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介護のリスクマネジメントコミュのある医師からの質問

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ある医師から次のような質問がありました。

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行動、動作時に職員を呼ぶように指導しても職員を呼べない患者はどのように対処すればよいか?またその場合の責任の所在はどうなるか?ベッドから起きるとき転倒する可能性があることが分かっている患者に対して「ベッドから起き上がる時は職員を呼んでもらう」という対策を立てても患者が分からない、実行しないことがある。
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お医者様らしい質問ですね。つまり一方的な自分の言い分だけで物を考えている。
私は次のようにお答えしました。

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まず、「危険がある行為はしないように指導していたのに、患者が指導を守らなかったから、事故が起きても医師の責任はない」と考えるのは、ちょっと現実的ではありません。また、「事故が起きても責任を負いません」と一筆書かせる、という方法を取る医師もいるようですが、消費者契約法でこのような約束は一切法的効力は無効とされましたから、注意が必要です。
患者が高齢者や児童・幼児や知的能力に支障のある患者、疾病などが原因で精神不安定の患者など、思慮分別、理解能力に支障があると考えられれば、指導したことをもって、事故回避の責任を果たしたことにはなりません。当然過失責任を問われることもあり得ます。
患者の理解力に問題がある場合は、指導の何の意味も持ちませんから、指導に従わないという前提で、できる安全対策を全て行う必要があります。ベッドで起き上がり転倒するのであれば、マットレスに寝ていただき、近くに衝撃吸収マットを敷けば、転倒してもケガをすることほとんどありません。
くどいようですが、高齢者や認知症などの判断力の乏しい患者に、危険の告知をして事を持って、注意を喚起したので十分ということにはなりません。
以前の判例で、保育園の園児に「この木は危ないから登ってはいけない」と言ったにも関わらず、これに登り死んだ園児に対して、保育園側は「危ないと言ってあったのだから、登った園児の責任である」と保育園の過失を否定しました。しかし、裁判所は「『登ってはいけない』と言われてもこれに登ろうとするのが、子供というものである。子供の保育のプロであれば「禁止してもこれを破るだろう」ということは容易に予見可能なはずである」と保育園の主張を退け過失を認定しました。大変判りやすい判決内容だと思います。
ケアする側は、ついつい自分達の都合の良いように患者や利用者を管理しようとします。しかし、相手は生活をしている「人間」であり、生活には事故の危険は付き物なのですから、事故を防止するために管理するということは、相手に生活をさせないということに他なりません。これは、ケアとは呼べません。
疾病の治療のために、全ての生活行為を封じるという合意(インフォームドコンセント)が取れていれば別ですが、生活行為が通常の状態である患者に対して、日常生活行為を禁止すること事態が、ナンセンスと考えなければなりません。
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