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創作法廷コミュの判例02号・傷害 器物破損 名誉毀損

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【事 件】 傷害 器物破損 名誉毀損
【被告人】 A(26歳 男性)
【被害者】 Y(32歳 男性)
【求 刑】 懲役1年3ヶ月
【備 考】 Aには過去2回傷害による前科がある
      (1回目は懲役3ヶ月で執行猶予1年、2回目は懲役6ヶ月で服役)

※事件内容/留意点/ルールは次の掲示板(#1)にあります。
 よく読んでから参加してください。

コメント(32)

【事件内容】
犯行現場:カラオケパブ店内  発生時刻:午後10時30分頃(金曜日の夜)

カウンター席に座っていた被告人Aと被害者Yが口論となり、AがYの顔を拳で数発殴打、倒れたYの顔や腹部などに更に蹴りを数発入れ、全治1ヶ月のケガを負わせた。この際にYの着衣が破れたり汚れたりしたことから器物破損、また、AがYを激しくののしったことから名誉毀損としても同時に告訴されており、今回の検察側の求刑はこれらをあわせたものである。Aはすべての罪を認め刑に服すると法廷で述べているが、弁護側は「酒を飲んだ上での口論に原因があり被害者側にも過失(落ちど)があった」として刑期の軽減を求めている。

【留意点】
原因となった口論の内容について当人たち(AとY)の証言にはあいまいな部分もある。
現場に居合わせた従業員と客は全員法廷で証言している。
AとYは店(事件現場)の常連客だが、それ以上の付き合いは特になかった。
検察側はAの過去の犯罪歴・非行歴に関して複数の証人に法廷で証言させている。
弁護側は証人として店の元従業員にも出廷を求めたが、この女性は法廷には現れなかった。

【ルール】
・基本的には判例00号と同じです。(不明な点は「裁判所」で聞いてください)すでに法廷での証言等のやり取りは終わり陪審員による審議が行われるという設定です。なお、陪審員は一般市民です。検察側でも弁護側でもありません。
・今回は刑期の軽減も含めて審議します。また、1つ1つの罪についても有罪か無罪かを考えてください。
・陪審長は1度だけ「裁判所への要請」という切り札を使うことができます。これは審議に行き詰まった時などに裁判所に要請して調査をさせるためのものです。例えば、被告人の住居の家宅捜索、証拠品の鑑定…等々をさせることができます。ただし新たな目撃者を捜すなど何日もかかるものは裁判所から却下されます。(裁判所への要請はあくまでも救済処置なので本当に困った時にだけ使いましょう)
・審議は午前10時から開始、昼食は出前を取り、審議が長引く場合は夕食も出ます。ただし、これは「創作法廷」内での時間であり現実の時間経過は無視するものとします。「これだけ発言が出たから、そろそろお昼だな」…と言った判断は基本的に陪審長に任せます。
・審議中に寝るのは厳禁とします。
陪審員のみなさん、おはようございます。

陪審長に志願する人がいなかったので、この席で決めることになりました。陪審長が決まるまでの間、私が司会を務めます。

では、どなたか陪審長に立候補する方はいませんか?
立候補する方はどなたもいないようですね。
困りました。こちらからお願いするしかありません。

…と、その前に…遅刻している方はいませんね。
みなさん、全員出席していますね。

それでは…どなたにお願いしましょう。
こういう場合には無作為のほうがいいですね。なんとなくこの人かな…といった感じでお願いしたほうが、後々問題が起こりませんよね。

ええと…どなたに…

……

みなさん、目をそらさないでくださいよ…
私、なんだかとっても悪いことをしているような気がしてきます…

それじゃあ…そこの方…そう、あなたです。
どうでしょう? 陪審長を引き受けてはいただけませんか?

ええと…確か…お名前は…
ああ…ダメですか…まあ、無理にはお願いできませんし。仕方ないですよね。分かります。私だって、裁判所から頼まれてとりあえず陪審長が決まるまでの司会を引き受けましたが、それだけでも気が重いですから。

でも、陪審長が決まらないことには審議は始まりませんからね…

それでは…そちらの方はどうですか? はい、あなたです。
陪審長を引き受けてはいただけませんか?

ええと…お名前は…
…なんて、言ってくれませんよね。やっぱりダメですか。私なんだか、だんだん嫌な予感がしてきました…

では、そちらの方はいかがでしょう? ええと…お名前は…
やはり、ダメですか…仕方がありません。それでは私が陪審長をつとめさせていただくことにします。異議がある方、あるいは立候補する方はお早めにお願いします。
初めて発言していただけましたね。他の方もどうぞ。まだ審議は始まっていませんから、何かおっしゃりたいことがあれば今のうちですよ。
何もないようなので…私が陪審長をつとめさせていただきます。では、審議に入りましょう。と、その前に…寝てる人や遅刻してる人や金縛りにあってる人は…いませんね。

それでは…2004年12月24日午前10時27分、ただ今より審議を開始します。本日は午後5時に終了となります。それまでに評決に至らなかった場合は明日も審議を行うことになります。明日は土曜日、みなさんの中には休暇に入られる方もいらっしゃるかもしれませんが、審議は欠席できませんので、その点はご留意ください。

では、まず事件について振り返ってみましょう。ご存知のようにこの事件はけっこうややっこしいです。証人も多いし、証拠として提出された書類も多い。その一つ一つを検証していきながら、真実を見極めていかなければなりません。

法廷で提出された書類のコピーはみなさんのお手元にありますね。その他の証拠品はこちらの箱に入っていますので、手にとって見てください。ただし、ビニール袋からは出さないようにお願いします。それと…法廷で証人が行った証言記録はこちらにありますので。でも、これって読みにくいと言うか、知りたい部分を探すのが面倒なんですよね。まあ、みなさん、それぞれメモをとっているでしょうから、それを参考にするほうがいいかもしれませんね。
最初は…そうですね、被告人Aと被害者Yが口論になったあたり、その時の状況から検証していきましょう。

では、みなさん、ご発言をどうぞ。
あの…遠慮とかしなくていいんですよ。みなさんは事件について話し合い、有罪か無罪かを決める、そのために、ここにいらしているんですから。

あ、そうか…私の切り出し方が良くなかったのかもしれませんね。その時の状況から検証するって言われても、なにをどう検証すればいいのか分りにくいですよね。それに、口論になったあたりから検証を始めるというのも、あれですね。もっと前から順を追って考えていった方がいいですよね。

では、まず…被告人Aと被害者Yがこの店に入って来たところから始めましょう。この日、カラオケパブに先に来店したのは、被告人Aの方ですね。その時Aはどんな様子だったか、どんな状態だったか、といったことから話し合っていきましょう。

では、みなさん、ご発言をどうぞ。
 原告、被告、双方の家庭情況や経済状況から考えて、二人は「常識人」の範囲で来店、飲酒していたのかが見えてこないでしょうか? また、他の店での飲食についても同様です。開示可能な資料の開示をお願いいたします。
 で、被告はどの程度、酩酊していましたか? 常々、酒乱癖はありませんでしたか?
あの…開示可能って…ここには、法廷に証拠として提出されたもの以外はありませんけど。それでよろしければ、先ほども言いましたが、そこにありますから、どうぞお手にとって見てください。それと、書類のような紙のものは、コピーされたものが、みなさんのお手元にもあるはずですから、それを見ていただければ。

どの程度酔っていたかについては…法廷でもさんざん検事と弁護士がやりあっていましたからね。ええと、メモメモ…って言うか、XAPUさん? メモってなかったんですか?
 何度も確認して、整合性を確認するのも裁判の手法なんですよ。
なるほど。つまり、被告人Aと被害者Y、両者がそれぞれ店にやって来た時に、すでにどの程度酔っていたのか、また酒乱の気はあったか、ということについて、まず議論していこうということですね。

Aについては、カラオケパブに来る前は、まったく飲んでいません。Aはこの日、勤め先の同僚Mと一緒に店を訪れていますが、Mの証言によれば…勤め先からAと一緒に店へ直行しています。夕食もとらずにです。

また、Aには酒乱の気はなかったと思います。Aは酒は強いほうだが、あまり深酒はしない。これは同僚Mや、カラオケパブのマスター、それに店の女の子も証言しています。それに、酒癖も悪くない。むしろ、きれいな飲み方をする。酔って人にからむようなタイプではない。「それが、この日に限って妙だった」と3人とも同じことを言っている。

Aは過去に2回、傷害事件による前科がありますが、いずれも酒を飲んだ上でのことではなく、シラフの状態でケンカして相手にケガを負わせている。まあ、ある意味、そっちのほうが危ないですが…

では、Yについてはどうか。Yは別の店で飲んでから、このカラオケパブに来ています。すでに少し酔っている状態だった。ただし、泥酔というほどではない。店のマスターや女の子もそう証言しています。Yも酒癖は良いほうですね。もともと大人しい性格のようだし。聞き上手で、話を合わせるのもうまい。泥酔した客の話も嫌がらずに聞いてくれるので、助かるとマスターと女の子は言っています。

どうして、そんな二人が口論になったのでしょう。それに…どうも、何かが引っかかるんです。それが何なのか自分でも分からないのですが…
 二人とも酒乱の気は無く、むしろ良い酔っ払いの様ですね。となると、何が原因で口論になったのか、詳しく知りたい所ですね。
 それから、確認ですが、Aに格闘技などの心得は無いですよね?
ええと…確か、そんな話も法廷で出ていましたね。特に格闘技を習った経験はないが、ケンカは強いとか、検察側が言っていたんだったかな。
 格闘技類を特に習った事が無ければ、ただ強い弱いはあまり問題にはならないでしょうね。そちらは置いておいて、口論の原因を探りませんか?
それが…私にはどうも…納得がいかないと言うか…うぅむ、やっぱり、そのことが引っかかってるのかな…

まあ、私の考えを言う前に、みなさんのご意見をうかがいたいと思いますが…XAPUさんはどうお考えですか?
 今回の事件と、Aが過去に起こした事件に関連はありませんか? 当事者どうしだった、とかだけでなく、YがAを揶揄したとか。二人の関係と、何故、口論になったかは、けっこう大きい問題かも知れませんね。
そうなんです。複雑なんです。私なんか頭がこんがらがっちゃって…元従業員の女性については、私も気になっています。彼女が出廷していたら、あるいは裁判の流れは大きく変わっていたかもしれませんね。

彼女のこともそうなのですが…うぅむ、どうも私には他にも引っかかっていることがあって。それがなんなのか自分でも分からなくて。とっても重要なことに思えるのですが…

もう少しでそれがなんなのか分かりそうなんです。XAPUさん、みーのさん、それに他のみなさんも、もっとご意見を出してください。もしかしたら、そのことから私のこのモヤモヤがはっきりするかもしれません。
ううむ、何も意見が出なくなってしまいましたね…気分転換、と言うわけでもありませんが、そろそろランチにしませんか。出前のメニュー、こちらにありますので。

そう言えば今日はクリスマス・イブでしたね。あ、いや、このメニューにクリスマス期間限定なんて書いてあるもので、それで。

そうか、イエス・キリストの誕生日…うん? 誕生日? 待てよ…

そうだ、そうだったんだ。私のモヤモヤの正体が分りました。誕生日です。被害者Yの誕生日は×月×日…事件が発生した日と同じです。つまりYは誕生日に一人で、事件現場となったカラオケパブに来ていた。

Yの誕生日だったということは、法廷ではいっさい話題になりませんでした。店の関係者の証言にも、もちろんY本人の証言の中にも、「誕生日なので」とか「誕生日だったのに」といった発言はありませんでした。

店の関係者は知らなかったと考えるべきかもしれません。知っていれば「誕生日だというのに、ひどいめにあって」とか、そういう言葉が出るはずです。では、Yは何故、誕生日だったことを法廷で言わなかったのでしょう。それに検察側も。Yが誕生日だった点を見落としていたのだとすれば、検察側の落ち度です。我々陪審員の同情をひく絶好の材料なのに。

あるいは、何か特別な理由があって、Yも検察側も、そのことにふれなかったのか…
みーのさんもご指摘されていますが…元従業員の女性の存在がやはり気になりますね。もしかしたら、事件当日がYの誕生日だったということにも、彼女の存在が何か関係しているのではないでしょうか。

自分の誕生日に何故Yがあの店を訪れたのか。それも一人で。元従業員の女性M子が店を辞めたのは、ずっと以前のことです。Yも店にM子がいないことは当然知っていた。つまり、彼女に会い行ったというわけではない。

法廷での被告人Aの、あの態度は一体なんだったのでしょう。Yは否定していますが、実はM子と親密な関係にあったのか、あるいは、Aがそう思い込んでいるだけなのか。仮にAが思い込んでいるだけだとしても、そう思わせるような「何か」がYとM子の間にあったはずです。

それは、なんなのか。そして、どうして誕生日に事件が起きたのか…
またしてもデラックス弁当にしてしまいました。やはり特選幕の内にするべきでした。こんなことで悩むとは、私は本当に小さい人間です。それはさておき…

被害者Yの事件当日の行動ですが。別の店で飲んでから、事件現場となったカラオケパブに来ています。すでに少し酔っている状態だった。何故Yは最初にカラオケパブに行かなかったのでしょうか。その理由についてYは「1軒目で帰るつもりだったが、店を出てからもう少し飲みたくなって」カラオケパブを訪れたと証言しています。まあ、よくあることです。特に不思議な点はない。

そう思って私は聞き流してしまったのですが、よくよく考えると引っかかる部分もあります。Yはこの日、仕事を終えたのは午後6時35分頃、1軒目の店は自宅への帰り道にあります。店を訪れたのは8時30分頃。職場から自宅の最寄駅、つまり店の最寄駅でもありますが、そこまでの移動時間はどう計算しても30分足らず。職場から店まで徒歩を入れても40分はかかかりません。とすると15分から20分ほど空白があることになります。

飲んで帰ろうか、どの店に行こうか、そんなことを迷っているうちに、そのぐらいの時間はたつでしょう。別に不思議ではない。でも、なんの迷いもなく1軒目の店に直行したとは考えにくい。つまりYには考える時間があった。そして、カラオケパブではなく別の店に行った。普段なら、Yのこの選択はどうということはありません。でも、この日は誕生日だった。

こうは考えられないでしょうか。Yはどの店に行こうか、ではなく、あのカラオケパブに行こうか行くまいか、について迷った。その結果別の店に入り、そこで飲んでいるうちに、やはりカラオケパブに行くことを思い立った。少し酔ってきたからです。シラフでは行くことができなかったのではないでしょうか。
ところで…被告人Aは傷害の他、器物破損と名誉毀損でも同時に訴えられていますが、その器物破損について少し気になる点があります。被害者Yの着衣を破いたり汚したりしたというものですが、確かに法廷には事件当時Yが着ていたものが証拠品として提出されています。そこに置いてあるものです。シャツとスーツ、それにネクタイ。

そのネクタイだけが妙なんです。シャツとスーツはいずれも高級ブランドです。Yが服には金をかけるタイプであることは、法廷に現れたYの服装からも察することができます。でも、事件当時に身につけていた、そのネクタイだけは安物です。何故なのでしょう。普通は逆じゃないでしょうか。スーツは安物でも、ネクタイのほうは多少値がはるものを。それが普通でしょう。

そのネクタイ、Yが自分で買ったものではなく、誰かからもらったものではないでしょうか。例えば、誕生日のプレゼントとして…
もうひとつ、気になる証拠品があります。この腕時計です。これは弁護側から提出されたもので、事件当時被告人Aが身につけていた腕時計です。すごい高級品というわけではないが、決して安物でもない、そこそこに値が張る代物です。そのことは弁護側も強調していた。

この腕時計、見てのとおりガラスにヒビが入っています。弁護側はこれによって、被告人Yがただおとなしく一方的に殴られていただけ、というわけではなかったことを証明しようとしました。Yのほうも暴れたのだと。だからAの手がカウンターにぶつかって腕時計のガラスにヒビが入ったのだと。

果たして本当にそうなのでしょうか。いえ、Yが暴れたのかどうかということではありません。もちろん、その点も重要なことではありますが…私が気になっているのは、あの弁護士が我々陪審員に何を伝えたかったのか、ということです。

Aはこの腕時計をとても大事にしていた、そのことについてはAも証言しています。ただし、どうして大切にしていたのか、その理由は「特にない」「ただ気に入っているから」と言葉を濁している。弁護士はそれ以上Aを問い詰めなかったが、私にはあの時、弁護士が何かを言いたそうだったように見えました。

弁護士は何かを知っているのかもしれません。何故それを法廷で持ち出さなかったのかは分りませんが。ただ…弁護士が我々に伝えたったのは、ガラスのヒビではなく、これなのかもしれません。

腕時計の裏側に小さく文字が彫り込まれています。番号やらメーカー名やらに紛れていて、よく注意して見ないと見落としてしますが…アルファベットで「××から××へ」という例のアレですね。贈られたほうのイニシャルは被告人Aと同じです。そして、贈ったほうのイニシャルは、カラオケパブの元従業員の女性M子と同じものです。これは単なる偶然なのか。それとも、この腕時計はM子からAへプレゼントされたものなのか。

仮にYのネクタイもAの腕時計もM子からのプレゼントだったとして、そのことは今回の事件とどう関係してくるのでしょうか…
こういうことではないでしょうか。被害者Aは誕生日に、かつてM子がいたカラオケパブに行こうと思った。朝はそう思って、M子から以前にプレゼントされたネクタイ、もしかしたら誕生プレゼントだったのかもしれませんが、それをしめて自宅から出た。が、いざ仕事を終えて出かけようとすると、やはりあの店には行きづらい。M子のことを思い出すのがつらかったのか、それとも、何かM子との間につらい想い出でもあるからなのか。

一軒目の店で飲んでいるうちに、やはりカラオケパブに行こうと考え始める。でも、まだ迷っている。それが、あの15分から20分の空白の時間です。結局酒の勢いもあって、カラオケパブに行った。そこで加害者Yに会うことになります。この時Yの腕には、M子から贈られた腕時計がしてあります。

Aはその腕時計がM子からYに贈られたものであることを以前から知っていたか、あるいは、この日に知ったのか。Yは友人と飲んでいたから、二人の会話に腕時計の話が出て、それで気づいたのかもしれない。その点については、後でもう一度よく友人の証言記録を読み直すとして…

Aのこの時の気持ちはどんなだったのでしょうか。自分は安物のネクタイ、お義理程度に店の女の子が常連客にプレゼントする代物です。かたやYは値のはる腕時計、しかも二人の関係を示すようなイニシャル入り。Aにとってはつらいものがあったはずです。そして、それが口論の原因となったのではないでしょうか。

だとすれば、Aのほうから口論を仕掛けたか、あるいは口論になるように仕向けたか、いずれにせよ、Aの側にも過失があったことになります。あえて俗な言い方をすれば、自分からケンカを売ってボコボコにされた、ということになりますから。

さて、Yのほうはどうなのでしょう。AのネクタイがM子からのプレゼントだったことを知っていたのでしょうか。これについても、Yと一緒に飲んでいた友人の証言が鍵になってくるのではないかと思います。もう一度その証言記録を読み直してみましょう。何か気づいた点があれば、どうぞ、おっしゃってください。
済みません、随分頭痛が酷くて黙り込んでしまって・・・
カツサンド、なかなかおいしかったですよ?

で、ですね、私の見解としましては・・・・・・

・・・・あれれ?
#29ですが、AとYが逆じゃありませんか?
確かに二人とも似た様な名字ですから、少々混乱してしまうお気持ちはお察しします。

Yがネクタイを、Aが腕時計をプレゼントされた・・・・と考えた場合、#29におけるJinさんの仮定(プレゼント内容の金額についてが原因)を口論の原因として捉えるのは難しいのではないかと私は思います。

Yと一緒に飲んでいた友人の証言によれば、「Yが昔の彼女と最近よく会うようになった」という様な話があった、というのがありましたよね。私はこの時点、Aがたまたまこの会話を聞いていた可能性はあると考えます。AとYが座っていた位置を見ますと、Aはカウンター。Yと友人は真後ろのボックス席です。カラオケパブとはいえ、曲間で会話が聞こえる事はままある事ではないかと・・・あ、私は行った事はないですよ?少し狭い感じの居酒屋を想像してみました。

ここからは私の推測になってしまって恐縮ですが、Aは何となくYとYの友人の会話を耳にするにつれ、その「最近会うようになった昔の彼女」がAにとって「元従業員のM」だと考えるに足りる内容になっていった。そして、Mから貰ったネクタイについての思い出話になっていった。と仮定すれば口論の原因として捉える事も可能ではないのかと。

私なら話の種として、友人との会話の中で自分の誕生日の事も言ってしまうと思うのですが、その点についてYも検察側も何も話していない、というのが不思議なんですよね・・・。

Yとその友人の会話についても、何かもう少し資料があったと思うのですが・・・・あれ・・・・どれでしたっけ・・・・・・?
すみません、私の言い間違いのせいで、莎耶さんまで混乱させてしまったみたいで…友人と一緒に飲んでいたのは被告人Aのほうです。被害者Yには連れはいません。また、位置関係ですが、Aと友人はカウンター席。一人で店を訪れたYのほうもカウンター席でした。

でも、位置関係に着目したのは、なかなか鋭いですね。事件当時の状況を把握するためにも重要ですよね。私なんか、ネクタイと腕時計にばかり頭がいってしまって。まあ、ネクタイと腕時計の件はひとまず置いておくとして、先に位置関係ですが。

この見取り図によれば、店は非常に長細い形ですね。出入口から入って手前にカウンター席、その奥にボックス席。カラオケ用のステージはありませんね。席についたまま歌うわけですね。

二つあるボックス席には別の男性二人連れの客が一組と、もう一組…ええと、三人連れの男女が座っていました。莎耶さんがおっしゃったボックス席の男性二人連れというのは、おそらく前者の客のことですね。この人たちも友人同士ですから。

で、店のマスターはカウンターの中、従業員の女の子はあちこち移動していたようですが、AがYに殴りかかった時点では三人連れのボックス席についていました。

それと、問題のカウンター席ですが…AとYたちの他に、もう一組いましたね。店の常連でもありマスターの古い知り合いでもある老夫婦。座っていた位置は…あれ? これだと、Aと友人の会話は、Yには聞こえなかったかもしれないな。

カウンターには全部で10個、席がありますが。店の出入口から見て一番手前にAと友人。厳密に言うと、友人のほうが手前で、その隣にAという形ですね。で、席を一つ空けて、老夫婦。また席を一つ空けてY。さらに奥にも別の客がいましたが、事件が起こる少し前に店から出て行ったので、事件当時は一番奥の三つは空席だった。つまり…

友人・A・空席・夫・妻・空席・Y・空席・空席・空席

ということですね。マスターは老夫婦とずっと話をしていたようなので、そのことも考えると、Aと友人の会話はYの耳には届きづらい状況だったかもしれませんね。

待てよ…この状況で、どうしてAとYは口論になったんだろう。当人たちの記憶はあいまいだから、マスターや他の客の証言から判断するしかありませんが。

そのへんのことも含めて、もう一度、現場に居合わせた人々の証言を見直してみましょう。気づいた点やご意見があれば、どうぞ、みなさん、おっしゃってください。
おっと…またしても、みなさんに混乱させるところでした…

私、さっきから被告人Aの連れのことを「友人」と言っていますが、厳密には同僚ですね。まあ、仲が良くて、飲みにもよく一緒に行くから、友人と言えなくもないですが。

それと、その同僚のMさん、例の店を辞めた元従業員の女の子と名前が似てますね。ややこしいので、元従業員はM子、Aの同僚のほうは便宜上、S夫と呼ぶことにしましょう。いや、特に意味はありませんが…そのほうが分りやすいかなと。

自分が混乱してるからというわけではありませんが…みなさんも、これまでこの審議で出た意見や推理などを、もう一度頭の中で整理しつつ、関係者の法廷での証言記録も見直していくとよろしいかと思います。なにしろ、ややこしい事件ですから…

では、気づいた点やご意見があれば、どうぞ。

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