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商事法務コミュの質問です

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 株式併合、株式分割は日常でどれだけ利用されている制度なのでしょうか?
 併合は、株式数を減少させる点から、株主を減少させ、多数者意思の形成に役立つ。
 そういう意味で、会社合併前には、利用されると聞いたことがあります。応用すれば、反対されそうな重要意思決定に関して、その前に、併合をもってくることも(こんなことは使わない、もっと別な方法があるかもしれません)。実際には、どう使われているのでしょうか。

 株式分割は、株式数を増やすので、株価を引き下げるから、株価の引き下げによって、投資を促す。

 それだけなのでしょうか。税法上の優遇策などもあるのでしょうか。よろしければ、ご教授願います。
 

コメント(3)

会社の合併の際、両社の株価に差がある場合、合併後の会社の一株の値段を決めるのにやりやすいように、合併前に株式分割を行うことがあるようです。

A社(一株2万円)とB社(一株3万円)の合併の場合、A社は一株を二株に、B社は一株を三株に分割し、株価を同額にしてから合併すると、合併後の会社の株主の地位がわかりやすくなるのではないですかね。

あまり他人に教えるような知識を持ち合わせているわけではないですが、どうでしょうか。
【未公開企業】
・ 株式分割―あまり利用されていませんね。株主が変動しませんし、株式に流動性を持たせる必要はありませんからね。
でも、たこ川さんご指摘の通り、合併比率調整のときに、株式分割・併合が利用される例がありますね。
・ 株式併合―2001(H13).6月の商法改正前は、資本減少・合併の場合(両方とも総会特別決議&債権者保護手続き必要)・1株純資産5万円未満を5万円以上にするときしか出来ませんでした。合併比率の調整の場合もありますが、大半は資本減少とのセットでされていました。

【公開企業―株式分割】
・ H13.6以前は、額面株式・1株純資産5万円以上という縛りがありましたので、資本準備金を資本に組み入れて資本の額を増加して株式分割を行いました。資本市場で時価発行公募増資等を行った後(これの半分を資本準備金で積みまして)、既存株主をなだめるために、新株を少しだけ無償交付です。従い、株式分割も1:1.2とか電力会社のように、1:1.05等というけちな株式分割でした。
・ H13.6以降は、1株純資産の縛りがなくなりました。流動性向上、投資家が購入しやすい1単位株・1単元株ということで小口化を取引所も推薦しました。
・ ライブドア(Yahooのファイナンス株価検索参照)は、2001.5 =1:3、2003.6=1:10、2003.12=1:100、2004.6=1:10と株式分割を行いました。取締役会決議で簡単に出来ますからね。
・ 株式分割を行い、株券が発行されて市場に流通するまで1カ月ぐらいの間株券は極端な不足になります。(証券取引所は、株式を上場していません。“株券”を上場して取引しています)。この間需給関係などが異常になり株価が急騰する、その後急落する等、正常な株価形成が出来なので最近は、1:100等という株式分割を、証券取引所は認めていません。
・ ここ1−2年は個人株主・投資家が購入しやすいロットにまとめるよう証券所が後押ししている事もあり株式分割ばやりです。証券会社のWEBで株式分割を検索してみては如何でしょう。先月9月は50社ぐらい分割したと思います。今月は10社ぐらいです。
・ 1株100円を分割して理論上は2株x50円(1株50円)ですが、株式市場では50円+αの株価が形成される現象が一般的であり、株式分割が公表された銘柄は、市場で歓迎され個人投資家などが喜んで買います。

【公開企業―株式併合】
・2001.6以降は、減資手続きとのセットが不要となりました。しかし少数株主の利益に重大な影響があるので(主要株主の利益にはあまり影響がない)特別決議事項ですね。
・ 普通株の発行数が多い企業等が、これを少なくする為10株→1株にしたり、2株→1株にしたりしていますが、昔1000株=1単位&1単元としていた会社が、すっきりするために1000株→1株にしている例もあります。株式分割と比べるとそれ程ありませんが、まあ最近は時々ありますね。

【税務事項】
株式分割・併合により損益が発生する訳ではありませんので、特に税務上問題になることはありません(経理上は、帳簿価格を変更する必要は勿論あります)。
?たこ川さん

 いえいえ、貴重な知識(合併比率調整のための利用)ありがとうがざいます
これからも、よろしくお願いします。

?まさるさん 
 
 併合・分割利用の現実を、13年改正前後の比較、公開非公開の区別をしつつ、具体例を提示しながら、丁寧に教えてくださりありがとうございました。

 公開、非公開で分割の意義が違う、また、株式分割一つをとってみても、企業のガバナンスという側面のみならず、証券会社、証券取引所の利害をも考慮しつつなされているわけですね。(この文章は、まさるさんの意見をこちらが理解しました、という趣旨のもとで、「乱暴にまとめ」られたものです。これをお読みになって不可解に感じましたら、まさるさんの説明をお読み下さい。詳しく、また、的を得ています)

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