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2022年06月26日08:29

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ココが、法律のわからないところの一つ。

■女性乱暴「懲役41年」確定へ=44歳男の上告棄却―最高裁
(時事通信社 - 06月25日 18:31)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=7010055

法律について書いて、不愉快な思いをしたことが何回かあります。
「AはBではないか」と書いたら、
「判例がある」「学説が定説になっている」など、まるで鬼の首を取ったように言われます。中には、自称京大卒の人から低学歴と罵られたことがあります。

学歴のような、人の出した問題をパクパク解いただけ…という履歴を鼻に掛けられてもね。私は学問的業績がありますが、そもそも、それを自慢したり、業績がない人を差別したり…という気は皆無です。
論文をmixiに乗せることはありますが、友人までにしています。いつも交流している人に見ていただきたいだけです。

コッチは、「判例がおかしい」「学説がおかしい」と言っているわけです。だから、判例の話をされても仕方がありません。私の意見より判例の方が正しいという話をしてもらわなければいけないということです。
判例とはいえ「枕営業は不倫ではない」などというとんでもないものもあるわけです。
こういう意見は、判決や学説がどういうものなのか、1ミリも理解していませんね。よく、法学部を卒業できたものだと思います。

私の友人の弁護士とその話をしたことがありますが、決して、
「判例や学説が違うから、お前の言うようにAはBだとは言えない」
とは言いません。
「AはBだと言えない本質的な理由は…だ」と言います。
さすがに心得たものです。

この話が分からないのは、真ん中に判決を挟まなけれな、懲役41年にならなかったということです。
つまり、『別事件 レイプ1 レイプ2』であれば、はるかに短い懲役であったことです。
しかも、ここでいう別事件とは、判決のことで犯行の事ではありません。
どう考えても、『レイプ1 別事件 レイプ2』と情状が違うとは思えません。

同様に、
麻原彰晃の弁護団が書類を出さなかったから、審理が打ち切りになり死刑が確定したということがありましたが、それも全くわかりません。悪い弁護士に当ったら目も当てられませんし、被告の責任とは言えないからです。

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