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創作法廷コミュの判例01号・過失致傷

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【事 件】 過失致傷
【被告人】 A(34歳 女性)
【被害者】 Y(21歳 男性)
【求 刑】 懲役6ヶ月
【備 考】 AとYは内縁関係(同居している)

※この事件は過失(落ちど)によってケガを負わせたものです。
※事件内容/留意点/ルールは次の掲示板(#1)にあります。
 よく読んでから参加してください。

コメント(54)

まあまあ、係長代理補佐ぬるまゆさん…

遅刻して焦っているのは分かりますが、ここまでどんなことが話し合われてきたかを確認してから発言された方がよろしいかと…

そこにいる裁判所の事務官さんが陪審員の発言内容を記録してますから、よく確認するといい。

それと…法廷であなたも、被告人や被害者をはじめその他の証人たちがいろいろ証言したのをお聞きになったでしょう。あくまでも、それら証言や法廷に提出された証拠をもとに推理をするようにしないと。
あなたの今の話だと、包丁はどこかに置いてあったことになる。それだと法廷でのAやYの証言と矛盾してきます。Aは包丁を手に持っていたんです。

……なんてことを、ぱんだくらげ陪審長が言いたそうな顔をしています。
つまずいて…確かにAとY、二人の証言を総合すると、そういうことになるかもしれませんね。ただし「刺さった」と言うよりは「えぐった」と言った方が…

包丁はYの体に深々と突き刺さったわけではありませんからね。まあ、ケガも全治2週間だし。それでもバンソウコウを貼って済むようなケガじゃない。血もけっこう出たみたいだし…
あぁ。Jinさん、ごめんなさいぃ〜。
自分のメモと他の方々の証言とを見比べるのに精一杯でした汗

いかんなぁ。

んーとんーと。

Aさんの過失は認めざるを得ないなァってぱんだくらげ自身は思うのです。

救急車を呼んだのは刺されたYさんではなくて、
刺しちゃったAさんでして。
で。受話器には、Yさんの血がついている状態ですしー。
あ。Aさんにも血がかなりついていたので。

おいてあった包丁にささった、ってなると。
矛盾がでてきちゃうかなーとかって思うのです。

まぁ、これはぱんだくらげ個人の意見なのですがー・・・

Yさん自身に、過失があったかどうか。
と、いうのと考えるとごっちゃになりますので。

まずは、Aさんの方に。過失はあったのかどうかを。

どうでしょう?
陪審員のみなさま。
Aに過失が全くなかったとは言えないでしょうね。Yが包丁によってケガをした時点で、その包丁はAの手に握られていた。これはAとYの証言や諸々の状況から考えても、まず間違いない。

ただし、Aの過失が果たして過失致傷の罪に問われるほどのものなのかについては…いささか疑問があると私は思います。 AはYから話しかけた時点で、すでに包丁を手に持っていた。包丁を手に持ったままYと話をした。私にも同じ経験があります。それも一度や二度じゃない。

最近はやらなくなりましたが以前は料理を作るのが好きで、仲間と集まってパーティーなんかやって、自分の手料理をその場で披露したりして。そんな時は包丁を手に持ったまま仲間と話をするなんてことはよくあった。

私から見れば、包丁を手に人と話をするのはそんなに異常なこととは思えない。包丁は確かに危険物です。でも、劇薬や猟銃などとは違って、日常生活で普通に使う道具です。誰の家にもある、ただの道具にすぎない。

これが自動車だったらどうでしょう。車も日常生活で使う普通の道具です。でも、運転するには免許がいる。踏み切りの前で一旦停車して左右を確認するとか、そういう細かい注意事項や禁止事項を承知した上で免許を取得する。だから、どんな些細な注意も怠ってはならない。そういう条件で運転が許されているからです。劇薬や猟銃にも取り扱いや所持には公的機関の許可がいる。

包丁には許可はいりません。包丁を買う際に店の従業員から取り扱い説明や注意事項を受けた経験は、私にはありません。
ふむふむ。
つまり、Jinさんは、
たしかにAさんに過失はあったけれども、
罪に問うほどではない、ということですね?

まぁ、調理師免許とかはありますけど、
それはお金をいただくばあいですしねー。
家庭だったら普通に料理できちゃうですしねぇ。
うん。
調理師免許か…気がつきませんでした。
でも、言いたかったのはそういうことです。

ただし、私は被告人Aが包丁を手に持っていたという点についてだけ自分の意見を述べたにすぎません。もっと違う角度から見れば、全く違う意見も出てくるでしょう。むしろ、そういう意見の方が正しいような気もします。

それに…私にはどうしても分からないことがあります。Aの心理です。どうしてYのような人物と一緒に暮らしていたのか。幸せだったのか不幸だったのか、楽しかったのか悲しかったのか。まあ、そういうことはAの過失が罪になるかどうかを考える上で重要な問題ではないのかもしれませんが…

すみません、私の悪い癖なんです。単純な事件なのに、つい難しく考えすぎてしまって…これでは、みなさんも発言しにくいですよね。まだ発言されていない方もいらっしゃるし。私、少しおとなしくしてますので…
アマチュア無線免許があるからと言って、無線機が危険だとは言えないでしょ? 一方で、もっともポピュラーな凶器と言っても過言ではない包丁です。殺傷能力があることを知らない大人がどれほどいますかねぇ…。子供が包丁を振り回して遊んでいたら、注意するでしょ?

…過失の大きさは客観的に表現することはできそうにありませんので、議論するのは難しいですけど…。

うーん、過失の大きさの話はおいておいた方がいいんですかねぇ…。
いや、それは…

おっと…私はしばらくおとなしくしてるんでした…
どうか気にしないで議論を進めてください…
…はっ!
すみません、眠ってなんかいませんよ。
あたた…(誰、人の足を思いっ切り踏んだの)。
Aさんの行為に過失があった。それは確かだと思います。
ただ、包丁を持ったまま会話したっていうのは、それなりの理由があるのでは?
事件のことをぎゃあぎゃあと大げさ(と言い切るのはちょっと可哀想か)に騒ぎ立てているのはY氏なわけで。
直接裁判所でそういう発言が出たわけではないですけど、弁護士がついているにも関わらずはっきり無罪を主張しないAさんはYさんに怯えているように感じます。
事件当時、酔っ払ったY氏に脅威を感じたAさんは包丁を持つことでお守りというか、自分を支えようとしていたんじゃないかしらん?
KITAさん、ずっと黙っていたから、歯でも痛いのかと心配でした。じっと考え込んでいただけだったんですね。
えーとえーと。
あぁ、ごめんなさい。机の上、資料がたくさんでして。
くだらないことでもなんでもメモしちゃっていて汗
Yさん側の弁護士の右の鼻から時々鼻毛が見えていたのが
気になっているとか、そういうメモとかまであるんですよ。
あわわ。

んとー。
被害者であるYさんなんですけど、
世間一般で言う"ヒモ"っちゅー状態だったみたいですねー。
ちなみにこのとき泥酔状態だったのは、
競馬で負けたからですって。
ぷ。
勝てないギャンブルならやるなっつーの。
あ。いや、これはぱんだくらげの感想でして。
あわわわ。

えーとえーと。
半分八つ当たり気味っていうか、八つ当たりだよねぇ。
・・・に、Aさんに怒鳴り散らしたっていう感じみたいですねぇ。

Aさん、仕事もできる人なんだから別れりゃーいいのに、
なんでいつまでもこんなショーモナーッテイッチャアレだけど
そんな人といるんでしょうかねぇ。

えーと。えーと。
それについてのメモどこだったかなあ。
(がさごそ。

Tommyさん、メモってませんかー?
メモですか?
ふっ…。この私がそんなレトロなアイテムなど…。来るべき裁判に備えて私が用意したこのボイスレコーダーを見よ! 裁判に備えて、やはり、このぐらいの装備は用意しないと、一人前の陪審員とは言えませんよ。陪審員長ともあろうお方が、メモとは情けない…。しかも鉛筆ですか? おーまいがぁ! な、な、なんですか、その似顔絵は! は、は、鼻毛まで…。と云うことは、あの弁護士ですな。
… … …。
う、うまいですね…。なかなかよく特徴をとらえてますねぇ…。今度、私の似顔絵をかっこよく描いてもらえません?

えっへん。陪審員長の頼みとあれば、いたしかたありません。さっそく、被告の証言を肉声でお届けしましょう。では、いきますよ。
…。
あれ? これって、頭出しはどうやってやるんでしょ? 汗
…。
あのー。えっと…。誰か使い方をご存知ありません? 汗、汗
…。
すみません…。先の他の方の意見をまとめておいていただいくと云うことで…。えーっと取り扱い説明書は、確かこっちのかばんに入っているはずで…。
だだだだだだっ!どか!
ずって〜ん!
だだだっ!
ばーーん!

すいませんねぇ。ずいぶん、遅刻しちゃいましたぁ。
ちょっと、公判のあとに食ったモノがわるかったらしくてねぇ。

えーっと、審議でしたね。

うーん、このケースはよくある痴話ゲンカの果てにって奴ですかねぇ。
二人のこれまでの関係を見ても単純に事故と見るのは難しいですねぇ。
仮に事故だったかもしれないとはいえ有罪はまぬがれないですかねぇ。
ただし、執行猶予1年ぐらいですかねぇ。
彼女も反省してるようですしねぇ。
【裁判所より】

審議の途中であり異例のことですが…創作法廷の存続にかかわる問題ですので、ここで裁判所より解説を入れさせていただきます。

ボイスレコーダーやテープレコーダー、あるいはビデオやデジカメ等は法廷内では使用できません。これは被告人等の人権保護のためであり、報道機関も法廷での公判の様子は撮影・録音できないことになっています。

創作法廷は日本の法律制度を批判するものではなく、また反社会的な意図を持ったものでもありません。一般の方に誤解を与えないため、あえてそのことをここで明記させていただきます。

tommyさんのボイスレコーダーについては裁判所の事務官が没収したということにしてください。こちらが事前に説明を行わなかったことをお詫びいたします。どうかご理解ください。
せっかく荷物検査は通ったのに、まさかこんなところで没収されるとは…。あとで、返してくださいね。
その痴話ゲンカなんですけど…そんなに長く言い合いをしていたわけじゃありませんね。被害者Yが帰って来て室内に入ったのは18時35分30秒から45秒の間、これは隣室の住人の証言から割り出された数字です。

会社から帰宅した隣室の住人・夫Mが廊下でYと会っています。この時に室内にいた妻Kがテレビのニュース番組を見ていて、流れていたニュースの内容から時刻が割り出された。夫Mが自宅の玄関を開けた時に丁度CMになったとかで。井上和香が出演してるCMだそうで。まあ、それはどうでもいいんですが…

被告人Aが119番通報をしたのは、これも通信指令センターに正確な記録が残っていて、18時37分29秒です。これらのことを計算すると…長くても1分半ぐらいですかね、二人が口論していたのは。

いや、別に…それがどうした、と言うことじゃないんですが…
こういう事実をひとつずつ検証と言うか確認と言うか、そういうことをしていってはどうかな、なんてなんとなく思いまして…
ってことは、痴話げんかの果てにってことじゃないですねー。
えーと。えーと。
ってことは、よくある「カッとなってやった。」っていうパターンからははずれるかなぁ。
とぱんだくらげはおもうのですよ。
あと、殺そうとかって可能性があるのは計画的犯罪?犯行ってやつですよねー。
でもそうなると、こどもさんがいる前ではやらないだろうなー。

ってなるとやっぱり、事故っつーかそっちって感じですかねぇ。


ぎゅるるるる。

あ。
おなかすいちゃった。

ほかにおなかすいたひといますかー?
おひるごはんとっちゃいましょうか?
私もおなかすきました。

現在ハッキリしている事実ですが、もうひとつ…
裁判に出廷した証人の中には、被害者Yを治療した医師もいました。Yが救急車で担ぎ込まれた病院の救急治療室の医師です。職務柄この医師は刃物傷なども見慣れています。また、事件現場を調べた所轄署の鑑識員も法廷で証言しています。いずれも検察側の証人でしたが、弁護側は更に監察医務院の専門家、法医学教室の教授をしている監察医を出廷させて証言させています。これら証言をまとめると次のようなことになります。

Yの傷は左脇腹のかなり下のほう、骨盤に近いあたり。刃渡り約12センチの包丁の先端部分・約4センチが体内に入り、腰骨の上のほうに少しぶつかり、弾かれるような形で脇腹から体の外に出た。つまり、奥まで深々と突き刺さったのではなく、先端部分が一度刺さってから、えぐるような形になったわけですね。そのために傷口が大きくなり出血も多くなった。

この時にAは包丁を右手に持っていて、その位置は本人の腰のあたり。Yの身長は177センチ、Aは163センチ、身長差は14センチです。普通なら脇腹のよりもっと下、腰の下のほうかフトモモあたりに刺さります。でも、Yは足もとがふらついてAの体に倒れかかるような形になったために体勢が低くなったので、脇腹の下のほうに包丁が刺さった。

YはAの両肩を掴んでグイグイ押していた。本人はつい興奮して肩を軽く掴んだ程度だと証言していますが、泥酔状態だったことを考えると平常より力が入っていたと解釈するほうが自然でしょう。
AはYから押されて背中がキッチンの流し台にぶつかった。その時にYの足もとがふらついて倒れかかるような形になった。まっすぐではなくYは左側にナナメに倒れかかっています。Aから見て右側です。そのために包丁の刃はYの体に対してナナメに突き刺さった形になった。で、先端が腰骨の上のほうにぶつかって弾かれる、こすれてすべると言ったほうが正確でしょうか、そういう形で体の外に出た。

これらのことは、AとYの着衣についた血や、床やキッチンの壁に飛んだ血痕などを分析した結果からも明らかです。弁護側の監察医はなんだか専門的な用語を並べて分かりにくかったですが、壁に飛んだ血痕の形で、どの高さや角度から血が出たか分かるのだと言っていました。鑑識員の証言も同じようなものでした。
ところで前々から疑問なのですが…この特選幕の内とデラックス弁当はどこがどう違うのでしょう…
えっとー。Jinさん・・・ご飯前だからそういうえぐいはなしは・・・
ぱんだくらげはだいすきなんですけどね。
顔色あおくなっちゃったひといるので

でもだいじなしょうげんですよねー
ぶつかってできたってかんじー
ころそうとしているならふりかぶってさっくりいくから
肩とかになりそう
あと心臓かクビねらうよね
殺すのが目的なら

んと。
特選とデラックス・・・
エビフライ・・・は、両方あるのね
なんだろう・・・

あ。ぱんだくらげは沖縄のかいすいで。ひとつ。
それがですね、ぱんだくらげ陪審長…そのエビフライが問題なんです。前に食べた時、特選幕の内のエビフライはすごく小さかったんです。デラックスはその点はどうなのか…

問題と言えば…この事件の大きな問題点は2点だと思います。ひとつは1分半で二人がどんな言い合いをしたのか、これはその時の被告人Aの心理状態を知る上でも重要になってきます。もうひとつは肩を掴まれてグイグイ押されていた状態でAが事故を回避できたかどうかという点です。

その二つを知る手がかりとしては…被害者Yの証言はアテになりません。救急病院で警官から事情を聞かれた時、Yは泥酔状態の上にひどく興奮していて、「部屋に入ったら、いきなりAが包丁を振り回して襲いかかってきた」とか「部屋から逃げ出したところをアパートの廊下で後ろから刺された」とも言っています。それで警察も最初は殺人未遂の疑いもあるとしてAを任意同行させて取り調べたわけですが。
法廷でもYの証言は一転二転、言うことがコロコロと変わっています。本人は「だんだん思い出してきた」とか言っていましたが、いわゆる「後付けの記憶」という可能性もあります。

Aの証言内容は例の鑑識の結果や、隣室の夫婦の証言とも一致しています。と言っても、隣室にはYの大声はよく聞こえていたが、Aの声はそれにかき消されてあまりよく聞こえなかった。断片的にAの声が聞こえていたといった状態だった。

どうでしょう。Aの証言と隣室の夫婦の証言、まあ、それにいちおうYの証言も加えて、ジグソーパズルを組み立ててみませんか。隣室には声だけじゃなくガチャーンという食器の割れる音やドタンという倒れる音も聞こえています。それらを時系列で並べてみれば何か分かるかもしれません。あるいはAがウソをついている可能性もないわけではありませんし…
やあ、昼食ですか。僕はこのひれかつ弁当をいただきますよ。……あ、どうぞ続けてください。もぐもぐ
あ。デラックスはタルタルソースですよ!
特選はふつうのソースです!
これが差ですか!?


なんかふたりして共謀してなんかしでかしてんの?
って思っちゃうないようですねー。
保険金詐欺、みたいな。
でもそうだとすると刑事裁判じゃないですからねー。


そうですね。時系列、大事大事。
えっと、最初がやっぱりケンカの声みたいなのですねー。
それから、ガチャーンという音とドタンという倒れる音はほぼ一緒らしいです。
んー。
倒れたときに食器もおちたのかな?
最初に食器がおちたのかなぁ。うーん。。。
現場でもお皿とかの破片がたくさんあったらしいですね。


で。Jinさんは、タルタルソースと普通のソースどっちがすき?
ぱんだくらげはタルタルソースもすきですよ。
ぱんだくらげ陪審長、タルタルソースです。

係長代理補佐ぬるまゆさん、けっこう聞こえるものなんですよ。バブルの頃に急ごしらえで造られたマンションは見かけは立派でも中はかなり手抜きがあったりするようで壁が薄かったり、私の住んでる所なんか、それはもう…

それから、食器ですが…法廷に証拠として提出された鑑識報告書によれば「床に散乱した料理」という記述があります。被害者Yは自分の脇腹からの出血に驚いて後ろにしりもちをつく形で倒れています。その際に手が食卓にぶつかったのではないでしょうか。
このへんの記憶はYにはないし、被告人Aも呆然としていて覚えていませんが。Yを治療した救急治療室の医師が片手の指や掌に異物が付着していたのを覚えています。この時、看護師がそれを見てビーフシチューではないかと医師に言っています。おそらくボルシチでしょう。事件が起きた日の夕食はボルシチでした。
手とかは怪我してなかったみたいですねー。
ってことは、割れたうえに尻餅ついたというわけじゃないですね。
食器落ちてわれたのが先ならば、手とかも怪我しますしー。
ってことは同時ですねー。

…つーか。お子さん、どうしてるんですかね。
お子さんの成長とかがすごい心配になっちゃいます。
そう言えば、一度だけ法廷に来てましたね、傍聴席にいました。私が思うにあれは弁護士の作戦でしょう。あの時の被告人Aの強張った表情から察するに、子供を来させることには反対だった。それでも、心証を良くする為とかなんとか、弁護士に言いくるめられて…まあ、そんなところじゃないでしょうか。

私はあの若い弁護士、どうも好きになれません。陪審員の心を惑わそうとするのはフェアーじゃないです。あの子供たちの顔…手を握り合った幼い兄妹…不安そうにオドオドする妹をお兄ちゃんが気遣っていました。自分だって、まだ小さいくせに…

なによりも心が痛むのは…あの子たちが事件の現場に居合わせていたということです。幼いので法廷では証言しませんでしたが、あの小さな二人は、なにを見て、どう感じたのでしょう。
みなさんはどう思いますか? あの日、事件が起きた時、どんなことを考えていたのか、どんなふうに感じていたのか、そして何を見たのか。幼い子供たちのことではなく、被告人Aがです。

Aの目には幼い我が子の姿は見えていなかったのでしょうか。幼い子供たちがそこにいることも忘れていたのか。子供のことなんか頭になく、ただ腹が立ったから被害者を刺したのか。子供たちに与えるショックなど、まるで頭になかったのでしょうか。

もちろん、Aは意図的に刺したわけではありません。そのことは科学的に証明されています。問題はAが冷静な判断をできる状態だったのかどうかという点です。冷静に行動できたにも関わらず、事故を回避しようともしなかったのならAの過失致傷の罪は確実なものになります。でも、冷静な判断ができるような状況にはなかった場合は罪を問うことはできません。厳密に言えばそれでも過失になる場合もあるのでしょうが、今回の事件では被害者Yの側にも十分な過失があると見たほうが良いでしょう。ジェントルイエローさんが言った相殺という考え方です。

KITAさんはAは酔っ払ったYに脅威を感じ包丁を持つことでお守りというか、自分を支えようとしていたのではないか、と言いました。もし、そうだとしたら…Aは自分の身を守ろうとしたのでしょうか。人間には防衛本能があります。時にはそれが理性を働かなくさせてしまう場合もある。でも、Aが守ろうとしたのは自分自身だったのでしょうか。それとも……

みなさんはどう思いますか? Aはあの時、自分より体の大きい泥酔した男に怯えるただの一人の女だったのか、それとも、幼い子供たちを守ろうとする母親だったのか。
どなたからも意見が出ませんか。私の言い方が遠回しだったのかもしれませんね。Aは手に包丁を持っていた、これは動かしようのない事実です。問題は何故Aの手に包丁が握られていたのか、という点です。しまおうとしても、しまうことができない状況に置かれていたのか。それとも、自分の意志でしまおうとしなかったのか。私は二つの可能性があると考えています。

1…Aは幼い子供たちがそばにいることさえ忘れてしまうほど怯えていた。自分より体の大きい泥酔した相手、Yに対して恐怖を感じるあまり理性を失い、包丁を手に持ったままだということも、その結果Yにケガを負わせてしまうかもしれないということも考えることができなかった。

2…Aは幼い子供たちのことを守ろうとした。あるいは、意識してはっきりとそう考えたわけではないにしても、心の片隅にそういう考えがあった。それで手に持った包丁をはなすことができなかった。

1なら、Aは理性を失っていたのだから罪を問うのは今回の場合は難しい。2なら、そこには意志が働いていたことになる。つまり…怯えて理性を失ったただの一人の女なら無罪、幼い子供を守ろうとした母親なら有罪、ということです。みなさんはどう思いますか?
ふむ…そうですね。
思うに、Yが酔っ払っているのは昨日今日のことではないはずです。その日Yの態度がどうであろうと、Aさんがその日特別に理性を失うことはなかったのではないでしょうか。Aさんは理性を保っていたのだと思いますよ。

すると、2……?

いやいや、あんな美人がそんな。いやまさか。
うーん。
なるほど。そういう考え方もありますね。確かに美人だし…

あ、いや、そうじゃなくて…私が言いたいのはそっちのことじゃなくて…「その日特別に理性を失うことはなかった」という点についてです。ジェントルイエローさんのおっしゃることにも一理あると言いたいわけで…

他のみなさんはいかがでしょう。
…と、みなさんの意見をうかがう前に、自分のスタンスをはっきりさせておくべきですね。私は1だと思います。

被告人Aは思慮の足らない、ただのオバカだと思います。根はマジメな人間なのかもしれませんが、あさはかで現実をよく見ない、冷静な判断力に欠け、すぐにパニックを起こすタイプだと思います。

ジェントルイエローさんの説に一理あると言ったのは、普通ならそうなのだろうという意味も含んでいます。日頃から酒癖の悪い相手を見ていたら、多少のことでは冷静さを失うこともないはずです。でも、それは普通の人の場合です。世の中には学習能力の無い人もいます。つまりAがそうなのではないかと…
あああぁぁぁあ。
ごめんなさい。
おなかがちょっといたくなってしまってました。

Jinさん、ありがとうございます〜。

んーとんーと。。。。
んー。。。

ジェントルイエローさんは理性があったとお考えなのですねー。
なるほどなるほど。
Jinさんは逆に理性を失っていた、と。
なるほどなるほど。

んーと。
んー。。。

さいしょに、Aさんの弁護士さんがー、
「事故であり過失致傷にはならない。」
っていっているじゃないですかー。
普通「そうなんです。」とかっていうと思うんですよね。
自分の罪を軽くしたいのであれば。
でもでも。
Aさんってば
「弁護士さんがそうおっしゃるなら、そうかもしれません。」
っていってるじゃないですかー。

つまり、記憶が曖昧なんだと思うんですよ。


強いストレスを感じると記憶がなくなるんですよね。
ヒステリー性記憶障害。
そのときにおこした行動は覚えていないってやつ。

あれなんじゃないかなーとかっておもったんですけどね。。。

んー。

だけどもうちょっと悩んでみます。
確かに。ぱんだくらげ陪審長がおっしゃるように、記憶が曖昧だったとも考えられますね。ヒステリー性記憶障害…うぅむ、その手もあったな…いや、なんでもありません。こっちの話です。

ええと、つまり…私がいいたいのは…記憶が曖昧というのも捨てがたいのですが、むしろ、単なるオバカさんなのではないかと。物事を深く考えることのない、愚かな人間で。だから、「そうかもしれませんね」なんていう、まるで人ごとのような言い方をするのではないかと。オバカさんだから、冷静さも失ったのではないかと。

どうでしょう、そういうことにしませんか…いや、そういうことではないでしょうか、と言いたかったんです。ハハ…どうも、このごろ言い間違えが多くて…
どうでしょう、ぱんだくらげ陪審長。

みなさんから、あまり意見が出ないようですし。ここで一度、評決をとってみてはいかがかと。まず、過失致傷として、被告人Aが有罪か無罪か、だけでも評決しないと、先に進まないような気がしますし。もちろん、無罪ということなら、刑期や執行猶予をどうするかも考えなくていいわけだし。

いや、あくまでも、そうしてはいかがかなと。単なる提案ですから。それに、一度試しに評決してみた結果、もう少し話し合おうということにしてもいいし。
あ…あのぉ…ぱんだくらげ陪審長…
私の提案は却下なのでしょうか。
なるほど。実に論理的で分りやすい。

私が言った、Aが愚かで判断力のない人間という発言は、取り下げさせていただきます。もう、その必要はなくなりました。

私も、みーのさんと同じ理由で、改めてもう一度…無罪です。

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