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「未婚の母」ノススメコミュの♥制度関連

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「 最近ですか?」
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=12838824&comm_id=974079
というトピも上がってましたが(Rinさん、ありがとうございます)、

未婚母ならではの制度関係のあれこれを
こちらにまとめられたらいいなって思います。
(勿論、他にトピ立ててくださっても大丈夫ですよ!)


こんなコミュもあります。
http://mixi.jp/view_community.pl?id=720014
「未婚のママに寡婦控除の適用を!」

(管理人ねねさんのコミュです。ご協力ありがとうございます。)

トピトップより↓
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未婚のママにぜひ聞いてもらいたくて立ち上げたコミュです。
未婚の働くママって、実は税金関係でこんな不利益を被っているのをご存知でしょうか?

所得税は所得金額から基礎控除や扶養控除、配偶者控除や寡婦控除などの控除額を差し引いた金額から算出されます。

例えば、離婚や死別で1児のシングルママになった人(所得は500万円以下)が働いた場合、基礎控除38万・扶養控除38万、特別の寡婦控除35万と計111万円の控除が受けられます。単純計算すると、1年間の収入176万円までは所得税がかからないことになります。(実際には保険や年金などが控除されるため、個々で多少の金額差があります)
これが未婚で1児のシングルママになった人の場合・・・寡婦控除(特別の寡婦控除)が受けられないのです!つまり単純計算で1年間の収入が141万を超えてしまうと、超えた分に関して所得税がかかるということになります。(実際には保険や年金などが控除されるため、個々で多少の金額差があります)

1年間に175万円の収入があった離別死別の1児のシングルママは所得税0円。未婚の1児のシングルママが同じ条件の収入を得ると約34000円の所得税がかかる計算です。(あくまでも概算です)

これだけではありません。

働くママにとって不可欠な保育料、こちらはママ(または世帯)の所得によって計算されます。
市町村によっても多少計算方法が違うと聞きますが、多くの市町村では前年度に支払った所得税の額で決定される地域が多いのではないでしょうか。
1年間に175万円の収入があった離別死別の1児のシングルママは保育料0円。未婚の1児のシングルママが同じ条件の収入を得ると1ヶ月の保育料が20000円近くになる地域も少なくありません。

死別のママには遺族年金が、離別のママには慰謝料の請求権がありますが、未婚のママには原則として慰謝料の請求権はありません。

これらの現実に納得がいきますか?
未婚のママは社会的な迫害を受けていると思いませんか?
未婚のママだって、離別死別のママと同じように一生懸命我が子を育てています。
朝から夜中まで血の滲む思いで働き、身を削りながらも子供を立派に育て上げるママさんだっていらっしゃいます。
離別死別のシングルママと、未婚のシングルママを差別しないでほしいと強く思い、このコミュニティーを立ち上げました。

全国の未婚のママ。
同じ疑問を抱えた方。
初めてこの現実を知り、共感を覚えてくださった方。
この問題に少しでも興味を抱いてくださった方。
ぜひとも改善を国に求めたい方。
国に提言する力を持ってらっしゃる方。(いたらいーな)

ぜひぜひ参加をお願いします。
いろんな方のいろんなご意見、いつでもお待ちしています。

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コメント(15)

寡婦控除についてですが、
私は一度結婚して、離婚後にダンナとは別の人の子どもを未婚で産みました。

そのためか、特定の寡婦の要件である

 ?夫と死別し又は離婚した後結婚していない人や夫の生死が
  明らかでない一定の人であること
 ?扶養家族である子供がいること
 ?合計所得金額が500万円以下であること

の3つの要件全てを満たしています。
婚姻期間中に出産したのではないということを説明しても、
結婚経験があることから、寡婦控除が適用されています。

これって、私にとっては嬉しいことだけど、
未婚でママになったことには変わりはないのに、
結婚経験があるかないかで適用されたり適用されなかったりって、
おかしいと思いませんか?
初めて知りました。
現状はかなり最悪ですね!未婚ママと離別死別ママとなんら変わりはないのに、そんなに差があるなんて悔しいし、納得行きません!!

これが逆の立場で受けられる制度や所得税の控除があるなら話はわかりますが、状況的に有利な方ばかりが得をしてるとしか思えません!

私はまだ、働いていないので子供を保育園に入れてませんが、働いて高収入を得てもそれだけ保育料も高く取られるし、所得税も持ってかれるじゃお金もたまりませんよ!今後がますます不安になります。

あぁ〜すいません、つい怒りが現れてちゃんと答えになってるかわかりませんが、こんな制度間違ってます!!同じにすべきですよね!!
>ねこまんまさん

>この3つの要件全てを満たしています。
婚姻期間中に出産したのではないということを説明しても、
結婚経験があることから、寡婦控除が適用されています。

質問ですが、わたしも離婚後未婚で出産となるのですが、
うちの場合、元旦那と親子関係不在の裁判をしないといけないのですが、その場合は、寡婦扱いにならないと聞きました。
これは、役所で聞いた事なんですが、
寡婦って、どこの機関が決めることなんでしょうか?
勝手に扶養控除申告書に寡婦欄に丸つけちゃえばいいんですか?

私も上記の話を役所でしたときに、未婚で産んで子供を育てていこうと決心し生むのと離婚、死別と子育てに差があるわけじゃないのに、なんで未婚は寡婦になんないんですか?って窓口で聞きましたよ。
そしたら、窓口のおじさんは、それはね〜うちではわからないんですけどねぇ〜って感じでした。
私もべるさんとまったく同じ状況で離婚後の未婚ママです。
1月に元夫に対して「親子関係不存在」の調停があります。

ねこまんまさんの書き込み読んで「そうなんだ、ラッキー♪」って思ってたのにべるさんの書き込み読んで今度は「そうなんだガーン」って。

なんとかこういう差別無くして欲しいですよね。
あかりんさん

私はまだ子供は胎児状態なんですけど、このことを聞いたのは区役所の児童福祉課だったのですよ。調停までの子供に対する健康保険証や母子手当てや保育所の申し込みは裁判が終わるまで申請できないのか?と聞きに言ったときに言われました。元旦那に全く関係ないい子の為に籍を汚すのも申し訳ないので役所には調停後の出生届の提出となる為。
あまりにも書類上、書類上と言われたので、私は書類上寡婦になりますよねって聞いたら、寡婦扱いにしないために調停するんでしょ?って言われたのでした。

知らない顔して寡婦控除で出してみるってのも手かもしれませんね。だめもとで。
やってみたいけど後で「控除分返還しろ」ってなるのも怖いなあ・・誰かやってみた人いませんかねえ??

ちなみに児童手当と乳幼児受給者票(?)の申請は出生届の前でもできましたよ、請求だけはお早めに。
あと調停の申請に行く前に裁判所に電話して必要書類を聞いたのに行ったら全然足りなくてもう一度行くハメになって頭きました!ああいう機関の人間ってどうしてあんなに不親切なんだ!
>べるさん、あかりんさん

なかなかコメントできなくてすみません。。。

私は今まで、寡婦かどうか自分で記入したりしたことはありませんでした。
ところが、今年の5月、
【平成18年度 市・県民税 特別徴収税額の通知書】
というものが給料明細と一緒に入っていました。
(↑写真を見てください)
市長発行の用紙だったのですが、
その【本人該当区分】の【特別寡婦】という所に印が付いていました。
このとき働いていた職場では経理の方に
「未婚で産みました」と言ったので、
「あなたは寡婦にはならないわね」って言われましたが、
こんな用紙が届いたのです。
今年の8月にこの職場を辞めてから届いた源泉徴収にも
【特別寡婦】の欄に印は入っていませんでした。
去年も同じようにされていたと思います。
ということは、職場が【特別寡婦】と認めていなくても、
市役所で判断してくれてるのではないでしょうか?
結婚していたという事実は役所で保管されてる個人情報に、
しっかり記載されてるのですから。
このため、私は市・県民税ともに非課税になっています。
この用紙は市が発行しているものなので、
これをもらってからは、堂々と特別寡婦の所に○を入れています。


それと、10月に児童扶養手当証書と一緒に
児童扶養手当支給停止通知書が来たのですが、
今まで全額支給だったのが、一部支給になったんですよ。
それで、その通知書の文面に
『平成17年中の所得額(法定控除後)が、
 扶養親族等1人の場合の所得制限限度額以上のため。』
って書いてあったのでどういう計算なのか聞くために
市役所の年金グループ給付担当に電話をしました。
そこで、
「法定控除に寡婦控除は含まれていますか?」と聞くと
「この場合の法定控除には寡婦控除は含まれてません。
 児童扶養手当の支給において、対象者はみなさん寡婦なので。」
って言われました。そこで
「未婚では寡婦控除は適用されませんよね?
 って言うことは、児童扶養手当においては、
 未婚と離婚は同じ扱いということですか?」
と聞きました。
「はい、そうです。
 児童扶養手当においては離婚と未婚は区別していません。」
と言われました。そこで
「私は離婚後にダンナとは別の人の子どもを産んだのですが、
 それでも寡婦になるんですかねぇ?」
と聞いてみたのですが、
「条件は全て満たしていますから、寡婦になりますね。」
と言われたのです。
「未婚で産んでるのにですか?」
と聞いても
「条件は満たしてますので。」
って言われました。

市によって違うということはないと思うのですが、
私はちゃんと離婚後にダンナとは別の人の子どもを
未婚で産んだと説明してあります。
べるさんやあかりんさんに寡婦控除が適用されない理由が、
私にはわかりません。



長文失礼致しました…。
あかりんさん

親子関係不在の調停に関してありがとうございます。
うちの場合京都から東京まで足を運ぶ事になるので本当に面倒な話です。家裁の担当者によって親切さも違いますしね。

うちの役所では、健康保険証、乳児医療、その他保険は出生届け前でも受理してくれますが、母子手当、母子医療、児童手当に関しては、生まれてから時間がかかるようであれば特例を考えましょうとのことでした。やはり役所によって少々は違うのかもしれませんね。

ねこまんまさん

きっとお忙しいのに、長文ありがとうございます。
寡婦になるんですねぇ〜。
きっとはじめの一年目はそんな寡婦控除にあたるほど働けないだろうけど、大きくなるにつれてやはりありがたい控除になりますもんね。
未婚も離婚も離婚暦がありも何もシングルで子育てをすることに差なんて無いのにおかしな話ですよね。
ねこまんまさん

丁寧なコメントありがとうございました!
私も寡婦になりそうですね、こんな控除関係ないぐらいの収入が得られるようになりたいですけど現実的には無理な話なんでありがたいです。

べるさん

私よりもっと大変なんですね!面倒だけど早く終わらせて子父に養育費の請求したいです!

シングルマザーは大変だけど子供を独り占めできる、姑に子供についてとやかく言われないって良いところもたくさんあると思います。
生活の不安は拭いきれませんが楽しい毎日を過ごして頑張りましょう♪
参考までに…


<寡婦控除の要件>
寡婦とは、納税者本人が原則としてその年の12月31日の現況で
次のいずれかに当てはまる人。

1.夫と死別し、若しくは離婚してから結婚をしていない人、
  又は夫の生死が明らかでない一定の人で、
  扶養親族がいる人又は生計を一にする子供がいる人。
  この場合の子供は、総所得金額等が38万円以下で、
  他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に
  限られる。

2.夫と死別してから結婚していない人又は
  夫の生死が明らかでない一定の人で、
  合計所得金額が500万円以下の人。
  この場合は、扶養親族などの有無は要件になっていない。


<特定の寡婦>
寡婦に該当する方が次の三つのすべての条件を満たすときは
特定の寡婦とする。

1.夫と死別し、又は離婚した後結婚していない人や
  夫の生死が明らかでない一定の人。

2.扶養親族である子供がいる人。

3.合計所得金額が500万円以下であること。



これを読む限り、扶養親族である子は、
婚姻中に生まれた子でないといけないとは書いてませんよね。
やはりべるさんもあかりんさんも特定の寡婦に当てはまると思います。

しかし、【特定の寡婦】の定義づけがこんなに曖昧なのは、
離婚後に未婚で子どもを産むということを、
はなっから想定していなかったってことじゃないでしょうか?

未婚の母が増えてきた今、この定義づけを見直してもらい、
未婚の母にも【特定の寡婦】を適用してもらいたいものですね。
確定申告の質問の為税務署に電話をしたついでに特別の寡婦に関して問い合わせたところ、結婚暦さえあれば特別の寡婦になるとのことでしたぁ〜。

ねこまんまさんの言うとおりでした。

税金のことは役所ではなく税務署の言うことが一番正しい!!
ってことです。お騒がせしました。

いっぱい細かくせつめいしてくれたねこまんまさんあるいがとう。
>べるさん

そうですか!
べるさんもやはり特別の寡婦になるのですね。
ハッキリ白黒ついてよかったです(^o^)丿

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