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憲法九条を暮らしに生かす会コミュの<新型コロナ>改正特措法が成立 きょう施行 「緊急宣言」可能に、国民の自由制限も

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2020年3月14日 06時55分東京新聞


 新型コロナウイルスの急拡大に備える改正新型インフルエンザ等対策特別措置法が十三日、参院本会議で与党、立憲民主、国民民主両党、日本維新の会などの賛成多数で可決、成立した。十四日に施行される。新型コロナウイルス感染症にも、国民の自由や権利の制限につながる「緊急事態宣言」を首相が発令できるようになる。不明確な要件に基づく宣言で、集会や報道の自由が脅かされる懸念がある。 (清水俊介)

 十四日夕に安倍晋三首相が改正法成立を受け、官邸で記者会見を行う。政府は政令で、特措法の適用対象に新型コロナウイルスを加える期間を来年一月三十一日までと決めた。

 西村康稔経済再生担当相は改正法成立後、緊急事態宣言について「私権の制約を伴う措置もあり得るので必要最小限となるよう適切に運用していきたい」と記者団に語った。一方、宮下一郎内閣府副大臣は衆院法務委員会理事会で、宣言が発令された場合、政府が民間放送局に報道内容を指示できるとした自身の国会答弁を撤回し、陳謝した。

 参院本会議に先立つ参院内閣委員会では、衆院内閣委員会と同様、緊急事態宣言の発令時に国会への事前報告を求める付帯決議を採択した。

 決議は、政府が新型コロナウイルス感染の対応を公文書管理のガイドラインに基づく「歴史的緊急事態」に指定したことを踏まえ、宣言発令に至る会議録などを保全し、国民への説明責任を果たすことも求めた。

 参院内閣委では、参考人質疑も行われ、同志社大学の川本哲郎教授(刑事法)が、緊急事態宣言を発令する要件の「国民生活と経済に甚大な影響を及ぼす」事態について「説明が不十分だ」と述べ、要件の不明確さを指摘した。

 改正特措法は二〇一二年の民主党政権下で成立した特措法の適用対象に新型コロナウイルス感染症を加えた。立憲民主党などは従来の特措法で対応可能と主張した。緊急事態宣言が発令された場合、都道府県知事は外出の自粛や学校の休校、イベント自粛などの要請が可能となる。医薬品や食料などの売り渡しや、医療施設のための土地や建物の強制使用も可能になる。


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