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労働トラブル相談会コミュの仕事上の怪我による解雇?について

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はじめまして。
たった今仕事をやめてきました。
20歳女性です。
理由は怪我によるものです。
鉄工所で働いており、業務時間は8時25分から5時というようになっておりました。しかし定時で終わることはほぼなく、毎日2時間以上の残業は当たり前、ひどいときは4時間以上の残業でした。もちろん週休は1日です。
その事もあり、指先から肘にかけての重度の腱鞘炎、両手親指のCM関節症を発症、病院の先生によると100%仕事での手の酷使が原因とのこと。固定のために即ギブスでした。
その事を本日社長に伝えたところ、使えない人間は要らないとのことで事実上の戦力外通告。
私から仕事をやめると言わざるをえない状況でした。
ちなみに今は試用期間です。
就職から発症まではたったの三週間。なお診断はしておりませんが、同期入社の同僚も同じ症状を訴えております。

以上の状況で会社側に非は一つもないのでしょうか。
楽しかった仕事をこういう形でやめなければならないことが悔しくて仕方ないです。
私が主張できる権利等はありますでしょうか?
よろしくお願いします。

コメント(9)

労働契約法の第16条には「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」とあります。

会社の働かせ方が原因で怪我をさせたうえでの解雇なんて無効ですね。

また、怪我は医師の明瞭な診断もあり「業務上の負傷=労災」になりますから補償の対象ですし、療養のため休む期間とその後30日間は解雇できない(労基法第19条)ことにも反しています。

ただ、ご自分から退職の意思を示してしまうと、これは解雇したのではなく、自主的に退職したものと扱われますので、上記のルールに反しているとは言えなくなってきます。

しかし、自分から「辞める」と言わせる手段が横行してますよね。

結果的に、離職すること自体には了承するとしても、その後の社会保険上の扱いも「解雇」か「自主退職」かによって違ってくる場合がありますので(当然「自主退職」は不利に)、会社に筋を通すよう要求しておくほうが、後々のためかと思います。

そのための原則が、このような解雇できないルールだ、という点です。
辞めません、と言えば良い。それで向こうがじゃあクビね、と言ったら向こうか悪いことになります。
ありがとうございます。
おそらく自主退社ということになっているのではないでしょうか。
労災に関しては尋ねたところ、はっきりと認めるとは言わず、試用期間内は全額負担すると言っていました。
悪いようにはしないから安心してくれ、と言われましたがはたしてその言葉も信用していいのかどうか・・・
そんな適当な発言信用しちゃダメですよ!大体か悪いようにする、なんて言う筈が無いでしょう
会社に認める認めないの権限はありませんよ。労災を認定するのは労働基準監督署です。会社が「悪いようにはしない」といっても労災に関してはまったく意味がありません。会社の担当者も理屈がわかっていないようで、テキトーになだめてるだけですね。

不当だから労基署に行って相談します、って会社に通告してみたらどうですか?

退職届は書きましたか?特に書いていなくて口頭のやりとりだけなら、証拠はお互い残っていませんね。あとは、争う場合のしんどさやサポートを得られるかどうかのバランスの問題ですね。
口頭だけです。
わかりました。アドバイス通りに社長に言ってみたいと思います。残業が異常なまでに多かったのですが、その件に関してはどうしようも無いんですかね・・・
確実には言えませんが自分から退職してしまったのなら厳しいように思いますけど、労災だと感じているならば所轄の労基署で良い方向に行けるように相談してくれば良いですよ
残業代の未払いこそ、労基署の管轄ですよ。

これに関しては退職しようがしまいが未払賃金請求権がありますから、むしろ退職するなら心置きなく全額請求させていただきます、という話しになりやすいですね。

タイムカードや手帳へのメモでもいいので、記憶だけでなくて残業時間のわかるものを準備されるとよいです。

残業代の未払いは違法なので労基署に行きます、それともお互い落ち着きどころを探るため私と話し合う用意はありますか?って会社に切り出してみたら。
何から何までありがとうございます。
頑張ります。

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