mixiユーザー(id:1417947)

2021年11月18日18:48

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木下都議の問題・・・

 ここのところ連日都議会の木下富美子都議の問題が報じられています。
 事の起こりは、今年7月、東京都議選の期間中に
 無免許運転で当て逃げ事故を起こし、書類送検されていた事です。
 もちろん、これは選良としてはあるまじき行為であり、
 普通ならば辞職するのが当然だとは思います。
 多くの人が辞めさせるべきだと言っている訳ですが、
 現行の法律では、強制的に辞めさせる事が出来ないため、
 木下都議の方もそれを承知していて居座るつもりでいる事から、
 余計多くの人のイライラが募っているような感じがします。

 既に2回都議会で議員辞職勧告決議を行っていますが、
 この決議に法的な強制力がないため、
 木下都議は、これを受け入れる気持ちはないような感じです。
 木下都議を失職させるのには、いわゆるリコールがあります。
 地方自治法第80条に規定されていて、
 選挙区内の有権者の3分の1以上の署名を経た上で代表者が解職請求を行い、
 住民投票で過半数の賛成を得れば成立しますが、
 当選後1年間は請求ができない事になっています。
 1年が経過しても、
 誰が署名活動を行うのかとなると、意外とハードルは高そうな気もします。

 もう1つ、地方自治法では、
 除名と言う議員を辞めさせる懲戒処分の制度を定めています。
 しかし、これは
 「地方自治法並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員」に対して
 行うことができると限定されています。
 ここで、懲罰の対象となるのは、本会議や委員会での問題行動で、
 議員が議会活動と全く関係なく行った一私人としての非行は
 懲戒処分の対象とはならないとされていますので、あてはまらなさそうです。
 地方自治法では「欠席議員の懲罰」として、
 議員が正当な理由なく招集に応じない場合や、
 正当な理由なく会議に欠席したために
 議長が特に招状を発してもなお応じない時には、
 議会の決議を経て除名することができるとされていますが、
 木下都議は9日に召喚状に応じて議会に姿を見せたため、
 この適用も難しいとされています。

 縷々書いて来ましたが、法的には辞めさせるのは難しそうです。
 自治体のトップや他の議員が、勝手に議員を辞めさせる制度であった場合、
 多数派が少数派を辞めさせる虞があります。
 何らかの口実をでっち上げて行いそうな感じもしますので、
 こうした制度を作るべきではないような気がします。
 選挙で選ばれた議員を守る事は、
 民主主義の基本的な事の1つだと思います。
 木下都議に対して腹を立てている人も多いでしょうし、
 その気持ちも理解できますが、
 ある意味民主主義を守るためのコストと考える以外ないような気がします。


【今日の一句】
 牛の乳 子牛が飲めずに 泣いている


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