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動物愛護法と命コミュの動物愛護に関する判例 ?

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建物の区分所有等に関する法律の適用のあるタウンハウスにおける猫への餌やり禁止等請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100604110224.pdf

原告の請求は
?被告による区分所有に関する法律の適用のあるタウンハウスの土地・建物において、猫への餌やりを差し止めること
?今まで継続してきた?の事項による原告らの損害への賠償請求
?訴訟費用の被告の負担を請求
??の事項を判決によって仮執行を請求

というものです。

コメント(10)

動物の愛護および管理に関する法律 44条
1、愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけたものは、1年以上の懲役または100万円以下の罰金に処する。
2、愛護動物に対し、みだりに給餌または給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行ったものは、50万円以下の罰金に処する。
3、愛護動物を遺棄したものは、50万円以下の罰金に処する。
4、前3項において「愛護動物」とは、次の各号に揚げる動物をいう。
一、牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、家ウサギ、鶏、家バトおよびあひる
二、前号に揚げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類または哺乳類に属するもの。
>>[6]
この文書をトピックスへ書き込んで下さい。。
管理人の4のコメントはそういう意味です。
地蔵様・・管理人です。
代筆でトピックスを改編しておきました。
この判例は、猫を含む動物の飼育を禁じる決まりがあるマンションで猫への餌やりを禁止することを求め、餌やりによって増えた猫の糞による悪臭があったり、各人の庭を荒らされたり、洗濯物が汚されたり、ゴミあさりによる被害があったことで、その損害を賠償することを求め、慰謝料を求める事件です。

※損害賠償と慰謝料
損害賠償とは、債務不履行(たとえば、お金を期限までに返さない)、不法行為(車で人をはねたとか)によって、一定の損害が生じたときに損害を補って、損害がなかったのと同じにすること。
慰謝料とは、精神的な損害に対して支払われる損害賠償のこと。
そして、この裁判の争点は、
?猫へのえさやりが動物飼育禁止条項または迷惑行為禁止条項に違反するか?
?猫へのえさやりがマンションの区分所有者の共同の利益に反する行為にあたるか?
 ※区分所有者;たとえば、マンションは1棟の建物を区分して、それぞれに所有権がある状態です。それを区分所有権といい、所有するものが区分所有者といいます。

区分所有法6条1項には、区分所有者は建物の保存に有害な行為、その他建物の管理または使用に関して、区分所有者のきょうどうの利益に反する行為をしてはいけない とある。
?猫への餌やりが、我慢の限界を超えて、訴えた人たちの人格権を侵害するか?
または、訴えた人たちに対する不法行為となるか?
 ※人格権:生命・精神・身体などに関する生活の上での利益や自由のこと。
?訴えた人たちの損害額はいくらと算定されるか?

?を算定するうえでの争点
一、餌やりをしていた猫は野良猫なのか?(被告人が飼っていたといえるのでは?)
また、飼っていたといえる猫の数と、餌やりをしていた猫の数は?

二、餌やりによる被害はどのようなものがあるか?

三、餌やりにあたっての周囲への配慮はあったか?被害対策していたか? なぜ、餌やりをしていたのか?

四、地域猫活動との関連を考えた場合、餌やりは合法的だったのか?
 地域猫活動:野良猫を放置せず、地域住民が協力して不妊・去勢手術を施し、ルールをつくって餌を与え、掃除etcを行って、猫の命を大切にしながら、ゴミあらし、増殖といった問題の拡大を防いで、地域住民と地域の猫がうまく共存していこうという取り組みのこと。

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