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ゆったり会計学コミュの企業法

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企業法の勉強は
基本的に
?理解する
?暗記する
?問題を説く



の繰り返しだと思いますが



インプットすることが多くなり
アウトプットすることが少なくなると思います。



そのせいで問題にぶつかった時



えっ?!
これなんとなくわかるけど…
なんやったかなぁ…



短答なら導けるかもしれない…
でも論文なら明白にできません。。。



ってならないためにも 
ここで
自分がわかっている論文を論述して
アウトプットしていこうと思います♪
それが短答にも役立つことと繋がると考えたので



もちろん!
テキストはみないで自分なりの言葉でやっていきましょう!
間違えていたら指摘してください(#^.^#)

コメント(12)

【株主総会の瑕疵があった場合】

民法の一般原則にあてはめると原則は無効であるが、株式会社は会社債権者や株主等利害関係者が多数存在することから民法の一般原則で瑕疵を処理するのは妥当ではない、そこで瑕疵の可級的制限(提訴権者・提訴期間)法律関連の画一的確保(認容判決は対世効)遡及効の阻止(認容判決は将来効)の要請に応えるべく、瑕疵の内容・程度に応じて会社法は
?株主総会等決議取り消しの訴え831条1項
?株主総会決議等無効の訴え830条2項
?株主総会決議等不存在830条1項の訴え
の三つの制度を設けている。
【反対株主の株式買取請求権】

株主総会にて資本多数派の決議に従うことは当然のことである。しかし決議にて株主の利益に対して重大な関係がある場合は株式を公平な価額で買い取ることを請求できる。これは反対株主の投下資本回収手段を保証して、経済的救済を図ることにある。
具体的には株式に全部譲渡、一部譲渡制限の定めにする定款の変更116条1項
事業譲渡の決議
会社合併、分割、株式交換及び株式移転の決議等の場合がある。
民法34条
会社は目的の範囲内で権利を有する。精算会社では精算範囲内で権利を有す。
【少数株主保護の必要性】
資本多数決によって決議が決まる事は当たり前の事になるが、場合によっては株主多数派による専横の可能性がある。これを放任すると、零細な遊休資本拠出者がいなくなり、株式会社はひいては大規模な会社を実現する事ができなくなるため、少数派を保護するための制度や解釈が必要となり、資本多数決の限界、株主総会決議の取り消し831条1項、三つの制度を設けた?反対株主の株式買取請求権 116条1項2項 469条 785条 797条 806条等の場合?累積投票制度による取締役の選任 342条?役員解任の訴え854条1項の修正がある。
多額な借財、重要な財産譲受、引渡しは取締役会で決議する。
なぜなら会社は合議体で慎重に判断させるのが妥当であり、取締役会の形骸化を防止する必要から取締役会の専決事項としている。
この決議は取締役が6人以上、その中に一人社外取締役がいることを条件として特別取締役会を定款の定めなく設ける事ができる。なお、社外取締役がこの決議に加わわる必要はない。
株主は実質的所有者として、その議決権は株主の会社支配および経営の監督手段として重要な意義を有するため、株主の議決権の行使は保障されている。


原則議決権は行使するべきものであるが、全てを行使することは困難が伴う。
そこで例外として
株主に議決権行使の機会を与え株主に出来るだけ多くの株主の意志を会社へ反映させるため
書面投票、電子投票制度といった制度が設けられている。
議決権自体の制限
議決権制限株式(108条1項3号)
自己株式(308条2項)
相互保有株式(308条1項かっこ書き)
単元未満株式(189条、308条1項ただし書き)
基準日後に取得した株式(124条1項4号)
自己株式の売主(140条三項、160条4項、175条2項)
取締役選任権付き株式(108条1項9号、347条)

議決権行使方法の制限
株主の代理公使(310条)
不統一行使(313条)
名義書換未了株主(130条)
議決権の行使方法
原則として株主は株主総会へ出席し、その討議に参加し、決議に際して全ての議決権を統一的に行使すべきではある。
その例外として

議決権代理行使(310条)
株主に議決権行使の機会を保証する

書面投票・電子投票(298条1項3号4号、311条、312条)
株主に議決権行使の機会を保証すること、できるだけ株主の意思を株主総会へ反映させること。

議決権の不統一行使(313条)が認められている。
実質上の複数の株主の意向を株主総会へ反映させること

ただ議決権の行使が制限される場合があり

定款による代理人資格の制限(310条1項)
株主の議決権行使の機会を保障するためにあるが、定款で当該議決権行使する際に株主だけに限定することが問題となる。これは総会屋の撹乱を防止し、会社の利益を保護する趣旨にもとずくことであり、代理人に指定された非株主に議決権の代理行使を認める事に合理的な理由がある場合は、当該定款の規定が排除される。

議決権の不統一行使の制限(313条3項)
名義上と実質的な株主が違う場合に認められ、実質的な株主の意向を株主総会へ反映させるが、無制限ではなく、他人の為に行使していない場合は認められないし、事務処理が複雑になる。


株主名簿の名義書換未了株主(130条、名義書換の確定的効力)がある。

361条
報酬に関して株主総会にてお手盛り防止
423条
任務懈怠責任 民法にない特別な法令 会社へ悪意重過失
386条
監査役が代表 なれ合い防止
353条364条
監査役設置会社以外の会社 代表取締役など定めてもよい
355条330条民法644条
善管注意義務 忠実義務
356条365条
利益相反取引と競業取引に関する重要な情報を開示する報告義務
取締役設置会社と非設置会社


監査役設置会社以外の会社
357条 報告が株主へ
360条 違法行為差止めが著しいへ
367条 株主による招集請求安易
371条 議事録の裁判所必要なし
426条 任務懈怠責任の一部免除がなし
確定的効力
たとえ株式を取得しても
株主取得者は株主名簿の名義書換を受けない限り会社に対して株主と主張することができない。(130条)
これは多数に変動する株主が継続的・反復的に権利行使を行うので
会社の事務処理便宜を図るために
名義書換の記載を基準として会社と株主との関係を決定するとしたものである。


譲渡制限株式取得者以外の株式取得による名義書換請求方法(133条1項)
資格授与的効力の反映として、そのものが真の株主でなくても免責的効力がある


株式振替制度のない株券不発行会社
原則として株式取得者と共同名義書換請求(133条2項)
慎重な手続として扱われる

株券発行会社
意思の合致と株券提示=資格授与的効力と免責的効力


株式振替制度がある株券不発行会社
総株主の通知によって名義書換を行う=資格授与的効力


確定的効力の例外?
"不当拒絶"の場合は名義書換なくして会社に対して権利行使できる
株主名簿制度を設けた趣旨は会社の事務処理の便宜を図ることであるから、株式取得者の名義書換請求を不当に拒絶しておきながら130条を楯に株式取得者の株主権の行使を認めないことは信義則(民法2条3項)に反する

確定的効力の例外?
株式を譲り受けた株主は原則として名義書換をしなければ会社に対して権利行使できないはずである(130条、確定的効力)しかし名義書換未了の株式譲受人であっても、会社が事故の危険においてそのものを株主と認めて権利行使をすることはできる。なぜなら株主名簿制度は会社の事務処理便宜を図るための制度であることにすぎないから、会社が自らの利益を放棄して株式譲受人を株主として取り扱うことは認めてもよい。
しかし会社は、このことに関して譲渡人が提起した場合は、譲渡人に対して損害賠償責任を負うし、仮に譲受人の名義書換について複数の譲受人がいる場合は、株主平等原則(109条1項)に反せぬように、譲受人全員を株主として認めるか、拒むことしかできない。


失念株の失念株主
譲渡人の経済的出捐がある場合はどちらに受ける権利が帰属するのかが問題
株式が譲渡されたからといって募集株式の割り当てを受ける権利もこれに随伴して移転するとはいえないし、譲受人が名義書換を失念したことに過失がある以上不利益を受けることはやむをえない。したがって、募集株式の割り当てを受ける権利は、譲渡当事者間においても譲渡人(名簿上の株主)に帰属し、譲渡人(失念株主)は譲渡人に対して何ら請求もできないと解する。


し・か・し剰余金の配当請求権は株主に対して法律上当然に認められた権利であるから(105条2項)
この場合は失念株主に移転するため、譲受人は譲渡人に対して、不当しとくに基づいて(民法703条)、配当金相当額の返還を請求できる。


株式振替制度
振替株式についての権利の帰属は、振替口座簿の記載・記録により定まる(振替法128条1項)
株券の占有や株主名簿の記載はない。
これは上場株式の取引の迅速な決済等の要請に応えるためである。

取締役会設置会社における株主総会では原則として298条1項2号で定める事項についてのみ決議できる。(309条5項本文)
ただし、316条1項ないしは2項、及び398条2項については例外として決議できる。(同条項但書き)

316条1項…役員等が総会に提出した資料の調査者の選任

316条2項…297条の総会において、会社の財産、業務内容の調査者の選任

398条2項…定時総会に会計監査人の出席を求めるか否かの決議
株主平等原則。

株式会社は株主をその有する株式の数及び内容について平等に取り扱わなければならない。(109条1項)
同原則は強行法的基本原則であり、これに反する総会決議、取締役会決議、定款、業務執行者の行為等は無効である。
ただし、会社法が特に認める場合はこの限りではない。
代表的なものとして、非公開会社における属人的な権利の定めが挙げられる。
これは、非公開会社においては定款に定めを置けば105条1項各号の事項については、株主ごとに異なる取扱いをしてよいというものである。(109条2項)

非公開会社は全部株主譲渡制限会社であり株主が少数かつ変動せず、株主間関係が緊密であるのが通常だから(株主が個性を喪失していない)、株式についてではなく株主について異なる取扱いをする必要があるとともに、またそれを認めても会社には特段の不都合がないからである。

なお、当該規定を定款で定める場合は株主総会において、いわゆる特別特殊決議(309条4項の特殊決議)を要する。

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