mixiユーザー(id:91293)

2016年04月20日03:21

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放送法第4条

アホか。日本の放送法が完璧だと言う気はないが、アメリカ人や国連に文句言われるような内容ではない。

放送法の目的は第1条に明記されている。
>第一条  この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、
>その健全な発達を図ることを目的とする。
>一  放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
>二  放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、
>  放 送 に よ る 表 現 の 自 由 を 確 保 す る こ と。
>三  放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に
>資するようにすること。

報道(放送)における表現の自由はまずここで明白に述べられている。

第2条は用語の定義なので省略。

>第三条  放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、
>又は規律されることがない。

 つまり、放送番組は法律に反するものでない限り、大臣であっても手を出せない。ここでも報道の自由は担保されていると考えられる。
 さて、問題の第4条。

>第四条  放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送
>番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
>一  公安及び善良な風俗を害しないこと。
>二  政治的に公平であること。
>三  報道は事実をまげないですること。
>四  意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

 第4条の2は障害者に対する配慮条項なので省略。
 政府に逆らってはいけない、なんてことはどこにも書いていない。
 この条項は放送を受信し、視聴する日本国民のためのものであって、それ以外のものとは読めない。この第4条に反する内容の番組があったとすれば、政府より、政党より、日本国民が損害を被る。だからこそ、繰り返しこの法律に抵触する番組をやる放送を止めるのは「国民を守る」ことである、と私は理解する。

 これを曲解し、報道の事由を束縛するものだ!というのなら日本語が読めないとしか思えない。
・・・まあ後ろに掲げられている「旗」を見れば納得しちゃうんだけどね〜。

参考までに>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html

<国連報告者>「報道の自由に脅威」…放送法改正勧告へ
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=3955454
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