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動物愛護法と命コミュの動物愛護にかんする判例?

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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/F7E0E5217E6119AB49256C70001001E6.pdf

まじめに裁判やってない気がするのです。
動物の愛護および管理に関する法律
第1条(目的)
この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取り扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛および平和の上層の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体および財産に対する侵害を防止することを目的とする。

法律の目的を定めた第1条にある文言は、ぜんぜん反映されていない。
人間も動物だと忘れてる気がする。

第2条(基本原則)
動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

コメント(2)

判例から拝察するに、『執行猶予』が3年というのは比較的キツ目の執行猶予だと感じます。

しかし、基本の部分での動物虐待に関して、6っヶ月は短すぎる。
3年も猶予するんだから、刑に服する場合は、充分に反省する年月が欲しいなあとは感じました。

判例集担当の地蔵様は、
裁判を真面目にやってないと感じておられる様子ですが、
それは、どのようなことからでしょうか??
その思考の理由をお聞かせ下さい。
また、人間も動物であるという発想は、何に関して感じて居られますか?

この事件の被告がやったことは非常に残忍で、
死なせた命に対する責任を、どの方向からも持ってないと思いますが、
自身は、人間だけは、人間の法律ですので当たり前ですが・・、
命を取ることに関して、それ相応の罰がある。。他の生命より、擁護されています。
つまり、人間上位の人間社会では、法的にも人間も動物であることにはなっていない。
となると、地蔵さんが、人間も動物であるという発想を持たれた場所が気になります。
「人間も動物」というのは生物学的に人間も動物で、同じ生命であるのに、なぜ、「真面目に裁判をやっていない」のか?
「真面目に裁判をやっていない」というのは、なぜ、このように残酷な動物の虐待殺害を行った被告人の精神鑑定は要求されないのか?
「自分の心の闇と向かい合い、反省している」なんて口先三寸でいえることではないか。と思ったからです。

法律という面から考える前に、個人としての感情に走りすぎておりました。

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