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ジャスコ@成蹊大学店コミュの譲受債権請求事件

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【当事者】

X:和田豊三郎(原告・控訴人・上告人)
Y:株式会社日立製作所(被告・被控訴人・被上告人)
A:佐々木俊夫(伸晃製作所)
B:林春夫
C:西原正明
D:大商企業産業株式会社
E:武蔵野社会保険事業所

【事実】

①昭和48年1月11日、XはAに対し、弁済期昭和49年1月31日、利息年1割5分、遅延金損害金日歩8銭2厘の約束のもとに、630万円の貸金債権を有す

②昭和49年2月18日ごろ、AはBに対し本件債権のうち120万円の部分を譲渡し、3月4日付内容証明郵便でその旨をYに通知し、この郵便は同日5日、Yに到達

③同年3月1日、Aの経営する伸晃製作所が倒産

④同年3月4日、AはYに対し、電機部品を売り渡し、123万281円の売掛代金債権を有す

⑤同年3月4日ごろ、XはAのYに対する本件債権を上記貸金債権中の台頭額の弁済に代えて譲り受け、Aは同日付内容証明郵便でその旨をYに通知し、この郵便は同月6日午後0時から午後6時までの間にYに到達

⑥同月5日ごろ、Aは本件債権をC及びDに譲渡し、各譲渡につき同日付内容証明郵便をもってその旨をYに通知。その郵便はいずれも同日6日午後0時から午後6時までの間にYに到達

⑦同日6日、Eは、Aの健康保険料、厚生年金保険料及び児童手当拠出金の滞納金につき延滞金1000円を加えた総額27万4918円を徴収するため、本件債権を差し押さえ、その債権通知書は同日午後0時から午後6時までの間にYに到達

⑧同日15日ごろ、BはAに対し有していた120万円の貸金債権の弁済に充てるため、伸晃製作所から工作機械を持ち出す

⑨Aはそれによって自己の借受金債務は完済になる旨をBに申し入れて、5月27日、両者内で、BのAに対する債権は3月15日をもって完済となり、両者間の債権債務は一切消滅して存在しないことを確認、AがBからその旨を記載した念書の交付を受け、さらにBに対し前期120万円の債権譲渡に関し、Yに債権譲受の撤回を求めた

⑩Bはそれに応じ、同日、Aからの債権譲受の撤回を通知する旨の内容証明郵便をYに郵送

⑪XはYに対して本件債権に基づいて請求

【問題点】

①債権は誰のものなのか?⇒内容証明郵便、確定日付のある証書が問題となる。
②差押と債権譲渡に優劣はあるのか?
③YはC、D、X全員に支払わなくては行けないのか


【Yへの証書到達について】

A→B 3/4発→3/5着(消滅)
A→C 3/5発→3/6着(午後0時から午後6時までに到達)
A→D 3/5発→3/6着(午後0時から午後6時までに到達)
A→X 3/4発→3/6着(午後0時から午後6時までに到達)
E→Y ?/?発→3/6着(午後0時から午後6時までに到達)

コメント(2)

【譲受債権請求事件】

【判例】
昭和53年(オ)第1199号
同55年1月11日第三小法廷判決

【当事者】
X:和田豊三郎(原告・控訴人・上告人)
Y:株式会社日立製作所(被告・被控訴人・被上告人)
A:佐々木俊夫(伸晃製作所)
B:林春夫
C:西原正明
D:大商企業産業株式会社
E:武蔵野社会保険事業所

【事実】

①昭和48年1月11日、XはAに対し、弁済期昭和49年1月31日、利息年1割5分、遅延金損害金日歩8銭2厘の
約束のもとに、630万円の貸金債権を有す

②昭和49年2月18日ごろ、AはBに対し本件債権のうち120万円の部分を譲渡し、3月4日付内容証明郵便でその旨をYに
通知し、この郵便は同日5日、Yに到達

③同年3月1日、Aの経営する伸晃製作所が倒産

④同年3月4日、AはYに対し、電機部品を売り渡し、123万281円の売掛代金債権を有す

⑤同年3月4日ごろ、XはAのYに対する本件債権を上記貸金債権中の台頭額の弁済に代えて譲り受け、Aは同日付内容証明   
郵便でその旨をYに通知し、この郵便は同月6日午後0時から午後6時までの間にYに到達

⑥同月5日ごろ、Aは本件債権をC及びDに譲渡し、各譲渡につき同日付内容証明郵便をもってその旨をYに通知。その郵便は
いずれも同日6日午後0時から午後6時までの間にYに到達

⑦同日6日、Eは、Aの健康保険料、厚生年金保険料及び児童手当拠出金の滞納金につき延滞金1000円を加えた
総額27万4918円を徴収するため、本件債権を差し押さえ、その債権通知書は同日午後0時から午後6時までの間にYに到達

⑧同日15日ごろ、BはAに対し有していた120万円の貸金債権の弁済に充てるため、伸晃製作所から工作機械を持ち出す

⑨Aはそれによって自己の借受金債務は完済になる旨をBに申し入れ、5月27日、両者内で、BのAに対する債権は3月15日を 
もって完済となり、両者間の債権債務は一切消滅して存在しないことを確認、AがBからその旨を記載した念書の交付を受け、
さらにBに対し前期120万円の債権譲渡に関し、Yに債権譲受の撤回を求めた

⑩Bはそれに応じ、同日、Aからの債権譲受の撤回を通知する旨の内容証明郵便をYに郵送

⑪XはYに対して本件債権に基づいて、123万281円および49年7月16日から支払い完済日まで、商事法定利率年6部の遅延
損害金の支払いを請求

【Yへの証書到達について】
A→B 3/4発→3/5着(消滅)
A→C 3/5発→3/6着(午後0時から午後6時までに到達)
A→D 3/5発→3/6着(午後0時から午後6時までに到達)
A→X 3/4発→3/6着(午後0時から午後6時までに到達)
E→Y ?/?発→3/6着(午後0時から午後6時までに到達)

【判旨】
「指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各譲渡通知が同時に第三債務者に到達したときは、各譲受人は、第三債務者に対しそれぞれの譲受債権についてその全額の弁済を請求することができ、譲受人の一人から弁済の請求を受けた第三債務者は、他の譲受人に対する弁済その他の債務消滅事由がない限り、単に同順位の譲受人が他に存在することを理由として弁済の責めを免れることができないもの、と解するのが相当である。また、指名債権の譲渡にかかる確定日付のある譲渡通知と右債権に対する債権差押通知とが同時に第三債務者に到達した場合であっても、右債権の譲受人は第三債務者に対してその給付を求める訴を提起・追行し無条件の勝訴判決を得ることができるのであり、ただ、右判決に基づいて強制執行がされた場合に、第三債務者は、二重払の負担を免れるため、当該債権に差押がされていることを執行上の障害として執行機関に呈示することにより、執行手続きが満足的段階に進むことを阻止しうる」。
【問題の所在】
①差押と債権譲渡に優劣はあるのか?
②債権は誰のものなのか?
③YはC、D、X全員に支払わなくてはいけないのか

【結論】
XはYに支払いを請求できる

【結論までのプロセス】
まず、差押と債権譲渡に優劣があるかを検討。
条文上に優劣は認められない。
また、学説においても優劣は見いだせなかった。

次に、債権は誰が所有するのかを検討。
これについて2つの説を用いて検討する。

①確定日付説
確定日付説は、到達時よりも確定日付を優先させる説である。
467条2項から、当事者の通謀により譲渡の日時をさかのぼらせることができないようにするためには確定日付で判断すべきと読み取れる。
この説をとった場合、本件は3月4日に確定日付のある証書を発送したXが優先される


②到達時説

到達時説は、債務者が確定日付のある証書を受けとった時点での順番を考慮する。
なぜ到達時を重要視するか?
 ・相手が受け取ることが重要であるから(97条)
 ・発送することでなく通知をすることが重要だから



●本件のように到達時が同時であった場合
(1)債権者は債務者に各自請求が可能である
(2)確定日付の先後関係を重要視すべきである
(3)相互に優先し合えず、債権者は債務者に請求できない

の3つの立場が考えられる。

各立場を検討すると
(1)各債権者が債務者に対し請求しうるとする立場。
故に、請求した債権者が債務者に履行してもらうことになる。
その後、一番早く請求した債権者は求償権を行使し、他の債権者に対して、負担部分に応じた求償をすることができる(442条1項)
また、債務者保護の観点から見た場合においてもこの立場は債務者に負担をかけない方法であるといえる。

(2)到達時が同時の場合、見るべきは確定日付であるという立場。
  上記確定日付説と同じ流れになる。

(3)相互に優先し合えず、債務者に請求できないという立場。
  しかし、この立場をとると債務者が履行をしなくていいということになってしまう。

以上のことからジャスコ班は(1)の、各債権者が債務者に対し請求しうるとする立場をとる。

【異なるアプローチ】
●本件におけるC、D、Xは不真正連帯債権者ではないか?(432条類推適用)
不真正連帯債権とは、多数の債権者が同一内容の債権を一人に対して有することである。
不真正連帯債権者であると解した場合、通常は絶対的効力が生じるため、一つの債権が果たされた時は、他の債権もその目的を達して消滅する。
しかし、各債務者間に主観的な共同関係がないこと、及び、特に損害賠償の場合には、他の債権者の十分な救済を図るべきである。


遅くなってごめんなさい!
こんな感じでいいでしょうか?

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