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ベルシステム24グループユニオンコミュのまさに、ベルシステム24にもあてはまる「非正規女性差別からの貧困社会」、ベルシステム24非正規不安定雇用労働者の女性比率は高い!!

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法律はあらゆる待遇について差別を禁止している
 だが、実は「同一労働同一賃金」を根拠づけるパートタイム・有期雇用労働法は、賃金だけでなく、あらゆる待遇について不合理な差別的取り扱いを禁止している。具体的な条文は下記の通りだ。

短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム・有期雇用労働法)

(不合理な待遇の禁止)

第八条 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。

 また、派遣法第三十条の三や派遣法第四十条では、それぞれ派遣元事業主の「不合理な待遇の禁止等」と派遣先事業主の「適正な派遣就業の確保等」が定められおり、派遣労働者についても、あらゆる待遇について不合理な差別的取り扱いが禁止されている。

 このように、雇用形態による差別(不合理な格差)は、賃金だけでなく、あらゆる待遇面について法律で禁止されているのだ。

 さらに、パートタイム・有期雇用労働法第十四条二項によれば、事業主は、雇用している非正規雇用労働者から求めがあれば、正社員等との待遇の相違の内容や理由等について説明しなければならないとされている。



そして、そんな男だらけのベル24役員報酬、役員経費、キャピタルゲイン、退職金、株主配当金の利益を生み出すのはベルシステム24で働く多くの非正規不安定雇用労働者の女性なのです。

#非正規 #派遣 #契約 #無退職金 #定昇なし #ベースアップなし #女性蔑視
#女性差別 #身分差別 #最高裁非正規身分差別判決

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