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労働トラブル相談会コミュのおしえてください。

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初歩的な質問で申し訳ありません。

某病院で2年目の看護師をしています。
先月中旬に患者さまの首つりの現場を見てしまい、
そこからメンタル的にも体調不良が出現したため
心療内科を受診し、1か月休むよう診断書が出されました。
その後診断書を勤務先へ提出し、6/30まで休ませてもらうことになりました。
その時には休暇願には「病休」でと上司に言われ、記載し提出しました。

うちの病院は16日が給料日です。
今月はふぉ曜日であったため15日だと思い、
口座を確認すると入金されていませんでした。

ポストに勤務先の人事から明細書と減給明細書と社会保険料を振り込むよう案内が入っていました。

父・母に話すと就業規則を見た限り、わかりかねるが病気休暇であれば一般的には基本給がもらえるはずでは?と話しており、これでは正社員なのにパート扱いと同じではないのかと言われました。
就職時にもらった就業規則の関係するところを見直すと

・病気欠勤1週間以上に及ぶ時は、前項の届出書のほか医師の診断書を添付しなければならない

・職員が勤務しないときは、その勤務しない時間に相当する給与は至急しない。ただし、○○給与要綱に定める場合はこの限りでない。
と記載されており、病気休暇とか書いておらず、欠勤と記載があります。

父は職種は違いますが総務の経験があり、この就業規則では風邪をひいて休んだら病休ではなく、欠勤となり減給されるため、ひどい規則ではないかと。

2番目の就業規則でいけば休んだら給与は発生しないのはわかるのですが
勤務中におきたできごとにより病気を発症しているのですが
それでも欠勤扱いとなり給与をいただくことはできないのでしょうか。

人事課に問い合わせても大丈夫でしょうか。おしえてください。

コメント(24)

就業規則はさておき、年次有給休暇が最低でも10日は付与されてるので、その分は給与は出ますよ。
>2

トピに書かれている事実のみから判断すると、年次有給休暇分の給与は出ません。
年次有給休暇は、労働者が休暇の始期と終期を指定して初めて取得できます。
上記の場合、年次有給休暇を取得する意思表示をしていません。
いくつかの病院の例を知っていますが、病気休暇が有給で取れるところと、病気であっても欠勤は無給になるところがあります。これは、私的な病気で勤務しない場合の取り扱いです。

トピ主さんの言われる、私的な病気ではなく「勤務中におきた病気だから」という点は、いわゆる労災の問題になります。

労災を申請すること自体は難しくありませんが、労災になるかどうかは労働基準監督署が判断します。勤務先の病院が判断するのではありません。

しかし精神疾患の場合はなかなか認められないようですね。増えてはいるようですが。

私的な病気で無給になった場合は、健康保険から傷病手当金が支給されますよ。およそ手取りの3分の2くらいの額です。これには申請が必要です。

無給になるのはおかしい、と人事課にクレームを言うよりは、「欠勤で無給になった場合に、健康保険から傷病手当金が受給できると聞いたのですが、どうしたらよいでしょうか?」と聞いた方が現実的だと思います。

当方、何人かの方の同じような相談をサポートしたことありますので、
よくわからない、とかご不安があればメッセージください。
もし、給与について人事に問い合わせるなら、
その前に押さえておくことは以下の点です。

◎病気で休む前まで既に働いた分の賃金は、誰が何と言おうと
職場に支払いの義務が法的にあります。
◎他の方からもご指摘のとおり、傷病によるお休みの間の賃金や
休みそのものの取り扱いは、各企業・職場によりけりで、
法律でも特に決まりはありません。しかし、お休みの間も賃金を
支給するとその職場で決めている場合、賃金支給の決まり自体は
必ず就業規則で明らかにするよう労働基準法で決まっているので、
「傷病による休職期間中は○○」といった形で就業規則に
載せなければなりません。

なので、お休みの期間中に賃金は出るのか、出るならどのように
なるのかが確認するポイントだと思います。

こちらも個人的には、傷病手当金受給の手続きがいいと思いますが、
休職期間中も賃金が出る場合、その分は差し引かれる可能性が
あるなど受給に影響しますので、いずれにしても給与のことも
確認したほうがいいですね。
労災の適用は別に考えても鬱病だと診断されたなら、傷病手当金受給しながら欠勤で個人的には良いとは思いますが、欠勤扱いに不満なら交渉でしょうかね

傷病手当金は予想以上の金額が出て、ラッキーだった記憶があります。もちろん欠勤扱いでしたが
普通傷病手当金(健康保険)は貰えると思いますけれど・・

労災になるかもしれませんし・・

一度ちゃんとしたところに相談された方がよろしいのではないでしょうか?

給与の支給の仕方、減給の仕方にも違和感がないわけではありません。

メール程度でしたら、ご相談には乗りますよ。
今日は仕事なので、返信遅れると思いますが・・

ところで、
首吊りの患者さん、亡くなったのでしょうか?
また、夜勤帯の出来事でしょうか?
さぁーすけさんは、アクシデント発見者でしょうか?

いまどき、精神論で語られてもねー!?30年以上も前ならともかく、時代錯誤もはなはだしい・・と、思いますね。

あと、やたら改行が多いのも、ある分類の人達の特徴ですね。

頑張れ>トピ主さん!
> aki-akiさん
私も同感ですよ。注意したら、アクセスブロックされました。スルーが一番ですかね。
マサヤンさん
コメントありがとうございます。
まず確認してみます。
丑寅おじさん
コメントありがとうございます。
1週間程度の休みなどは請求すれば年次休暇にしてもらうことができるんですよね。
友達が病気で1週間程度休んだ時は年休で消化してもらったみたいです。

一度どういう就業規則になっているのか再度確認が必要ですよね。
ujinaさん
丁寧な説明ありがとうございます。
傷病手当を申請することはできるのですね。
ちがう病院で長年看護師を務めている方にも質問したのですが無休というのは編ではないかといわれ不安になりました。
労災は難しいですよね。メンタルの問題はあまり認められないですよね。

クレームをいうつもりはないです。
就業規則に記載されてないので確認してもよいことなのか心配で。
またわからないことがあればメッセージさせていただきます。
まれさん
丁寧な説明ありがとうございます。

傷病手当の申請ができるかということ、減給の規則にも病休については記載がないのでわからなくて。理解に苦しみました。
一度確認してみます。
ピータンさん
コメントありがとうございます。
不満ということではないのですが規則に記載がないため周りの人と比べてしまい不安になりました。もちろん給料がないということは今後の生活にかかわることなので困りますけどね。
まかだみあなっつ さん
コメントありがとうございます。
労災になればそれはそれで助かるのですが。医療費もかかっているわけですので。

患者さまは亡くなられました。昼間のできごとです。
わたしは第一発見者が(看護助手さん)でその人から報告を受け看護師の中では第一発見者です。

ありがとうございます。
わからないことがあればまた相談させてください。
aki-aki さん
コメントありがとうございます。
すごく傷つきました。医療者をなんだと思っているのかと…
同じ人間なのですから心があるので傷つきます。
私以外でも深い傷をおった医療者はたくさんいるのに差別だと思いました。
どーしても気になるので、コメントさせて頂きますね。


休暇が1月とあり、6月末まで休むとのことですから、
休み始めたのは、6月上旬でしょうか?

ところで、給与の支給日が16日とのことですから、
その〆日は、16日以前のはず。

そうしますと、6月1日から休んだとしても、
5月に勤務した分があるのではないでしょうか?

5月に勤務した分の給与についても確認しましょうね!

最後に、病院なので、傷病休暇等整備されているような
気もするのですが、就業規則にありませんでしたか?



まかだみあなっつさん

ありがとうございます。
6月の初めの月曜日に提出しました。
16日〆ですが父いわく、前払いの支払いの仕方のようです。
なので5月分は5月の16日に支払われるということです。

人事課に確認したところ有給か傷病手当のどちらかで補償するとのことでした。
どちらを選ぶかは自分できめてよいとのことでした。
私なら、まず有給休暇を消化してから傷病手当の流れにします。少なくとも待機期間の3日間はそうしますね。
万が一、メンタル面の回復が思わしくなくて退職を選択するに至る場合もありうると想定したら、傷病手当金の受給開始は遅い方が良いですね。
前払いのところなんてあるんだ!!??
って、驚いていたら、毎月16日にその月の分を
支給しているだけなのですね。。。笑

さだたんさんもいっているように、3日間有休の後、傷病手当金もいいです(あまり使う機会もないでしょうから)し、6月度公休+有給でもいいかもしれませんね。もちろんそれも、有休残日数、有休発生日がいつかにもよりますよね?!

傷病手当金には継続給付というのもあって、場合によっては、こっちの方がよいかもしれません。

ただ、職場における人間関係もありますし、いろいろ考えて、ベストの選択をしてくださいね!
傷病手当と有給休暇は両方もらえるのだから両方もらわないと
詳しいやりとり不明ですが、まず有給休暇があれば利用できますよね、但し来年度の有給休暇取得に何らかの影響があるかもしれませんが、関連部署に問い合わせしてみては。
傷病給付の申請もできます、時効がありますから確認して下さい。労災については現状精神疾患の認定は難しいかもしれませんね、休むと多少に関わらず罪悪感を持つケースもあると思いますが、まず健康になることですかね。

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