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だれでも使える応急手当コミュの仕事か善意か

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私たち一般人の行う応急手当は、最良の善意の表現方法だと思うんです。また、お医者さまや救急救命士の実施する処置は仕事です。

仕事でのミスは許されないと思うのですが、善意で行動する一般の私たちはミスをするかしないか考えるのではなく、行動するかしないかをまずは考えて行動して欲しいと思います。

そこでなんらかの行動ができれば・・・
例えば:
 救急車に連絡する
 声をかける
 人工呼吸をする
 胸を押す
なんてステップに進めるような気がします。

仕事に手順はあるけれど、善意に手順はないと思うんですよね・・・誰かが進んで動き出せばきっと周りにいる人や救急隊やお医者様があとは引き受けてくださるはずです。

いつも同じ事しか思いつかず申し訳ありません。

習わなければできない応急手当はないと思います。
自分でできる善意を考えませんか?

善意の輪を広げていきたいものですね

コメント(15)

応急手当の講習会を受講していない方も受講した方も助けたいと思ったら行動して欲しいと思います。

習いたい方は習えばいいけど、習っていない方も応急手当には参加して欲しい・・・

修了証が人を助けるのではなく、皆さんの善意が人を助ける最大の力になると思います。

動くためのきっかけをこのコミュで作ってくださいね!!
 (@^^@)/コンバンワ
雑談に持って行く話なのかも知れません
まだ雑談まで目を通してないので^^

20年〜30年程前に幼児が溺れて助けた男性が人工呼吸をしたそうです
しかし 幼児の肺が破裂して結局死亡した事故がありました
刑事事件にまでなったと思います
その後どうなったのかは解りません

今の救急法では成人者を対象にした講習が多いです
幼児の対応は知らない人が多いですよね?

それと同じ様に応急手当をしても死亡するケースは多いと思います
その場合に「資格も無いのに勝手な事をやって殺した!」と言われるケースもありますよね
何もしなければ助かる命も助からないのにね
助けようとしてやったのにね
そんな事を言われたら他人に応急手当なんて出来なくなるよね?
私が受けた消防署のおじさんは、
たとえそうなっても罪にはならないからって言ってました
こんにちは。
しもいちさんの事例について。日本の場合、“緊急事務管理”という民法ができたのは確か平成7年か8年だったと思います。なので、それまでは善意の行為とは言え過失を問われる可能性はあったんだと思います。今はそういった可能性はないと思いますが・・・

ただ、実際に善意の行為で訴えられる事例はあるみたいです。ちょうど先日そんな内容の話の講演会を聞きにいきました。

元海上保安庁の職員で現在財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会の顧問弁護士もされている麻生利勝先生の講演会でのお話です。

基本的に善意の行為は罪には問われません。が、救急法を習ったことのない人の処置によるトラブルは罪に問われる可能性(最終的に無罪になっても訴えられる可能性はある)そうです。
そんな時自分を守るのが救急法であれば救急法の受講証書などだそうです。

“自分はこういった講習を受けているのでそこで習った内容でこういった処置を行ったんだ”と言える事が大切だそうです。また、これは私の思ったことですが、救急法講習の多くはスキルを忘れないよう2年おきの再受講を推奨しているところが多いかと思います。救急法のやり方自体も進化し続けていますのでこのアップデートを受講しておくことも必要かと思います。また、しもいちさんの事例に戻りますが、乳幼児への心配蘇生法は成人に対するものと違います。そのことを知らない人が成人同様の蘇生法を施すリスクというのはあるかもしれません。
といっても、子供に対する心配蘇生法を特化して講習化したりマニュアルとして流通するようになったのはAED同様最近のことなので、知らない人も多いかもしれませんね。
しもいちさん ありがとうございます・・

善意であろうとなかろうと訴えるか訴えないかは相手の問題なのでなってみなければわからないと思うのですが、善意によって応急手当をした場合に、一般人のその行為に対して過失が認定されることはないと厚生省より発表された事もあります。

訴訟対象になることと罪になることはちょっと違うので、よろしくお願いします。

また、もともと善意である応急手当なわけで、訴えられそうな相手であれば手を出さないという選択肢もあります。

大切な事は、大切な人を助ける事ができるか?
大切な人は自分を訴えるか?

この話題は応急手当の普及にとって30年前から高い壁となっております。善意である以上義務ではないので、できることなら助けたいと思った方の事を考えて応急手当を練習してください。

まずは身の回りの友を助ける。

私は何度かCPRを実施して助からなかった事もあります。あなたのせいだと現場で野次馬に罵声をあびせられた事もあります。でも訴えられた事はありません。

だからといってすべての行為が訴えられないとはいえないと思います。訴訟は相手のあることですから・・・

そのような心配をしなくてすむ方を助けるために応急手当を学んでください。よろしくお願いします。
HIROさんこんにちは。

重箱のスミをつっつくようですが・・・

『訴えられそうな相手であれば手を出さない』というのはどうなんでしょうね?

極端な例ですが“訴訟”だけを懸念して手を出さないのであれば“その場にいながら見殺しにした”ということで訴えられる可能性もあると思います。

少なくとも緊急事務管理(海外ではグッドサマリタン法)という法律が存在しているわけですから、その場にいて手を出さなかった、何もしなかったことが近い将来訴えられる可能性もあるかと思います。

先述の麻生先生のお話で「医師法に反して酸素を供給して訴えられた事例はまだ一つもいないが、酸素を与えなかったと訴えられた事例はある」とのことでした。“酸素”の取り扱いの特殊性と、ダイバーという救急法のトレーニングを受けている人がいる環境であるという前提条件もありますが、これも“手を出さなかった”ことによる訴訟かと思います。

しもいちさんの事例の問題点は2つあるかと思います。

1.「緊急事務管理」という法律がまだ日本にない頃の出来事だった。

2.小人に対して成人の人工呼吸を行った。つまり、間違った手当てをしてしまった

ということです。


特に2.に関してで言えば、現状小人に対する心配蘇生法はAEDと同じぐらいしか浸透していないことが問題点としてあるでしょうし、実際の事故現場で人工呼吸を行う場合、成人相手であっても自分の意識よりも強めに吹いてしまうことはありがちかと思います。

わからなければ「救急車を呼ぶ」「気道の確保をする」だけでもよいと思うんですね。

「訴えられそうな相手であれば手を出さない」ではなく「わかることしかやらない」で良いと思うんです。

とはいえ、『大切な人を助ける事ができるか?』がまずありき、ということには賛成です。
初めまして。
ええと、救急法の講習会を自動車教習所でしかやったことありませんが興味は持っています。
いろいろ読ましていただいたのですが、すごく難しい問題だなと思いました。
とにかくお二人が真剣に考えているのですごいなと思いコメントしたいと思いまして・・・。

水は将来看護師を目指しているですが、先日初めて、AEDは小児特に8歳以下の子にはしない方がいいと聞きました。
授業でやってくれなければそんなの知りませんでした。
「知識」を持つということは大切で、それであって、またひとつ自分に責任が出てくることなのかなとも思いました。
以上です。ちょっと白熱した論争の中、お邪魔しました(>_<);
ブレ兄(にぃ)さん 応急手当は強制するものではないと思いますよ。それを強制したり義務化するから今まで普及が遅れているのだと思います。

善意はご自身が決めることで人から言われたからどうするとか言うことではないと思います。

残念ながら、訴訟になるかどうかはなってみないとわからないことで、訴える側の相手が考えることです。ここで大丈夫だとか大丈夫でないとか判断すべき問題ではないのです。

レジャーの指導を職業としている方は、そのお客様の生命を守る義務があるわけで、そのお客様の応急手当に間違えがあったり、やるべきことをやらなかった場合は訴えられて当然です。

しかし一般人の方は状況がちょっと違うと思います。

間違いという言葉を恐れて自分の大切な方に応急手当ができないなんてことにならないためにもご配慮願います。
 ブレ兄(にぃ)さん。HIROさん
 ご無沙汰しております。
 お二人の言いたいことはすごく良く分かります。
 自分自身は、救急法に関しては、ボランティア指導員として行っております。
 仕事柄交通事故に遭遇する確率も高いです。ただ、上記の場合頚椎損傷が疑われることが多く、救急隊の到着を待つしかありません。
 ですが、いつも講習で喋るんですが、簡単な手当、として精神的な安静を与えてください。手を握るなり、さわってあげてくださいって。
 講習を受けてない人にも、指導員がそう喋ってたって。
 心マやって、肋骨2・3本折ったって、生きてりゃくっ付くって。
 たぶん、訴訟起こす方の心情としたら、失った命に対しての後悔の念をどこかにぶつけたいだけだと思います。
 どうやっても、なくなった命は、その方の温もりは戻らないんですから。
 応急手当の基本は、あくまでそれ以上悪化させない為ですから。
 (@^^@)/コンバンワ
あの〜
どうなったのか知りたかっただけなんですけどね^^
昨日からコミュにお邪魔して問題発言しちゃってます?^^
申し訳ないです

今は良い法律も出来てるんですね
少し安心しました
しもいちさん、いまさらながらはじめましてです。
とても良い問題定義であって、問題発言ではないと思います。笑

HIROさん。

応急手当は強制するものではないという意見には同意です。
でも、それを強制したり義務化するから今まで普及が遅れているのでしょうか?
私は逆ではないかと思っています。人が倒れていたら声をかける、救急車を呼ぶ、意識の確認をするというのが当たり前の社会。むしろ日本の場合、救急法に対する意識啓蒙の遅れがあると思います。もっと言えば「命の教育」が欧米に比べて遅すぎるのではないでしょうか。
緊急事務管理の法律すらできたのが平成の世になってからという遅さですし、AEDの導入においても2000年〜2004年までの間の飛行機内でキャビンアテンダントが使用するにあたっての経緯などはお馬鹿な話ですし。

勿論、この場合の義務や強制はニュアンスが違いますが。

この辺について話をすると長くなってしまいます・・・


確かに間違いをおそれて大切な人にまで何もしない、というのはあってほしくないですね。
でも、繰り返しますが救急法って「できることをする」でいいじゃないですか。有事になれば電話すらできない、119と110、どっちにかければ良いのかかわからなくなっちゃうものです。

たぶんHIROさんもそんなことは百も承知なのでしょうが、多くの人の見ているこの場で「手を出さないという選択肢」を掲げるのはあまりにも多くの補足を要する発言のような気がしましたのでちょっと神経質だったかもしれませんがチャチャ入れさせていただきました。HIROさんの言わんとしていることは私自身はわかっているつもりです。失礼しました。
あつし(清田区民)さん そうですね〜
それこそ手当てですね〜

しもいちさん これからもよろしくです

ブレ兄(にぃ)さんそうですね〜
いつもお話しているんですもんね〜
ありがとうございます。私こそゴメンナサイ!!
これからもよろしくお願いします!!
 (@^^@)/コンバンワ
何か凄い話にまで行ってしまいましたね^^
私的には勉強になりましたけど
これを読んだ方はどう思ってるんだろう?と考えたりします
私が昔の事例を書いた事でどう思ったのかな?と・・・
私もここまで白熱した話になるとは思って居ませんでした
20年以上前の事例なので解らないかも知れないけどね
もしかしたら知ってる人が居てどうなったのかを知りたかったのが本音です
当事は私も小学生の高学年くらいだったのでニュース?で知っても結果は解らないままだったのでね
今は法律も改正されてるみたいですが昔は違った訳で・・・

前の話に補足すると
子供は園児で人工呼吸したのは体格の良い成人男性だったそうです
救助した時は心肺停止状態で意識不明
そのまま救急車を待ってても死亡したと思います
当事は救急隊員も応急手当くらいしか出来なかったと思うし
でも肺を破裂させたのも事実らしいのでどうなのかと。。。
そこが長年の疑問だったんです

AEDなど普及しても使える人が少ない!
1回講習受けた程度では説明書を読み返さないと使えないも現状ですよね?
普及もしてないと思うしね
都内などでは普及してるのかも知れません
でも私の住む新潟ではAEDのマークを見た事もないです!
主要な施設に設置するより人が集まる場所にこそ必要だと思うのですが?
新潟にもあるとは思いますよ!
でも何処の建物の何処に設置してあるのかが解りません
しもいちさん 私は20年ともう少し前から応急手当の指導をしているのですが、このような話は初めて聞きました。

当時国内の講習会では間違えたら死ぬとか死なないとかよく言われたものですが、欧米では善意の応急手当に刑事や民事の責任を負わせることはどうかという議論が高まっていたころだと思います。

日本でも当時訴えられたという話は聞いたことがなかったのですが、当時応急手当といえば日赤!!そこでもそんな話聞いたことなかったのに・・・実はそんな話があったのですか〜

ちょっとびっくりしました。
 (@^^@)/コンバンワ
HIROさん
私の記憶も曖昧な所があります
ハッキリ覚えてるのは溺れた幼児に体格の良い男性が人工呼吸をして肺を破裂させた事です
訴えが殺人罪なのかは解りません
年代も微妙です^^
私が小学生の頃なので20年〜30年前だと思います

中途半端な情報でここまでの激論になるとは思わなかったので
専門家が多いので知ってる方が居ると思ったんです

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