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ゆったり会計学コミュの税効果

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コメント(5)

税効果会計とは、会計上の資産負債と税務上の資産負債の差がある場合において、
その差を解消し課税対象となる税額を適切に期間配分することを目的とする会計処理である。
そもそも何故会計上と税務上で資産負債の差異が生ずるかというと、
会計上は適正な期間損益計算のため、基本的に発生主義の考えの下で一会計期間の利益を計算する。
税務上は権利確定主義のもと課税の公平の観点から適正に課税することを目的するので確定したものを課税の対象とする。

すなわち、棚卸商品評価損や貸繰やDep等の“見積”を基本的に認めず、会計処理の方針に係わらず税務上は一律とされている。
これらの、会計上費用処理されているものはその額が確定するまで税務上は認めないのである。

税効果会計の対象の多くが繰延税金資産であるので、
将来減算一時差異が


?差異発生時
(借)繰延税金資産×××/
(貸)法人税等調整額×××

?差異解消時
(借)法人税等調整額×××/
(貸)繰延税金資産×××

を考える。

?差異発生時
このときは、会計上の費用が損金不算入となるので
利益<所得となり、税金支払額は“税前利益×税率”より多く払うことになる。即ち税金の前払いとなる

そこで(借)の繰延税金資産というa/cを用いて、会計上費用処理したものについてその額が確定するまで(税務上損金算入認められ、課税所得を減額するまで)、前払いしたものとみなし資産計上する。

(貸)の法人税等調整額は
P/Lの法人税等が“所得×税率”というように税務上の金額となっているので、会計上の利益に基づいた額とすべく、税金を(名目上)減らしている。


次に
?差異解消時。
このとき、過年度会計費用処理したものが税務上損金算入認められ、当該課税対象期間の所得を減らすので、前払いとして資産計上した繰延税金資産を取り崩す。←(貸)繰延税金資産


これまたP/L上では法人税等の額は税務上の額に基づいたものなので
(借)法人税等調整額により、会計上の利益に基づいた額とすべく、税金を(名目上)増やしている。



将来加算一時差異発生時解消時も同様にして考えられる。
その他有価証券に係る税効果会計。

その他有価証券は会計上時価評価されるのに対して、税務上は取得原価または償却原価で評価されるので、税効果適用の対象となり得る。


?全部純資産直入法のケース。
この場合、評価差損益はP/L項目として処理されないので、会計上の税前利益に影響を与えない。
また税務上においては評価差損益自体が生じないので課税所得にも影響は与えない。

しかし、会計上純資産に計上される当該評価差損益は“含み損益”として考えられる。
長期的に売却が想定されうるその他有価証券について、期末日に保有するその他有価証券がその時点でどのくらいの“含み損益”を出しているかを把握する。(税効果適用以前のそもそものその他有価証券の時価評価の意義)
そして
当該含み損益は長期的に会計上の利益を構成することとなり、さらに結果として、利益≠所得の要因となることから“評価差損益×実効税率”に相当する分だけ繰延税金資産もしくは繰延税金負債として計上する。
但し、翌期首に再振替仕訳により当該繰延税金資産、繰延税金負債も振り戻されることに注意が必要である。
あくまで、期末日現在の時価に基づいて期末日での含み損益を把握したものであり、売却が想定される長期的な将来時点において当該評価差損益の額の分だけが(収益もしくは費用として)必ずしも実現されるとは限らないし、そもそものその他有価証券の時価評価の意義から考えても当然と言えば当然である。

?部分純資産直入法のケース。
評価差益の場合は?のケースと同様である。

評価差損の場合は、“投資有価証券評価損益”a/cというP/L項目により処理される。
当然会計上の利益を減らすので、そして税務上は時価評価自体されないことから、現に当期において利益<所得の要因となり税金の前払い的性質をもたせる会計事象なので、“当該評価差損×実効税率”の分だけ繰延税金資産を計上する。
ここで注意したいのが、当該繰延税金資産は翌期首に再振替仕業の対象とはならないことである。
差異発生時に(額はテキトー)
(借)繰延税金資産1,200/
(貸)法人税等調整額1,200
と切っているので、フローの概念であるP/L科目があり再振替として翌期に貸借逆に切れないというのもあるが、
そもそも利益と所得に相違が生じ、“実際に”利益に対応する税額より多く前払いしたわけだから、当該その他有価証券が売却されるまで繰延なければならないと考えればよい。
圧縮記帳に係る税効果会計。

会計上、積立金方式で圧縮記帳を行うと、純資産の変動のみで固定資産(以下FAと表記)の簿価に直接影響しない。
これに対して税務上は当該圧縮額だけFAの簿価を減額しているので、会計上と税務上にFAの簿価の差異が生じ、税効果適用の対象となり得る。

国庫補助金に起因する圧縮を想定する。
会計上積立金方式を採用。


?圧縮記帳年度
会計上は国庫補助金受贈益の分だけ税前利益を増やす要素が働いている。
しかし、税務上は会計でいう直接減額方式のように、“国庫補助金受贈益”という特利を“FA圧縮損”という特損で相殺し(あくまでイメージ)課税所得に与える影響をゼロとしている。
ここに、利益>所得たる関係が生じ利益に対応する税額より少ない分しか支払っていないこととなる。 即ち税金の未払いとして会計上繰延税金負債を計上する。また当然に“FA圧縮積立金”を積み立てる必要がある。

?差異解消時
圧縮記帳に係る会計と税務上のFAの差は圧縮記帳以後に損金算入される減価償却費の額の差により解消されていく。
すなわち、税務上のFAの取得原価の方が小さいので、税務上の(損金算入対象となる)減価償却費の方が小さくなるのである。
結果として、利益<所得となり利益に対応する税額より多く払うことになり、圧縮記帳年度に計上した未払いの性質を有する繰延税金負債を取り崩せばよい。

このように、圧縮記帳に係る会計上税務上の差異はそれ以後の減価償却費により解消されうる。
また、問題上では毎期積立金の取崩まで要求されることが多いが税務上からは要求されておらず、後述する特別償却準備金のように毎期取り崩して益金算入することが強制されてはいない。
特別償却準備金に係る税効果会計。

租税特別措置法上、FAの取得に関し、通常の減価償却費に加えて、取得原価の一定割合を特別償却準備金として税務上損金算入認められる場合がある。
これは、会計上繰越利益剰余金から準備金を積み立てることが要件となっているが、この準備金は税務上負債として扱われることから、税効果会計適用対象となる。

?差異発生時
FA取得年度の課税所得計算において、取得原価の30%が特別償却準備金として損金算入認められたとする。
損金算入された当該特別償却準備金だけ、利益>所得となり利益に対応する税額より少ない支払いしかしない。すなわち未払いとして繰延税金負債を計上する。
ここで注意したいのが、この繰延税金負債は一年基準で流動固定分類することである。
これに関する将来加算一時差異はある特定の資産負債に関連づけられないものであるからである。
また、後述するがこの場合では会計士積立てた特別償却準備金a/cを法定年数で必ず取崩し益金算入が強制されるので、翌期に解消される将来加算一時差異に係る繰延税金負債の額が明確なので流動分類すると考えるとイメージし易い。


?差異解消時
特別償却準備金はFAの取得に関して起因するものではあるが、圧縮記帳のように会計上と税務上でFAの簿価に差異はない。
ゆえに、圧縮記帳に係る繰延税金負債のようにそれ以後の減価償却費の額の差によって解消されるものではない。
そこで、会計上積立てた特別償却準備金a/cを法定年数で取崩し益金算入し、当該取崩額が課税所得を構成しなければならない。
ここに利益<所得たる関係が生じ、利益に対応する税額より多く払うことから、未払いとして計上した繰延税金負債(流動)を取崩せばよい。

翌期に解消される将来加算一時差異に係る繰延税金負債を固定から流動に振り替える必要があることに注意したい。

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