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動物愛護法と命コミュの動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)

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動物愛護法の条文を第1条から列挙していきます。
なお、平成25年9月5日「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律」が施工されましたので、改正前と改正後の条文を掲載していきます。
改正後の変更・追加部分の前に★、後に☆を記載しますので、ご参照下さい。

目次も改正されています。
改正前の目次
第1章:総則(第1条〜第4条)
第2章:基本指針等(第5条・第6条)
第3章:動物の適正な取り扱い
第3章中の第1節:総則(第7条〜第9条)
     第2節:動物取扱業の規制(第10条〜第24条)
     第3節:周辺の生活環境の保全に係る措置(第25条〜)
     第4節:動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置
        (第26条〜)
     第5節:動物愛護担当職員(第34条〜)
第4章:都道府県等の措置等(第35条〜)
第5章;雑則(第40条〜)
第6章:罰則(第44条〜)
附則

改正後の目次
第1章:総則(第1条〜第4条)
第2章:基本指針等(第5条、第6条)
第3章:動物の適正な取扱い
第3章中第1節:総則(第7条〜第9条)
    第2節:第1種動物取扱業者(第10条〜第24条)
    第3節:第2種動物取扱業者(第24条の2〜第24条の4)
    第4節:周辺の生活環境の保全等に係る措置(第25条)
    第5節:動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置
        (第26条〜第33条)
    第6節:動物愛護担当職員(第34条)
第4章:都道府県等の措置等(第35条〜第39条)
第5章:雑則(第40条〜第43条)
第6章:罰則(第44条〜第50条)
附則

コメント(91)

第5節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置〈改正に伴う節番号変更〉
第26条(特定動物の飼養又は保管の許可)
〈改正後第2項第7号の追加のみですので、改正後のみ掲載いたします。〉

1項、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物(以下「特定動物」という。)の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設(以下この節において「特定飼養施設」という。)の所在地を管轄すると都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、診療施設(獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設を言う。)において獣医師が診察のために特定動物を飼養又は保管する場合その他の環境省令で定める場合はこの限りでない。

2項、前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。

1号、氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

2号、特定動物の種類及び数

3号、飼養又は保管の目的

4号、特定飼養施設の所在地

5号、特定飼養施設の構造及び規模

6号、特定動物の飼養又は保管の方法

7号、★特定動物の飼養又は保管が困難になった場合における措置に関する事項☆

8号、その他環境省令で定める事項
第27条(許可の基準)
〈改正後:語句追加、改正に伴う参照条文・項・号の変更ですので、改正後のみ掲載いたします。〉

1項、都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認められるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

 1号、その申請に係る前条第2項第5号★から第7号まで☆に掲げる事項が、特定動物の性質に応じて環境省令で定める特定飼養施設の構造及び規模、特定動物の飼養又は保管の方法★並びに特定動物の飼養又は保管が困難になった場合における措置☆に関する基準に適合するものであること。

2号、申請者が次のいずれにも該当しないこと。

 イ、この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

ロ、★第29条☆の規定により許可を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

ハ、法人であって、その役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの

2項、都道府県知事は、前条第1項の許可をする場合において、特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、その許可に条件を付することができる。
第28条(変更の許可等)
〈改正後:改正に伴う参照条文・項・号の変更のみですので、改正後のみ掲載いたします。〉

1項、第26条第1項の許可(この項の規定による許可を含む。)を受けた者(以下「特定動物飼養者」という。)は、同条第2項第2号又は第4号から★第7号☆までに掲げる事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

2項、前条の規定は、前項の許可について準用する。

3項、特定動物飼養者は、第1項ただし書の環境省令で定める軽微な変更があったとき、又は第26条第2項第1号若しくは第3号に掲げる事項その他環境省令で定める事項に
変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第29条(許可の取消し)〈改正後変更ありません〉

1項、都道府県知事は、特定動物飼養者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
 
1号、不正の手段により特定動物飼養者の許可を受けたとき。

2号、その者の特定動物飼養施設の構造及び規模並びに特定動物の飼養又は保管の方法が第27条第1項第1号に規定する基準に適合しなくなったとき。

3号、第27条第1項第2号ハに該当することとなったとき。

4号、この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
第30条(環境省令への委任)〈改正後、変更ありません〉

第26条から前条までに定めるもののほか、特定動物の飼養又は保管の許可に関し必要な事項については、環境省令で定める。
第31条(飼養又は保管の方法)〈改正後、変更ありません〉

特定動物飼養者は、その許可に係る飼養又は保管をするには、当該特定動物に係る特定飼養施設の点検を定期的に行うこと、当該特定動物についてその許可を受けていることを明らかにすることその他環境省令で定める方法によらなければならない。
第32条(特定飼養動物飼養者に対する措置命令等)〈改正後、変更ありません〉

都道府県知事は、特定動物飼養者が前条の規定に違反し、又は第27条第2項(第28条第2項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反した場合において、特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止のため必要があると認めるときは、当該特定動物に係る飼養又は保管の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第33条(報告及び検査)〈改正後、変更ありません〉

1項、都道府県知事は、第26条から第29条まで及び前2条の規定の施行に必要な限度において、特定動物飼養者に対し、特定飼養施設の状況、特定動物の飼養又は保管の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該特定動物飼養者の特定飼養施設を設置する場所その他関係のある場所に立ち入り、特定飼養施設その他の物件を検査させることができる。

2項、第24条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第34条 
〈改正後、改正に伴う参照条文の追加ですので、改正後のみ掲載いたします。〉

1項、地方公共団体は、条例で定めるところにより、第24条第1項★(第24条の
において読み替えて準用する場合を含む。)☆又は前条第1項の規定による立入検査その他の動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員等の職名を有する職員(次項★及び第41条の4☆において「動物愛護担当職員」という。)を置くことができる。

2項、動物愛護担当職員は、当該地方公共団体の職員であって獣医師等動物の適正な飼養及び保管に関し専門的な知識を有するものをもって充てる。

第4章 都道府県等の措置等
第35条(犬及びねこの引取り)〈改正前〉

1項、都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。

2項、前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。

3項、都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市、中核市及び第1項の政令で定める市の長を除く。)に対し、第1項(前項において準用する場合を含む。第5項及び第6項において同じ。)の規定による犬又はねこの引取りに関し、必要な協力を求めることができる。

4項、都道府県知事等は、動物の愛護を目的とする団体その他の者に犬及びねこの引取りを委託することができる。

5項、環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第1項の規定により引取りを求められた場合の措置に関し必要な事項を定めることができる。

6項、国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第1項の引取りに関し、費用の一部を補助することができる。
第4章 都道府県等の措置等
第35条(犬及び★猫☆の引取り)
〈改正後:一部語句追加・変更、第2項、第4項新設されています〉

1項、都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又は★猫☆の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。★ただし、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第7条第4項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる。☆

2項、★前項本文の規定により都道府県等が犬又は猫を引き取る場合には、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又は猫を引き取るべき場所を指定することができる。☆

3項、★第1項本文及び前項☆の規定は、都道府県知事等が所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。

4項、★都道府県知事等は、第1項本文(前項において準用する場合を含む。次項、第7項及び第8項において同じ。)の規定により引取りを行った犬又は猫について、殺処分がなくなることを目指して、所有者がいると推測されるものについてはその所有者を発見し、当該所有者に変換するよう努めるとともに、所有雨者がいないと推測されるもの、所有者から引取りを求められたもの又は所有者の発見ができないものについてはその飼養を希望する者を募集し、当該希望する者に譲り渡すよう努めるものとする。☆

5項、都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市、中核市及び第1項の政令で定める市の長を除く。)に対し、★第1項本文☆の規定による犬又は猫の引取りに関し、必要な協力を求めることができる。

6項、都道府県知事等は、動物の愛護を目的とする団体その他の者に犬及び★猫☆の引取り★又は譲渡し☆を委託することができる。

7項、環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、★第1項本文☆の規定により★引き取る☆場合の措置に関し必要な事項を定めることができる。

8項、国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、★第1項本文☆の引取りに関し、費用の一部を補助することができる。
第36条(負傷動物等の発見者の通報措置)
〈改正後:一部語句変更、改正に伴う参照条文・項の追加ですので、改正後のみ掲載いたします。〉

1項、道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、猫等の動物又は犬、★猫☆等の動物の死体を発見した者は、★速やかに☆、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。

2項、都道府県等は、前項の規定による通報があったときは、その動物又はその動物の死体を収容しなければならない。

3項、★前条第7項☆の規定は、前項の規定により動物を収容する場合に準用する。
第37条(犬及び★猫☆の繁殖制限)
〈改正後:一部語句変更、改正に伴う参照条文・項の追加ですので、改正後のみ掲載いたします。〉

1項、犬又は★猫☆の所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認められる場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするようn努めなければならない。

2項、都道府県等は、★第35条第1項本文☆の規定による犬又は猫の引取り等に際して、前項に規定する措置が適切になされるよう、必要な指導及び助言を行うように努めなければならない。
第38条(動物愛護推進員)〈改正前〉

1項、都道府県知事等は、地域における犬、ねこ等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱することができる。

2項、動物愛護推進員は、次に掲げる活動を行う。

1号、犬、ねこ等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について住民の理解を深めること。

2号、住民に対し、その求めに応じて、犬、ねこ等の動物がみだりに繁殖することを防止するための生殖を不能にする手術その他の措置に関する必要な助言をすること。

3号、犬、ねこ等の動物の所有者等の対し、その求めに応じて、これらの動物に適正な飼養を受ける機会を与えるために譲渡のあっせんその他の必要な支援をすること。

4号、犬、ねこ等の動物の愛ごと適正な飼養の推進のために国又は都道府県等が行う施策に必要な協力をすること。
第38条(動物愛護推進員)〈改正後:一部語句変更・追加、第5項追加〉

1項、都道府県知事等は、地域における犬、★猫☆等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱することができる。

2項、動物愛護推進員は、次に掲げる活動を行う。

1号、犬、★猫☆等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について住民の理解を深めること。

2号、住民に対し、その求めに応じて、犬、★猫☆等の動物がみだりに繁殖することを防止するための生殖を不能にする手術その他の措置に関する必要な助言をすること。

3号、犬、★猫☆等の動物の所有者等の対し、その求めに応じて、これらの動物に適正な飼養を受ける機会を与えるために譲渡のあっせんその他の必要な支援をすること。

4号、犬、★猫☆等の動物の愛ごと適正な飼養の推進のために国又は都道府県等が行う施策に必要な協力をすること。

第5項、★災害等において、国又は都道府県等が行う犬、猫等の動物の避難、保護等にかする施策に必要な協力をすること。☆
第39条(協議会)〈改正後、変更ありませんので、改正後のみ掲載致します〉

都道府県等、動物の愛護を目的とする一般社団法人又は一般財団法人、獣医師の団体そのたの動物の愛ごと適正な飼養について普及啓発を行っている団体等は、当該都道府県等における動物愛護推進員の委嘱の推進、動物愛護推進員の活動に対する支援等に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。
第5章 雑則
第40条(動物を殺す場合の方法)
〈改正後、変更ありませんので、改正後のみ掲載致します〉

1項、動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によってしなければならない。

2項、環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めることができる。

第41条(動物を科学上の利用に供する場合の方法、事後措置等)
〈改正後、変更ありませんので、改正後のみ掲載致します〉

1項、動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する場合には、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により動物を適切に利用することに配慮するものとする。

2項、動物を科学上の利用に供する場合には、その利用に必要な限度において、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によってしなければならない。

3項、動物が科学上の利用に供された後において回復の見込みのない状態に陥っている場合には、その科学上の利用に供した者は、直ちに、できる限り苦痛を与えない方法によってその動物を処分しなければならない。

4項、環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第2項の方法及び前項の措置に関しよるべき基準を定めることができる。
第41条の2(獣医師による通報)〈改正後、新設〉

獣医師は、その業務を行うに当たり、みだりに殺されたと思われる
動物の死体又はみだりに傷つけられ、若しくは虐待を受けたと思われる動物を発見したときは、都道府県知事その他の関係機関に通報するよう努めなければならない。
第41条の3(表彰)〈改正後、新設〉

環境大臣は、動物の愛護及び適正な管理の推進に関し特に顕著な功績があると認められるものに対し、表彰を行うことができる。
第41条の4(地方公共団体への情報提供等)〈改正後、新設〉

国は、動物の愛護及び管理に関する施策の適切かつ円滑な実施に資するよう、動物愛護担当職員の設置、動物愛護担当職員に対する動物の愛護及び管理に関する研修の実施、動物の愛護及び管理に関する業務を担当する地方公共団体の部局と都道府県警察の連携の強化、動物愛護推進員の委嘱及び資質の向上に資する研修の実施等に関し、地方公共団体に対する情報の提供、技術的な助言その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
第42条(経過措置)〈改正後、変更ありませんので、改正後のみ掲載致します〉

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所定の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第43条(審議会の意見の聴取)
〈改正後:改正に伴う参照条文・項の追加ですので、改正後のみ掲載いたします。〉

環境大臣は基本指針の策定、★第7条第7項☆、第12条第1項、第21条第1項★(第24条の4において準用する場合を含む。)、☆第27条第1項第1号若しくは第41条第4項の基準の設定、第25条第1項★若しくは第3項☆の事態の設定又は★第35条第7項☆(第36条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第40条第2項の定めをしようとするときは、中央環境審議会の意見聴かなければならない。これらの基本方針、基準、事態又は定めを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
第6章 罰則
第44条〈改正前〉

1項、愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2項、愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、50万円以下の罰金に処する。

3項、愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。

4項、前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。

 1号、牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる

 2号、前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
第6章 罰則
第44条〈改正後〉

1項、愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、★2年☆以下の懲役又は★200万円☆以下の罰金に処する。

2項、愛護動物に対し、みだりに★給餌若しくは☆給水を★やめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、または保管する愛護動物であって疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又はほかの愛護動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他☆の虐待を行った者は、★100万円☆以下の罰金に処する。

3項、愛護動物を遺棄した者は、★100万円☆以下の罰金に処する。

4項、前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。

1号、牛、馬、豚、めん羊、★山羊☆、犬、★猫☆、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる

2号、前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で★哺乳類☆、鳥類又は爬虫類に属するもの
第45条 〈改正前〉
次の各号のいずれかに該当する者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 1号、第26条第1項の規定に違反して許可を受けないで特定動物を飼養し、又は保管した者

 2号、不正の手段によって第26条第1項の許可を受けた者

 3号、第28条第1項の規定に違反して第26条第2項第2号又は第4号から第6号までに掲げる事項を変更した者
第45条 〈改正後〉
次の各号のいずれかに該当する者は、6ヶ月以下の懲役又は★100万円☆以下の罰金に処する。

 1号、第26条第1項の規定に違反して許可を受けないで特定動物を飼養し、又は保管した者

 2号、不正の手段によって第26条第1項の許可を受けた者

 3号、第28条第1項の規定に違反して第26条第2項第2号又は第4号から★第7号☆までに掲げる事項を変更した者
第46条〈改正前〉
次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 
 1号、第10条第1項の規定に違反して登録を受けないで動物取扱業を営んだ者

 2号、不正の手段によって第10条第1項の登録(第13条第1項の登録の更新を含む。)を受けた者

 3号、第19条第1項の規定による業務の停止の命令に違反した者

 4号、第23条第3項又は第32条の規定による命令に違反した者
第46条〈改正後:罰金学訂正、語句変更されています〉
次の各号のいずれかに該当する者は、★30万円☆以下の罰金に処する。
 
 1号、第10条第1項の規定に違反して登録を受けないで★第1種動物取扱業☆を営んだ者

 2号、不正の手段によって第10条第1項の登録(第13条第1項の登録の更新を含む。)を受けた者

 3号、第19条第1項の規定による業務の停止の命令に違反した者

 4号、第23条第3項又は第32条の規定による命令に違反した者
第46条の2〈改正後、新設〉

第25条第2項又は第3項の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
第47条〈改正前〉
次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

1項、第14条第1項若しくは第2項又は第28条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2項、第24条第1項又は第33条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

3項、第25条第2項の規定による命令に違反した者

第47条
〈改正後、罰金学訂正、改正に伴う参照条文・項の追加変更、改正前第3項削除、第2項・第4項新設〉

次の各号のいずれかに該当する者は、★30万円☆以下の罰金に処する。

1項、第14条第1項★から第3項まで、第24条の2、第24条の3第1項☆又は第28条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2項、★第22条の6第3項の規定による命令に違反して、検案書又は死亡診断書を提出しなかった者☆

3項、第24条第1項(★第24条の4において読み替えて準用する場合を含む。)☆又は第33条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

4項、★第24条の4において読み替えて準用する第23条第3項の規定による命令に違反した者☆
第48条〈改正前〉
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第44条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第48条〈改正後〉
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第44条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人★に対して次の各号に定める罰金刑を、その人に☆対して各本条の罰金刑を科する。

 1号、★第45条 5000万円以下の罰金刑☆
 
 2号、★第44条又は前3条 各本条の罰金刑☆
第49条〈改正前〉
第16条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の過料に処する。
第49条〈改正後:語句の変更と、1号、2号の追加されています〉
★次の各号のいずれかに該当する者☆は、20万円以下の過料に処する。

 1号、★第16条第1項(第24条の4において準用する場合を含む。)、第22条の6第2項又は第24条の3第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者☆

 2号、★第22条の6第1項の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者☆
第50条〈改正後、変更ありませんので、改正後のみ掲載致します〉
第18条の規定による標識を掲げない者は、10万円以下の過料に処する。
動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)の条文中に登場する法律の参照ホームページです。
地方自治法: http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html

化製場等に関する法律: http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO140.html

狂犬病予防法: http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO247.html

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律: http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04HO075.html

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律: http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO088.html

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律: http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO078.html

以上、ご参照くださいませ。
以上、動物の愛護及び管理に関する法律の平成25年9月5日改正について、改正点の掲載でした。

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