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創作法廷コミュの裁判所

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ご質問等はこちらでお願いします。

また、ご要望やご提案などありましたら、こちらでどうぞ。
陪審員のみなさんへの裁判所からのお願いもここに掲示します。

コメント(20)

【裁判所からのお知らせ】

・新たなトピックを作る場合には裁判所への申請が必要です。

特に判例トピックの場合には、管理の都合上こちらで判例番号を付ける必要がありますので、どうかご協力ください。

・審議(判例トピック)に参加している陪審員のみなさんへ。

最終的な評決が出て審議が終了するまでの間は、審議中の事件に関する話題を他のトピック(裁判所や陪審員リスト)ですることは法令(陪審員の守秘義務規定)により禁じられています。
【裁判所・広報誌「司法の壁」より】

ミク市に在住の市民の方から次のようなお手紙が裁判所に寄せられました。(プライバシー保護のため氏名等の個人を特定できる部分は伏せさせていただきます)

「陪審員として審議に参加したいのですが…もう、なにがなにやら分かりません。多数決で有罪か無罪か決まらない時はどうするんですか? どう考えても有罪なのに、多数決で無罪になっちゃうこともあるんですか?」

どうしても評決が有罪・無罪同数になってしまう場合には、その審議で陪審長を務めている方と相談の上で裁判所が判断する場合があります。

どう考えても有罪なのに多数決で無罪に…まあ、そういうことも時にはあるかもしれませんね。その逆も……
【裁判所からのお知らせ】

陪審員のみなさんに休憩していただくために「陪審員控え室」が新設されました。審議に参加していない方もどうぞお気軽にご利用ください。 なお、ご意見ご要望ご提案ご質問等がありましたら、裁判所までお願いします。
【裁判所からのお願い】

判例00号がまだ審議中ではありますが、今のうちから次の事件をどうするか、みなさんのご意見をうかがいたいと思います。

・こんな事件を審議したい
・刑事事件だけではなく民事もやりたい
・すぐに解決する事件がいい
・同時に何件もかけ持ちしたい

などなど、どうかご意見をお寄せください。

また、審議のルールについては、判例ごとに決めることになっています。それについても何かアイデアがありましたらお願いします。

例えば:有罪は確定だが執行猶予をつけるかどうかについて審議するとか、あるいは動機のみにしぼって審議するとか、刑期や罰金の金額を決めるための審議とか。

なお、陪審長をやってみたいという方も歓迎です。
刑期や刑罰を決めるのも面白いかと思うのですが、元になる刑法をあまり知らないからなぁ汗

基本的に日本の法律は、ハンムラビ法の考え方、というように教わったのですが。

むー。



法律を詳しく知らなくてもできるレベル程度がよいかな、とぱんだくらげ自身は思うのです。
なるほど。

他のみなさんもどうぞ、ご意見等を聞かせてください。

みなさんから出たものは後でまとめますので。
【裁判所よりお知らせ】

判例00号でご活躍中だった「夜間飛行」氏が陪審員を辞めることになりました。通常はこのように発表することはありませんが、同氏は審議に参加中だったこともあり混乱や誤解が生じないために、ここにお知らせいたします。

同氏は一身上の都合によりミク市の市民登録を取り消したため、同時に陪審員資格もなくなりました。つきましては裁判所は以下の判断をいたしました。

・審議中の同氏の発言については削除せず記録として残します。
 これは陪審員から出た発言として有効なものと見なします。

・ただし同氏の行った「有罪」「無罪」の判定は無効とします。
 同氏の判定は評決の際には票として数えません。

今後同じケースが発生した場合にも上記のような判断を行うことにします。
【裁判所よりお知らせ】

みなさんに審議していただきたい次の事件です。

・判例01号 傷害 器物破損 名誉毀損
 被告人:A(26歳 男性)
 被害者:Y(32歳 男性)
 求 刑:懲役1年3ヶ月
 備 考:Aには過去2回傷害による前科がある

※事件の内容については現段階では公表しません。

今回は刑期の軽減も含めて審議します。また、同時に3つの罪で告訴されているので、1つ1つの罪についても有罪か無罪かを考えていただきます。

つきましては、どなたかに陪審長を務めていただきたいのですが、陪審長に志願する方はここの掲示板に名乗り出てください。
どなたもいらっしゃらない場合は過去の判例等を参考に選ばさせていただきます。

では、陪審員のみなさん、よろしくお願いします。
【裁判所よりお知らせ&補足説明】

みなさんに審議していただきたい事件はもう1つあります。

・判例02号 過失致傷
 被告人:A(34歳 女性)
 被害者:Y(21歳 男性)
 求 刑:懲役6ヶ月
 備 考:AとYは内縁関係(同居している)

※事件の内容については現段階では公表しません。

この事件は過失によってケガを負わせたものです。被告人に幼い子供がいることを考慮して執行猶予をつけるかどうかについても審議していただきます。

〈補足説明1〉
先にあげた事件・判例01号と、この事件・判例02号は同時に審議を開始したいと考えております。陪審員のみなさんはどちらの事件の審議に参加していただいても自由です。また、両方参加することもできます。(えっ? そんなのおかしいじゃん! とか深く考えないように…ここは創作法廷ですから…)
ただし、陪審長はそれぞれ別の方に務めていただきたいと考えます。どうか、どなたか志願してください。

〈補足説明2〉
2つの事件はそれぞれ性質が違います。

・判例01号(傷害 器物破損 名誉規則)
 事件の性質上、やや難易度が高くなるものと思われます。
 じっくりと考えたい、真実を追究したい陪審員向き。

・判例02号(過失致傷)
 法律的なことよりも人間の情が争点になるものと思われます。
 そういうことを考えたい陪審員向き。

陪審長に志願される方は判例01号か02号かを明記の上、ここの掲示板に名乗りをあげてください。よろしくお願いします。
・判例02号(過失致傷)
 法律的なことよりも人間の情が争点になるものと思われます。

陪審員長の名乗りあげまだないですよね〜?
じゃあ、ぱんだくらげやってみてもよろしいでしょうか?


でんぱくらげですけど・・・だめ?
判例02号(過失傷害)の陪審長はぱんだくらげさんにお願いします。

もうひとつの判例01号(傷害 器物破損 名誉規則)の陪審長に志願される方はいらっしゃいませんか? どなたか名乗りをあげてください、よろしくお願いします。
【裁判所より判例番号変更のお知らせ】

判例00号(窃盗)の審議が終了しましたので、すぐに次の事件の審議を開始することになりました。 つきましては判例01号と02号の番号を逆にして、すでに陪審長が決まっている方から先に開始することにします。

・判例01号(過失致傷)
・判例02号 (傷害 器物破損 名誉規則)

となります。判例01号(過失致傷)の陪審長はぱんだくらげさんです。引き続き判例02号については陪審長に志願する方をお待ちしております。よろしくお願いします。
質問があります。

1. 過失傷害とは?

よく、交通事故のニュースで、「業務上過失傷害」と云う単語を耳 (目) にします。と云うことは "事故" でも "過失傷害" になるのではありませんでしょうか?

2. 過失致傷とは?

過失傷害 = 過失致傷と考えてよいのでしょうか?
報道するメディアにより使い方が様々なようですが、正確には「業務上過失致傷罪」と言います。例えば新聞(全国紙など)の場合にはこの言葉で統一しています。交通事故で故意ではなく相手にケガを負わせた場合にも「業務上過失致傷罪」となります。

創作法廷ではなるべく分かりやすい言葉の表現を使うように考えています。今回は分かりにくい「業務上」という部分を省略した形で「過失致傷」という表現を使いました。過失傷害でも良かったのですが、法律で言う傷害罪は意図をもってケガを負わせることであり、例の動機というものが関係してきます。致傷の場合にはそんなつもりはなかったが結果的にケガを負わせたという意味になります。その点を区別しやすいようにと考えて過失致傷という表現を使いました。

判例01の「事件内容」の中にある法廷での弁護士の発言「あくまでも事故であり過失致傷にはならない」とありますが、「被告人には過失はなかったので業務上過失致傷罪には該当しない」という意味です。なるべく分かりやすい表現をと考えた結果、かえって誤解を招いてしまいました。すみません。
[傷害罪]
故意に怪我をさせた。

[過失致傷罪]
故意ではないが、過失があったために怪我を負わせた。

と云うことですね。ふむふむ…。
補足します。

日本の刑法には「業務上過失傷害」という名称の罪は存在しませんが、「過失傷害」という名称の罪はあります。これとは別に「業務上過失致傷」があります。過失傷害の場合には懲役にはならず罰金で済みますが、業務上過失致傷は懲役になる場合もあります。

つまり「業務上」は普通の「過失」より過失の度合いが重いとされています。この業務上の意味については難しすぎるので、ここではあえて解説しませんが、別に仕事中に何かやらかしたという意味ではありません。
相手に障害を負わせた場合、以下の4つのパターンがありえると思います。

1. 傷害
2. 過失傷害
3. 業務上過失傷害
4. 事故

「傷害」は他とは明らかに異なり、相手に傷害を負わせる意図=目的=故意性があったと考えられるものです。
「過失傷害」および「業務上過失傷害」については、相手に傷害を負わせたものの、あくまでも過失であり、故意性は見出せないものでしょう、業務上にあたるかどうかは過失に至る行為がどのような状況に於けるものかによって区分けされます。
# 判例01号

。。。とここまではいいのですが、「過失傷害」と「事故」の違いがわかりません。
その前に…「過失傷害」だと別の罪になるので「業務上過失致傷」あるいは略して「過失致傷」で統一させていただきます。

法律には、例えばこんな時にはこうなったらみたいな具体的な例などは明記されていません。あくまでもどう解釈するかです。

「過失致傷」と「事故」の違いですが…一言で言えば原因と結果の関係だと思います。「事故」は結果であり、「過失致傷」はその原因と考えてみてはいかがでしょう。「過失(落ち度)」があって「事故」が発生した。
原因のない事故などというものは自然災害によるもの以外ではまずありえませんが、ここで重要なのは、その原因が「業務上過失致傷」に問われるほどの過失であったのかと言う点です。

例えば、刃物は人を傷つける可能性のある道具です。取り扱いには十分な注意が必要です。その注意を怠った結果、相手がケガをしたと思われる場合には過失致傷に問われます。

ただし、もうひとつの考え方として…「相殺」というものがあります。被害者と被告人の両方に過失があり、被害者の方の過失が明らかに大きかった場合、被告人の過失だけを問うことは難しいのではないかという考え方です。

例えば、被害者がかなりムチャをしたような場合。被告人も注意を怠ってはいたのは事実だが、仮に注意を怠っていなかったとしても、やはりこの事故は回避できなかったのではないか、つまり同じ結果になったのではないか、と考えられるようなケースもありえます。

どこまでが過失でどこからがそうでないのかは、陪審員のみなさんの解釈によるかと思います。
【裁判所よりお知らせ】

最終評決に至った判例について。気付いていらっしゃらない方もいるかと思いますので改めてお知らせいたします。

すでに審議が終了した判例00号の掲示板には、判例00号に関するご意見・ご感想等を書き込んでいただいております。審議に参加しなかった方もどうぞお気軽にご利用ください。今後創作法廷を運営していく上での参考にさせていただくと同時に、審議に参加する陪審員のみなさんの励みにもなるかと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
【裁判所より、かなり久々の、お知らせ】

↓「判例03号」がスタートしました。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=2939286

ほとんど1年ぶりの新たな「判例」です。判例01と02号はまだ評決に至っていませんが、それはそれとして…新たな判例03号へのみなさんの参加を期待いたします。

なお、本日よりルールを明確に分りやすくしました。
詳しくは↓こちら(ルールブック)
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=2937462

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