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改憲阻止!民治主義を_市民の会コミュの0320_.「公共についてのトーク」

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●(2015/06/30 追加のトップ)
公共の福祉

(ソース:(渡辺輝人さん | 弁護士(京都弁護士会所属) 2015年6月25日 2時0分 の
【集団的自衛権は違憲(`ω´)キリッ】1999年の高村正彦外務大臣の答弁
http://bylines.news.yahoo.co.jp/watanabeteruhito/20150625-00046941/より】
※第15-568 高村よ、公務員の職務上の発言に、言論の自由はない。
http://reef100.blog.fc2.com/blog-entry-5395.htmlでは全文引用)

*−−−−−引用開始−−−−−−−−*
・・・
例えば、憲法12条は、国民の権利・自由について「国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」としています。筆者はこの「公共の福祉」に関する政府解釈はつまびらかに知りませんが、通説的な学説では、人権同士が衝突したときに相互を調整するための原理、とされています。ところが、自民党の憲法改正草案ではこの部分は「公益及び公の秩序」と書き換えられています。もし、政府が憲法解釈として「憲法の公共の福祉とは、公益及び公の秩序のことである」と言い出したら、野党候補者の選挙演説に対して警察官を臨場させ反政府的な言論をしたときは「公の秩序に反する。弁士中止!」と集会を解散させることにもなりかねません。
・・・
*−−−−−引用終了−−−−−−−−*
公共の福祉が、人権同士が衝突したとに相互を調整するための原理ならば、
自民党の憲法改正草案では「公共の福祉」は「公益及び公の秩序」に書き換えられており、
こうなると、とんでもないことになりますね。

(以上)

●** 以下は、2015年6月30日以前のトップ ****

公や公共と言う言葉を我々日本人は知っていますが、ここを正確に理解していない。

漠然としか理解していない。

天皇主権から人民主権にかわって、天皇主権の公(おおやけ)という考えから
主権者人民が主人の市民的公共に変わったが
公共とは何かについて日本人の認識は極めて浅い。

とりわけ、「公共の福祉」という言葉に至っては、何のことか日本人にはピンとこない。
現に誤った「公共の福祉」という概念が、政府によっても、革新政党によっても用いられている。


【1】public と commonの違いは重要だ。

*******************************************************************
*公共は、均質な要素の集合体であるommonではなく、publicを前提としたものが
*西欧先進国の本当の公共なのだ。
*******************************************************************

第14-171 ◆◇◆『社会契約説とpublic welfare (パブリック・ウェルフェア) ◆◇◆
*−−−−−−展開開始−−−−−−−−−−*
第14-171 ◆◇◆『社会契約説とpublic welfare (パブリック・ウェルフェア) ◆◇◆

2014/03/07 15:39

◆◇◆『社会契約説とpublic welfare (パブリック・ウェルフェア ). ◆◇◆


社会契約説が、理解できない日本人というのは、
英語のパブリック(public)とコモン(common)の違いを認識できないことに始まっていると思います。

********追記 2016/03/09 開始*************
「公共の福祉」というのは、法務省の日本法令外国語訳データベースシステム(Copyright コピーライト 2016 Ministry of Justice, Japan. All Rights Reserved. )の日本国憲法(英語版)では、 public welfare( パブリック・ ウェルフェア) とある。
(引用元
法務省:http://www.japaneselawtranslation.go.jp/?re=01
日本国憲法:http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174
*−−−−福祉と付くものを、引用開始−−−−−−−−*
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
Article 12. The freedoms and rights guaranteed to the people by this Constitution shall be maintained by the constant endeavor of the people, who shall refrain from any abuse of these freedoms and rights and shall always be responsible for utilizing them for the public welfare.

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
Article 13. All of the people shall be respected as individuals. Their right to life, liberty, and the pursuit of happiness shall, to the extent that it does not interfere with the public welfare, be the supreme consideration in legislation and in other governmental affairs.

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
Article 22. Every person shall have freedom to choose and change his residence and to choose his occupation to the extent that it does not interfere with the public welfare.
何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
Freedom of all persons to move to a foreign country and to divest themselves of their nationality shall be inviolate.

※ちなみに、社会福祉(social welfare)というのもある。
(第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
Article 25. All people shall have the right to maintain the minimum standards of wholesome and cultured living.
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
In all spheres of life, the State shall use its endeavors for the promotion and extension of social welfare and security, and of public health.)

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
Article 29. The right to own or to hold property is inviolable.
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
Property rights shall be defined by law, in conformity with the public welfare.
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
Private property may be taken for public use upon just compensation therefor.
*−−−−福祉と付くものを、引用終了−−−−−−−−*
********追記 2016/03/09 終了*************



この件について素晴らしい分析をしている資料がある。しかし、残念ならがここに転載できない。転載転用禁じている。ここで用いたい要点のみ私流の言葉にかみ砕いて解釈して抜粋しますのであとは各自お読みください。

【※ 追記 ちなみに下記リンク先は既に削除されている2016/03/09】
*−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−*
公共の福祉 public welfare (パブリック・ウェルフェア ).
http://www.thinkingbirds.jp/culture/review/review2.pdf
(注意;このリンク先の文章は無断転載、無断転用禁止書類だそうです。)
*−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−*

以下は上記文章を読んでの私の感想です。

●まず、パブリック(public)について。

英語のパブリック(public)とコモン(common)、両方とも公共と訳せるのに、かなり意味が違っているという。


この public は、日本語の公共に訳すとかなり本来のパブリックの意味がなくなってしまう。

public の pub( パブ )は「酒場」のパブだそうだ。

渾然一体とした人 々 の集まりを表 しているという。
利害はそれぞれ異なる。

客同士は、一回こっきりその場で居合わせただけのような場合もある。

敵対関係者もいるだろう。

自由気まま。
だけどそこでみんながある時間酒を飲みあい楽しむための暗黙の了解を心得ている。

拳銃撃ち合ったり、テーブルひっくり返したりするのは暗黙のルール違反だ。

混然一体としながらもそこで時間を共有しそれぞれが楽しむために、成文なき暗黙のあうんのルールをみんな心得ている。

public にはこんなイメージがあるようだ。




それに対してコモン(common)は同じ「公共」でも、そこにいる個人個人が、より均質化された集団をイメージするものだという。

価値観的に等質なイメージというのは、たとえば communism(コミュニズム・共産主義)はそうだろう。

コミュニティも原理的にはそういうものですね。
あえて反対意見を言いに行く人もいるでしょうし、それを許容するところもありますが、基本的に何らかのある均質な価値観のグループ。
政治コミュで魚釣りの話などテーマにはしない。フィッシングはフィッシングのコミュに行く。


オリジナルの日本国憲法英語版では、 public welfare( パブリック・ ウェルフェア) と書いた。
それを「公共の福祉」と訳したが、「公共」と訳したその日本国憲法の原本なるものには、コモン(common)でなく、パブリック(public)を使ったpublic welfare( パブリック・ ウェルフェア) と書いている。
すなわち、酒場が語源の pubが根底にある。



●【自民党憲法草案】

このパブリックを「公共」と訳せば、本来のパブリックの持つ酒場の良さのイメージが消失してかなり均質化した集合体の属性のイメージを想起させてしまう。
自民党の憲法草案のように「公の秩序」という文言に「公共」を飛び越していってしまえば
これはもう完全に全体主義的な色彩を帯びてくる。
とてもじゃないが、パブリック(public)じゃない。



●【<パブリック=公共>と訳した時点で失われたニュアンスを再度考えてみたい】

パブリック=公共と訳した時点で、われわれは、非常に重要なニュアンスを失ってないか。

酒場(パブ)でひと時を過ごす人々のイメージを想起できなくなっていることで、

基本的人権の自由、
あくまで個人が個人の主張を持ち続けることへの寛容、
少数意見が暴力によらず、言論で多数意見を忌憚なく攻撃し、少数意見がみんなの「そうだ、そうだ」という多数意見に成長する可能性を保障する制度としてのdemocracy、
そうした本質をイメージできなくなっているのではないだろうか。


酒場の客同士が生きてそこで飲みあっている、そんな人民に主権があるという人民主権の本質がなくなっていはしないか。

「おい、マスター、ボーイよ、保安官に、判事よ、
主権者である俺たちが金を出し合って、主権者である客の俺たちが、おまえらに酒場の切り盛りを任せたのに、
主権者である客の俺たちに『黙って飲まねば逮捕する』だとか、
おまえらが決めた機密に『話題が触れたら逮捕する』だとか、
ぼったくりだとか、

ふざけるな、
お前らはもう必要ない、
別のマスター、ボーイ、保安官、判事に、おまえらを全員入れ替えるだけだ!」

<パブリック=公共>と訳した時点で、ニュアンスが失われ、
叩き出す権利が、客にはなくなっていて、
ただただ、切り盛り役に従っていなければならない暗い重苦しい場になっている。

ロックの<抵抗権による革命>思想などとてもじゃないが出てこない。

「切り盛り役が金を使い込んだり、
ばかげた経営に手を出したり、
マスターや保安官や判事らがめちゃくちゃな逮捕や裁定をしないように三権を分離したのに、
三者でつるみやがって主権者である俺たち客を食い物にするとは何事だ!」

パブリック=公共と訳した時点で、よほど思想的にしっかりとパブリックの本来の意味を押さえてないと、もはや酒場のパブ持つの良さは消え失せている。

ルソーの人民主権の精神などとてもじゃないが出てこない。

酒場のもつ意味合いを失っていつのまにか均質化したイメージの翻訳になって public は全く別のものになっている。

おそろしく全体主義的な、より均質化を要求するニュアンスにどんどん偏っていく。

public は pubの属性を喪失し、均質化した秩序を維持せよという指令用語と成り果てていはしないか。

ファシズムの芽が public のニュアンスを失って訳した時点で内在されてしまっているのではないだろうか。

公共という日本語に、 public の意味を復活させなければならない。
思想の力で、 public のニュアンスをあたえなければならない。そのような public の約束定義を実現することからはじめなければならないのではないだろうか。




●welfare( ウェルフェア)について

welfare( ウェルフェア)を「福祉」と訳している。

しかし福祉と訳したことでこれもかなり喪失した意味があるようだ。
パブリックが酒場のもつ意味合いを失っていつのまにか均質化したイメージの翻訳になったように。

英語の welcome の wel も welfare( ウェルフェア) のwel も同義という。
「 気分良く come に応じる 」 というニュアンスがあるという。

fare( フェア) は 、fair( フェア) ではなく、すなわち 「 公正 」「 公明 」 などの意味ではなく、
fare は 「 運賃 」「 料金 」「 食物 」 などの意味になるという。
動詞 としては 「 旅する 」 などの意味があるという。
快適に旅する、快適に走行するという意味で「快適走行」のニュアンスらしい。

しかし、
自民党の憲法草案の【公の秩序】というもので、気分よく快適走行できますか?
酔いなんか一発で覚めるではありませんか。特高が乗り込んできて、秘密警察がそば耳を立てている社会では。
徴兵制で戦争に送られる社会。
放射性物質を食わされる社会。
消費増税をガンガンふんだくられる社会。
高額医療。TPPで国民保健医療制度壊滅の社会では、・・・

とてもじゃないが快適走行じゃない。

fare は ドイツ 語に同義語の Fahrt( ファールト)があるという。Fahrt( ファールト) には 、「 走行 」「 通行 」 「 旅行 」「 ドライブ 」 などの意味があり 、 女性名詞 というから、


Fahrt( ファールト) には 、女性、 つまり弱い立場にある人が快適に旅 する ( 人生を歩む ) ことができる状態にも援用さ れ るという。
例えば生活保護を称して Wohlfahrt( ヴォー ルファールト ) と呼んだと辞書に書かれているという 。
「 福祉 」 と日本語に訳してしまうと消えてしまう意味が 、 そこには隠されているという。


ああ、なんということだ。

public welfare( パブリック・ ウェルフェア) は、もうずたずただ。

「公共の福祉」としてしまえば、
酒場のひと時を過ごす人々の、利害を超えた、敵対関係も乗り越えた、そこで人々が限られた時間を過ごす自由のイメージもなければ、
弱いものにやさしい快適走行のニュアンスもない。

これで社会契約説の、democracyが成り立つのか。人民主権が成り立つのか。基本的人権が成り立つのか。

弱いものに優しい、限られた人生という時間を、利害を共有しようが対立しようがすべて呑み込んで、
パブでの暗黙のルールで、自由への確信で、楽しくすごせる、
弱いものにもやさしい快適走行
そんな public welfare( パブリック・ ウェルフェア) は、微塵も、「公共の福祉」という硬いことばから発露していないではないか。

それどころか、、「公共の福祉」で、基本的人権を制限できると主張し、「公共の福祉」は「公益」だの「公の秩序」にさらに悪化し、なんでもかんでも縛り上げて、均質な「公の秩序」「国家の利益」のために生きろ、いや死ねとまで、言い出している自民党憲法草案だ。それへの改定とは、
とんでもない話ではないか。


すべては、 public welfare( パブリック・ ウェルフェア)の思想を切り捨てたところから始まっている。


●我々は、いったん、「公共の福祉」なるピンと来ない日本語から逃避しなければならない。
われわれは public welfare( パブリック・ ウェルフェア)の思想に立ち返るべきだ。

社会契約説の本質は、public welfare( パブリック・ ウェルフェア)の思想を理解する人間になればだれもが理解できるようになるだろう。
逆に、
public welfare( パブリック・ ウェルフェア)の思想を理解できない限り、社会契約説は、けっして血肉にはならないのではないか。


こんな居心地のいいパブをめちゃくちゃにする悪漢が仕切り始めたら、そんな奴らはみんなで叩きだして新しいパブリックを作らねばならないというのが、ロックの思想だ。
社会契約説的にはパブリックの思想はパブの思想であり、ウェルフェアの思想に凝縮されていると思う。


(了)

【関連日記】
第14-210 ナチス自民党改憲草案のナチスの証拠
http://reef100.blog.fc2.com/blog-entry-4121.html

第16-0212  いかさま自民党憲法草案を前に、日本国民の洗脳解除必須事項 【 「公共の福祉」で基本的人権を縛れない。思考が逆。 】
http://reef100.blog.fc2.com/blog-entry-6219.html
*−−−−−−展開終了−−−−−−−−−−*


【2】 公共の福祉と基本的人権の関係は?

**********************************************************
*
*「公共の福祉」は、基本的人権との優劣においても正しい認識を要す
*
**********************************************************

「公共の福祉」についての、基礎知識;これを知らないと基本的人権を守れない。
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1879792402&owner_id=38378433
*---------展開開始-----------------*
以下、「君の心が戦争を起こす (反戦と平和の論理)」(羽仁五郎著)からの抜粋

*−−−−引用開始−−−−*

●「基本的人権」は「公共の福祉」に優先する

 とにかく今の人は、法についての考えがなさすぎるのだ。だから「破防法」や「保安処分」などの悪法の成立を許してしまう。民主主義体制のなかで、いざとなったら、みなさんが頼りにできるのは、やはり法律と言うものだろう。基本的に法律とは必要悪とも考えられるが、今の憲法のようなしっかりした条文については、やはりこれをしっかり知り、何かのときに役立てなくてはならない。
 とくに知ってほしいのは、憲法にいう「基本的人権」である。この意味がまったく混乱しているため、支配する側に、いいように解釈されてしまっているのが実状だ。すぐあとで述べる、公務員等のスト権が奪われていることなどに象徴的に表れている。現在、公務員、公共企業体などの労働者の争議権、政治活動の自由などは、法律によって制限されてしまっている。その理屈というのはこうである。公務員などは「公共」に奉仕しなければならないから、ストはいけない。つまりひとことで言えば、「公共の福祉によって、基本的人権は制限される」という考え方だ。
 たしかに現在の憲法の中でも、「公共の福祉によって基本的人権は制限される」というような意味にとれることは、いちおう言われてはいる。しかし、憲法がそのように言っているのは、政府が勝手に解釈したのとは、まったくちがう意味においてなのだ。
 「基本的人権」にはふたつの種類がある。そのひとつは人間の基本的人権というものだ。もうひとつは人間全体の基本的人権というものではなく、「部分的権利」というものだ。たとえば、「私有財産の権利」というようなものが、それだ。土地の私有権というようなものだ。
 土地の私有権というものは、公共の福祉に一致するようにそれを利用するということが、必要だ。この土地は自分の土地であり、この土地に対しては私有権という権利があり、それは基本的人権に関係があるけれども、しかしその土地をどうしても公共の利益のために使わなければならない。そうした理由が発生した場合には、その土地に対する私有権というものが制限される。そういうことを憲法は言っているのだ。

*ーーーー引用終了ーーーー*

基本的人権にはふたつの種類があるということ。


ひとつは
人間の基本的人権。
数学の集合論で言えば、「人間」と言う集合に含まれるすべての人間に存在する。

表現の自由、言論の自由、集会の自由、思想信条の自由、など人間であるかぎり、老若男女、国籍、職業、学歴、金持ち、貧乏、罪人を一切問わず、人間なら等しくだれもが保障されている権利。高級なレベルの基本的人権。

もうひとつは、
私有財産権などは、財産といえるほどのものがある人もない人もいる。多い人も、少ない人もいる。

集合論で言えば、財産は「人間」と言う集合の中のすべての人間に等しく、完全なものとしてある属性ではない。
いわば、部分集合として、「財産のある人」、「ない人」、「多い人」、「少ない人」、いろいろだ。
このようなものへの権利は、部分集合としての人間の権利。
いわば、部分的権利というものだ。
低級なレベルの基本的人権。

このような私有財産権などは
市民的公共の福祉のために、制限されると言うことだ。

どんなに立ち退きがいやだと一軒だけ頑張っても、公道を広げる場合など、最後は政令で立ち退きさせられる。買い取られる。
これは、市民的公共の福祉が私有財産権を制限している例だ。


反対に、
これを失ったらもやは人間とはいえない、
人間の基本的人権は、
いかなる権力も規制することなどできないのだ。
市民的権力をもってしても。
市民的公共の福祉をもってしても。
*---------展開終了-----------------*

(2014/07/17更新)

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