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道路交通法コミュの右直事故の場合の過失割合

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コミュ参加間もないのに、いきなりのトピ立てにて失礼をお許しください。
気になったことがあったのでトピを立てさせていただきました。

右折車と直進車の事故の場合、過失割合は右折車側が高いのですが、いままでこれを当たり前だと思っておりました。

ですが、最近それはどうなのかと思うようになりました。
直進車にも右折車と同程度に過失割合を設けてみるべきだと思っています。
あまりにも優先意識の強いドライバーが多いと感じたからです。

また、右折や左折、直進を問わず、脇道から交通量の多い優先道路に出る場合や横切る場合でも、双方に同程度の過失割合を設けるべきだと思っております。

よろしければ皆さんのご意見をお聞かせください。

コメント(2)

M&Kさん。よろしくです。
ご意見のことですが、過失の「割合」ですから、交差点右折:直進でも通常8:2の過失割合と、直進側の過失も存在するのは、ご存知かと思います。
この根拠は、道路交通法37条にあり、本来右折車は直進車の進行妨害してはならないのです。
だからこのような割合になるのが当然であって、直進側には法36条4項の一般的な交差点通行時の注意義務しか求められないのです。

こんな規定である理由は、道路交通法の目的が交通の安全に加え、その円滑を図るところにあります。

スムーズな交通流のためには、右折まちの車が自分(直進車)よりも先に右折する可能性など考えて運転する必要など与えてはなりません。

路外出とか、優先道路進出の場合もそうですね。
う〜ん、そうなのかぁ。
>>ひーぼーさん、ありがとうございます。


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