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2024年04月18日21:23

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つぶやき✕から

Marre@Marre_Ishii

パンデミック条約や条約じゃない絶対知るべき重要事項

先日、大規模デモが行われ デミディアには無視されているが、SNSや口コミで注目を集めているのは大変よいことだ。

さて、今回の件「国際保健戦略官室」が推し進めている。
そこで外務省に口をきいていただける先生にお願いし、今回の条約と言われるものの文面について、我々が懸念する「国家主権」を超えてくることはないのか、基本的人権などの文言が取り去られることの懸念などお伝えし、具体的な文言について、調査と精査をしていただけるようお願いしていた。

先週、ついに以下のような解答が来た。
表に出てきていないので、まずはよく理解されたし。

関係各所と協議し、改めて、条約が憲法に優位しないということを確認しました。
内閣法制局の資料を添付しております。

たとえWHOの条約の「基本的人権の文言」削除されたとしても、
「基本的人権」を定める日本国憲法が上位にあるため、WHOの条約が日本の主権をこえてくることはありません。
政府はIHRについて、条約とはみなしていません。

政府答弁にて、
「国際保健規則は同条にいう『規則』に該当し、当該規則そのものは『条約』ではない。」としております。

ここで言われている「内閣法制局」の資料には、憲法と条約の関係性以下のように記さている。
「憲法98条2項」に該当しないかぎり、憲法が条約に優位する。

では、その2項はなにかというと、
「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」というものだ。
つまり、今回のパンデミック条約が「条約」でない限り、憲法が優位にあると理解される。

そして重要なのは、2月9日の、須藤元気議員の質問に対する外務大臣答弁で、「当該規則そのものは『条約』ではない」と言った。

だから国会承認が必要ないとのことで、これについて多くの人が「なんで国会を通さないのだ!あり得ん!」と怒ったのだったが、実は、須藤元気議員の質問は、重要な政府の正式見解の言質をとっていたということになる。
つまりこれは、憲法98条2項 に該当しない「保健規則」である。

ゆえに、これが予定どおり批准しても、これそのものが憲法を超えてくることはない。

これをしっかりと我々がおさえ、憲法に立脚し、基本的人権を主張し、あらゆる、WHO由来のゴリ押し保健政策に対してしっかりと我々国民がノー!をいい、従わない、という姿勢が大事である。
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