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創作法廷コミュの判例00号・窃盗

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とりあえず、例題みたいなものです。
陪審長は私が務めさせていただきます。

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【事 件】 窃盗
【被告人】 A(29歳 男性)
【被害者】 Y(29歳 女性)
【求 刑】 1年

深夜帰宅途中の被害者Yが手に持っていた紙袋を背後から被告人Aにひったくられた。Aはその場で通行人らに取り押さえられた。交番から駆けつけた警官がAに尋問したところ、すぐにAが犯行を認めたため警官はその場で現行犯逮捕した。
しかし法廷でAは一転無罪を主張。たまたま後ろからYにぶつかり、Yが紙袋を落としたのでそれを拾って渡そうとしたところ、Yが「どろぼう!」と叫んだので思わず動転してしまい、紙袋を持ったまま逃げ出してしまった。Aはそう主張しており、弁護人もAの無罪を訴えている。
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【ルール】
・陪審員のみなさんは有罪あるいは無罪を決めてください。
 執行猶予や減刑などはこの場では決められません。
・最初に有罪か無罪を明記の上、その理由も述べてください。
 途中で意見を変えるのは自由ですが、その際にも理由を。
・陪審員のみなさんから、ある程度意見が出たところで、
 陪審長の判断により評決とします。
 (その時点の有罪・無罪の数で多い方を評決とします)

以上、不明の点などありましたら、陪審長がお答えします。

コメント(62)

個人差があり、酒量だけで判断するのは難しそうですが、被害者 Y の紙袋の中身に頭痛薬が入ってましたよね。頭痛薬ですよ。深夜にドラッグストアへ酔ってわざわざ頭痛薬を買うんですから、酔っていたと考えられるんぢゃないでしょうか?

他に何か証明できそうなものは…メモメモ…と。私のメモによりますと、被害者 Y の紙袋の中身は、ファンデーション、除光液、頭痛薬、小銭入れとなってますね。そうそう、これこれ。これがひっかかっていたんですよ。紙袋に入れた財布って小銭入れですよ。普通、ドラッグストアで紙袋に小銭入れを入れるのを見たからと言って、ひったくりの衝動につながる人なんて、さすがにいないんぢゃないですか?

うん。私は確信しました。無罪ですよ。無罪。ぜったい無罪だと思います。
そういえば、紙袋って、被害者Yはいつから持っていたんだろう。証言とかありましたっけ。証人も証拠品もたくさんありすぎて、何がなんだか...

Tommyさんのメモによれば、紙袋の中身はファンデーション、除光液、頭痛薬、小銭入れだけですよね。だとすれば、ドラッグストアで貰ったとも考えにくいし。それとも最近はこの程度の買い物でも、手提げ紐の付いた紙袋に入れてくれるのですか? 年寄りの発想か、これは。

自宅から持って出かけたのだとしたら、その中身はどこにいったのだろう。

最近の紙袋は店の名前すら書いていないからなぁ。
頭痛薬か…頭痛がしてたら冷静な判断の妨げになりますよね。
そのうえ彼女は酒も飲んでいた。

彼女は駅への近道を歩いていた。その道でひったくり事件が多発していることも知っていた。

友人Mの証言の中には、ピアノの生演奏をやるオシャレなお店で被害者Yが店のイケメンの従業員に…彼はトム・クルーズに似てるのか、この店に来る女性客は彼がお目当てかな…いや、顔はどうでもいいんですが、そのトム・クルーズからYは駅までの近道を聞いています。その際にひったくりが多発しているから、その道を通るのはやめた方がいいと忠告されている。

Tommyさんが言っていたように…Yは「恐怖心から誤って」被告人Aのことを泥棒と判断した。恐怖心に加え、酒の酔いと頭痛も、冷静な判断を妨げた。そして、叫んだんです。「泥棒!」

同じ言葉でも、言い方によって、ずいぶん違ってきます。誰かに救いを求めて「泥棒!」と言うのと、相手を責めるように「泥棒!」と言うのでは、まったく意味さえも違ってくる。

酔っ払うと声も大きくなる。攻撃的にもなる。彼女は叫んだんです。悲鳴を上げたんじゃなくて叫んだんですよ。

「この泥棒め!」

はっきりそう言ったのかは分かりませんが、被告人Aにはそういうニュアンスに聞こえた。だからAは動揺して逃げ出した。そういうことじゃないでしょうか。

それと…彼女の持っていた紙袋のことですが、確かに気になりますね。なにしろ、今回の事件の主役みたいなものですからね。
でも、被告人の彼は捕まったときは犯行を認めたんですよねぇ。
動揺して逃げたのなら、犯行を否定はしても、認めたりするものでしょうかねぇ?
キツイ尋問があったというのなら、わかりますが。
僕はその辺が非常にひっかりますねぇ。
制服がかわいいのはいいですよね。Jinさん。
って、そうじゃなくて。

動揺して逃げるんだったらなりふりかまわず逃げないですかねぇ?
これは人によりけり、なのかもしれないのですけど。

あと、
tomoさんのおっしゃるように、普通だったら否定すると思うんですよね。
「オレじゃない!」
とか。

肯定するほうが不自然だと、思うんです。

だから。
小銭いれ、とかもあるけど。

結果的に持っていってしまったのは確かなんですから。
有罪なのかな、とぱんだくらげは思うです。


プロセスは色々あるんだろうけど、
結果としては、「持っていってしまった」というのは事実なんですし。

そこに関しては、「有罪」なんじゃないかなーと。
そこなんですよ、私が悩んでいるのは…
持っていってしまったのは事実です。これは動かしようがない。
でも、窃盗として有罪にする為には「被告人に盗もうとする意思」がないとダメなんです。

盗む意思があって持ち去った場合は窃盗になります。被害者に紙袋を渡そうとしたが「泥棒!」と叫ばれて動揺して逃げ出してしまった。被告人の言葉を信じるならば、これは窃盗にはなりません。もちろん過失は問われますが、それについては、その必要があれば後で話し合うことにしましょう。

今は「盗む意思」があったかどうか、それを討議しましょう。

まず、何故彼がすぐに犯行を認めたのか。これについては前にTommyさんからも発言がありましたが…
「否認して問題が大きくなることよりも、謝罪してさっさと終わりにしたいと考えたため」だと被告人は法廷で証言しています。

私はこの言葉を信じます。理由は、ウソだという証拠を私が見つけられないからです。なにをもって証拠とするのかは難しいところですが…。

ここは逆の発想でいきましょう。そもそも被告人は何故ひったくりをしたのか。その動機はなんだったのか。
ところで…そろそろ出前を予約しておきませんか?
ランチタイムになると込み合いますからね。

メニューはここにありますから。裁判所御用達の店ばかりなので一人前でも、ちゃんと出前してくれるそうです。食べ物をこの用紙に書き込んでください、後でまとめて裁判所の職員に渡しますので。でも、あまり高い物はダメだそうです。1人、1000円以内でお願いします。

まあ、メニューでも見ながら動機がなんだったのか討議することにしましょう。私は…和食がいいかな…。
「カツ丼、食うか?」…なんちゃって…。

# おっと、ここは取調室ぢゃなかった…。はずしたか…。

えっへん。ちょっと聴いてください。被告人を無罪放免とするにはひっかかる部分があることは分かります。でも、皆さんの審判が一人の人間の人生を左右するのですよ。誤って罪も無い人を牢獄へ送り込んでしまったら良心が痛むでしょ? もし、自分が被告人だったら、どうですか? 最悪、冤罪で死刑になる事もあるかもしれませんよ。「無罪を証明できないから、有罪だ!」なんて、納得できますか?

"推定無罪" をご存知ですか? いい映画なんですよ、これが。おっと、違った。推定無罪と云うのは、"疑わしきは罰せず" ってことですよ。陪審員選定通知書に同梱されていた「よい子の陪審員ガイド」にちゃんと書いてありましたよ。疑惑=有罪ではないんです。証拠がいるんです、証拠が。ちゃんと証拠を検証しましょうよ。

逮捕した管轄の警察署長の証言によりますと、被告人 A を現場付近で逮捕したのは 4 度目だそうです。刑事告訴まで進んだのは今回初めてですが、もう、これは被告人 A に疑われやすい遺伝子が埋め込まれているとしか思えません。あまりにも哀れ過ぎます。逮捕されて、訴えられるストレスは並ではありません。普通に生活しているだけで、4 度もそんなストレスに嘖まれるんですよ。もうかわいそうで、かわいそうで…。(涙)

あ、私、天ざる一つ、お願いします。
なんでもいいの?
えっと、じゃあ、ぱんだくらげは、笹。
あ。笹はない。そか。ザンネン。

えーと。じゃあ・・・・
ひやしとろろそばで。
厳密には逮捕が1回に任意同行が3回です。いずれも挙動不審によるもので、いわゆる職務質問というヤツに引っかかっています。順番で言うと3回の任意同行の後で、1回逮捕されたことになります。ちなみに、被告人Aはこれまでに前科はありません。少年時代の非行歴もないですね。

問題の挙動不審ですが…あれ? 今年になってから立て続けだな…。

最初が今年の2月下旬で、最後の逮捕に至ったケースが5月、つまり今回のひったくり容疑事件の1ヶ月前ですね。
警官が任意同行をうながしたところ、Aは逃げ出そうとして警官ともみ合いになり…と言っても、ひどく暴れたというわけではありません、少し抵抗した程度で…それで警官は公務執行妨害でAを逮捕した。でも、不起訴処分ですぐに釈放されています。

うぅん…どうも気になるな…この特選幕の内というのとデラックス弁当はどこがどう違うのでしょう?
もしかしたら…tomoさんが冗談で言ったことが、真実を言い当てていたのかもしれませんね。女性議員かどうかは分かりませんが、社会的地位とか立場とか、そういう問題があって名乗り出られない。

事件が起こったのは金曜日の夜でしたね。被告人Aはこの日、いつもどおりに出勤して午後6時少し過ぎには仕事を終えて勤務先を出ている。同僚の証言には「特にいつもと変わった様子はなく…」とあります。

それと…Aの住んでいるアパートの住人の証言によれば、午後9時頃、正確には8時54分から9時5分の間、その住人がテレビドラマを見ていて、それが終わってゴミを出しに行った時にAが部屋から出て来るのを目撃しています。

その時Aは紙袋を手にソワソワしている様子で足早にアパートをあとにした、と住人は証言しています。そして事件が起こったのは午後11時10分頃…。

Aは2時間も何をしていたんでしたっけ? 彼は酒は飲めないから、飲み屋にいたとか、そういう証言はなかったと思いますが…どうでしたっけ?
この鍵のことですね。犯行時の所持品なんで、いちおう証拠品として法廷に提出されていた。どなたか、このロッカーの鍵に見覚えがある方はいませんか?

どうですか、KITAさん、あなたは? えっ!? なんですか!? もっと大きな声でお願いします!

虫歯が痛み出した…。それで、ずっと黙り込んでたんですか…。どなたか痛み止め持ってる方いらっしゃいませんか?

あっ…そうだ、ドラッグストア…被害者Yはピアノ演奏のオシャレなお店を出た後、頭痛薬を買いにドラッグストアに寄った。被告人Aも同時刻に同じドラッグストアでストッキングを買っている。

ええと…tomoさんが言ってたんでしたっけ? この時にYが財布を、正確には小銭入れですが、それを紙袋に入れるところをAが見ていたんじゃないかって。

もし、夜間飛行さんの推理どおりだとしたら…Aが見ていたのは小銭入れじゃなくて、Y自身のことだったのかもしれませんね。あくまでも、AがYのことをジロジロ見ていたと仮定しての話ですが…。

そうだ! テープ! 検察側が店内を撮影した防犯ビデオのテープを証拠品として提出していた…これだ、これ! ちょっと見てみましょう。ええと…巻き戻して、再生と…。

……ああ、彼女だ。今、店の中に入って来たのがYですね。Aはどこにいるんだ…うん? あ、今、入って来た。そうか、AはYより後に店内に入ったのか。

さあ、みなさんもよく見てください。果たしてAが本当にYのことをジロジロ見ていたのかどうか……。
ああ、やっぱり特選幕の内にすべきだったか…

その工務店の件ですが、私もちょっと気になってたんですよ。何を詰らせちゃったのかなと。法廷には工務店の関係者は来ませんでしたからね。いっそのこと裁判所に要請して工務店に問い合わせてもらいましょうか? 1、2時間もあれば済むことだと思うので…でも、やっぱりダメだな。事件の真相にかかわる重要なことじゃないと裁判所から却下されますね。

うん? 待てよ…これって…。

竜@コンプネットさん? 被害者Yは確か道の左側を歩いていた、と言いましたよね? Yはハンドバッグを左肩にかけて道の左側を歩いていた、だからAは紙袋を狙うしかなかったと。確かに裁判記録にも「道の左の隅を歩いていた」とあります。このことはYだけでなくAも法廷で同じ証言をしている。つまり、本当にYは左の隅を歩いていたわけです。

となると、おかしい。見てください。この犯行現場の写真。道幅ですよ。小型トラックが通れるぐらいはある。人間が擦れ違うのは決して難しくない…と言うより、ぶつかる方がおかしい。

街灯が切れていて真っ暗だった。でも、Aは小走りに進んでいた。暗くても、ある程度は見えたはずです。Yが黒っぽい服装をしていたのなら、闇に紛れて見えにくかったかもしれない。でも、そうじゃなかった。

みなさんも見ましたよね。さっきの防犯テープ。Yは全身を白でコーディネートしていた。私はあまり視力はいい方じゃないんですが、それでも白い服装なら暗闇の中でもぼんやりと見えます。相手が10mぐらい離れていても。

それなのにAはぶつかった。道幅がこんなにあるのに避けようともしなかった。わざとぶつかったんですよ。

私は心に何かが引っかかっていると言いましたよね。それが何だか分からないから、Aを無罪にしようと…。でも、これですっきりしました。Aは有罪です。少なくとも意図的にYにぶつかっている、そうとしか思えないからです。
そうすると、被告人Aの動機は、金銭ではなく、被害者Y自信だったのでしょうか?
もしそうだとすると、窃盗の罪でさばくのはどうかと思いますが、それはあえて、置いておきましょう。

彼にはどちらにせよ、動機があり、ドラッグストアで被害者Yを見つけ、ターゲットにした。
その後、彼女の後をつけ、そして、犯行現場で故意に被害者Yにぶつかり、結果的に被害者Yの紙袋を持って逃げ去った。しかし、警官に捕まって、その時点では犯行を認めた。
とういうわけですね。

1)被告人Aが実際に紙袋を持って逃げた点。

2)被害者Yにぶつかったのが故意に取れる点。

3)被告人Aが証言した約束の真意が証明できない点。

4)被告人Aが被害者Yをドラッグストアからつけたと思われる事から犯行に計画性がある点。

5)被告人Aが以前にも似たような行動があったと思われる補導・逮捕暦がある点。

これらの事から、被告人Aは有罪。
ですかねぇ。
うーむ、うーむ、うーむ…。うまい! なかなか、いけますよ、ここの天ざる。あれ? ひやしとろろそば、残ってますよ? いらないんだったら、いただきましょうか? あ、Jin さんもせっかくの特選幕の内をそっちのけで、審議に参加しちゃって…。唐揚げ、おいしそうなのにもったいない…。冷めちゃいますよ~。

え? もう進んぢゃってます? すみません。食べ終わったら、すぐに行きますので、進めちゃっててください。
女装趣味ですか…となると、例のロッカーの鍵はレンタルボックスか、あるいは会員制女装趣味のクラブの個人用ロッカーか。口紅と香水は彼女に贈るふりをして自分用に買った。パンストも自分が身につけるため。

でも、そのことと被害者Yを襲った動機がどうも結び付きませんね。ファンデーションと除光液を欲しかったからとは考えられない。パンストまで買ってるんだから欲しければ自分で買えばいいわけだし。それとも、中身じゃなく、この紙袋が欲しかったのかな?

……うん? 竜@コンプネットさん? 紙袋には何も文字やマークは入ってないって言ったけど、ロゴが入ってますよ。ほら、下の隅の方に小さく…ああ、このロゴ、保険会社ですね。法廷で証言したYの友人は保険会社に勤務してますからね、彼女からもらったんですね。

あれ? でも…待てよ…違う! これは証拠番号1号じゃない。Yの持ってた紙袋はこっちの方だ。と言うことは…この保険会社のロゴ入りは被告人Aのもの…ただの偶然かな…えっ? 偶然!?

そうか…それだ…私の心にずっと引っかかっていたものは本当はそのことだったんだ! やっと分かりましたよ、みなさん! すべての謎が解けました……。
……すみません。ちょっと、そういう台詞言ってみたかったもので…。

ええと…AはYと同じ年齢なんですよね。生まれた年も同じ1975年です。最初はただの偶然かと思っていたんですが、法廷で被害者の友人Mの証言を聞いた時に何かが引っかかったんです。

MはYと女子高の同級生、同じ1975年の生まれ。お互い仕事が忙しくて二人は数年間あまり会う機会もなかった。それが2年前に、Mの勤務先の保険会社がキャンペーンを始めたのがきっかけで再び以前のように会うようになった。

このキャンペーンは、同じ年に生まれた人を集めて試写会やパーティーなどのイベントを保険会社が主催するもので、例えば1980年生まれの人と1981年の人は別々に集めてイベントを行うわけです。社員であるMも1975年生まれのイベントの会員になっています。彼女に誘われてYも2年前に会員になっている。

Aはその保険会社のロゴ入り紙袋を持っていた。もしかしたらAも会員で、この紙袋もイベントの時にもらったものなんじゃないでしょうか? ちなみに、この紙袋が証拠品として法廷に提出されたのは、Yの友人Mが法廷に呼ばれる前のことです。Mはこの紙袋を法廷で見ていない。もし、見ていたら自分の会社のものであることに気付いてねそのことから裁判の流れも変わっていたかもしれない。

それはさておき…Aが会員だったとしたら、同じ1975年生まれの人が集まるイベント、パーティーか何かでYに会っていた可能性も出てくる。例えば、YはAのことなど眼中になく、その存在に気付きもしなかったが、Aの方は一方的に一目惚れしたとか、そういうこともありえる。どう思いますか、みなさん?
ひやしとろろそば、ぱんだくらげのですよー。
笹食べてるからって食べちゃダメデス。

あれ。
この小銭入れ。。。
あっ。やっぱりそうだ。
これ。このブランドマニアの間では垂涎のモノですよー。
いわゆるコレクターズアイテムってやつ。
それを使うとは、Yさん、なかなか豪快な人ですね〜。
しかも、あの女子高ですよね?
そういう中で、そういう豪快なことしていると、
目立っちゃいますよね。うん。

目立っちゃうからこそ、ストーカーみたいなのに狙われやすい、とも考えやすいですよね。
うん。
つまり、ぱんだくらげさんは…Yは目立つタイプの女性で、Aはストーカーみたいなのではないかと? なんとなく言いたいことは分かります。それに小銭入れがレアモノとなると、犯行動機にもなりますね。

もうひとつ気になることがあります。Yの友人Mは例の1975年生まれの人を集めたイベントの会場で、ピアノの生演奏をするオシャレなお店の話をYにしているんです。事件が起こるずっと前のことで「3ヶ月か4ヶ月ぐらい前に…」とMは証言しています。今度一緒に行こうとYと約束を交わしたが、お互いに仕事で忙しくタイミングが合わなくて、やっとあの日になって一緒に行くことができた。

Aが挙動不審で警官から職務質問されたのは今年の2月が最初です。その後、事件が起こる1ヶ月前の5月までの間に計4回も挙動不審で職務質問されている。いずれも女性を尾行するような行為だった。

AがYと同じ1975年の生まれであること。Aが保険会社のロゴ入りの紙袋を持っていたこと。その保険会社が同じ年の生まれの人を集めたイベントを行っていること。Yがその会員であること。Mがそのイベント会場でYを例の店へ誘っていたこと。そしてその時期がAが挙動不審で職務質問されるようになった時期と重なること。

これらはすべて、ただの偶然なのでしょうか?
動機なき犯行とも考えられますねぇ。

ただむしゃくしゃしたとかねぇ。
派手な女が嫌いとかという心情的な動機だったかもしれません。
しかし、現在ある資料では、憶測の域をでませんねぇ。
あっ!いっけねぇ寝ててお弁当注文するの忘れてた。あとでコンビニよらなきゃ・・・じゃない、やっべ先輩たち審理はじめちゃってるよぉ・・・

えっと、ネテタノデ(←か細い声)話についていけませんでしたが。審理では動機が問題になったんでしたよね?いまその話ですか?
弁護側のひとが「盗むなら紙袋は狙わない。ハンドバックがとりにくいなら他を狙う」っていったんですよ。確か。
被告人Aはまあたしかに、前科はあるにせよ心神喪失しているようにも見えませんでしたから、合理的に考えるなら彼女を狙う理由はないっていうのが弁護の理由でしたっけ。
それで僕は無罪でいいかなーなんて思っちゃって、まあ、それでまた寝てたんですけど・・・ああいやいや、まじめでしたよ。まじめですとも。

で、そのあと検察側はなんて反論したんですか?
ユメノナカデ(←か細い声)チラッと聞こえたんですが、派手な女だったから狙ったんですか?
被告人 A の経歴に前科はありませんよ。Jin さんがさっき言ってました。(#32)

ま、それはともかく、どうやら、窃盗の線はなさそうですね。美人で派手だった被害者が、他の目的で襲われた可能性は残っているようですが、それは今回の陪審とは別の話でしょう。

もう、お弁当も食べた事ですし、無罪確定…になりません? おやつ、出ないっすよね?
まあ、ジェントルイエローさんはまだ半分夢の続きを見ていたのでしょう。陪審員の発言はすべて、そこにいる裁判所の事務官の人が記録していますから、寝ていた間に出た発言については、その記録をよく読んで確認してくださいね。

さて、Tommyさんもオヤツを欲しがって…いや、その、早く結論を出すべきだと言っているので、ここで陪審長として提案があります。

確かに先程tomoさんが言ったように、私が出した「Aが以前からYのことを知っていたかも」説も含め、これまでみなさんから出た発言の多くは憶測の域を出ません。

そこで…裁判所に要請して調べさせるという奥の手をここで使うかどうかです。

1)Aの部屋を家宅捜索
2)保険会社にAが会員だったかを問い合わせる

1については…部屋を探せば何か新たな手がかり、例えば女装趣味を裏付けるものとかが出て来るかもしれません。ただし警察も単純な窃盗事件だった為に家宅捜索までは行っていません。それをやらせるからには、私達の方も説得力のある理由を考える必要があります。

2については…保険会社もキャンペーンのために例のイベントをやっているわけだからデータベースに記録を残しているはずです。Aが会員かどうか、YとMが出席したイベントにAも出ていたかどうか、データベースでそれを調べてもらうだけなので、そんなに時間はかからないでしょう。

その他にも、これを調べれば、ということがあったら挙げてください。その中から1つだけ裁判所に要請することにしましょう。

あるいは、この奥の手を使わないと言う選択肢もあります。その場合にはここで評決に入ることにします。

では、陪審員のみなさん、ご意見をどうぞ。
審議の途中ですが…みなさんに緊急のお知らせがあります。

夜間飛行さんが突然陪審員を辞めることになりました。詳しい事情は後ほど裁判所の掲示板を見てください。

以下、裁判所からの通達です。読みますね。

1)審議中の同氏の発言については削除せず記録として残します。これは陪審員から出た発言として有効なものと見なします。

2)ただし同氏の行った「有罪」「無罪」の判定は無効とします。同氏の判定は評決の際には票として数えません。

ということです。

では、引き続き陪審員のみなさん、ご意見をどうぞ。
特に意見が出ないようなので、私の先程の提案は却下して、ここで評決に入ります。現時点でのみなさんの判定は…

KITAさんは有罪。
tomoさんは有罪。
Tommyさんは無罪。
ぱんだくらげさんは有罪。
私は無罪から有罪に変えました。
その他の方は保留と…。

よって、被告人Aは有罪となります。

判定を変える方、あるいは保留にしている方、これが最後です。もう少しだけ待ちます。みなさんから、なにも意見が出ないようでしたら、この結果が最終評決となります。

では、みなさん、どうぞご意見を。
難しいですよねー。
でも。ワタシは有罪、で。


みんなお昼おわってねむねむさん?
・・・・ハッ!額に肉って書いてある!
だれがこんな真似をッ!完全犯罪!?

えー。とりあえず無罪でいいんじゃないすかねえ。
窃盗以外の件についてはまた検察のひとにがんばってもらうということで。

あ、決めたら眠くなっちゃった。寝る前に「肉」を落とさないtzzzzzz
あの…寝ないでください…
まだ終わってないんですから…
今度は「中」ってかいちゃいますよー?

ってことで。
Jin陪審員長。有罪、ってことでしょうか?
私は有罪から無罪に戻します。ずるいとか思わないでくださいね。私も陪審員の一人なので、最終評決の前に判定を変える権利はありますから。
私の判定は無罪にします。
私の判断では「無罪」です。

皆さんの議論をじっくり吟味。。。 誰ですか、そこ。鼾かいていたくせになんていう人は。そういうことは本人のなけなしの名誉のために黙っておくものでしょう 。

話を戻して。。。 議論を吟味したのですが、被告人Aがハンドバックを狙らず、紙袋を狙ったことがどうしても納得できません。金品目的ならハンドバックを狙うだろうし、被害者Yに何らかの感情を抱いていての行為であるとみなせるだけの心証にも足りません。

基本的に疑わしきは罰せずということで、無罪を主張します。
では、ここで最終評決を終了します。

この審議の評決は無罪とします。

陪審員のみなさん、お疲れ様でした。
では、いつかまたどこかの判例でお会いしましょう。
【裁判所より】

判例00号・窃盗に関する評決を受理いたしました。

判決:被告人は無罪。

理由:被告人が法廷において自供を覆し無罪を主張したことにより、検察側に動揺が生じた点は十分に理解できるが、自供を最大の証拠とする検察側の今回の姿勢に問題がなかったとは言えない。また、警察の捜査段階においても、重要事件ではないとの判断から十分な捜査が行わなれなかったのではないかという印象も受ける。今回の陪審員の評決はこれらの点を重く見たものであり、疑わしきは罰せずとの言葉もあるように……(以下省略)


陪審員のみなさん、お疲れ様でした。

これまでみなさんが行った審議の内容、みなさんから出た発言は判例として後世に残ることになります。裁判所はこの判例を今後の参考にさせていただきます。また、新たに陪審員となった人にとっても、この判例は研究資料として役に立つことでしょう。

今後ここの掲示板には判例00号に関するご意見・ご感想などを書き込むようにしてください。判例00号の審議に参加しなかった方もどうぞお気軽に書き込んでください。(ただし、おてやわらかに…それと、ここが創作法廷であることもお忘れなく…)

では、陪審員のみなさん、今後ますますのご活躍を期待しております。
どなたからもご感想ご意見がないようなので…今のうちに私がこっそり書き込んでしまいます。

陪審長が暴走してはいけませんね。私は一体何をしようとしていたのでしょう。陪審員のみなさんの考えをまとめるどころか、どんどんすごい話にしてしまって…あのまま暴走を続けてたら最後には「実は私が犯人です」とか言い出してたかも…私には昔からそういう後先を考えない、うっかりさんなところがあります。けっこう反省してます。
難しいですね、この遊び。ゲームなのか、共作なのかずっと迷ってます。ゲームなら、過去に示された証拠と矛盾しないけれども、自分に有利な証拠を展開し、自分の支持する方向に持ち込もうとしますし、共作なら最後のドンデン返しを考えて伏線を残しつつ、話を広げる方向で物語を考えます。

投稿のタイミングってのもありますね。いろいろ考えて、原稿を用意していたところで、他の人が投稿してしまって、破棄したことも数回ありますし…。

もうちょっと経験を積まないといけないのかなぁ…。そんなことを考えながら、次の判例に参加してます。
私の場合は「共作の要素を持ったゲーム」として楽しんでいます。もちろん、共作の部分だけを楽しむのもいいし、ゲームのみを楽しむのも、人それぞれかなと思います。

でも…タイミングって確かにありますよね。この遊びの性質上どうしても、先に言ったもん勝ち、というところもありますし。

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