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今月、1年6ヶ月住んでいた1K(19.8?)のアパートを引越すことになりました。
入居時敷金は0円でした。
契約書には退室の際、クリーニング代金31500円、及び『賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書』に基づき補修費負担と記載されています。
当方喫煙者で壁紙にはヤニ汚れとみられるくすみがあります。
その他は住んでいた期間が期間なので特に傷や破損等ありません。
この場合クリーニング代金は契約書にも書かれているので払いますが壁紙全面張り替えなどと言われ多額の料金を請求されるのではないかとびびってる次第ですあせあせ(飛び散る汗)
トラブルになる前に知識を持っておきたいと思いみなさまのアドバイス等、頂けたらありがたいですm(_ _)mあせあせ(飛び散る汗)

コメント(7)

MNMN さん
1.クリーニングを最初から31500円と決められているのはおかしいです。たとえ契約書に書いてありましても。といいますのは、あなたが負担するのはあなたが汚したり壊したりした箇所の修復費用だけです。
非常に綺麗に使っており、退去時にキチット掃除をしたとご自分で思うのでしたら、クリーニング代は1万円とか1万5千円と主張したほうがいいでしょう。話し合いをしてください。
2.タバコのヤニが見受けられるのでしたらクロスの張替はやむを得ないでしょう。
しかし、減価償却が適用されますので、張り替えた時期を調べて残存価値のみ支払いでよいのです。国交省のガイドラインを参照してください。
3.クロスの全面張替えをした場合は、実質クリーニングをしたと同じ効果がありますので、クリーニングの減額は可能と思います。これも交渉してください。

これらの問題は判例がありましても、その判例が自動的に適用されるのではありません。判例通りの結果を希望するのでしたら、裁判しかありません。裁判も少額訴訟と簡単な裁判がありますので誰でも出来ます。しかし、裁判は面倒という方は、大家側と話し合いでこちらの言い分を納得してもらわなければなりません。ある程度の知識、理論武装が必要と思います。

以上
> セイギノミカタさん
詳しくアドバイス本当にありがとうございますm(__)m
立ち会いまでまだ日にちがあるので知識をつけ、損だけはしないようにしますm(__)m
私にもアドバイスをお願いします。

1K、20?強のアパートで12年住みました。
7月に退去した際、諸事情あって掃除は一切しませんでした。

本日、大家から請求書が届き、

ハウスクリーニング代 127,000円
換気扇周り修繕費(交換他) 55,860円

とあります。

敷金142,000円を納めていたので不足分を振り込むようにとのこと。


この金額は妥当な線なんでしょうか?


宜しくお願いします。
> ユウイチさん
詳しくはないので手助けにはなれないですが…あせあせ(飛び散る汗)
まず明細がアバウトすぎませんか?
ハウスクリーニング代が1Kにしては高すぎる気が…
壁紙張り替え等の記載はありませんか?
ユウイチさんが何かを壊したりしていないと仮定し、ハウスクリーニング代がその額とするならば支払う必要はないと思います。
基本的に住んでいる上での損耗等は借主の負担ではないですし12年住んでいれば必然的に損耗等があるのは当たり前です。
ユウイチさんが部屋をぼこぼこのボロボロにしてない限りハウスクリーニング代は払う必要はないと思います。
たとえ乱暴な使い方で20年住んでいるような部屋に見えたとしても何かを壊したりしてない限りクリーニング代金に関しては最大でも負担額は〜20%程度だと思います。
他の修繕費も経年変化によるものならば同じ考えで良いと思いますm(__)m
ユウイチさん
1.掃除をしないで出たのですからどのくらい汚れているかわかりませんので請求金額が妥当か否かはわかりません。どのような事情があれ清掃をしないで出るのはマナー違反と取られますのでペナルティ代も含まれているかもしれません。
まず、12万7千円の内容を聞いてください。
綺麗に使っていたとの基準は大家側と入居者側が違いますので解決には十分話会うことが必要です。
2.換気扇周りの修理ですが、どのような修理でしょうか。換気扇そのものの交換でしたら減価償却が適用される可能性が大きいですから、国交省のガイドラインか退去立会の専門家に聞いたらいいでしょう。
3.退去の際に、部屋の写真を撮っていますか。写真があれば交渉に有利になることが多いです。写真がなくてもご自分が綺麗に使っていると思うのでしたらクリーニング代の値引き交渉をしたほうがいいでしょう。
4.大家側との交渉には原状回復費用が実際いくらかかるのか具体的な数字を出さなければ解決が難しいのです。それにはお金がかかりますが(多分2万ー3万円)あなたが払うべき適正な原状回復費用がでます。そのほうが交渉が有利になり、結局安上がりになる可能性が大きいです。
いろいろHPがありますのでチェックしてはいかがでしょうか。


MNMNさん セイギノミカタさん

丁寧なご回答ありがとうございます。届いたのは換気扇交換の明細と、ハウスクリーニングについては業者から大家への領収書のコピーで明細と言えるものではないです。換気扇については数年掃除しておらず油汚れがひどい状態でしたのである程度の請求は致し方ないかと考えていますが、そのような状態でも減価償却の考え方が適用されるのかが不安な点です。

掃除をせずに退出したとはいえ部屋は通常の使用のつもりでせいぜいフローリングの若干の傷、クロスのたばこのヤニが問題になる程度と考えていたので数万円負担にはなるかと思っていましたが請求額に驚いている次第です。

15年程度使用してたらしいエアコンを私の退去後も使うようなので大家の考え方に偏りがあるような気もします。

ひとまずハウスクリーニング代の明細を請求した上で改めて検討、大家と話し合いたいと思いました。
ユウイチさん
1.換気扇の交換でしたらグレードアップですから減価償却が効くはずです。
ただ掃除を全然していないようですから多少こちら負担が増えても致し方ないでしょうが、まず減価償却のことを調べてはいかがでしょうか。

2.クリーニングとひとくくりの請求では内容がわかりませんので、明細を要求してください。貴殿がつけたフローリングのキズは貴殿の負担ですが、貴殿に関係ないキズは負担義務がありませんので、その区別をきっちりすべきでしょう。

3.タバコを吸っているのでしたらクリーニングの中にクロスの張替費用が入っている可能性があります。クロス張替(部分張替ではなく全面張替えの場合)であれば減価償却が適用されます。

このように請求内容がわかると、こちらが負担すべき費用が相当軽減される可能性が大きくなります。

以上


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