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特許・技術翻訳(産業翻訳)コミュの日本語特許の英訳表現が難しいです

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日本語特許の英訳表現について皆様のお力をお借りできればとトピックを立てさせて頂きました。

早速ですが、以下の表現について考え込んでおります。どのような表現が適切でしょうか? 

.....(構造)を形成し、.....(電圧)を印加し、.....(静電引力)を作用させ、動作する装置

by fabricating....., applying....., being let (electrostatic force) work....., the system that operates ?

コメント(9)

>(静電引力)を作用させ

applyでいいんじゃないでしょうか。
.....(構造)を形成し、.....(電圧)を印加し、.....(静電引力)を作用させ

自分だったら

形成し
forming
印加し
applying
作用させ
causing or generating

being let () work というのは、直訳過ぎて分かり難い気がします。生じていない力を生じさせるようにするということなので、cause、generateが使える状況かどうかはちょっと微妙で、厳密にはletの方がベターなのかもしれないですけど。。。
causeはよく見かけますが、letは明細書で見かけた記憶があまりないです。

AとBとの間に静電引力を生じさせるというのであれば、generateが自然でしょうか。
...形成し、は ...形成することにより、と同じ意味です。 すると、英訳では forming ......., でも by forming....., でもどちらを使っても構わない気がしますが、私は forming..., がすっきりと感じますが英語になっているのかわからず不安です。
 
”電圧を印加するとAとBの間に電位差による静電引力が発生する”内容で、....作用させ、の表現が使われています。let... より generating が適当なようですね。
米国特許弁護士・木梨貞男著「米国特許クレーム入門」・発明協会・を入手しました。英文特許の実務表現が豊富で参考になると思いました。
現在、明細書の英文はできてクレームに取り掛かっています。クレームでは日本特許の請求形式から随分変ってしまいました。クレームが一番重要な部分ですので少しずつ進めています。(クレーム作成では随分勉強になっています。明細書の英文表現はクレーム作成後に見直してが必要と感じています。)

ところで、wherein と comprising はクレームの中ではどのように区別して使われるのでしょうか?ちょっと混乱していますのでコメントあげさせて頂きました。
最後のコメントから2ヶ月過ぎました。10月の後半には自宅のpcよりpdf形式の出願書類一式を米国特許庁(USPTO)にinternet出願しました。クレーム数は日本出願特許のものより2倍以上に増えましたが、米国特許クレームの合理的構造に学ぶものがありました。

明細書の英文は自分の英語感覚を信じて作成しています。細かいところに少々ミスがあっても、なんということはないでしょう。

日本特許を米国出願することに関して、日本の法律・弁理士事務所に依頼すると日本側のみで数十万円の費用が請求され、さらに日本の法律・弁理士事務所が米国の法律・弁理士事務所に米国特許庁に出願を依頼する費用が次に請求されることになります。1件の米国出願に100万円以上かかりそうな高コスト構造に頼るわけにはいきません。

USPTOの電子出願システム使って出願にかかった費用(審査請求料込み)は15万円位でcredit card支払い。円高も追い風してくれた。

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