mixiユーザー(id:12410478)

2016年08月31日06:37

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配偶者控除の問題。−−たまには、税制の話を。

本当は、累進課税制の強化が一番です。
所得の再分配というものは、いわゆる「右」も、いわゆる「左」も関係がありません。

経済格差の指標として、軍人の給与を使うといい…という話を聞いたことがあります。
たとえば、軍隊の最下級の兵士(二等兵?)と最上級の将軍の給与格差が一番あるのは、旧ソ連で、聞いた話ですと、千倍あるそうです。
日本は、二等陸士と統合幕僚長を比べると、詳しくは知りませんが、ごん名に多く見積もっても、20倍以下であると思います、二等陸士が、少なく見積もって年収200万円というわけはないでしょう。衣食住がタダですから、それを給与の一部と考えないといけません。統合幕僚長は、4000万円ももらうのでしょうかね。知りませんが、もっと少ないと思います。少なくとも、統合幕僚長専門の別荘やメイドなどという特権は聞いたことがありません。

また、
ベーシックインカム
(全国民にたとえば五万円程度を無条件で支給する。福祉やそれにかかる公務員の人件費を圧縮できる、家族が多いほど生活が楽になるから、出産のモチベーションになる、精神的な安心を国民に与えられる、ポスドクや売れない芸術家などが野心作にチャレンジしやすくなる…など、数え切れないほどのメリットがあります)
は、導入しようとした国、一部導入を試みた国などは、全てが資本主義国です。

要は、所得の再分配は、
× 貧乏人がかわいそうだから分配する。
○ 社会政策として分配する。
ということだと思いますし、そうあるべきだと思います。

では、現在の税制ですが、
たとえば、勤労学生控除等というのは、完全に形骸化しています。

国税庁のHPによると、
1 控除額
 控除できる金額は27万円です。
2 勤労学生
 勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の三つの条件のすべてに当てはまる人です。
1. (1) 給与所得などの勤労による所得があること
2. (2) 合計所得金額が65万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
 例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。
3. (3) 特定の学校の学生、生徒であること
 この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。
1. イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
2. ロ 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
3. ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
 以上のいずれかの学校に当てはまるかどうか分からないときは、通学している学校の窓口で確認してください。

です。
親の仕送りやお年玉も含めて、130万以下とは…
いまどき、親と同居している学生しかあり得ませんし、こんな金額の人は、勤労学生ではなく、アルバイト代でヴィトンのバッグを買う人でしょう。
大学生だから、ブランド品を買ってもいいし、スキーに行ったりしてもいい。彼女とラブホテルに行くのに、金は要るだろう。国は応援する。
しかし、学費と生活費を稼ぐ大それたヤツは応援できない。
と言っているようなもの。

同様に、今回の配偶者控除ですが、
控除アリ
控除ナシ
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政策になっていません。

ベーシックインカムのような、大きなものはともかく、
子育て世代の控除を厚くするべきでしょうね。

また、
同じ給与所得でも、
派遣の年収300万と、上場企業正社員や公務員の300万は、性格が全く違います。


■「配偶者控除」見直しで議論広がる 「103万円の壁」撤廃で本当に女性が働きやすい世の中になるの?
(キャリコネ - 08月30日 16:41)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=210&from=diary&id=4167981
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