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司法試験・質問掲示板コミュの行政代執行

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行政行為により課された義務を私人が履行しないため、行政が行政上の強制執行を行うには、行政行為により私人に義務を課すことを認める法律上の根拠に加えて、当該義務の行政上の強制執行を認める別の法律上の根拠が必要であると一般に解されている。

ここでいう別の法律上の根拠というのは、主に行政代執行法を指していると考えていいのでしょうか?

コメント(10)

代執行法も該当しますが主にというわけではないと思います。代執行法ってけっこう要件厳しくてあんま使われていないとかなんとか聞いたことありますし。国税徴収法もありますしたいがいその義務を規定している個別法に規定があると思います。
ありがとうございます。

国税は今度ゼミでやるネタなのに忘れていました。


義務を規定している個別法に強制執行の規定があるというのは該当するんですよね、やっぱり。上の文章は試験の原文のままなのですが、

「別の法律」上の規定が必要であると一般に解されている
=義務を規定しているのと「同じ法律」上の強制執行の規定では足りない

と読むのは深読みすぎですよね…。
みうらさん>
なぜですか?
国税徴収法は国税という公法上の金銭債権の強制執行の根拠法令だと思うのですが?
国税品の強制履行は認められていなかったからです
 反物を強制的に作らせるとかは禁止でした
反物ですか???
議論が噛み合っていないような。。。
今回は「行政上の強制執行」の根拠法令は何かということで、強制執行には代執行、直接強制、執行罰、強制徴収があります。
国税徴収法は強制徴収の一種であり「行政上の強制執行」には該当します。
行政代執行法が行政上の義務の履行確保に関する一般法です。(行政代執行法1条)


ですから、個別法に代執行規定が無くても、行政は行政代執行法を根拠として代執行を行うことができます。

個別法に規定のある場合は当然に個別法が優先します。
補足致します。

行政上の強制執行(強制的に義務の実現を図る)には、

・代替的作為義務に関する「代執行」と
・金銭債権の実現を目的とする「強制徴収」
があります。


代執行の法的根拠は上に述べた通りです。


強制執行のうち、「強制徴収」には一般法が有りません。


個別法として、国税について国税徴収法が滞納処分を規定しています。

そこで、国税以外の場面でも個別法により国税徴収法の滞納処分規定を準用し、これを根拠とする場合が多いです。

行政上の強制執行には、直接強制や執行罰もありますがこれらは人権侵害の危険から制約的に解され、また僅かな個別法で定められているに過ぎないので上記説明では省略しました。

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