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○○隊長&副隊長コミュの酸欠事故事案。

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先日、友達が勤務する消防の管轄区で酸欠事故が発生したとのことを聞きました。

そこで、一つの問題が発覚したとのこと。

その事故の陣頭指揮をとっていた隊長が、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の資格を持っていなかったとのこと・・・。

こりゃ指揮どころじゃありません。
幸い、副隊長が資格を取得しており、後着した指揮隊長も取得していたとのことですが・・・もし、取得者が居なくて、事故が発生していたら・・・と思うと、ゾッとします。

これは、労働安全衛生法に基づき定められていることですが・・・勿論、消防も適応です。

余談ですが・・・労働基準法に一部の公務員適応除外になる事項(酸欠の事じゃありません)がありますが、「適応除外なんだから関係ない」と思われる人も居るようですが、この考えは大きな間違え。
適応除外だろうが最低基準を下回ってはいけません。
早い話、すべての事業主、就労者は、法を守る義務があります。

個人的に「法」というものは、そういうものだと思っています。

現場の作業主任者になる可能性のある方々、ここは一発「酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者」の資格取得者が、どのくらい居るか、再確認が必要だと思います。

ここで、酸欠にまつわるお気に入りの標語を・・・。

『 酸欠三分 三途の川 』

『 穴を見たら、酸欠と思え 』

以上、酸欠の話でした。

その考えは、間違ってるよ!!
根拠はこうや!!って考えをお持ちの方、ご意見をお待ちしとります。笑



次回は、「屋内進入時の援護注水」について考えたいと思っておりますが・・・現職の方々、これに関する考えのトピを立てていただいてもいいですよぉ〜。笑

カミングアウトしますが・・・この件に関しては、いまだに迷いがあるような・・・ないような。
後輩の方々、今までゴメン。笑

コメント(4)

味噌ちん目
『酸欠三分 三途の川』はわかるけど
次は どんな感じやろ

次回の援護注水が楽しみデス手(パー)ウッシッシ

要救を燻製にするのが
得意な方々が多い様ですので
(┳◇┳)
最近、このコミュに参加した者です。

労働安全衛生法の単独規則に「酸素欠乏症等防止規則」がありますが、
法の適応除外云々よりも、実際に酸素欠乏危険場所へ出向くわけですから
使用資機材の点検・取扱や隊員への教育を当然しますよね。
さらに現場では、状況を把握しての活動方針決定ですから
資格(と言うよりも知識)を持った隊長が望ましいですね。

「適応除外だから」と資格を取らせないのは、安全管理義務違反だと思います。

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