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医療事故と思ったらコミュのカルテ開示をしたのですが・・・

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ここに書いていいのかどうか迷いましたが読んで頂ければ幸いです。

83歳の父親が膀胱がんによる尿管ステント交換の為5日間の入院をしました。

手術は無事成功し、翌日退院という時に、元々便秘症だった父が下剤を頼んだらしく、ドクターによるとレシカル座薬をやった後大量の便をして、その後位から様子がおかしくなり(この次点ではまだ家族には知らされてなく何の処置をしたか詳しい事はわかりません)翌日のお昼頃、病院から電話がありかけつけた時には既に血圧低下(54-40)、意識不明、お腹が膨れていて本人は意識が混濁し呼びかけにもほとんど応じず、苦しいのか、ただ呻き声だけを一晩中あげていました。

そして、意識が戻る事がないままその二日後に亡くなりました。

退院出来る程元気だったのに何故急に危篤状態になるのか納得がいきません。
その後、担当医に話を聞きに行っても「原因がわからない」の一点張りで、どうしても父の死に納得が行かないままです。

私としては、素人考えですが腸閉塞又は下剤による腸穿孔を起こしたのではないかと思って相談させて頂きました。

突然意識不明になるとは・・・下剤によってショック状態を起こす事ってあるのでしょうか?

CTやエコーを何度も撮ったのに何故もっと早く処置をしてくれなかったのか悔いだけが残ります。

せめて何が起こったのか、死因だけでも教えてくれれば救われたのにわからずじまいではどうしても納得出来ません。

そして、先日カルテ開示を要求してコピーをもらいに行ってきました。

ところが一番肝心の知りたかった部分(急な血圧低下、意識不明、ショック状態に何故なったのか)と亡くなる前の処置や父の状態の事がすっぽり抜けているのです。

カルテ開示をして肝心な部分が全く抜けていてどういう処置をしたかわからない、そこの部分だけが抜けているって事は実際有り得る事なのでしょうか?

教えてください。

コメント(1)

どなたもコメントしないようなので。

「すっぽ抜け」はありえません。
過誤をよくやる医者は、もともとあまりカルテをまともに書きませんが、丸ごとないことはありえません。

個人によるカルテの任意開示は「改竄してください」と言っているのと同じことです。
疑惑があるときには、絶対にやってはいけないことです。
裁判所の証拠保全しか手はありません。これは訴訟を前提とした手続きですが、「提訴するかどうかはこれから調べて考える」というのは、裁判所の承知のことです。

「ヌケ」はもっとも手軽な改竄方法です。
抜けているということは、見せたくなかったわけですから、何かマズイことをやっていると考えます。

しかし、この段階では、改竄済、あるいは破棄済なので、電子カルテで修正記録がない限り、裁判所の証拠保全でも出てこないでしょう。
また、電子カルテであっても導入は一部で、手術記録などは手書きを併用していたりします。
看護記録も同様でしょうか。もし開示していないのなら、ここに何か残っている可能性はあります。

司法解剖をお願いできると良かったです。

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