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足利事件時効 冤罪無期懲役刑 コミュの再審 

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足利事件再審初公判での弁護側意見陳述の要旨は次の通り。
 

 ◇証拠排除の申し立て  
本件の有罪証拠は科学警察研究所(科警研)の本件DNA鑑定と菅家利和氏の自白だけであり、これが証拠排除されれば有罪証拠は存在しない。
これらの排除を求める。
 

 ◇DNA鑑定
 
(1)最高裁はDNA鑑定の証拠能力について、
「科学的原理が理論的正確性を有し、具体的な方法も、その技術を習得した者により、科学的に信頼される方法で行われたと認められる」と判示したが、
明白な誤判である。
 
(2)本件DNA鑑定では、被害女児の半袖下着についた体液と菅家氏のDNAは「MCT118」で同じ「16−26」型であるとした。
科警研は後に、鑑定で用いた「123マーカー」では正しい型判定ができないと認めながらも、(その後使用されるようになった)「アレリックマーカー」との規則性があり、
「16」を「18」、「26」を「30」と読み替えられると、その証拠能力を主張している。
しかし、本田克也・筑波大教授の鑑定では、下着についた体液のDNAは「18−24」型、菅家氏は「18−29」型で異なる。
検察側は今年5月、被害女児のへその緒や母親のDNAの鑑定をしたが、結果を明らかにしていない。
報道によると、本田鑑定では被害女児は「18−31」、母親は「30−31」であると明らかにされた。
そもそも、下着には被害女児や母親のDNAが付着している可能性があり、同時に2人の鑑定も行う必要があったが行われなかった。
本件DNA鑑定は、(1)犯人の体液ではなく、被害女児または母親の型を判定し、(2)それを菅家氏の型と同一と判定したという二重の誤りを犯した、極めて初歩的な誤りがあった。
 
(3)鑑定では「ポリアクリルアミドゲル電気泳動法」が用いられたが、
本田教授と福島弘文科警研所長が誤判定しやすい判定法であることを指摘している。
 
(4)科警研は、123マーカーとアレリックマーカーとの規則性を主張したが、
本田鑑定では123マーカーについて「指標サイズの単位が大きく、肉眼で峻別(しゅんべつ)することは直感的な判断とならざるを得ない」と指摘している。
正しく判定することはもともと不可能だった。
 
(5)科警研の鑑定に添付された写真は非常に不鮮明で、当時の技術水準が低かったことを示している。
 
(6)科警研は「MCT118」検査を実施しながら、「HLADQα」法の検査は実施せず、
PCR法によるDNA増幅技術に熟達していなかったことを示唆している。
本田鑑定は「MCT118の型判定は不能でもHLADQαの型判定は可能な例は少なくなく、未検査なのはDNAが量と質ともに問題があったのではないか」と述べている。
 
(7)検察側が推薦した鈴木広一・大阪医科大教授も「検査技術発展の歴史から、鑑定検査方法は当時、刑事司法に適用する科学技術としては標準化が達成されていなかった」としている。
本件DNA鑑定を「科学的証拠」と呼ぶことはできず、証拠能力は肯定できない。
 

 ◇自白の証拠能力
 
(1)警察は91年12月1日、菅家氏を強引に足利署に連行し、誤ったDNA鑑定で「証拠がある」などと告げて自白を強く迫った。
虚偽の自白を誘発する恐れの強い、違法な取り調べだった。
そして、検察官に対する自白も、警察官に対する自白の影響下にあり、また検察官もDNA鑑定を決め手として突きつけて自白させた。
したがって、検察官に対する自白も任意性はない。
 
(2)菅家氏は裁判官の前でも自白している。
しかし、菅家氏は、警察官及び検察官の取り調べの影響を受けて公判廷に臨んでいただけでなく、公判の合間になされた取り調べの強い影響下にあった。
取り調べは初公判後も計10日間行われている。
菅家氏は宇都宮拘置支所への移送後、家族に無実を訴える手紙を書き続けていた。
警察官や検察官は検閲で手紙の内容を知っていたと考えるべきで、別の女児殺害事件2件の自白を維持させることで、菅家氏を否認が困難な状態に陥れた。
 
(3)取り調べテープでは、菅家氏が事件を否認しようとしたにもかかわらず、検事に抑え込まれたことが明らかになっている。
起訴後の取り調べがなければ、初公判から無実を訴えたことも十分にあり得た。
また、92年12月7日、菅家氏は検事に対し事件を明確に否認したが、翌8日に検事がDNA鑑定の結果を突きつけるなどして再び自白させられた。
菅家氏が第6回公判(同年12月22日)で突如否認に転じたものの、再び自白したのは、何よりも検事による取り調べが影響していた。
 
(4)自白の任意性は、疑いがあれば否定しなければならない。
取り調べテープによって、菅家氏の公判廷での自白も証拠能力がないことが明白である。
 

 ◇取り調べ録音テープについて
 
(1)弁護人は、菅家氏の取り調べテープ15本の開示を受けた。
 
(2)92年12月7日の取り調べテープでは、検事が
「本当のことを知りたい。自由な気持ちで話してもらいたい」と切り出した。
菅家氏は「本当言うと。やってません」と話し、事件当日は幼稚園勤務からそのまま借家に行ったなど、その後一貫して行うことになる否認供述を行った。
 
(3)翌12月8日、検事は厳しい姿勢で取り調べ、菅家氏は大声で泣きだして本件を再び「自白」した。
この日の取り調べも本件に関するものであった。
この取り調べを最後に、別件については「嫌疑不十分」で不起訴とした。
 
(4)これまで菅家氏が、起訴後最初に否認したのは92年12月22日の第6回公判だとされてきた。
 
(5)検事は12月7日に菅家氏が否認していた事実を、法廷で明らかにしなかった。
 
(6)検事は12月8日の取り調べで、かつて菅家氏が別件は否認したものの本件は認めていたと追及したが、問題の同年1月28日の取り調べでは沈黙を続け、検事の「間違いはないのか」という問いに「はい」と答えただけだった。
菅家氏はこの取り調べの前に、既に無実を家族に訴えていた。
検事は日を置かずに取り調べ、別件についても自白を維持させた。
菅家氏が本件の初公判、第5回公判で自白したことに影響したのは言うまでもなく、任意性はない。
 
(7)取り調べテープを聞けば公判での自白に任意性がないこと、第6回公判で突如否認に転じたものでないことは明白である。
 
(8)テープの存在が明らかになれば、菅家氏の無実は第1審、少なくとも控訴審では明らかになった可能性がある。
 
(9)検察官は、取り調べテープは別件に関するもので、本件再審公判で証拠調べされるべきものではないと主張してきた。
 
(10)証拠調べが必要な可能性のある証拠については、反対当事者に開示して検討を委ね、最終的には裁判所が必要性を判断されるものである。
 
(11)取り調べテープは、菅家氏が本件逮捕後わずか2カ月で無実を訴えようとしていたことを示す重要な証拠である。
その存在を秘匿したことは、自白の任意性判断を狂わせた重大な違法だった。

 
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20091022ddm007040079000c.html
 

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