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労働トラブル相談会コミュの派遣の失業保険について

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 失業保険について分からないので、どうか相談に乗ってください。


 9月15日で派遣先との雇用が終了しました。理由は、店頭での販売業務をしておりましたが、販売している商品が生産完了になり、販売員が不要になった為です。

 9月24日まで有給休暇を消費し、9月24日で派遣元との雇用関係も終了しました。

 9月25日派遣元(地元)に行って保険証を返却した際、必要な書類を問われ、
離職票を貰う場合自己都合退職になるのか、会社都合退職になるのかとたずねたところ、
「先方さんの都合なので会社都合ですよ。一週間くらいでお送りできると思います」と言われたので、一通り書類を送ってもらえるように伝え、
安心して待っていましたが、待てど暮らせど来ませんでした。

 10月16日に派遣元(本社)にいる社会保険などを担当している方に電話し、離職票を一週間ほどで頂けると聞いていたのだがまだ来ないのですが、と伝えたところ、
 「当社からの派遣のご紹介はその後ありましたか?当社からの派遣を今後は希望しないのですか?」と聞かれ、

 業務が終了するまでに1件、時給が200円も下がってしまう案件の紹介
 業務が終了してから1件、フルタイムを希望しているのに、週4日しか働けない案件の紹介

 この二件の紹介しかなく、半ばあきらめていたため、また、他の職を探していたため、思わず「紹介はありましたが、全く条件に合わないので断りました。今後は希望しません」と答えてしまいました。

 これがいけなかったのか、本日到着した離職票の離職理由に「契約期間満了のため」と記載されているのはいいのですが、「労働者が派遣元での派遣契約を希望しないため」と記載されています。離職票自体はまだ未完成のため派遣会社に一度返却しますが、この離職票には同意しない方がいいのでしょうか?

 また、就職活動をするのに失業保険をすぐにでも受給したいのですが、
ハローワークに相談すればこのままの離職票でも特定受給者としてすぐに受給できますか?

 どうぞよろしくお願いします。

コメント(5)

 登録派遣だと思いますが、その会社で何年ぐらい継続して派遣社員をしてたのでしょうか。

 契約の期間はどの様になっていたのでしょうか。

  契約期間がまだ継続されているにもかかわらず、派遣先の都合で止めざるを得ない場合、派遣会社としては、他の派遣先をあっせんをします。 特に会社が不都合なことをしているようには見えないのですが・・・

 特定受給資格者には、「倒産」等により離職したもの。「解雇」等により離職したものとおおきくわけてあります。

 この「解雇」等のうちに、・事業所等が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のため必要な配慮を行っていないため、離職したもの。や、期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるにいたった場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職したもの。という項目があります。また、賃金がこれまでの支払われていた賃金に比べて85%未満に低下したため離職した場合なんていうのもあります。

 または上司同僚から故意または著しい冷遇もしくは嫌がらせを受けたことにより離職したもの。というのも有ります。

 貴方の場合、この辺に引っかかれば、特定受給資格者となる可能性はあると思いますが、いかがでしょうか・・・

 あまり的確なアドバイスにはなりませんでしたが参考になれば・・・
ご勤務お疲れ様でした。

まず、残念なことに
>「先方さんの都合なので会社都合ですよ。一週間くらいでお送りできると思い
>ます」と言われたので
この案内は間違いです。

なぜかというと、派遣社員の雇用主は派遣元になります。派遣元としては契約修了者へは次の派遣先を探して紹介することになるので、『会社(派遣元)都合での離職』というのはあり得ないからです。

そうすると、離職票を発行して貰うタイミングは次の2つからご自身で選択することになります。
?仕事終了後即
?1ヶ月程度その派遣元で就業活動をしてから

?の場合・・・
他社で仕事が決まっている、家庭の事情でしばらく働けない、この派遣元を利用しない、などの方が該当します。
この場合の離職理由は「派遣希望せず」「一身上の都合」での発行となります。
この場合には、雇用保険加入期間は1年以上必要で、失業給付を申請しても3ヶ月の待機期間が発生します。
りささんの場合は「紹介を希望しない」と言い切ってしまっているので、この理由が記載されているのです。

?の場合・・・
退職(有給終了)から1ヶ月程度就業活動をして、尚かつ仕事が見つからなかった場合に発行されます。ですから、実際に離職票が発行されるのは、退職後1ヶ月半ほどたってからになります。
この場合の離職理由は「次の派遣先が決まらなかった為」となります。
雇用保険加入期間が6ヶ月以上あって、尚かつこの理由の場合には、失業給付申請時には“比較的”待機期間なしで受給できる場合が多いようです。

りささんの選択肢としては2つ。
このまま離職票を発行して貰って他社での就業活動を続けるか、派遣元に連絡をして「やっぱり紹介を希望する」と伝えて離職票発行をストップするか、になります。
りささんの状況に合った方をお選び下さい。
カグヤンさま、にゃご♪さま>

アドバイスありがとうございます!
やはり自分の場合、このままだと特定受給資格者にはならないようですね・・・
派遣会社の人間の言うことは当てにならないというのが改めて分かりました(涙)

明日にでも派遣会社に連絡しようと思います。
ありがとうございました!!

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