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足利事件時効 冤罪無期懲役刑 コミュの 挨拶 雑談 単発質問 情報 (足利事件時効 冤罪無期懲役刑 死刑制度)

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コメント(43)

 

(3)大出嘉之さんの事件について
大出さんが3種類の睡眠薬を10錠以上服用した状態で、練炭の燃焼による一酸化炭素中毒で死亡した状況に加え、車の鍵がなかったこと、大出さんが睡眠薬を入手服用した形跡がないこと、大出さんの両手に炭粉が付着しておらず、何者かが練炭や着火剤を置いた可能性が高いこと、大出さんに自殺の動機がないことからすれば、何者かに殺害されたと認められる。そして、被告は、大出さんと一緒に駐車場まで同行し、大出さんの死亡時刻と接着した時間に立ち去っていること、犯行に用いられたのと同種の練炭コンロ等や睡眠薬を入手していたこと、大出さんを殺害する動機があったことなどを併せ考慮すると、犯行は被告であると優に認められる。
被告は、大出さんとの結婚話を進めながら、単身居住用のマンションを探したり、大出さんを披告の家族に紹介すると嘘をついたりしており、結婚を真剣に考えていたとは認められない。
また、大出さんとのメ一ルの内容や被告の金践の動きなどからすれば大出さんから現金約470万円の交付を受けたと認められる。
判決概要・死刑判断の理由最も重視すべき事情は、サイトで知り合った男性から真剣な交際を装って多額の金を受領するなどした末、返済等を免れるために被害者を殺害したという極めて重大かつ非道な犯罪を3度も繰り返し、何ら落ち度のない3人もの尊い命を奪ったことである。
寺田さん、安藤さんおよび大出さんという実直な3人の尊い生命が奪われ、結果は深刻かつ甚大である。
被害者は、結婚相手のまたは交際相手として被告を信頼したまま、予想だにしない形で理不尽にも生命を奪われたのであって、その無念さも計り知れない。
また、被害者とともに平穏な生活を送っていた遺族らの悲しみや喪失感は大きく、厳しい処罰感情は至極当然である。
犯行は計画的で冷酷かつ悪質である。
いずれの犯行も、あらかじめ練炭コンロや練炭を準備しており、計画性が高い。
また、被害者を睡眠状態または同様の無抵抗の状態にさせたうえで、練炭を燃焼させるという方法は、被害者を抵抗できなくさせて確実に犯行を遂げ、みずからは被害者が死亡する前に現場から立ち去って犯跡を隠ぺいすることを可能にするもので、強い殺害意欲や巧妙さすらうかがえ、冷酷かつ悪質である。
被告は、働かずにぜいたくで虚飾に満ちた生活を維持するためにサイトで知り合った被害者から多額の金を受け取るなどした末に、その返済等を免れるため犯行に及んだもので、余りにも身勝手で利欲的な犯行動機に酌量の余地など皆無である。
また、何ら落ち度もない被害者の純粋な思いを踏みにじった経緯も強い非難を免れない。
加えて、被告は、このような極めて重大かつ非道な殺人を、およそ6か月というさほど長くない期間内に3度も繰り返しており、生命というかけがえのない価値を軽んじる態度は顕著である。
以上に加え、被告は、独自の価値観を前提に不合理な弁解に終始するばかりか、被害者をおとしめる発言を繰り返すなど、真摯(しんし)な反省や改しゅんの情は一切うかがえないことをも併せて考慮すると、刑事責任は誠に重大である。
したがって、死刑が人間存在の根源である生命そのものを永遠に奪い去る冷厳な極刑であり、誠にやむをえない場合における刑罰であるとしても死刑をもって臨むほかない。
 
2012/04/13-15:02 NHK
PC:http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120413/k10014426531000.html↑
CP:http://bbgate.froute.jp/pc2m/?_ucb_u=http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120413/k10014426531000.html↑
 
 

“最高裁判事としての痛切な経験”
以前から学者として、死刑は廃止するべきだと考えてはいましたが、最高裁の判事になってから痛切な経験があって、確定的に死刑廃止論者になりました。
それはある事件の裁判でのことです。
もっとも裁判官として、自分が扱った事件をとやかく言うことはできませんから、少し抽象化して申しますので、ご了承下さい。
その事件はある田舎町でおきた毒殺事件でした。
事件の被疑者としてある男が捕まったのですが、彼は逮捕以来ずっと否認を続けていました。
直接証拠は何もないのです。指紋も残っていませんでしたし、他にも直接証拠は何もなかったのですが、状況証拠から言いますと、この人がやったと疑わせるに十分な証拠がありましたので、一審二審ともに死刑判決を受けていたのです。
ところが弁護人の主張によりますと、警察は町の半分くらいを調べただけで、この男を被疑者として逮捕したようです。
そのため弁護人は、「残り半分の地域を調べたら、同じような状況にある人間が出てきた可能性がある」と主張しました。
それはもっともな話です。けれども、それだけで一審二審の死刑の判決を覆すだけの理由があるかというと、個々の状況証拠は動きませんから、それは難しいのです。
判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があるときは、下級審の判決を破棄できますが、この程度のことでは破棄できません。私も記録をずいぶん詳しく調べたのですが、合理的な疑いをこえる心証が取れれば有罪というのが刑事訴訟の建前ですから、そのまま判決を確定させることになったのです。
いよいよ死刑判決を言い渡す日になりました。
裁判官がみんな席に着き、裁判長が「本件上告を棄却する」と言いました。棄却するということは死刑が確定するということです。
そして裁判官専用の出入り口から私たちが退廷し始めたその時です。
「人殺し!」という声が法廷中に響いたのです。罵声です。私たちが罵声を浴びせられたのです。
私はいつもでしたら傍聴席のこんな罵声くらいで驚きはしませんが、正直なところ、「本当にこの人がやったのだろうか」という一抹の不安を持っていましたので、このときの「人殺し!」という声はこたえました。その声は今でも忘れられません。
その事件で私が感じたわずかな不安というものは、多分に主観的なもので、人によって違うと思います。その小法廷の5人の裁判官の中でも、そういう不安を持ったのは、おそらく私だけだったでしょう。残り4人の裁判官は、自信を持って死刑判決を言い渡したと思います。
でも私には、わずかに引っかかるものがありました。
しかし現在の司法制度の下では、このようなケースで判決を覆すことはできません。そして死刑制度がある以上、この事件で死刑が確定したことはやむを得ない結果でした。
私はこの経験を通して、立法によって死刑を廃止する以外には道はないとはっきり確信するようになりました。

“再審への道を広げた「白鳥決定」と、死刑事件における誤判の可能性”
それと前後しますけど、私は「白鳥事件」という事件の審理を担当し、「白鳥決定」と呼ばれる判決を下しています。これは再審の基準に関する裁判です。
詳しく申しますと、今までは無実の証拠がなければ再審は認められませんでした。それをこの裁判では、無罪判決になるような新たな証拠が示されれば再審を認めてもよいことにしたのです。つまり再審の基準を緩やかにしたわけです。
刑事訴訟法では、有罪か無罪か分からないような場合は、合理的に考えて有罪の判決に疑いの余地があれば無罪になります。これは刑事訴訟法の鉄則です。私たちは再審の場合にもそれを適用すべきであると考えました。
ですから原判決で認定した事実に疑いを持たせるような証拠が出てくれば、それで再審の開始ができるようにしたのです。
これはかなり大きな前進でした。
「白鳥事件」そのものは棄却されましたが、この裁判の作った基準が後にあたえた影響はとても大きくて、ご承知のようにその後すぐに4つの事件が、再審で次々に無罪になりました。
...

(この原稿は、1998年2月18日に行われたインタビューの一部を、読みやすく書き直したものです。)

http://homepage2.nifty.com/shihai/message/message_dando.html↑


Dandou,Shigemitsu 1913/11/08‐2012/06/25
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%A3%E8%97%A4%E9%87%8D%E5%85%89

(M.J. 1958/08/29‐2009/06/25
comment=237
PC:http://mixi.jp/view_bbs.pl?&page=12&id=14503467
CP:http://m.mixi.jp/view_bbs.pl?&page=48&id=14503467&readmode=start
http://youtu.be/A6gTS8rWNyk)

 
《死刑代案:日弁連委、終身刑の導入提言 仮釈放なし》
 
日本弁護士連合会の死刑廃止検討委員会は、死刑の代替刑として仮釈放のない終身刑の導入を求める基本方針を決議した。
日弁連の内部機関が終身刑の導入を求めるのは初めて。
今後、日弁連全体の統一見解として提示できるか、執行部などで検討する。
 
決議されたのは先月30日。
内容は「死刑のない社会が望ましいことを見据え、わが国の刑罰制度を見直す」必要があるとし「死刑を廃止し死刑に代わる最高刑として仮釈放のない終身刑を導入する」ことを呼びかける。
「死刑制度の廃止が検討されるまでの間、死刑の執行を停止する」ことも求める。
 
仮釈放のない終身刑は日弁連内でも「社会復帰の可能性を閉ざす」との反対意見があり、基本方針は「恩赦」による釈放の余地も残している。
 
日弁連は08年、超党派の国会議員グループが主張する終身刑の導入に「無期刑の事実上の終身刑化をなくし、死刑の存廃について検討せず、新たに終身刑を創設することに反対する」との意見書を出していたが、死刑廃止に向けたステップとして、初めて終身刑の導入方針を打ち出した。
 
死刑廃止検討委員会は、日弁連が昨年10月の人権擁護大会で「死刑廃止についての全社会的議論を呼びかける宣言」を採択したことを受けて発足した。
 
日弁連によると、海外の死刑廃止国では、オランダが恩赦の余地を残した「仮釈放のない終身刑」を採用しているほか、ドイツと英国が仮釈放や有期刑への変更の可能性もある「終身刑」を導入している。
 
【伊藤一郎、長野宏美】
2012/09/06-15:00 毎日新聞
PC:http://mainichi.jp/select/news/20120906k0000e040204000c.html↑
CP:http://zhp.jp/T4DJ↑
 
(death penalty system
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=37425016)
 
 
《飯塚事件 元死刑囚のDNA再鑑定へ》
 
20年前、福岡県飯塚市で小学生2人が殺害されたいわゆる「飯塚事件」で、福岡地方裁判所は、7日までに元死刑囚のDNAを弁護団が再鑑定することを認めたことが分かりました。
平成4年に福岡県飯塚市で小学1年生の女の子2人が行方不明になり、その後遺体で見つかった「飯塚事件」では、久間三千年元死刑囚が殺人などの罪に問われ、平成18年に死刑判決が確定しました。
そして2年後に死刑が執行されましたが、元死刑囚の家族が「有罪の根拠となった当時のDNA鑑定は誤りだ」と主張して、再審=裁判のやり直しを求めていました。
これについて福岡地方裁判所は、捜査段階でDNAの型を撮影した写真のネガを科学警察研究所から取り寄せ、取り扱いを検討してきましたが、7日までに弁護団がネガを基にDNAの再鑑定をすることを認めたということです。
7日は裁判所でネガの情報を精密に読み取るために、ネガを赤外線で撮影する作業が行われました。
弁護団は、今後、読み取った情報を基に専門家に依頼して、犯人のDNAの型が元死刑囚と一致するかどうか、確かめることにしています。
この事件のDNA鑑定は、再審で無罪が確定した「足利事件」と同じ方法で行われていて、弁護団は、当時の鑑定は不十分だったと主張しています。
今後は、20年前の写真のネガに基づいて、どこまで正確な鑑定ができるかが焦点になります。
 
“大きな意味がある”
飯塚事件の主任弁護人を務める岩田務弁護士は、「裁判官や検察官も納得いく形でネガの情報を読み取る作業ができたことには大きな意味がある。
再鑑定の結果はどうなる分からないが、今まで手に入らなかったデータなので、これを手がかりに、しっかりと検証したい」と話しています。
 
2012/09/07-18:55 NHK
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120907/k10014868121000.html
 


《DNA型をネガで分析へ 福岡、飯塚事件の再審請求》
 
福岡県飯塚市で1992年、7歳の女児2人が殺害された「飯塚事件」の再審請求で、死刑が確定、執行された久間三千年元死刑囚(当時70)の弁護団は8日までに、久間元死刑囚のDNA型などを撮影した写真のネガ2枚を福岡地裁内で複写した。
弁護団は近く、犯人のDNA型と一致するか専門家に分析を依頼する。
 
ネガは、福岡地裁が今年2月中旬、警察庁科学警察研究所(科警研)から取り寄せていた。
 
鑑定は久間元死刑囚を有罪とした証拠の一つだが、再審無罪が確定した足利事件とほぼ同時期に科警研が実施しており、弁護団は「当時は開発途中で、証拠能力がない」と主張している。
 
ネガのうち1枚は久間元死刑囚、もう1枚は被害者から採取された犯人とみられる人物の、いずれもDNA型の写真。
 
複写は弁護団が要望し、弁護団と地裁、福岡地検の三者による協議で実施が決まった。
専門家の分析で犯人と一致しない場合は、再審請求の新たな証拠として地裁に提出する方針。
弁護団の1人は「ネガを分析すれば、当時の鑑定が正しいかどうか正確に分かる」としている。
 
確定判決によると、久間元死刑囚は92年2月、飯塚市内の路上で女児2人を車に乗せて誘拐し、首を絞めて殺害するなどした。2008年10月28日に死刑が執行された。
 
妻が09年10月28日、「有罪の証拠となったDNA鑑定は誤っている」として、福岡地裁に再審請求した。
 
〔共同〕
2012/09/08-10:37 日本経済新聞
PC:http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0800P_Y2A900C1CC0000/
CP:http://zhp.jp/q3NC
 
 
なぜ無実なのに自白してしまうのか
BBC News - Japan crime: Why do innocent people confess?
http://bbc.in/10KXeR2
 
 
“死刑執行、「廃止論」「存置論」とも価値観は同じ”
 
9人殺傷事件に関わる死刑囚ら3人の死刑が執行された。
死刑につき、死刑存置論と死刑廃止論がかねて対立している。
この2つの考え方、実は共通する1つの価値観を基盤としている。
それは何か。
本日は、この点について視界良好としたい。
その読み解き鍵は、「愛人心(あいびとしん)」である。
 
私は、かねがね「愛人心(あいびとしん)の大事さ」を唱えている。
愛人心は「あいじんしん」と読むのではなく、「あいびとしん」と読む。
「あいじんしん」と読むと、よからぬ方向に話が行ってしまうが、「あいびとしん」と読むことで、現代日本で喪失した大切なものを意味することになる。
 
今の犯罪情勢をみてみよう。
生身の人の首をのこぎりで切り裂く、生身の人に火を付けて焼き殺す、死体を細かく切り刻む。
およそ人間ができることではない。
 
私は、かような社会には、それこそ「人を優しく思い、人を愛する心」が欠如していると思えてならない。
愛国心も大事であるが、愛国心を語る前に、まずは「愛人心」が大事であろう。
 
身内が理不尽な理由や凄惨な方法で殺害された場合、犯人の存在自体を許せず、犯人を死刑にしてほしいと懇願する。
これは親族として極めて自然な情であろう。
仮に死刑廃止論をかねて支持していたとしても、こと自分の身内が被害者となった場合には、自然な情として死刑を切望する人が少なくないと思う。
今回の死刑事案における被害者遺族も「少しは無念を晴らしてあげられたかもしれない」と述べている。
 
まさしく、死刑存置論は、突き詰めれば、身内が殺害された場合、その無念の死を遂げた親しい身内という「1人の人」への思慕や愛の重さが、その論を支えている。
 
他方、死刑廃止論も、「人への愛」がその論を支えている。
もっとも、そこにいう「人」は、身内という特定の人に限定されない、「全体としての人」を意味する。
犯人もまた、紛れもなく1人の生身の人間。
その命をどんな理由があるにせよ、死刑という形で奪うことは人道上あり得ない。
殺害には殺害をもって当たるのでは、人そのものに対する「愛」がないとの考えが根底にあろう。
 
かように、死刑存置論にしても、死刑廃止論にしても、人を愛するという「愛人心(あいびとしん)」が根底にある。
そこにいう「人」をどのようにイメージするかの問題にすぎない。
 
結果的には180度違うものの、根底にあるものは共通である。
結論が真逆であるので議論の余地がないと決め付けるのではなく、根底価値が共通である以上、国民みんなで議論を深める必要性は大きい。
死刑制度の存否は国民一人一人の判断に委ねられている。
 
(若狭勝[わかさ・まさる] 元東京地検特捜部副部長、弁護士。1956年12月6日、東京都出身。80年、中大法学部卒。83年、東京地検に任官後、特捜部検事、横浜地検刑事部長、東京地検公安部長などを歴任。2009年4月、弁護士登録。)
 

2013/03/01 ZAKZAK
PC:http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20130301/dms1303010711003-n1.htm↑
CP:http://zhp.jp/t8is↑
 
death penalty
http://mixi.jp/view_community.pl?id=1701930
 
 
“日本人の死刑支持、英団体「4割」 政府調査では85%”
 
死刑を支持する日本人の割合は、政府の世論調査が示す「85%」ほど高くないのでは――。
死刑廃止を目指す英国のNGO団体「デス ペナルティー プロジェクト(DPP)」が12日、こんな内容の研究報告書を公表した。積極的な死刑支持派は4割強だとしている。
 
英国外務省から資金を受けるDPPは2008〜10年、委託した日本の調査会社に登録している20〜49歳の男女から無作為で選んだ計約2万人に、インターネット上でアンケートを実施。結果は、
(1)死刑は絶対にあった方がよい(44%)
(2)あった方がよい(35%)
(3)廃止した方がよい(3%)などとなった。
 
日本政府が09年に実施した世論調査は、成人男女3千人に質問し、約2千人が回答。
このうち85・6%が死刑を容認した。
2月末に初の死刑を執行した谷垣禎一法相も「国民感情からみると、死刑制度は支持されている」と述べた。
 
【西山貴章】
2013/03/13 朝日新聞
http://www.asahi.com/national/update/0312/TKY201303120338.html (CP:http://zhp.jp/F8aT)↑
 

日本における死刑制度:国際的な視点
http://www.ustream.tv/recorded/29920221 (→01:09:30...)
http://mixi.jp/view_bbs_comment.pl?comment_number=281&bbs_id=22277320
 
death penalty
http://mixi.jp/view_community.pl?id=1701930
 
 
“「敵を殺害した」英国王子
なぜ軍人は「殺人罪」に問われないのか?”

イギリス王室のヘンリー王子が「タリバンの兵士を殺害した」と告白したこと大きな反響を呼んでいる。
アフガニスタンで英国軍の攻撃ヘリコプターに搭乗する任務にあたっていたとき、そのような経験をしたとインタビューで答えたのだ。

軍人は、人を殺しても殺人罪に問われないのが普通だ。
「一人を殺せば犯罪者だが、百万人を殺せば英雄だ」というチャップリンの有名な言葉もある。
なぜ、軍人は人を殺しても犯罪にならないのか。
元衆議院議員という経歴をもつ松原脩雄弁護士に聞いた。

●軍人の殺人行為が許されるのは「国家としての正当な行為」だから

「英国王子の軍事行為が殺人罪にならないのは、その行為が『英国国家としての行為』だったからです」。
ズバリそう答える松原弁護士は、なぜそのように言えるのか、次のように段階を追って説明する。

「国家の最も重要な任務は、国民の安全の保障です。
それは、国内的には『治安維持』であり、対外的には『安全保障』と呼ばれます。

治安の維持にしても安全保障にしても、その目的を達成するためには『物理力の行使』、言い換えれば『暴力』が必要となります。

治安維持の観点で見れば、『犯罪鎮圧・逮捕』を主任務とする警察は絶えず物理力を行使していますし、裁判所は『死刑』という名の究極の物理力の行使である殺人を命令しています。

安全保障については、外国に対して、または外国において、軍隊による物理力の行使、すなわち『軍事的戦闘行為』が行われます」

●国家は「暴力の行使」が許される唯一の存在

「こうした治安維持や安全保障において『殺人行為』が行われることが珍しくないのに、これが許されているのは、それらの殺人行為が『国家の行為』であるからなのです。

『国家』というものは、国民の存在を前提としますが、『いかなる形態・方法であれ暴力を使用することについての正統性の根拠である』(マックス・ヴェーバー)とされ、国民には許されない物理力の行使=暴力の行使が、『正義』の名の下に、唯一許される存在なのです。

このようにして英国王子の殺人行為は、それが『英国国家の正当な軍事行為』としてなされたがゆえ、殺人罪にはならず、むしろ『正義をなした英雄的行為』とされているわけです」

なぜ軍人には人を殺すことまで許されているのかについて、松原弁護士は「国家の機能」という観点から説明してくれた。
逆にいえば、「国家」には、それだけの強大な権力が委ねられているので、われわれ「国民」は、国家がどのように行動しているのか、常に監視していかなければいけないということだろう。

(弁護士ドットコム トピックス編集部)
2013/02/07-21:03 弁護士ドットコム
http://www.bengo4.com/topics/183/↑
 

death penalty
http://mixi.jp/view_community.pl?id=1701930
 
 
“50年も無罪を主張する死刑囚の半生がドラマに”

1961年、三重県の小さな公民館で振る舞われたぶどう酒に農薬が混入され、それを飲んだ5人が死亡した「名張毒ぶどう酒事件」をご存知だろうか?
この事件の犯人として死刑判決を受けながらも、50年にわたって無罪を主張し続けている男の半生を描いた映画『約束 名張毒ぶどう酒事件 死刑囚の生涯』が2月16日より公開されている。

本作でクローズアップされているのは、現在も獄中から無実を訴え続ける死刑囚の奥西勝だ。
事件直後に犯行を自白して逮捕された奥西だが、後に「警察に自白を強制された」として無罪を主張。
一審では無罪を勝ち取るものの、二審で逆転死刑判決を受け、最高裁への上告も棄却されたため、事件から11年後の1972年に死刑が確定している。
しかし、多くの支援者にも後押しされ、現在も再審を求める活動を続けているのだ。

そんな奥西の半生を追った本作は、息子の無実を誰よりも強く信じながら亡くなった奥西の母や、血のつながりのない奥西を献身的に支え続けた支援者の川村の姿と共に、50年にわたって事件に翻弄され続けた人々のドラマを描き出していく。
二度の再審開始決定とその取り消しという憂き目に遭う彼らの姿からは、現行の裁判制度に対する問題も浮かび上がってくるはずだ。
また、奥西を仲代達矢、奥西の母を樹木希林、そしてナレーションを寺島しのぶが担当するなど、豪華キャストが一堂に会した力作となっている点にも注目してほしい。

2012年6月に東海テレビで放送されて大反響を呼んだ番組を劇場化した本作。
東海テレビの取材による貴重な映像も交えながら事件を検証する、意義深い作品となっている。

【トライワークス】
2013/02/18-20:30 MovieWalker
http://news.walkerplus.com/article/35861/ (CP:http://zhp.jp/S9ch)↑
 

公式サイト
http://www.yakusoku-nabari.jp/ (CP:http://zhp.jp/U9jS)

劇場予告編
http://www.youtube.com/watch?v=pXBRuN8apHo
 
Tweets about "約束 名張 OR 名張毒ぶどう酒"
https://twitter.com/search?q=%E7%B4%84%E6%9D%9F+%E5%90%8D%E5%BC%B5+OR+%E5%90%8D%E5%BC%B5%E6%AF%92%E3%81%B6%E3%81%A9%E3%81%86%E9%85%92
 
(death penalty
http://mixi.jp/view_community.pl?id=1701930)
 
はじめまして。

本事件の主任弁護人である「佐藤博史弁護士」は、現在、遠隔操作事件の冤罪を勝ち取るべく、弁護を担当していますね。


 
“死刑:罪悔いる、執行時間14分
占領下の実態、公文書に”

第二次大戦後の占領下で、日本政府が死刑囚46人の刑執行について英文でまとめた公文書が国立国会図書館で確認された。
絞首刑の執行時間は平均約14分だった。
46人の大半が罪を悔いていた旨も記載されていた。
現在、絞首刑にかかる時間など死刑執行に関する情報はほとんど公開されておらず、公文書を見つけた関西大法学部の永田憲史准教授は「死刑制度について議論するための貴重な資料だ」としている。

永田准教授によると、公文書は法務府(現法務省)が連合国軍総司令部(GHQ)に提出した死刑執行前の「起案書」と執行後の「始末書」。
資料を縮小して記録するシート状のマイクロフィッシュに複写され、国立国会図書館の憲政資料室に保管されていた。

1948年7月〜1951年3月に刑が執行された男性死刑囚46人。
死刑執行の開始と終了の時間が記載され、判読できない1人分を除く平均時間は約14分。
最短は10分55秒、最長は21分と最大で約2倍となった。

死刑の執行時間については、死刑の合憲性が争われた裁判で、故古畑種基(たねもと)・東大名誉教授が提出した鑑定書に福岡刑務所での執行時間が引用され、平均約15分だったが、引用元の公文書は公開されていない。
現在も死刑執行に関する文書は作られているが、所要時間など刑執行の詳細は非公開だ。

一方、「始末書」の特記事項の欄には、拘置所の刑務官らが観察した刑執行までの様子などが記されていた。
46人中43人について「罪の意識に苦しんでいた」などと罪を後悔する記載があった。

強盗致死罪の男性(執行時23歳)については、被害者への罪の意識に苦しみ、「執行前に拘置所職員に感謝の言葉を述べた」。
賭博をきっかけに強盗殺人の罪を犯したという男性(同36歳)は、死刑を当然のことと受け入れた上で、執行前に自分の子供に「賭博に手を染めないで」という遺言を残したという。

永田准教授は「裁判員制度で国民が直接、死刑の言い渡しに関与するようになったのに、死刑の情報がほとんど公開されないのはおかしい。
残虐でない死刑の方法を議論するためにも、法務省はできるだけ公開すべきだ」と指摘している。

この公文書に関する永田准教授の著書「GHQ文書が語る日本の死刑執行 公文書から迫る絞首刑の実態」が近く現代人文社から出版される。

【渋江千春】
2013/04/07-11:54 毎日新聞
http://mainichi.jp/select/news/20130407k0000e040156000c.html (CP:http://zhp.jp/6ASu )
 
 
“日本の刑事司法は『中世』か”

5月21日、22日の2日間、ジュネーブの国連で拷問禁止委員会の第2回日本政府報告書審査が開かれた。
私は、日弁連の代表団の一員として、委員会を傍聴した。
第1回日本政府報告書審査は2007年だった。
このとき私は、周防監督の『それでもボクはやってない』(英語版)を自ら持参してジュネーブで上映し、委員の人たち何人かに見てもらい、素晴らしい勧告が出された。
今回は、それから6年振りである。

最終日の終了時間が近づいてきたころ、アフリカのモーリシャスの Domah委員(元判事)が、「(日本の刑事司法は)『中世』」とコメントした。
衝撃的だった。
それまで、各委員から、取調べに弁護人の立会がないのはなぜか、と質問され、日本政府が、取調べの妨げになるからなどと答えたり、取調べ時間が制限されていないという指摘にも、誠意をもった回答をせず…というように、日本政府が不誠実な官僚答弁に終始していたから、委員たちはいらだっていた。

そこで、 Domah委員の
「弁護人に取調べの立会がない。
そのような制度だと真実でないことを真実にして、公的記録に残るのではないか。
弁護人の立会が(取調べに)干渉するというのは説得力がない…司法制度の透明性の問題。
ここで誤った自白等が行われるのではないか。
…有罪判決と無罪判決の比率が10対1(?100対1の間違い)になっている。
自白に頼りすぎではないか。
これは中世の名残である。
こういった制度から離れていくべきである。
日本の刑事手続を国際水準に合わせる必要がある。」と、ズバリとメスを入れたコメントになったのだと思う。

これに対して、過敏な反応をしたのが、最後に日本政府を代表して、日本語で挨拶した上田人権人道大使だった。
「先ほど、『中世だ』という発言があったが、日本は世界一の人権先進国だ」と開き直った。
びっくりしたが、大使はあわてて、「人権先進国の一つだ」と言い直した。
これに対する会場の、声を押し殺して苦笑する雰囲気を見て感じたのか、なんと、大使は、
「笑うな。
シャラップ!」と叫んだ。
会場全体がびっくりして、シーンとなった。
議長が慌てて、
「時間がないところで、(いらいらさせて)申し訳ありません。」などと取り繕っていた。

日本の傲慢さを目の当たりにした印象だ。
アフリカの委員にまで言われたくない、という思いがあったのだろうか。
戦前、このジュネーブの国際連盟で日本が脱退した時も、こんなだったのではないかと、思わず連想してしまった。
外務省の人権人道大使でありながら、条約機関の意義(当該政府と委員会の建設的対話)を理解しているのだろうかと不安に思った。
ちなみに、この「人権人道大使」というのは、10年前の第1次安倍内閣のときに設けられ、上田氏は2008年に任命されたようだ。
本当は、この『中世』発言と「シャラップ!」は新聞の1面トップに大きく報じられて然るべきだと思うのだが。

2013/05/29-17:42 小池振一郎の弁護士日誌
http://koike-sinichiro.cocolog-nifty.com/blog/2013/05/post-99bb.html
 
 
“再犯防止:出所者雇用の協力企業1万社超える”

◇法務省 謝金制度で支援

全国の「協力雇用主」の登録企業が今年度、初めて1万社を超えたことが、法務省保護局の調べで分かった。
同省は、民間企業の協力で再犯防止を加速させたいとして、協力雇用主に雇用実績に応じた謝金を支払う新しい制度を創設した。

刑務所や少年院を出るなどして保護観察を受けた人の2002〜11年の再犯率は、無職者(36.3%)が有職者(7.4%)の約5倍。
再犯を減らすには職の確保が欠かせず、各地の保護観察所は、地元企業に協力雇用主への登録を呼び掛けてきた。

協力雇用主は03年以降、5000社台で推移していたが、今年4月時点で1万1044社に増加。
対象者を実際に雇用している企業はまだ380社にとどまるが、法務省は
「1万社を超えたこと自体が再犯防止に対する社会の関心の高まり」と、雇用増に期待する。

財界も09年に「NPO法人・全国就労支援事業者機構」を設立し、協力雇用主の助成に取り組む。
機構の担当者は「保護司さんの熱心な働き掛けもあり、登録企業が増えている。
社会全体で再犯防止の機運を盛り上げる時だ」と話す。

協力雇用主の活動は基本的にボランティアだったが、法務省は今年度「職場定着協力者謝金制度」を導入。
保護観察所への定期報告などを条件に、対象者1人当たり最高約7万円の謝礼を雇用主に支払うことにし、今年度は200人分を想定した予算を確保した。

平尾博志・法務省保護局総務課長は
「謝金制度の導入で、協力雇用主の無償の社会貢献に報いるだけでなく、協力雇用主と保護観察所がより密に連携できるようになる」と話している。

【伊藤一郎】
2013/06/15-15:00 毎日jp(毎日新聞)
http://mainichi.jp/select/news/20130615k0000e040200000c.html (CP:http://zhp.jp/YByY )
 
 
“「終末期ケア」で更生を=重症受刑者に実施−医師不足や世論反発課題・医療刑務所”

末期のがんなどを患う受刑者らに対し、八王子医療刑務所(東京都)で病気による身体的苦痛やストレスを和らげる「緩和ケア」が行われている。
安定した精神状態で余生を送れるようにして更生につなげる狙いがあるが、医師不足や世論の反発など、浸透には課題が多い。

▽後悔や反省を口に

「亡くなっていく受刑者に何ができるのか」。
昨年、受刑者49人が死亡した八王子医療刑務所では、2010年ごろから緩和ケアを行っている。
限られた余命の中、いかに更生につなげるかが課題で、所内の医師や看護師らで勉強会を開き、緩和ケアに取り組んでいる。

昨秋、肝臓がんの60代男性受刑者は海外に住む娘に電話した。
けんかしていたが、会話を重ねて和解。
男性はほほ笑んだような顔で亡くなった。

膵臓(すいぞう)がんの60代女性受刑者は昨春、希望していた所内の花見に参加。
おかゆしか食べられない状態だったが、その日は他の受刑者と同じ弁当を食べた。
花見の様子を楽しそうに話し、8日後に死亡した。

緩和ケアを受けた受刑者は人生について後悔や反省を口にすることもあるという。
大橋秀夫所長は「人間らしい生活で初めて素直な気持ちになり、人生を振り返って終えることができるのでは。緩和ケアは矯正のひとつ」と強調する。

▽「尚早」と慎重意見も

医療刑務所は全国に四つあるが、緩和ケアを取り入れているのは八王子医療刑務所だけだ。

法務省によると、刑務所などの医師の給与は低く、民間の半分から3分の1程度とも言われる。
医師が十分に集まらず、慢性的な人材不足が続き、緩和ケアを普及させる余裕はないという。

受刑者へのケアには、世論の反発も予想される。
八王子医療刑務所が緩和ケアを導入する前、職員を対象に行ったアンケートでも「時期尚早だ」など慎重意見があった。

法務省矯正局の中田昌伸補佐官も
「『受刑者にそこまでしなくても』という声があると思う」と懸念を示す。一方、
「自分の罪を悔い改めて死を迎えることは、矯正処遇として効果がある」と、取り組みを評価する。

2013/06/16-15:40 時事ドットコム
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2013061600106 (CP:http://zhp.jp/iAcq )↑
 

(世間では、生活保護の取り締まられていない多大な不正受給が問題になっているが、現実に生活が困窮している人々もまた大勢いる。
福祉情報の周知が進まずに餓死してしまう事例さえある一方、刑務所・留置所では身柄が確保されているため罪人には最低限の生活が保障されている。
例えば僕は死刑制度に反対だが、仮に廃止国かつ貧困国で、財政難のため生存権を保障できずに多くの餓死が起きた場合、無罪の餓死と有罪の生存という矛盾は課題だと思う。
その際、仮に友好国が罪人を預かるという内定つきの国外追放などの対策をとれないのなら、管内での生存権を保障できないという事実上の死刑も視野に入るのでは、と懸念する。
そして医療刑務所での終末期医療も、一般社会との格差という課題があると思う。)
 
 
美術展『極限芸術 死刑囚の表現』

鞆の津ミュージアム 〒720-0201 広島県福山市鞆町鞆271-1 (http://abtm.jp/15/7/ )

2013/04/20(土)...06/23(日) 10:00...17:00 月曜・祝祭日翌日休館

http://mixi.jp/view_event.pl?id=74255681
 
 
映画『約束 名張毒ぶどう酒事件 死刑囚の生涯』

日時変動:http://www.yakusoku-nabari.jp/ (CP:http://zhp.jp/U9jS)

場所全国:http://www.yakusoku-nabari.jp/ (CP:http://zhp.jp/U9jS)

http://mixi.jp/view_event.pl?id=74262457
 
 
“再審判断 ヒ素鑑定カギ…毒物カレー事件15年”

和歌山市の毒物カレー事件を巡り、最高裁で死刑判決が確定した林真須美死刑囚(52)の再審請求が注目されている。
判決が林死刑囚を犯人とする根拠とした亜ヒ酸(ヒ素)の鑑定について、内容を見直した専門家の意見をもとに、弁護団が不十分だとして「犯行に使われた亜ヒ酸は、林死刑囚宅のものと同一でなかった可能性があり、再鑑定が必要」と主張、再審開始決定への弾みにしたい考えだ。
発生から25日で15年。
事件の被害者らはそうした動きに戸惑いも見せる。

■スプリング8

林死刑囚の裁判は、地裁で1999年5月に始まった。
最高裁で死刑が確定するまで、林死刑囚の犯人性を支えたのが、大型放射光施設「SPring―8(スプリング8)」を用いた鑑定だった。

県警が林死刑囚宅から採取した亜ヒ酸は極めて微量。
スプリング8は当時、量が少なくても同一性を鑑定できる世界でも数少ない施設だった。

担当した東京理科大の中井泉教授(分析化学)は、製造元を特定できるビスマスなど質量の重い元素の構成比を比較。
連続50時間に及ぶ鑑定で、カレー鍋、犯行現場近くで見つかった紙コップ、林死刑囚宅で採取された亜ヒ酸に含まれる複数の重元素の構成比を示す波形図パターンがいずれもほぼ一致し、その鑑定書が裁判の証拠とされた。

■同一性に疑問 

中井鑑定を不十分だと指摘したのは、京都大大学院の河合潤教授(分析化学)。
再審弁護団から鑑定書の解説を頼まれ、中井鑑定のデータを見直した。

亜ヒ酸を白アリ駆除で使う際に関係者が加えた小麦粉などを構成する元素のうち、比較的質量が軽いものに着目。
中井鑑定や科学警察研究所など捜査の過程で行われた複数の鑑定データを比較したところ、構成比のパターンが異なる軽元素もあったため、別の亜ヒ酸の可能性があると指摘した。

河合教授は「中井鑑定で製造元は特定できる。
ただ、犯行を断定するには、より多くの元素を比較する必要がある」と訴える。

中井教授は「(林死刑囚らは)日常的に亜ヒ酸を使っており、軽元素が加わる機会は多く、光のあて方などで構成が不均一になる。
捜査で求められた鑑定では、軽元素に着目する必要もなかった」と述べる。

■鑑定技術の進歩 

鑑定の技術や機材はこの15年で進歩した。
スプリング8の放射光は強く、軽元素の測定では十分な反応がでなかったが、電子顕微鏡や小惑星探査機「はやぶさ」が持ち帰った微粒子の分析に使われた「SIMS」(2次イオン質量分析計)など、試料が微量でも軽元素を正確に分析する高性能の機器が増えたという。

弁護団は今年2月、河合教授の主張を「科学的な反論といえる重要な指摘」として再審請求補充書を提出。
弁護団は亜ヒ酸について中井鑑定の不備を証明するため、独自の鑑定も視野に今後の対応を検討している。

茨城県で独り暮らしの大工が殺害され、現金が奪われた「布川事件」で、再審開始を支持した東京高裁元裁判長の門野博・法政大教授(刑事法)は
「決定的な証拠がない事件ではあるが、状況証拠の積み重ねによって有罪とされた事案であり、個々の証拠の問題点を指摘するだけでは再審開始に結びつけることは容易ではない。
科学鑑定の不合理さを示すことも有力な手法だが、その立証には相当な工夫が必要だ」と指摘する。

地検幹部は「再審請求中の事案なのでコメントできない」と述べ、被害者の女性は「今さら鑑定が違うという話をされても困惑するだけ」と話している。

(虎走亮介、伊藤晋一郎)
2013/07/26 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/wakayama/news/20130725-OYT8T01270.htm (CP:http://zhp.jp/MBt5 )↑



“元警官 「見守りは自分の使命」…毒物カレー事件15年”
2013/07/27 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/wakayama/news/20130726-OYT8T01413.htm (CP:http://zhp.jp/DBb1 )

“「死刑囚から生還したい」毒物入りカレー事件”
2013/07/21-11:56 WBS和歌山放送
http://wbs.co.jp/news/2013/07/21/26541.html (CP:http://zhp.jp/fCxL )
 
“仮釈放ない終身刑:英制度廃止へ 欧州人権裁「非人間的」”

死刑を廃止している欧州で、今度は絶対的終身刑(仮釈放の可能性のない終身刑)が廃止されることになった。
欧州人権裁判所(仏ストラスブール)が先月、英国のこの規定について人権違反との判決を出したためだ。
英政府は「極めて残念な判決」と強く反発している。

英国の ジェレミー バンバー服役囚(52)ら3人の終身刑服役囚が、絶対的終身刑は欧州人権条約に違反すると訴えていた。
バンバー服役囚は1985年、両親を含む自身の家族5人を殺害した罪で終身刑判決を受けている。
欧州人権条約の加盟国は欧州評議会加盟の47カ国で、このうち絶対的終身刑を規定しているのは英国だけ。

欧州人権裁判所は判決(7月9日)で、終身刑規定自体は容認しながらも、一定期間を過ぎた場合の仮釈放の規定がないことについて
「刑務所内で死ぬことが決定していることは非人間的だ」として欧州人権条約違反と認定。
そのうえで、服役期間が25年を経過した時点で、仮釈放について審査する制度の導入を提案した。

この判決にキャメロン英首相は
「非常に、非常に残念。
本当に残念な判決だ」と語り、グレイリング司法相は
「最初に人権規定を作った人々も、墓の下でびっくりしているはずだ」と嘆いた。

一方、原告側のウィザビー弁護士は
「深い罪を犯した者でもその後、刑務所内で矯正されることがある。
そうした者に仮釈放の可能性を残しておくことこそ重要だと裁判所が理解した」と話す。

欧州人権裁判所は上訴を認めておらず、条約加盟国は判決を履行する義務がある。
このため英国は半年以内に終身刑に仮釈放の規定を作るなどの対応をとる必要がある。

世界では死刑廃止が潮流になっているが、米国では死刑を廃止する代わりに絶対的終身刑を規定する州が多い。
日本でも死刑を廃止する代わりに絶対的終身刑を導入すべきだとの声がある。
今回の判決は、欧州では死刑はもちろん絶対的終身刑でさえ人権違反という時代に入ったことを意味している。

【ロンドン小倉孝保】
2013/08/18-07:12 毎日新聞
http://mainichi.jp/select/news/20130818k0000e030141000c.html (CP:http://zhp.jp/0C7m )
 
“寝たきり奥西死刑囚「目の力強い」…弁護団報告”

三重県名張市で1961年に女性5人が死亡した名張毒ぶどう酒事件を考えるシンポジウムが7日、東京都内で開かれ、再審を求めて最高裁に特別抗告中で、一時は危篤状態に陥った奥西勝死刑囚(87)(八王子医療刑務所に収容中)の病状が今は安定していることが弁護団から報告された。

シンポでは、事件と裁判の経過を描いた映画『約束』の上映後、出演した女優の樹木希林さん、斉藤潤一監督、弁護団が、時間がかかっている再審請求審の問題点などを議論。
弁護団長の鈴木泉弁護士が、奥西死刑囚の様子について
「寝たきりの状態だが、目の力は強く、冤罪を晴らすとの気持ちが生きる力になっている」と語り、
「命あるうちに再審無罪を勝ち取りたい」と訴えた。

2013/09/07-18:55 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130907-OYT1T00771.htm?from=ylist (CP:http://zhp.jp/rDUY )
 
“受刑者の選挙権、認めないのは違憲 大阪高裁判決”

受刑中の選挙権を認めない公職選挙法11条の規定が憲法に違反するかどうかが争われた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。
小島浩裁判長は「受刑者の選挙権を一律に制限するやむを得ない理由があるとは言えない」と指摘。
受刑者をめぐる公選法の規定が、選挙権を保障した憲法15条や44条などに違反するとの初判断を示した。

最高裁は2005年9月、海外に住む日本人に選挙権を認めないのは「原則として許されない」として違憲と判断。
今年3月には東京地裁が、後見人がついた知的障害者らに選挙権を与えない規定を違憲とするなど、選挙権拡大の流れが進んでいる。
今回の判決も、こうした司法判断に沿ったとみられる。

小島裁判長はまず、選挙権について
「議会制民主主義の根幹をなし、民主国家では一定の年齢に達した国民のすべてに平等に与えられる」とし、選挙権の制限はやむを得ない理由がなければ違憲になるとする最高裁の判例の基準に沿って判断すると述べた。

そのうえで、受刑者について、「過失犯など、選挙権の行使とは無関係な犯罪が大多数だ」と認定。
国側の「受刑者は著しく順法精神に欠け、公正な選挙権の行使を期待できない」とする主張を退けた。

さらに、憲法改正の国民投票については受刑者にも投票権が認められており、受刑者に選挙公報を届けることも容易だとし「不在者投票で選挙権を行使させることが実務上、難しいとはいえない」と指摘。
単に受刑者であることを理由に選挙権を制限するのは違憲だと結論づけた。

訴えたのは、道路交通法違反罪で受刑中だったため、2010年7月の参院選で投票できなかった元受刑者の稲垣浩さん(69)=大阪市西成区。
公選法11条の規定に基づいて選挙権を否定され、精神的苦痛を受けたとして国に100万円の国家賠償を求めていた。

判決は、賠償請求については棄却するなど稲垣さんの訴えを退けており、「勝訴」したのは国側となる。
民事訴訟法に基づき、敗訴部分がなければ上訴は認められないため、稲垣さん側が上告の手続きを取らなければこの違憲判決が確定し、国会は法改正するかどうかの判断を迫られる。

一審の大阪地裁判決(今年2月)は「受刑者が一定の社会参加を禁じられるのはやむを得ない」として、規定を合憲と判断。
稲垣さんの訴えを退けていた。

(岡本玄)
2013/09/28 朝日新聞
http://www.asahi.com/national/update/0927/OSK201309270020.html (CP:http://zhp.jp/hCr2 )


“選挙制限違憲判決:元受刑者、会見で「人と認められた」”

これで人と認められる。
受刑者の選挙権を制限する公職選挙法の規定を違憲と判断した27日の大阪高裁判決。
大阪市内で記者会見した元受刑者の男性(69)は、喜びをあらわにした。
受刑者への選挙権は海外でも認められる流れになっているといい、法改正に向けた一歩となるか注目される。

男性は2008年、大阪市西成区で許可なく街宣車を道路に止めて演説し、通行を妨げたとして道交法違反容疑で逮捕された。
傷害事件などで執行猶予中だったこともあり、10年3月から滋賀刑務所に服役した。

同年7月の参院選で投票したい候補がいた。
投票日の直前、刑務官に「投票させてほしい」と申し出たが、「公民権がないから無理」と言われ、ショックを受けた。
「人として認められないのかと落胆した」と振り返った。

この日の法廷では、小島浩裁判長がまず「控訴を棄却する」と主文を読み上げ、1審同様に敗訴したと落胆した。
だが、判決理由を聞いているうちに違憲判断が示され、驚いた。
「受刑者に選挙権が認められれば、候補者たちも選挙運動に来るかもしれない。
国会議員の目も向き、刑務所の風通しの良さにつながる」と笑顔を見せた。

男性とともに記者会見した弁護団も、判決の意義を強調した。
武村二三夫弁護士(大阪弁護士会)は
「今まで安易に見過ごされてきたが、民主主義の根幹に関わる問題だ。
ここまで明確に違憲としたのは初めてで、影響は大きい」と語った。

弁護団によると、受刑者への選挙権制限は、他国でも憲法違反や人権侵害とされる流れになっているという。
武村弁護士は「日本もやっと追いついてきた。
社会復帰の視点でも制限は認めるべきではない。
もし確定すれば、政党にも働きかけていきたい」と意欲を見せた。

【内田幸一】
2013/09/28-00:50 毎日新聞
http://mainichi.jp/select/news/20130928k0000m040125000c.html (CP:http://zhp.jp/7EnZ )


この判決が確定したとして、死刑囚や無期懲役刑囚に対する法改正もありうるのだろうか。
 
 
“無実訴える死刑囚に理解を 栃木で自主上映会”
2013/10/03 下野新聞

“名張毒ぶどう酒事件:「最後の戦い」敗れる 再審認めず”
2013/10/17-14:38 毎日新聞

comment=002
http://mixi.jp/view_event.pl?&page=1&id=74262457 (CP:http://m.mixi.jp/http://m.mixi.jp/view_event.pl?&page=1&id=74262457&readmode=start )
 
 
“日本の刑事手続きは「世界から孤立している」 〜取調べの可視化を求める院内集会で弁護士らが指摘”

秋の臨時国会で提出される「特定秘密保護法」に代表されるように、日本では国民の「権利」や「自由」を制限しようとする動きが強まっている。
一向に進展を見せない刑事司法における「取り調べ可視化」についても、同様のことが言えるのではないか。

10月8日、「取調べの可視化を求める市民団体連絡会」と「日本弁護士連合会」の共同で、取調べの可視化を求める院内学習会が行われた。
現職の国会議員からは、階猛衆議院議員、仁比聡平参議院議員、福島みずほ参議院議員が参加した。

■世界から孤立していく日本

学習会では、弁護士の小池振一郎氏が「国際社会から見た日本の刑事司法の問題」について報告を行った。
小池氏は、自身が参加した5月21、22日に行われた「国連拷問禁止委員会」での日本政府報告書審査の模様を紹介。
この日本政府の報告書は、「弁護士の立会いは取調べの妨げになる」との弁明を繰り返す内容だった。

同委員会では、アフリカ・モーリシャスのドマ委員が
「弁護人の立会いが取調べの干渉になるというのは説得力がない。
自白に頼りすぎている。
これは中世のものだ。
日本の刑事手続きを国際水準に合わせる必要がある」と、日本の刑事司法システムの後進性を批判した。

日本政府の代表である上田秀明人権人道大使は、
「日本は、もっとも先進的な国の1つだ」と反論。
会場からは失笑が漏れ、これに対し上田大使は
「なぜ、笑う。
笑うな。
シャラップ!」と語気を荒らげ、議論の場にそぐわない発言をしたことが波紋を呼んだ。

小池弁護士は「その場にいた日本人は『けしからんというより恥ずかしいな』という気持ちを共有したのではないか。
その後、日本の取調べに対して勧告が出されたが、日本政府の『勧告に従うことを義務付けられているわけではない』というのは恥の上塗り、世界から孤立していく日本を象徴するような出来事」と述べた。

■民主主義の危機

学習会では、新党大地代表・鈴木宗男氏もマイクを握り、
「もっと国会議員が民主主義の危機だという意識を持ってもらいたいです。
明日は我が身という気持ちで取り組んでもらいたい」と熱弁をふるった。

■法制審議会の中身は?

法制審議会に参加している青木和子弁護士は、
「一番の問題は取調べ可視化の例外をどう定めるか?」という問題を提起。
また今後の問題として、新たな捜査手法の導入が検討されており、麻薬犯罪などに限っていた通信傍受(盗聴)の対象犯罪が拡大される可能性があることを紹介した。

(IWJ・松井信篤)
2013/10/08 IWJ Independent Web Journal
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/105744 (CP:http://zhp.jp/TEhm )
 
“ドキュメンタリー映画『SAYAMA−見えない手錠をはずすまで』上映会”

11月28日、東京・荒川区のムーブ町屋ホールで、ドキュメンタリー映画『SAYAMA−見えない手錠をはずすまで』の上映会が開かれた。
主催は実行委。

1963年5月1日。
埼玉県狭山市で、女子高校生が誘拐され殺害される事件が起きた。
この「狭山事件」で警察は身代金受け渡しに失敗。
「吉展ちゃん事件」に続き、またしても犯人を取り逃がすという大失態を演じる。
世論の厳しい非難を浴びながら、今度は被差別部落への見込み捜査を開始。
当時24歳だった石川一雄さんを別件逮捕した。

一審で死刑判決、二審で無期懲役に減刑され、94年12月に仮出獄を果たし、現在に至っている。
夫婦と支援者らは粘り強く無実を訴え、第三次の再審請求を闘ってい
る。

物語は、土手を走る一雄さんのランニング姿で幕を開ける。
帰宅すると夫婦二人の朝食が始まる。
食べ残しや食事の後片づけをめぐる妻・佐智子さんとのいさかいも微笑ましい。
舞台は霞が関の裁判所前に移る。
二人は雨の日も風の日もハンドマイクを握りしめ、再審開始を訴えている。
作品はそんな二人の日常を丹念に追っていく。

少し退屈かと思いながら迎えたストーリー中盤から後半。
涙の連続である。
すでに名誉を回復した獄友たちとの再会。
同じ境遇に置かれた者同士がお互いを気づかいながら歓談するシーンは感動的だ。
そして佐智子さんの故郷へ。
過去にあった露骨な差別
への怒りを語る彼女に胸を打たれる。

映画には一雄さんの実兄夫妻も登場し、事件当時の苦労を回想する。
「49年は長くない。
むしろ短い。
毎日が闘いだった」。
一雄さんとは対照的に雄弁な兄・六造さん。
その告白からは、周囲の理不尽な迫害にもめげず、長男として一家を支えてきた重圧と自負がにじみ出ている。

刑事たちは、「お前がしゃべらなければ、兄貴を逮捕する」と一雄さんを脅し続けた。
一雄さんは大黒柱の兄をかばうために、ウソの犯行を自白し、31年余の歳月を獄中で過ごしてきた。

客席のあちこちからすすり泣きが聞こえくる。
本編に貫かれているのは、厳しい差別と貧しさゆえに教育の機会を奪われ、無知につけ込まれて犯罪者に仕立て上がられ、その悔しさから刑務所のなかで文字を獲得していった一雄さんが抱く、強い家族愛ではないだろうか。
それは混とんかつ殺伐とした現代社会が、いつからか失いかけていた絆や、当たり前の生き方を教示しているようだ。
「信念は一つぐらい守ったほうがいい」――一雄さんは再会を果たせずに亡くなった最愛の両親の墓参りを、無罪獲得まで拒み続けている。
「この人は絶対犯人じゃない。
一目見てすぐに分かった」――菅谷利和さん(足利事件冤罪被害者)は繰り返す。
「無罪になると、本当に肩の荷が下りる」――桜井昌司さん(布川事件冤罪被害者)の言葉には実感がこもる。
はにかみ屋で引っ込み思案の青年が、ある日突然殺人犯として社会から隔離される。
冤罪とは、想像を絶する、むごたらしい権力犯罪である。

夫婦であり同志でもある。
苦悩や葛藤と向き合いながら、カメラは二人が初めて出会った海岸を訪れる。
ケニアで自由に走り回る動物を見ること。
中学校に通うことが夢だと、一雄さんは語る。
体力にも自信があるという。
その言葉に甘えずに、「見えない手錠」を一日も早く外すべく奮闘するのが、私たちの責務であろう。
二人は、奪われた青春を取り戻すかのように、仲睦まじく、たくましく生きている。
一雄さんはどこの集会でも、参加者全員に感謝と支援を願う握手を求めてくる。
その手の温もりを、ぜひ多くに人々に伝えていきたい。

(Y)
2013/12/04-22:23:31 レイバーネット
http://www.labornetjp.org/news/2013/1128sayama CP:http://zhp.jp/dFCB
 
“【取り調べ可視化】段階的拡大もやむを得ず”

刑事司法改革を議論する法制審議会の特別部会で、取り調べの録音・録画(可視化)の段階的拡大案が浮上してきた。

警察の取り調べに限り、当初は裁判員裁判の対象事件から始めて徐々に拡大する。
同部会では委員で厚生労働省の村木厚子事務次官らが全事件の可視化を求めているのに対し、検察や警察の委員が抵抗している。
段階的拡大案はいわば「次善の策」だ。

やむを得ない面があるにせよ、裁判員裁判は刑事事件全体の約3%にすぎない。
最終的には「原則、全面可視化」とする制度改革を求める。

改革の出発点は郵便不正事件。
村木さんが逮捕されたが、担当検事による証拠品改ざんが発覚し無罪となった。
これを受け、法相の私的諮問機関「検察の在り方検討会議」が冤罪(えんざい)防止へ可視化の拡大を提言した。

ところが立法化へ向けた法制審部会の試案は、対象を裁判員裁判事件とし「原則、全面可視化」案と「可視化の範囲は取調官の裁量に委ねる」案を併記した。

裁判員裁判だけというのは極めて限定的だ。
さらに裁量が認められれば、録音・録画を全く行わなかったり都合の良い部分だけ収録したりする可能性がある。
これでは可視化は骨抜きにされてしまう。

村木さんらは全事件の全過程で可視化は必要と訴えてきたが、検察や警察の委員は「供述が取れなくなる」などと反対し平行線をたどった。
行き詰まりを打開する新たな選択肢として、段階的拡大案は検討に値しよう。

村木さんらは段階的拡大を容認した上で、幅広く可視化を試行している検察に関しては交通事故を除く全事件を対象とするよう求めている。

可視化は捜査当局にとっても、供述の信用性や任意性を効果的に立証し得るといったメリットがあろう。
密室での無理な取り調べが数々の冤罪を生み出してきた点を考え合わせると、可視化の範囲を狭めることに専心するような姿勢は改めるべきだ。

特別部会では捜査機関による通信傍受の拡大や、室内に機器を設置して行う会話傍受の導入なども議論されている。
可視化の拡大は不十分な一方で、捜査権限だけ強化されるということになると本末転倒だ。

捜査の適正化を図るという刑事司法改革の原点を忘れてもらっては困る。

2014/03/14-08:00 高知新聞 http://www.kochinews.co.jp/?&nwSrl=317002&nwIW=1&nwVt=knd CP:http://zhp.jp/vINF
 
 
“袴田事件、再審開始決定=「証拠捏造の疑い」−逮捕から48年・静岡地裁”
2014/03/27-11:57 時事ドットコム http://mixi.jp/view_bbs_comment.pl?comment_number=070&bbs_id=67680557
 
 
“飯塚事件:刑執行の元死刑囚、再審認めず…福岡地裁”
2014/03/31-11:21 毎日新聞 http://mixi.jp/view_bbs_comment.pl?comment_number=005&bbs_id=45318998

Google “飯塚事件 棄却 2014” http://www.google.com/search?q=%E9%A3%AF%E5%A1%9A%E4%BA%8B%E4%BB%B6+%E6%A3%84%E5%8D%B4+2014&btnG=button&hl=ja&gbv=1&tbm=nws
 
 
“薬物注射で死刑失敗 意識回復後に死亡 米オクラホマ州”
2014/05/01-10:08 朝日新聞 http://mixi.jp/view_bbs_comment.pl?comment_number=079&bbs_id=67680557

“絞首刑後に息を吹き返した男、終身刑に減刑か イラン”
2013/10/24-07:31 AFPBB http://mixi.jp/view_bbs_comment.pl?comment_number=080&bbs_id=67680557

“公開処刑直前で中止 遺族が罪許し「平手打ち」 イラン”
2014/04/18 産経新聞 http://mixi.jp/view_bbs_comment.pl?comment_number=080&bbs_id=67680557
 
 
“ハリウッドはアノニマスの何を描くのか:ブラッド・ピット、ハッキング事件の映画化権を獲得  ブラッド ピットの映画制作会社がサイバーアクティヴィストたちのストーリーを語る記事の権利を獲得した”

2014/04/16 WIRED http://mixi.jp/view_bbs_comment.pl?comment_number=027&bbs_id=59991081
 
 
“法務大臣も国民も、死刑制度の問題に逃げずに向き合ってほしい”

2014/07/25-11:52 Huffpost Japan http://mixi.jp/view_bbs_comment.pl?comment_number=087&bbs_id=67680557
 
 
“「終身刑導入でも死刑存続」は半数”
2015/01/24_17:39 NHK

“内閣府調査で死刑容認が 80.3%、各メディアの報道姿勢を比べてみる”
2015/01/24_22:58 IRORIO

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<足利事件シンポジウム講演>「澤田雄二懲戒処分弁護士」宇都宮中央法律事務所

損保ジャパン日本興亜 顧問弁護士 弁護士法違反

http://kaigohigaishakai.blog.fc2.com/blog-entry-649.html

下野新聞社主催、足利事件シンポジウムでの

澤田雄二懲戒処分弁護士の音声動画です。

ちょっと短いですが、雰囲気だけどうぞ!!

https://youtu.be/79iVjgJ0XR4
#宇都宮中央警察署 #栃木県警 #福田富一知事

署内で警察沙汰・刑事告訴人をビデオカメラで盗撮!警察刑事告訴拒否 検察告訴は受理!!

情報開示証拠隠蔽、県警本部長 松岡亮介 署長 斉藤敏市 栃木県警本部の県民広報相談課に相談回答なし?

栃木県警は相変わらず腐っています・・・・。
娘を殺された母が加害者の死刑を止める理由とは 映画『HER MOTHER』 - 映画・映像ニュース : CINRA.NET
https://www.cinra.net/news/20170712-hermother
 
免田栄さんが拘置所で流した冷や汗 取材に語った教訓は
岡田将平
2020/12/5 20:30
 
死刑囚として初めて再審無罪となった免田栄さんが5日、95歳で亡くなった。
7年前に取材に訪れた記者には、消えることのない拘置所生活の記憶や冤罪(えんざい)防止、死刑廃止への思いを語っていた。

免田事件
1948年、熊本県人吉市の祈禱(きとう)師一家4人が殺害された強盗殺人事件。
捜査段階で「自白」した免田栄さんは公判で否認したが、52年、最高裁で死刑が確定した。
同年から再審請求し、第6次の請求で福岡高裁が再審開始を決定。
83年、熊本地裁八代支部は自白の信用性を否定し、無罪が確定した。
死刑確定判決後再審で無罪となったのは国内初だった。
無罪確定後は国内外で講演し、死刑制度廃止を訴えた。

免田栄 死 - Google 検索
https://www.google.com/search?q=%E5%85%8D%E7%94%B0%E6%A0%84+%E6%AD%BB&tbm=nws
死刑 はんこ 金 票 更迭 葉梨 - Google 検索 https://x.gd/JV4Qv
袴田巌さんの再審認める決定 東京高裁 証拠“ねつ造”疑い言及

2023年3月13日 21時02分 NHK NEWS WEB
> 57年前、静岡県で一家4人が殺害された、いわゆる「袴田事件」で、無罪を主張しながらも死刑が確定した、袴田巌さんについて、東京高等裁判所は再審=裁判のやり直しを認める決定をしました。有罪の根拠とされた証拠について、決定は「捜査機関が隠した可能性が極めて高い」と、“ねつ造”の疑いに言及しました。https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230313/k10014006661000.html

袴田巌 再審 2023 - Google 検索 https://x.gd/7L0lC

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死刑 アムネスティ 報告書 2023 - Google 検索 https://x.gd/S8Pqb

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