1)病院で入院中の死亡;
明らかに病死とわかる場合は解剖は行わない。
主治医から「病気の状況を見るために解剖させてほしい」と話があれば
病理解剖
となる。医学的なデータをとるためで、ご遺族の同意が必要。
同意があれば場合によっては夜中でも病理医を呼び出して解剖を行う。
内臓のサンプルをとったあとは綺麗に縫い合わせて、
ご遺体は数時間で返される。
施設によっては若干の「お花代」が添えられることもあるが、
たいていはご遺族の善意による無料提供みたいなもの。
拒否もできる。
主治医は「死亡診断書」を書く。受け取るためには病院会計で支払い必要。
2)病気で家庭療養中の死亡;
がんの末期の自宅お看取りなど、死因が明らかな場合には解剖は行わない。
死亡から24時間以内に主治医が診察している場合には、
診察なしで死亡診断書を書けるが、普通は亡くなったと聞けばおうちに行くだろう。
24時間以上経過しての死亡の場合は、
主治医が診察した上で死亡診断書を書くことができる。
具合が悪くて寝ている家族が家で亡くなっているのが発見され、
一番最近の診察でも特に死因になる病気の指摘がない場合、
「原因不明死」なので警察への連絡が必要になる。
「高血圧で内服」していたくらいでは普通は死なないから
薬を処方してた主治医に連絡しても「警察を呼んでください」と言われるはず。
警察からあとで主治医に「どういう状態だったか」は照会がいく。
検視(通常は警察官の中の資格のある検視官が行う)および
死体検案(医師による)が行われ、
死因がはっきりすれば検案した医師による「死体検案書」が発行される。
これは病死のときの「死亡診断書」と同じもの。題名だけ違う。
ゆえに発行費用の支払いが必要。
検案が終わればご遺体はご遺族に返されるが、警察もしくは検案場所から
家もしくは葬儀場までの搬送費は普通はご遺族が負担する。
家から運び出して検案終わるまでの費用はかからない。
つまり
解剖なし
3)死因がはっきりしない死亡;
上記の「家庭での療養」の場合でも、検視しても検案しても
「どうもなんで死んだかはっきりしない」場合には解剖が行われる。
…てゆっか、よほど「高い場所から落ちた」ことの目撃者がいるとかでないと、
検視や検案だけで死因がはっきりわかるなんてことはあまりないと思う。
道ばたで死んで発見されるとか、職場で急死するとかも含まれる。
たいていは救急車が呼ばれ、明らかに死亡している場合に警察が呼ばれる。
A)行政解剖
B)司法解剖
C)新法解剖
A)は「監察医制度」がある大都市で行われるもので、
その地方の監察局で監察医によって行われる。
B)は監察医制度がない地方で、その代用として
その地方の大学医学部、医科大学などの法医学教室で
法医学教室所属の医師によって行われる。
このふたつはどちらも「犯罪による死の可能性がある」ので
ご遺族の承諾は必要ないし、ご遺族は解剖を拒否できない。
解剖したご遺体が返却されるのに、犯罪性なしと判断された場合は数日。
解剖して得られた検査結果はご遺族が希望すれば説明を受けられる。
犯罪性ありの場合はご遺体は証拠物件となり追加検査必要になる場合もある。
ご遺体は(犯罪被害者ということになるが)返却まで数年かかることもある。
ご遺体がかえってこなくても役場に死亡届を出す必要があるので、
「死因不詳」のかたちで死体検案書が発行される。
解剖や返却までのご遺体保管費用は請求されないが、
検案書を受け取るときは費用を払う。
ご遺体、ご遺骨がない(返却されてない)状態でご葬儀が行われる場合もあるようだ。
C)新法解剖
H24年にできた法律による解剖。
身元不明やご家族のないご遺体で、犯罪性がある可能性は低いが
死因を判明させたい、という場合に行われる。
ご遺族の承諾は不要。
解剖費用は行政が負担するが、解剖後の遺骨保管には費用がかかる。
ご遺族が判明して引き取りを希望した場合にはこの費用が請求される。
遺骨は「遺産」のひとつなので、遺産相続拒否されることも多い。
(ちょっと前にあった「アイアムまきもと」という映画はこの問題を扱っている)
…と調べて書いてきたが、
これまで書いてきた解剖の中に「解剖の費用が必要」なものはひとつもない。
たったひとつ考えられるとすれば、一般病院で亡くなって
ご遺族が「死因を調べる解剖」を希望し、その病院での病理解剖が不可能な場合、
「院外解剖」、つまり大学の病理学教室か法医学教室に依頼して、
そこまで搬送して解剖する場合である。
搬送するのは依頼した病院の責任で、搬送費も大学は負担しない。
たいていの医学部、医科大では解剖費用25万円ほど。
この費用を負担するのは遺族か病院か双方折半か、は場合によるらしい。
解剖依頼は主治医しか出せない。
「医療ミスの疑い」のような係争が予想される場合は
不審死として遺族は警察に依頼し、警察が解剖を行うかどうか判断するので
上記した「死因がはっきりしない死亡」と同じ扱いになる。
追記;
医学部で行われる学生解剖実習のことも書いておく。
実習用ご遺体は基本的には「献体」される。
死後に献体する、とあらかじめ申し込みしておくことが必要。
あくまでも善意の献体なので死体売買でなく、遺族にお金は入らない。
献体したご遺体はすぐに実習に回ると限らないので、
ご遺骨が返却されるのは数年後になる可能性がある。
またかなーり細かいところまで解剖し、ご遺体はほぼ分解されてしまうので、
「ご遺体返却」でなく「ご遺骨返却」となる。
受け取りまでのご遺骨保管料金は不要、引き取り希望ないときは
大学が契約している墓地に集団埋葬の形になる。
年に1回、大学主催の慰霊祭が行われる。
「家族が死亡→警察に連絡すると10万円取られる」はデマ?「神奈川だけはガチ」指摘の真相を県警に聞いた
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=145&from=diary&id=7825205
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