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2024年12月15日08:32

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記念品の課税について


本日は表彰の選考委員会に出席しました。約8割の企業に表彰制度があるようです。表彰は、記念品の企業が半数以上、現金を支給する企業が3割程度です。企業規模が大きいほど現金支給の割合が高くなる傾向です。

この表彰が現金での支給であれば、金額の大小にかかわらず全て給与とみなされ課税扱いです。旅行や記念品での支給の場合、税務上、すべて非課税扱いになるとお思いでしょうが、課税される場合もあります。

旅行クーポンの支給の場合、現金化が可能なので、課税対象となります。記念品の場合も現金化が可能な商品は、課税対象となります。商品券・ギフト券・プリペイドカード・金貨などは金銭支給扱いとなり、課税されますのでご注意ください。

会社が従業員に対して記念品を贈る場合、税務上の考え方では、経済的な価値があるものなら小物でも、貰った方は収入となり、課税対象となるようです。所得税法では、その人の収入を構成するものには、金銭だけではなく、物品などの経済的利益も含まれると規定しています。

その例として、物品などの資産を無償または低い対価で受けた場合で、具体的には、記念品、食事、土地、家屋その他の資産など。ただ、会社の創立記念や、支店や営業所完成記念、合併記念のときに、従業員に対してお祝いの小額な品物については、課税しないことになっています。

創立記念などの非課税となるガイドラインは次のようです。金銭による支給ではないことや記念品の内容について、自由な選択が出来ないことや価値が1万円以下であることなど。以上の用件を満たせば、従業員に対して課税されることはありません。

創立記念の場合で、例えば創立50周年など、通常の記念品よりもさらに大きな意味を持つ記念の時には、現職の従業員だけでなく、定年退職した元従業員などにも記念品を贈呈することもあると思います。このような場合は、元従業員に対して一律に支給される創立記念品は、従業員と同様に扱っても構わないことになっていますので課税されません。

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