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突然解雇と言われたらコミュの2:♦転ばぬ先の杖♦労働基準監督署ってどんなところ?

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厚生労働省の管轄ですね。

労働基準局→各都道府県の労働局→市町村の労働基準監督署及びハローワーク

という順になりますね。

労働基準局は、労働条件の確保・改善、労働者の安全と健康の確保、的確な労災補償の実施などの諸対策を進めるとともに、勤労者生活の充実のための総合的な対策を推進などをしています。

 労働基準局では、労働者の生命と健康を守り、適正な労働条件の下で安心して働くことができるようにしていくことを使命とし、企業や労働者を取りまく環境に対応し、多様な働き方を実現、仕事と生活の調和のとれた働き方が可能となる労働環境の整備に積極的に取り組むこと。が仕事です。

 そして、全国各地の労働基準監督署の労働基準監督官が、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等の関係法令に基づき、事業場に対し監督指導を行い、関係法令に違反する事実が認められた場合には、事業主に対しその是正を求めるなど法定労働条件の履行確保を図っていきます。

 また、労働基準法等関係法令違反の事案について、重大・悪質と認められるような場合には、刑事訴訟法に基づき特別司法警察員として、犯罪捜査を行い、検察庁に送検しています。(ここまで行くには相当な悪質なもの。死亡事故を起こした!という最悪なものに適応されることが多いです。法令違反がわかっていても、ここまで動くのは大変なので、悪質でも渋る場合が多いそうです)
 
 労働基準行政の組織は、全国の各都道府県に都道府県労働局(47局)が、さらに第一線機関として労働基準監督署(331署及び4支署)が置かれており、国の直轄機関として系統的に組織されているんですよ。

 ハローワークと一緒の所も多いんではないでしょうか。 

 「労働基準監督署」では主に次のような仕事を行っています

1 事業場に対する監督指導
2 重大・悪質な法違反事案等についての司法処分
3 事業主等から提出される許認可申請、届出等の処理
4 申告・相談等に対する対応
5 生産設備の安全性の検査
6 災害調査・統計調査の実施
7 労災保険の給付

 個別の紛争の解決のお手伝いをしてくれる所です。
 まずは相談してみてください。

 相談者に当たりはずれもありますが…。
 本当に親身になって相談してくれる方が大半なのでご安心を。
 適切なアドバイスをしてくれます。
 行く際には、色々資料を持っていく事をお勧めします。
 労働契約書・就業規則・給与明細・残業時間を記したタイムカードのコピーなど。

 アドバイス通りにしても解決しない場合。

 「都道府県労働局長による助言・指導」
 というものがあり、まさしく、都道府県労働局長が直接、紛争の当事者に解決の方法を示唆してくれたり、労働者がこう言ってるけど、あなたは是正する気はないの?とか。労働者が直接あなたと話し合いたいと言ってるけど時間を作ってくれないか?などなど。
 しかし、強制力が全くないので、相手が「嫌!」と言ったら終了です。

 それでもだめなら「あっせん」 というものがあります。

 どういうものかとういと、紛争当事者の間に公平・中立な第三者として学識経験者(弁護士・大学の労働問題専門家など)が入ってくれて双方の主張の要点を確かめて、双方から求められた場合は、両者が採るべき具体的なあっせん案を提示。調整を行い、話合いを促進して、紛争の解決を図る制度なのです。

 費用は無料。手続きが裁判に比べて早いし簡単。
 あっせんの場で決められた、あっせん案は、民法上の和解契約の効力を持ちます。
 非公開ですし、「不利益取扱いの禁止」が定められていて、あっせんをしたことにより、労働者に対して不利益な取扱いをすることは法律で禁じられています。
 しかし、残念ながら「あっせん」も強制力がないので、相手側が「そんなものには応じない」と言われたら終了なんですが。


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