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連帯オール沖縄・東北北海道コミュの■報告書(2)―郡山からの報告〜除染は壮大なまやかし?

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●ふくしま集団疎開裁判ブログ
http://fukusima-sokai.blogspot.jp/

======以下、ブログよりコピー======

■報告書(2)―郡山からの報告〜除染は壮大なまやかし?〜―

○第一(略歴)省略
○ 第二 はじめに
福島県内における除染は、本格的なそれを前に既に暗礁に乗り上げていると
言っても過言ではありません。すなわち、除染には、その技術の確立と仮置き
場の設置が不可欠ですが、そのいずれも十分に解決する目途が立っていないこ
とに起因します。
福島原発事故直後、行政や一部の専門家達は、まずは除染することが大切、
除染することで安全に住めるようになると説明しました。事実、今年3月の定
例市議会で、郡山市長は高らかに「次年度は復興元年・除染活動元年」と謳い
あげ、平成24 年度一般会計当初予算(約1500 億円)の実に約20%(約330 億
円)を除染関連費用として計上しました。
しかし、現実はどうでしょう。福島原発事故から1年半を過ぎても、本格的
な除染には着手できず、その間、郡山市の子どもたちは無用に被ばくさせられ
たことにほかなりません。
そこで、郡山市に住み続けながら、住民目線で除染を注視していくうちに気
づいた除染の矛盾点について述べることとします。

○ 第三 市民協働による除染の危険性
昨年11 月から、郡山市は「郡山市線量低減化活動支援事業」(補助金対象事
業)として、市民協働による通学路等の除染活動を積極的に推奨しました。こ
の除染活動は、一部の地域では町内会活動の一環として行われたため、住民に
よっては参加を強いられたケースもあり、加えて、除染による二次被曝対策(放
射線防護)も決して十分なものではありませんでした。
さらに、郡山市においては、他の市町村では異例とでもいうべき、住民によ
る側溝等の汚泥の救い上げ・除染が行われました。本年6月の郡山市議会定例
会での当局の答弁によれば、実に173 団体が側溝の汚泥を救い上げ・除染した
とのことです(別紙資料?)。述べるまでもなく、側溝の汚泥は、放射性物質汚
染対処特措法で定める指定廃棄物( 8000Bq/Kg 以上)、つまり高線量であること
が容易に予見されます。そのため、他の市町村では、側溝の汚泥については、
安全性の見地から住民による救い上げ・除染を認めていません。
しかし、郡山市は、このような危険な除染を市民協働として実施し、それば
かりか、高線量が懸念される汚泥を現場保管と称して市内の公園等に地下埋設
して保管しながらも、囲いはおろか、そのことすら表示していません。

○ 第四 市内全域に広がる現場保管
郡山市の発表(今年9月3日)によれば、学校敷地内、公園、個人住宅等の
597 か所で除染によって生じた土砂類を一時的に保管しています(別紙資料?)。
放射性物質汚染対処特措法によれば、一時的な保管形態には、現場保管と仮
置き場による保管があり、これらは除去土壌保管基準(同法施行規則第五十八
条)で保管基準が異なってきます。すなわち、仮置き場には周囲に囲い、掲示
板を設け、周辺地下水の水質検査が定められていますが、現場保管ではそれら
が求められていません。
さて、同法では、現場保管については当該除去土壌等に係る土壌等の除染等
の処置を実施した土地、除去した現場等で保管する形態としています。この解
釈について、行政開示文書によれば、環境省福島再生事務所は「車で数分程度
の範囲または同一集落等」で除染により生じた土砂類を保管する場合も含めて
現場保管としています(別紙資料?)。
これは、仮置き場設置が地域住民の同意が得られず、除染により生じた土砂
類の保管に苦慮した行政庁が苦肉の策として考え出した、いわば法律の拡大解
釈にほかならないと考えています。
仮に、除去した現場等で保管する形態を現場保管とする場合、土砂類の放射
線濃度はそれほど変化しません。しかし、環境省福島再生事務所が説明する「車
で数分程度の範囲または同一集落等」とすると、その範囲が不明確であること、
保管現場より高濃度に汚染された土砂類が搬入されて保管される可能性を否定
できません。事実、郡山市では側溝の汚泥も救い上げ・除染して保管現場に搬
入・保管しています。
このような保管形態で、郡山市内の少なくとも21 か所の公園・スポーツ広場
で地下埋設により保管し、その他では除去した現場で地下埋設や地上で保管し
ています。いずれも、地下埋設時には遮水シートを敷いているものの、市内597
か所で保管し、非表示、地下水の水質検査を行っていないことなどから、その
安全管理に重大な疑念を禁じ得ません。

○ 第五 除染の効果に懐疑的
郡山市では、最も空間線量が高い地域の一つである池の台地区でモデル除染
(面的除染)が実施されました。その結果、庭(地上1m)では0.94μSv/
h→0.49μSv/h(低減率は41%)、屋根(1cm)では0.69μSv/h→
0.51μSv/h(低減率26%)、室内(高さ1m)では0.33μSv/h→0.24
μsv/h(低減率27%)であり、環境省が目指す0.23μSv/hには遠く及
ばず、再検討を迫られています(別紙資料?、?、?)。
また、除染により生じた土砂類についても、十分な仮置き場が確保できない
ため各々の個人住宅地内で保管し、庭などが狭くて地下埋設できないケースで
は庭先等でブルーシートで覆って地上保管しています。そのため、あちらこち
らの庭先で、以下のような除染により生じた土砂類がブルーシートに覆われて
保管されている異様な光景が見受けられます。

○ 第六 終わりに
以上述べましたように、郡山市内では、市民協働による除染の結果、住民の
二次被ばくの危険性、更に除染後の土砂類の保管方法から地下水への放射性物
質による汚染が懸念されます。そのため、郡山市による住民や環境に対する安
全管理には重大な疑念を禁じ得ません。
また、効果的な除染技術が確立しないこと、仮置き場の確保の見通しが立た
ないことから、個人住宅の本格的な除染に着手できない状況下にあります。ま
してや、農地、山林の除染はモデル除染の途に就いたばかりです。
郡山市の面積は757.06Km2 と広大で、東京都の1/3を占める大きさです。
十分な効果が得られない除染技術と、確保できない仮置き場の現実の狭間で、
果たして、その広大な地域をいつまでに除染して安全な地域に変えられると言
うのでしょうか。それは、考えれば考えるほど、あまりにも非現実的な話です。
そして、それまで、郡山市の子どもたちは、放射能の危険性に怯えながら被ば
くし続けることとなるのです。そもそも、除染の目的は、更なる無用な被曝を
最小限に留めることで、健康被害発生を防止しようとすることにあったはずで
す。
しかし、この現実から、正に除染は郡山市の子どもたちを疎開・避難・保養
させないための産学官による壮大なまやかしと指弾せざるを得ません。
(2012.9.27)


(以上、コピーによる転載終わり)

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