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竹島領有権問題はICJで解決を!コミュの仮保全措置の申請

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こういう手続きもあるようです。

国際司法裁判所規定
第三章 手続
第四十一条
1. 裁判所は、事情によって必要と認めるときは、各当事者のそれぞれの権利を保全するためにとられるべき暫定措置を指示する権限を有する。
2. 終結判決があるまでは、指示される措置は、直ちに当事者及び安全保障理事会に通告される。

他のサイトでは次のような説明がなされておりました。

自国の権利が回復不能の損害に陥る切迫かつ重大な危機に存している場合、一方の当事国は、仮保全措置の申請をICJに求めることができる。ICJは、この場合、「一見して」(prima facie)管轄権があるとみなす場合には、当該権利を保全するための仮保全措置の命令を下すことができる。確立した判例によれば、裁判所が出す仮保全措置命令は、たとえ裁判所の管轄権が明確に認定される前であっても、当事国を法的に拘束する(2001年の「ラグラン事件」(本案)判決、他)。


島の地盤を人工的に削って構造物を立てたり、岩盤に文字を刻んだり、
斜面に汚水を垂れ流している現状。
また、かつて竹島を主な繁殖地としていたニホンアシカが絶滅している事実も含め、
危機云々というよりも、既に回復不能な損害を受けている事から、
今後更に回復不能の損害が増大する事を阻止する為、
又、竹島の自然環境を保護する目的からも、
先ずは取り急ぎ、仮保全措置の申請を行うべきではないかと思うのですが、
この件につきまして詳しい方、意見・提案等お持ちの方は、
是非コメントをいただけたらと思います。

コメント(4)

現在、国際司法裁判所所長に日本人の小和田 恆さんが就任しています。
2009年2月6日から所長をされていて任期は3年です。
この機会を逃す事なく、日本政府は仮保全措置の申請を行うべきだと思います。
韓国政府は選択条項受諾宣言をしていませんし、裁判に応じる姿勢は見られません。
仮保全措置を申請する意義は十分にあるのではないでしょうか。
初歩的な質問すいません。
仮保全措置は韓国の同意なく申し立てできるものなのですか?
> するめさん
「一方の当事国は、仮保全措置の申請をICJに求めることができる。」

上記の文言から判断すると、同意は不要と考えられますね。
オーストラリア政府が日本の調査捕鯨に反対してこのほどICJに提訴しました。
下記ニュースより転載。

「今後、まず、豪州が自国の主張を説明する申述書を提出。日本は申述書の内容を検討した上で、裁判に応じるか、「ICJには管轄権がない」などとして「入り口論」で争うかの判断を3カ月以内に下す。豪州が今冬の捕鯨中止を求めてICJに仮処分を申請する可能性もある。」

竹島問題も韓国政府が応訴しないからと何もしないのではなくて、
今回の豪州政府のように、毎年でも提訴するという行動が必要なのではないでしょうか。
上記転載記事にもあるように、提訴した上で竹島からの
国外退去を求める仮処分を申請する事は可能と思われます。

選択肢があるのに、応訴の可能性がないからと何もしないのはよくないと思います。

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