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神奈川【市民と野党と労組】連帯コミュの藤井かつひこさん   相模原市議会一般質問

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藤井かつひこのブログ
日本共産党相模原市南区
神奈川県議選候補者

活動日誌

2014年9月27日 (土)
9月26日(金)、藤井かつひこ は一般質問に立ちました。その1問目の質問全文をご紹介します。答弁と2問目、3問目については、後日作成される会議録をご覧下さい。相模原市議会のホームページでも、会議録検索やインターネット会議中継・録画によりご覧いただけます。





 日本共産党の立場から一般質問をおこないます。
 第一に、年金天引きの介護保険料徴収事務の改善について質問いたします。
市内にお住まいで82歳のAさんは、2ヶ月に1回受け取っている年金から介護保険料が天引きされています。特別徴収です。今年の4月、6月も、介護保険料としてそれぞれ5900円が天引きされました。
 ところが、2013年の所得について税務署が誤って所得を高く認定して課税してしまいました。異議を申し立てた結果、所得課税については是正されましたが、すでに修正前の所得と所得税額がデーターとして関係機関に送られてしまいました。
 Aさんは、誤って高く認定された所得にもとづき保険料が上げられないよう、6月、その旨を市に伝えましたが、「間に合わない」と言われ、8月に支給された年金からは、これまでの4倍、23,800円が介護保険料として天引きされてしまいました。
 納得できないAさんは窓口で抗議し、多く取られてしまった分を早く返金してほしいと訴えましたが、返金は、手続き上、11月になってしまう、とのことでした。
 Aさんからすると、6月にわかっていることなのに、8月の徴収は誤ったままおこなわれ、返金は11月。なぜ5ヶ月もかかるのか。納得できないのは当然だと思います。
 そこで、このような事例について、なぜこのように時間がかかるのか、その事情について、ご説明願います。
 また、介護保険料を年金から天引きする、特別徴収について、還付する事例はどれくらいあるのか、どのような事由があるのか、Aさんのような所得の訂正を原因とする事例はどれくらいあるのか、うかがいます。
 いったん誤った情報をもとにシステムが動いてしまうと、最終的な解決まで5ヶ月もかかってしまう、このようなことでは市民に過大な負担や迷惑をかけることになり、改善するべきと考えますが、どう考えているか、市長の見解をうかがいます。


第二は、今年度、計画期間の最終年度を迎えている、市高齢者保健福祉計画、市高齢者居住安定確保計画の改定、次期計画策定にむけて、高齢者の“住まい”確保について質問致します。
独り暮らし、老々世帯、認知症、身体的、精神的、経済的な不安・困難などさまざまな事情を抱えた高齢者が安心して暮らせる“住まい”の確保は市政の重要課題であり、積極的に取り組んでほしいのですが、市長は、その点、どうとらえ、どう取り組んでいこうと考えているのか、基本的な考え方をうかがいます。

次に、特養ホームについてですが、先日、代表質問にたいして「要介護4及び5の在宅の重度待機者で、1年以内の入所を希望されている方については、…必要量が確保される」との答弁がありました。しかし、待機者はそのほかにも大勢、いるはずです。
 要介護4、5で在宅以外の待機者は、どのような状態にあり、どれくらいいるのか。なぜそれらの方々を待機者解消の対象から除外するのか。特養ホーム入所の緊急性や必要性はないと考えているのか、うかがいます。
 また要介護3、要介護1または2で「今すぐ入所希望」の人、また「1年先以内」の人は何人いるのか、うかがいます。
 そして要介護1、2の人の入所については、どう考えているか。今回の制度改定では、特例としてのみ認めるとされましたが、市としてはどう運用していく考えなのか、うかがいます。
 次期高齢者保健福祉計画策定にあたっては、「要介護4及び5の在宅の重度待機者」に限定することなく、これらの待機者全体が必要に応じて特養ホームに入所できるよう、整備目標を設定するべきと考えますが、市長の見解をうかがいます。

 介護保険制度では、特養ホームなど介護施設に収入の低い人が入所した場合、食費・居住費の負担を軽減する仕組み、補足給付という制度があります。これは、2005年、それまで保険給付だった施設の食費・居住費を「全額自己負担」にしたとき、低所得者を施設から排除しないためにつくられた救済措置です。
 この制度が改悪され、預貯金が一定額を超える場合や、世帯分離をしている配偶者が住民税課税である場合は補足給付を打ち切ることとされました。これにより、たとえば本人が月6万円の国民年金しか収入がなくても配偶者が月18万円の年金を受給していれば、月12万円の施設利用料が請求されるなどの事態が起こってきます。
 相模原市として、この補足給付について、低所得者を施設からしめださないため、市独自に対応する考えはないのか、うかがいます。

 次に、サービス付き高齢者向け住宅は、一般のアパートと同様に敷金を払って入居し、バリアフリー化され、安否確認や緊急時対応等の支援サービスを介護・医療と連携し提供するものです。相模原市においては、どのように整備が進んできたのでしょうか。整備の計画目標と現状、その評価をうかがいます。
また家賃やその他の経費は実際にはどの程度になっているのか、把握していたら、お示し下さい。
 そして、市内のサービス付き高齢者向け住宅の実態把握、運営主体や入居者の声を市として把握しているでしょうか、うかがいます。

次に、市営住宅にも、生活援助員が配置された「高齢者単身向け」「高齢者2人世帯向け」の住宅があります。その応募倍率はどのような状況か、過去5年間の平均と直近の2013年度の状況をお示し下さい。あわせて、県営住宅の高齢者向け住宅の応募倍率についても、うかがいます。

また、「高齢者向け優良賃貸住宅」という公共住宅があります。入居者は所得水準に応じて、国及び事業主体の自治体から家賃補助が受けられ、低所得者の家賃は、市営住宅よりは高く、民間住宅よりは安い。バリアフリー仕様や緊急時の対応サービスの提供等が認定の条件となっているほか、最近では、生活や介護にかかわる付加サービスを提供したり、社会福祉施設等を併設する形態も見られる、60歳以上の単身・夫婦世帯を入居対象にした公共住宅で、民間事業者の建設に、公費の補助が出される仕組みです。
神奈川県内の自治体では、神奈川県、横浜市、川崎市、横須賀市が主体となって供給している一方で、相模原市はそうなっていません。
相模原市として、この「高齢者向け優良賃貸住宅」を補助主体として供給していくことについて、どう考えているのか、うかがいます。

「高齢者の住まい」にかかわる不安や要望は様々です。情報提供や相談会開催は、重要であると考えますが、どう取り組んできたのか、今後どう充実していくのか、うかがいます。


 第三は、生活保護制度を「利用」した「貧困ビジネス」への対応について、質問致します。
ホームレスの人が、ある人から声をかけられ、「生活保護を受けさせてやるから」とあじさい会館に連れて行かれて、その人が保有する賃貸物件に入居することでともかく住所を得て、生活保護を受けることになった。しかし、その借家契約の内容がひどいもので、大変な目にあっている。そんな市民相談をきっかけに、私は、生活保護受給者にかかわるこのような借家契約書について、公文書公開請求を8月におこない、契約書の写しを入手しました。その入手した文書をもとに、質問致します。

 まず、「2013・2014年度中に生活保護受給者が居所としていた住居の借家契約書で生活保護の申請や支給決定が契約条件と書かれているもの」が、市全体で何件存在するのか、また区別にみるとどうなのか、確認の意味でうかがいます。

次に、貸主は同一の業者であるのかどうか、また宅地建物取引業の免許を有しているのかどうか、さらにその免許の必要性についてはどうなのか、お答え下さい。


 入手した契約書を読み込んだところ、違和感を覚える内容が多々、ありました。

まず、「生活保護申請許可条件」という条項があります。そこには、借主が生活保護申請を行い、保護決定されることが契約の条件であり、もし生活保護申請が却下された場合には、契約を白紙に戻し、…直ちに退室する、といった趣旨が書かれています。

また、「原状回復の特約条項」があります。そこでは、契約が終了し建物を明け渡す時は、部屋全体の修繕・清掃などによる原状回復の工事費用を、借主が全額負担すべきことが書かれています。その原状回復工事費用の見積書は貸主が借主に示して、借主は見積書のとおりの金額を貸主に支払う、とまで書かれています。それにとどまらず、但し書きがあって、「代金として最低3ヶ月分の賃料及び管理費を借主は貸主に支払うものとし不足が発生した場合には不足額を借主は貸主に支払う。」と書かれています。退去時の原状回復のための修繕・清掃の費用全体について、あらかじめ「最低3ヶ月分の賃料及び管理費」を払うことを借主に認めさせる、このような契約書を、これまで私は見たことがありません。何よりも不可解なのは、本来こうした経費に充当されるべき敷金のことが、この条項では何も書かれていないことです。敷金として、家賃の2.6ヶ月分、119,600円を別に徴収しているにもかかわらず…。

 また、「解約予告期間」という条項があります。そこでは、貸主も借主も、解約したいときは6ヶ月前に書面で通告すべきこと、そしてたとえば借主が「1ヶ月後に退去したい」と希望した場合には、6ヶ月と1ヶ月の差、5ヶ月分の家賃と管理費を払うべきことが書かれています。私の感覚では、また自分自身の個人的経験からも、貸主側が退去を求める場合には6ヶ月前に通告しなければならないが、借主側が退去を希望するときは、1ヶ月前に通告する、というのが一般的ではないでしょうか。借主にも6ヶ月前の解約予告を義務づけるとは、驚きです。

さらに、「入居中の修理等負担」という条項があります。そこでは、建物専用部分の修理は借主が負担する、などと書かれています。

 また、敷金の取り扱いとして、「敷金は解約時に全額償却」などと書かれています。先の原状回復工事の費用に敷金を充当することが全く書いてないこととあわせて、敷金の意味合い、扱いが異常であると感じます。

 さらに、いくつかの契約書には、「電気・ガスの保証金をガス会社と貸主に各1万円、計2万円預託する事。賃借人は、入居中保証金を電気ガス料金と相殺を主張できない。」などと書かれているものもあります。

 そして、管理費、更新料、敷金、礼金等各費目の金額にも違和感を持ちました。
入手した契約書を時系列的に分析すると、管理費は2011年頃はゼロだったものが、5,000円、10,000円、15,000円、20,000円と、どんどん上がっています。家賃46,000円にたいするこの管理費の金額は、あまりにも高すぎるのではないでしょうか。更新料についても同様です。

 こうした契約書の内容について、またそれにもとづいて、入居していた生活保護受給者にどのようなことが実際に生じているのか、市としても把握していることと思いますが、どう認識しているのか、うかがいます。

 あえて「生活保護申請許可決定条件付き」と条件付けた契約書でありながら、生活保護受給者にとっては、日々の生活費、食費や自立をめざす社会活動や就職活動に当てるべき生活費を、高額の管理費や電気・ガスの保証金などとして奪われてしまう。退去しようとすると、とてつもない「原状回復工事費」などを請求される。ホームレスという窮状につけこんで不利な条件を受け入れさせ、なんだかんだとお金を搾り取っていく、このようなことが見過ごされていて良いのでしょうか。
 「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」をすべての国民に保障した日本国憲法第25条とそれを具現化するための生活保護制度の趣旨に立って、何らかの特別な対応が必要ではないかと考えますが、市長の見解をうかがいまして、私の一括しての1問目を終わります。 

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