを十分に説明することが重要です。

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