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突然解雇と言われたらコミュの3:♦転ばぬ先の杖♦退職しません!

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事業主が退職を促してきたなら、まずは「退職はしません!」この一言が大事です。
事業主がある日突然に「あなたを本日付けで解雇とします」と言われたならば、「この解雇は無効です。仕事は辞めるつもりはありません!」この一言が、突然にやってきた事態に言えるか言えないかで、最初の勝負は決まります。
まずは言えないです。こちらは何の準備もしていないし、普通に勤務しようとしている所へ相手は準備万端整えて、一手を打ってくるのですから。
もしも、このトピを読んでくれた方々に、こんな災難が降りかかってきたならば必ず勇気を出してこの一言を返しましょう。
「では辞めます。自己都合退職をします。」というと事業主は助かった〜。となるわけです。解雇となると30日前に相手に伝えなくてはいけない義務があります。即日解雇となると3ヶ月分の平均給与に割り増しした金額を、解雇予告手当金として支払わなくてはいけないからです。30日を切っていてもこの日に解雇。という日が決まれば30日前で0円。逆算するので解雇日が14日前だとしたら、3ヶ月分を3で割って1ヶ月分の平均給与額として、その金額を日割りした16日分の給料金額が、解雇予告手当金として給料とは別で支払われます。
「解雇」は、解雇権乱用法理というものがありますので、事業主があなたの事が気に入らないから辞めて、という事は出来ないのです。労働契約法16条「客観的で合理的な理由がないと解雇は無効」といものがあるのです。
これらの事を知っている事業主は、自己退職に持っていこうとするわけです。まだまだ、解雇にいたるまでに日にちがあるならば「解雇理由証明書」を請求しましょう。この書類は、労働者が請求したらすぐに書かなくてはいけないものです。労働基準法第22条で「遅滞なく発行すること」と決められています。そこで解雇理由が具体的に書かれている内容が労働契約法16条に沿ったものでなかったら、解雇無効を事業主に言えます。
即日解雇で何も言えず、解雇通知書を受け取ってしまったら。そこで解雇は成立してしまいます。そこで、解雇には納得できない。仕事は辞めません。と突っぱねたならば、そこから相手の出方を見ることが出来ます。
私は無理でした。そんな事が可能なのだという事も知らなかったのですから、相手の言うがままでした。頭が真っ白になりますから。

では、次に何をするか。
「解雇は認めません。無効と考えます」と相手側に早急に文書で伝えます。
解雇予告手当金を受け取っていたならば「解雇予告手当金は返却いたします。返却先をご指示ください」と書きましょう。そして期限を切ること。次の給料日ごろまでには返事をもらうように。「期日までに返答がない場合は頂いた解雇予告手当金は給料として受け取らせていただきます」「今後の勤務について、文書にてご指示ください」としておきます。少し手間ですが内容証明郵便で出す方が良いです。
あとは、相手の出方を待つしかありません。
自分に全く非がなければ、じっと待ちましょう。

コメント(19)

11/7(金)に突然、社長に呼び出され
「あなたにあげる仕事はありませんし、これからもあげられません。」といわれました。労働管理局に電話したら、解雇通知にはならないので、普通に出勤しなさいとの事でした。ただもし突然あれは解雇宣告だったんだよと言われないのか不安です。なにか良い案をご存知でしたら教えて頂けませんでしょうか?

拝啓は6月末に座席変更があった際、席の配置が気に入らなかったので、社長に
「これは本当に社長のご意向ですか?」と伺ったところ。「そうです。」と仰ったので、我慢できずに無言でそのまま社長室を退出した事がきっかけです。それから謝罪はしましたが認めてもらえず徐々に無視されて今では完全存在がないような扱いになっています。それでもやめたい理由は外資の日本法人なのですが、私は社長の次に古い課長職で現場6人体制にするために一生懸命働いて来た愛情があるからです。

もし解雇されるのであれば不当解雇としか思えません。
何卒アドバイスをお願い致します。
sukichanaさん、はじめまして。ひどい仕打ちを…。
労働基準法第20条の「解雇」という条文に使用者は「労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない」とあります。その社長さんが11/7に言ったことは常識的に考えて「解雇予告」とは取れませんが、相手は違うかもしれません。
「私は退職するつもりはありません」とはっきり宣言しておくことが大切だと思います。
sukichanaさんがご心配の通り、社長さんは「解雇通知」のつもりかもしれないからです。
6月の件については、きちんと謝罪をしてその後は普通に勤務していらっしゃれば、解雇の理由には全く当てはまりません。
ましてや「あなたにあげる仕事はありません」と言っているので、解雇前に行う、配置転換などの努力義務を完全に放棄しています。
sukichanaさん、まず就業規則を読み返してみて下さい。必ず、解雇、懲戒解雇などの規則が記載されています。会社ごとに違うのでよく読んでください。それから労働契約書に不備がないかも。
明日にでも「自分には退職の意思は全くない。ここでずっと働く意思は変わりません!」と第三者のいる前で宣言しておくことです。
密室では絶対に辞めた方が良いです。
もしもまだ、「あなたには仕事をさせない」と言うのであれば「納得できないので、どういう理由で仕事が与えられないのかを、文書で示してもらえませんか」と頼んでみて下さい。たぶん書いてはもらえないでしょうけれど、こちらからの働きかけは重要です。
6月からの事を、sukichanaさんは全て覚えている限りの事を、書き残して下さい。
明日以降の相手側との交渉ごとは、できるだけ文書で答えてもらうように。
出来なければ、必ず、日付と時間と出来事、言葉を全てメモに残していく。ボイスレコーダーで残すという手もあります。
労働基準法には
(労働条件の原則)
第1条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
(均等待遇)
第3条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
というものがあるのですから、相手側が不当に仕事を取り上げている事実を証明する物を持って、労働基準監督署に相談にいくのも良いと思います。
総合法律支援法に基づき設立された法人「法テラス」というものがあります。無料で弁護士が相談に乗ってくれます。有料の電話相談もあります。法の専門家に意見を聞いてみるのが一番の近道です。
この件は、社長さんの横暴としか思えないですね。
今後、同様の事が起こらないとも限りません。愛着あるスタッフさん達の為にも、sukichanaさんは踏ん張らなくてはいけません。周りの人は、内心は助けたくても次は自分かもと思って声は出せないのです。
私の場合もそうでした。「助けられなくてごめん」と言われました。
sukichanaさんは責任感の強い方のように思えます。孤独な闘いになりますが、どうか、自分から辞めるとは絶対に言わず踏ん張ってください。
ゆみニャンさん

アドバイスありがとうございました。
今日もしくは月曜日に11/7の打ち合わせについてメイルにて送ってみます。
今すぐにでもしようかと今週毎日考えていたのですが、ストレスからの睡眠不足で判断力が鈍っている気がして保留しておりました。今週末に信頼のおける元上司(退職済み)に会うので相談の上、おそらく月曜日にアクションを起しはじめたいと思います。

スタッフは意見は様々ですね。真正面から戦って欲しい社員もいれば、案外男性は消極的で、耐えるか自主退職かで我慢して下さいとの方もいます。彼は事が公になると会社が倒産するのではないか?また社長から他の社員へのいじめが加速すると心配しているのです。

我が社は韓国本社や海外法人を含めると2000人程度ですので、本件が会社倒産の理由になるとは全く思えません。ただ彼は不安なんだと思います。

今後いろいろとご相談するかと思いますが、どうぞ宜しくお願い致します。
心強いアドバイス心より感謝しております!
sukichanaさん、今晩は。
悩まれるのは当然の事と思います。
それだけ、sukichanaさんは会社に対して愛情がある証拠ですよね。

元上司の方ならば内情にお詳しいでしょうから、一呼吸置くつもりで相談するのはよい方法かもしれませんね。

資本の身体をまずは大切にしてください。
ゆみニャンさん

ありがとうございます!
ゆみニャンさん

おはようございます。
昨日の夕方、社長にメイルを送りました!
内容は丁重に座席変更時の謝罪のようですが、経緯を時系列に書き、今後も勤務するので、仕事を与えて欲しい、といった内容です。

送るまで悩みましたが、送るとなにか一歩進んだような気がしてスッキリしています。

これから社長がどう出てくるでしょうか?
昨日は会議で皆の前で意味無くしぼられました。が、帰って皆の前でよかったです。笑 今となってはどうせやるなら証拠になるくらいの酷い事をされる方がありがたいと願っております。笑

ゆみニャンさんに勇気を頂きました。

ありがとうございました。
sukichanaさん。

「メールを送信した。」という事ですが、できればきっちりと文書に起こして雇用主に渡したほうが良いです。

私も、これで失敗しました。

「送信されてきていない」の一言で終わりでした。読んだとしても、消してしまえば残りません。データは消されたら終わりです。

そして、こういったデリケートな問題は文書にきちんと残したほうが絶対に良いのです。
今は情報社会ですが、このような件に関しては、メールで送信されるよりも、文書にして渡した方が絶対に心証は良いと思います。
文書はWordで作成しても構いませんが、せめて名前は直筆にして印を押すぐらいした方が良いですよ。
そして、その文書のコピーも忘れずに。

sukichanaさん。勇気を出した一歩が良い成果となって現れることを祈ってます。
ゆみニャンさん

うわ〜勉強になります。そうします!
一応、開封確認をつけて、私を同時にCCしました。

実はですね、もともとここにずっといるつもりはなかったので、転職の目処もつけています。他の社員の事を思うともう少し居たいのですが、悩んでいます。

ただ辞めるとしても、なんとか支度金とかなんとかを頂きたい。思う壺はくやしすぎます。労働管理局に今日また電話して相談するつもりです。

もしなにかご存知な事があればアドバイスお願いします。

いつもありがとうございます!
大変な事が
起こりました…涙
今日、人事の方が
グループホームを
これ以上、働くのは
無理なんじゃないかと
理事会まで
上がってるそうです。
通るか通らないかは
解らないと。
通らなかったら解雇だと
言われました…。



ハッピーマニアω

>これ以上働くのは無理なんじゃないか。

という根拠は何なのでしょう。
運営を辞めるという事でしょうか。

しかし、グループホーム自体が無くなるのはよっぽどの経営難?なのでしょうか。
だとしても、理事会は、グループホーム本体をどこか他の団体に移譲して、経営を続けるというのがまずは行なわなければならないことだと思います。
入所者と労働者を守るために。

明日、急遽
休みを貰い
朝1番に
労働局へ行きます。

このままだと
本当に、悔しいです

グループホームに
私が居てる事によって
ギスギスすると言われました。
ハッピーマニアωさん

そんなひどい事を言われたのですか!
ハッピーマニアωさんが働いていて、実際にそう感じましたか?
利用者の方から不満が出るほどの、大きなミスをしたわけではないのですよね。

ある特定の人の意見を聞いて、ただその人がハッピーマニアωさんを気に入らないから、というのならば解雇に応じる必要はありません。

あまり耳慣れない言葉ですが「ダイバーシティー」という言葉があります。
「多様性の受容」というものです。

「生き方、考え方、性格、態度などの内面は皆違う。『こうあるべし』と画一的な型にはまる事を強要するのではなく、各自の個性を活かし、能力を発揮できる組織作りをしましょう」というものです。

上に立つ人は、ギスギスした職場にならないような職場づくりを、まずはしなくてはいけないのです。

また、しんどい事になりそうですが「折れてはいけません!」

きっぱりと「辞めません!」と言いましょう。
それでもなお言ってくるのならば、
「解雇」の前に、次の職場のあっせんをしてください!といいましょう。

二回目の礼子姐様々ですあせあせ

派遣の方は強制解雇になりましたむかっ(怒り)むかっ(怒り)

寮は、2月の頭で出ろと言われ、泣きながら帰りましたがまん顔がまん顔

これが、先月の27日ですがまん顔がまん顔

今、運良く介護の仕事に着けましたが、パワハラがキツいからと最初に宣言されましたが、頑張ってやろうと思ってますあせあせあせあせ

でも、寮を出るのに、お金がないし借金はあるで、困ってますあせあせあせあせ

収入はがた落ちですがまん顔がまん顔

明日から連休を三日間頂き、家探しですが、正直、お先真っ暗は変わらない感じですあせあせあせあせ

でも、今、働いてる介護の先輩方は家探しなどに協力してくれていますが、高い家賃で厳しいとしか言えないですがまん顔がまん顔

どうしたらいいかわからず、もしよろしければ、良い考えを教えてくださいexclamation ×2exclamation ×2

お願いいたしますexclamation ×2exclamation ×2
ゆみにゃんさん

アドバイス
ありがとうございました涙
やれるだけの事は
して見ます。

今後、新しい人が入ってくる事が
有るならば
改革が、必要になってきます。
頑張ります
ゆみにゃんさん
今日、昼1番から
労働基準局に
行ってきました。
洗いざらい、話しました。
理事会の方に
話しが
行ってるならばかなり、進行してるとも
言われました。

どうしても
事業主が
早急に解雇を
進めてきた場合の事も
教えて貰いました。
まずは、解雇理由を聞く事
その理由が
労働法に沿っているものかどうか判断する事
沿ってなかった場合
不当解雇に当たるそうです。

これ以上、継続勤務が無理と
言われた場合
給料の2〜3ヶ月分を
請求出来るとも言われました。

これからの
本当の戦いです。
心が、折れそうになると思いますが
頑張ります
ハッピーマニアωさん

どーん!と構えていきましょう!

普通に勤務していれば解雇なんてあり得ないんですから。

まずは「平常心」。

そして「気合い」です。
質問が、有ります手(パー)
事業主側が
勝手に、試用期間は
延長なんて
出来るんでしょうか
ハッピーマニアωさん

使用期間は、就業規則、雇用契約書に定められている事が、最優先です。

しかし、就業規則、雇用契約書に使用期間延長の記載があれば可能となります。

いくら使用期間であっても、雇用契約は成立しているのですから、簡単に解雇は出来ない事になっています。

昨年末より問題になっている、内定取り消しでさえ問題になっているのですから、実際働いているハッピーマニアωさんの件の方が解雇が難しいはずです。
ゆみにゃんさん
アドバイスありがとうございました。
雇用契約書には試用期間、延長有りとは
書いてないです。
どっちに、転んでも
不当解雇には
変わりは、ないですね考えてる顔

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