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商事法務コミュの取締役会議事録の閲覧・謄写請求権

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・ 371条2項は、取締役会設置会社の株主は、権利行使に必要であれば、営業時間内はいつでも閲覧又は謄写の請求をすることができるとしています。

・一方、同条3項は、監査役設置会社(+委員会設置会社)は、「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは、「裁判所の許可を得て」として、裁判所の許可を要求しています。

【質問です】
・取締役会設置会社&監査役設置会社の場合は、許可が必要なのでしょうか?それとも不要なのでしょうか?

ご存じの方がおられましたら、その理由・根拠と併せて教えて頂ければ有り難いです。

コメント(9)

会社法になって新たに変わったのでしょうか?
以前、株主の取締役会議事録に対する当社請求権の拒否事由として内部文書である、という考えでした。
民事訴訟法が改正され(今の民訴)利害関係のある個所については提出を拒否しえなくなった。
このため、各社が一斉に取締役会議事録の書き方を研究しはじめた。

ここまでしか知らなかったのだが、ずいぶんよく条文を読んでますね。
制度趣旨からすれば、両者の条件を変える必要はないと思いますが、機関設計の多様化という会社法概念から、内部文書の可能性がたかい会社(監査役設置会社は、まだ小さい)ものについては裁判所の許可を要し、取締役会設置会社については、大企業が多いことから、補語法益がない、ということでしょう。(違ったらごめん!)
裁判所の許可が必要です。

株主総会で監査役を選任しているというのは株主が取締役の監督を包括的に監査役に委任した意思の表れですので。

なので差止請求の要件など、いろんな事が変わってきます。
皆さま有り難うございます。

・許可が必要なようですね。

・昔の商法は裁判所の許可が必要でした(商260の4-6)。分かりやすかったですね。
競争者が株主になっているケースもありますから、請求者は閲覧・謄写の必要性を疎明して、許可をもらう必要がありましたね。

【関連質問です】
・ 371条3項は、監査役設置会社又は委員会設置会社としております。「監査役会設置会社」がどうして抜けているのでしょうか?
念のために言わせてください。

監査役設置会社とは、業務監査権限を有する監査役が設置されている株式会社です。
非公開会社の場合、監査役の権限を会計監査に限定できるので(389条1項)、その場合は、「取締役会設置会社だが監査役設置会社ではない」という会社になります。その場合は、裁判所の許可は不要になりますね。

関連質問については、ALYさんがおっしゃるように、監査役会設置会社は監査役設置会社の中に含まれるからだと思います。

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