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経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針
(平成二十年五月二十六日法務省告示第二百七十八号)

第一 目的
この指針は,経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(以下「協定」という。)第九十四条1及び4並びに協定附属書十第一編第六節の適用を受けるインドネシア人看護師等について,出入国管理に係る運用上の指針を定め,もって出入国の公正な管理を図ることを目的とする。

第二 定義
この指針において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 インドネシア人看護師候補者 協定附属書十第一編第六節1の規定に基づき,保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第七条第三項に規定する看護師の免許を受けることを目的として本邦に入国し,在留する者をいう。
二 インドネシア人介護福祉士候補者 協定附属書十第一編第六節2の規定に基づき,社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第三十九条に規定する介護福祉士となる資格(以下「介護福祉士資格」という。)を取得することを目的として本邦に入国し,在留する者をいう。
三 インドネシア人看護師 協定附属書十第一編第六節3の規定に基づき,保健師助産師看護師法第五条に規定する看護師としての業務に従事する者として本邦に入国し,在留するものをいう。
四 インドネシア人介護福祉士 協定附属書十第一編第六節3の規定に基づき,介護福祉士の名称を用いて社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項に規定する介護等の業務に従事する者として本邦に入国し,在留するものをいう。
五 インドネシア人看護師等 インドネシア人看護師候補者,インドネシア人介護福祉士候補者,インドネシア人看護師又はインドネシア人介護福祉士をいう。
六 受入れ機関 協定附属書十第一編第六節の規定に基づき,その設立している病院,介護施設その他の施設(以下「雇用受入れ施設」という。)において雇用する契約をインドネシア人看護師等との間で締結した公私の機関をいう。
第三 インドネシア人看護師等及びこれらの受入れ機関に関する事項
一 インドネシア人看護師候補者及びその受入れ機関
インドネシア人看護師候補者及びその受入れ機関は,それぞれ次に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。

1 インドネシア人看護師候補者
(一)経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関する指針(平成二十年厚生労働省告示第三百十二号。以下「インドネシア厚生労働省告示」という。)第二の一の1に定めるインドネシア人看護師候補者であること。
(二)本邦においてインドネシア厚生労働省告示第二の一の2に定める日本語の語学研修及び看護導入研修を受けること。
(三)在留期間の更新又は在留資格の変更を受ける場合は,在留状況が良好であること。
2 受入れ機関
(一)過去三年間にインドネシア人看護師等の受入れ及び外国人の就労に係る不正行為を行ったことがないこと。
(二)インドネシア人看護師候補者との雇用契約に基づいて,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をインドネシア人看護師候補者に支払うこととしていること。
(三)インドネシア人看護師候補者用の宿泊施設を確保し,かつ,インドネシア人看護師候補者の帰国旅費の確保等帰国担保措置を講じていること。
(四)雇用受入れ施設がインドネシア厚生労働省告示第二の一の3に定める要件を満たしており,かつ,同施設で行う研修が同告示第二の一の4に定める要件を満たしていること。
(五)(二)に掲げる同等報酬の要件の遵守状況,(四)に掲げる雇用受入れ施設の要件の遵守状況及び同施設で行う研修の実施状況について,毎年一月一日現在で,インドネシア厚生労働省告示第一の四の6に規定する受入れ調整機関(以下「受入れ調整機関」という。)を通じて地方入国管理局に報告することとしていること。
(六)受け入れているインドネシア人看護師候補者との雇用契約を終了する場合には終了予定日及び終了の理由について,受け入れているインドネシア人看護師候補者が失踪した場合には発覚日時及び失踪状況について,受け入れているインドネシア人看護師候補者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(第四又は第五に定める手続を経て指定された受入れ機関との雇用契約に基づく雇用受入れ施設における活動及び出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第十九条第二項の規定による許可を受けて行う活動を除く。)を行ったことを知った場合には発覚日時及び当該活動の状況について,それぞれ当該インドネシア人看護師候補者の身分事項と共に,受入れ調整機関を通じて速やかに地方入国管理局に報告することとしていること。
二 インドネシア人介護福祉士候補者及びその受入れ機関
インドネシア人介護福祉士候補者及びその受入れ機関は,それぞれ次に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。

1 インドネシア人介護福祉士候補者
(一)インドネシア厚生労働省告示第二の二の1に定めるインドネシア人介護福祉士候補者であること。
(二)本邦においてインドネシア厚生労働省告示第二の二の2に定める日本語の語学研修及び介護導入研修を受けること。
(三)在留期間の更新又は在留資格の変更を受ける場合は,在留状況が良好であること。
2 受入れ機関
(一)過去三年間にインドネシア人看護師等の受入れ及び外国人の就労に係る不正行為を行ったことがないこと。
(二)インドネシア人介護福祉士候補者との雇用契約に基づいて,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をインドネシア人介護福祉士候補者に支払うこととしていること。
(三)インドネシア人介護福祉士候補者用の宿泊施設を確保し,かつ,インドネシア人介護福祉士候補者の帰国旅費の確保等帰国担保措置を講じていること。
(四)雇用受入れ施設がインドネシア厚生労働省告示第二の二の3に定める要件を満たしており,かつ,同施設で行う研修が同告示第二の二の4に定める要件を満たしていること。
(五)(二)に掲げる同等報酬の要件の遵守状況,(四)に掲げる雇用受入れ施設の要件の遵守状況及び同施設で行う研修の実施状況について,毎年一月一日現在で,受入れ調整機関を通じて地方入国管理局に報告することとしていること。
(六)受け入れているインドネシア人介護福祉士候補者との雇用契約を終了する場合には終了予定日及び終了の理由について,受け入れているインドネシア人介護福祉士候補者が失踪した場合には発覚日時及び失踪状況について,受け入れているインドネシア人介護福祉士候補者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(第四又は第五に定める手続を経て指定された受入れ機関との雇用契約に基づく雇用受入れ施設における活動及び法第十九条第二項の規定による許可を受けて行う活動を除く。)を行ったことを知った場合には発覚日時及び当該活動の状況について,それぞれ当該インドネシア人介護福祉士候補者の身分事項と共に,受入れ調整機関を通じて速やかに地方入国管理局に報告することとしていること。
三 インドネシア人看護師及びその受入れ機関
インドネシア人看護師及びその受入れ機関は,それぞれ次に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。

1 インドネシア人看護師
(一)インドネシア厚生労働省告示第三の一の1に定めるインドネシア人看護師であること。
(二)在留期間の更新又は在留資格の変更を受ける場合は,在留状況が良好であること。
2 受入れ機関
(一)過去三年間にインドネシア人看護師等の受入れ及び外国人の就労に係る不正行為を行ったことがないこと。
(二)インドネシア人看護師との雇用契約に基づいて,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をインドネシア人看護師に支払うこととしていること。
(三)雇用受入れ施設が,インドネシア厚生労働省告示第三の一の2に定める要件を満たしていること。
(四)(二)に掲げる同等報酬の要件の遵守状況及び(三)に掲げる雇用受入れ施設の要件の遵守状況について,毎年一月一日現在で,受入れ調整機関を通じて地方入国管理局に報告することとしていること。
(五)受け入れているインドネシア人看護師との雇用契約を終了する場合には終了予定日及び終了の理由について,受け入れているインドネシア人看護師が失踪した場合には発覚日時及び失踪状況について,受け入れているインドネシア人看護師が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(第四又は第五に定める手続を経て指定された受入れ機関との雇用契約に基づく雇用受入れ施設における活動及び法第十九条第二項の規定による許可を受けて行う活動を除く。)を行ったことを知った場合には発覚日時及び当該活動の状況について,それぞれ当該インドネシア人看護師の身分事項と共に,受入れ調整機関を通じて速やかに地方入国管理局に報告することとしていること。
四 インドネシア人介護福祉士及びその受入れ機関
インドネシア人介護福祉士及びその受入れ機関は,それぞれ次に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。

1 インドネシア人介護福祉士
(一)インドネシア厚生労働省告示第三の二の1に定めるインドネシア人介護福祉士であること。
(二)在留期間の更新又は在留資格の変更を受ける場合は,在留状況が良好であること。
2 受入れ機関
(一)過去三年間にインドネシア人看護師等の受入れ及び外国人の就労に係る不正行為を行ったことがないこと。
(二)インドネシア人介護福祉士との雇用契約に基づいて,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をインドネシア人介護福祉士に支払うこととしていること。
(三)雇用受入れ施設が,インドネシア厚生労働省告示第三の二の2に定める要件を満たしていること。
(四)(二)に掲げる同等報酬の要件の遵守状況及び(三)に掲げる雇用受入れ施設の要件の遵守状況について,毎年一月一日現在で,受入れ調整機関を通じて地方入国管理局に報告することとしていること。
(五)受け入れているインドネシア人介護福祉士との雇用契約を終了する場合には終了予定日及び終了の理由について,受け入れているインドネシア人介護福祉士が失踪した場合には発覚日時及び失踪状況について,受け入れているインドネシア人介護福祉士が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(第四又は第五に定める手続を経て指定された受入れ機関との雇用契約に基づく雇用受入れ施設における活動及び法第十九条第二項の規定による許可を受けて行う活動を除く。)を行ったことを知った場合には発覚日時及び当該活動の状況について,それぞれ当該インドネシア人介護福祉士の身分事項と共に,受入れ調整機関を通じて速やかに地方入国管理局に報告することとしていること。
第四 上陸の手続
本邦に上陸しようとするインドネシア人看護師等は,査証の発給を受け,法第三章第一節及び第二節に規定する上陸の手続を経て,特定活動の在留資格並びにインドネシア人看護師及びインドネシア人介護福祉士にあっては三年,インドネシア人看護師候補者及びインドネシア人介護福祉士候補者にあっては一年の在留期間の決定を受けるものとする。

第五 在留期間の更新及び在留資格の変更の手続
一 インドネシア人看護師候補者
1 在留期間の更新の手続
本邦に在留するインドネシア人看護師候補者であって,在留期間の更新を受けようとするものは,法第二十一条に規定する在留期間の更新の手続を経て,新たな在留期間を一年(ただし,既に在留した期間と新たに在留することとなる期間を合わせて三年の範囲内とする。)とする許可を受けるものとする。

2 在留資格の変更の手続
本邦に在留するインドネシア人看護師候補者であって,やむを得ない事情により指定された受入れ機関又は雇用受入れ施設を変更しようとするものは,法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を経て,その在留期間の満了の日までの期間を新たな在留期間とし,新たな受入れ機関又は雇用受入れ施設を指定する許可を受けるものとする。

二 インドネシア人介護福祉士候補者
1 在留期間の更新の手続
本邦に在留するインドネシア人介護福祉士候補者であって,在留期間の更新を受けようとするものは,法第二十一条に規定する在留期間の更新の手続を経て,新たな在留期間を一年(ただし,既に在留した期間と新たに在留することとなる期間を合わせて四年の範囲内とする。)とする許可を受けるものとする。

2 在留資格の変更の手続
本邦に在留するインドネシア人介護福祉士候補者であって,やむを得ない事情により指定された受入れ機関又は雇用受入れ施設を変更しようとするものは,法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を経て,その在留期間の満了の日までの期間を新たな在留期間とし,新たな受入れ機関又は雇用受入れ施設を指定する許可を受けるものとする。

三 インドネシア人看護師
1 在留期間の更新の手続
本邦に在留するインドネシア人看護師であって,在留期間の更新を受けようとするものは,法第二十一条に規定する在留期間の更新の手続を経て,新たな在留期間を三年又は一年とする許可を受けるものとする。

2 在留資格の変更の手続
次のいずれかに該当する者は,法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を経て,新たな活動を指定し,新たな在留期間を(一)に該当する者については三年,(二)に該当する者については三年又は一年とする許可を受けるものとする。

(一)本邦に在留するインドネシア人看護師候補者であって,看護師国家試験に合格し,厚生労働大臣の免許を受けてインドネシア人看護師としての活動を行おうとするもの
(二)本邦に在留するインドネシア人看護師であって,指定された受入れ機関又は雇用受入れ施設を変更してインドネシア人看護師としての活動を継続しようとするもの
四 インドネシア人介護福祉士
1 在留期間の更新の手続
本邦に在留するインドネシア人介護福祉士であって,在留期間の更新を受けようとするものは,法第二十一条に規定する在留期間の更新の手続を経て,新たな在留期間を三年又は一年とする許可を受けるものとする。

2 在留資格の変更の手続
次のいずれかに該当する者は,法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を経て,新たな活動を指定し,新たな在留期間を(一)に該当する者については三年,(二)に該当する者については三年又は一年とする許可を受けるものとする。

(一)本邦に在留するインドネシア人介護福祉士候補者であって,介護福祉士試験に合格し,介護福祉士資格を取得してインドネシア人介護福祉士としての活動を行おうとするもの
(二)本邦に在留するインドネシア人介護福祉士であって,指定された受入れ機関又は雇用受入れ施設を変更してインドネシア人介護福祉士としての活動を継続しようとするもの
附 則

この告示は、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。


 

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<インドネシア>看護師候補ら350人研修 EPA2年目
7月13日21時18分配信 毎日新聞

 【バンドン(インドネシア西ジャワ州)井田純】日本とインドネシアの経済連携協定(EPA)に基づく看護師・介護福祉士派遣事業で、2年目にあたる今年の候補者350人の日本語研修が13日、インドネシア・バンドンで始まった。

 事業初年度だった昨年は、候補者らが日本に渡航した後に半年間の研修が行われたが、今年は経費節減などの理由から、まずインドネシアで4カ月間研修し、日本に派遣後、さらに2カ月間行う形に変更された。

 EPAによる看護師・介護士候補の受け入れにあたり、日本側が設けた上限は2年間で計1000人。昨年は十分な告知・募集期間がなかったことなどが影響し、日本に渡ったのは208人だった。今年は世界的な経済危機の影響もあり、約800人の枠に対し、日本側の求人は467人にとどまった。

 今年の候補者の多くは、インターネットなどを通じて、現在日本の病院・介護施設などで働いている昨年の候補者から職場環境などの情報を得ており、目的意識も高い。介護士候補のユディ・ハリ・クルニアワンさん(22)は、「このチャンスが得られてうれしい。去年行った知人の話を聞く限り、節約すれば毎月700万ルピア(約7万円)くらい貯金できるかもしれない」と話す。

 しかし一方で、「職場の日本人が、すぐに心を開いてくれないと聞いた」(女性看護師候補)、「日本ではあらゆることがきちんと決められ、インドネシアのようにのんびりしていないようだ。新しい環境は自分にとって大きな挑戦だ」(男性看護師候補)などと不安がる声も聞かれた。

 日本側関係者は「今のところは意欲のある優秀な人材を確保できている。だが、日本人でも合格が難しい国家試験を課していることなどが応募の動機をそぎ、長期的には他国に人材が流れる可能性もある」と話している。

護師候補、青森寒くて帰国
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=900390&media_id=2

<インドネシア看護師候補>「寒すぎて」初の帰国…青森赴任


 【ジャカルタ井田純】2国間の経済連携協定(EPA)に基づき、昨年初めて日本に派遣されたインドネシア人看護師候補者から、初の脱落者が出ていたことが分かった。青森県八戸市の病院で働いていたヌルル・フダさん(26)は、現地の気候が体に合わず9カ月で帰国を余儀なくされたが、「周囲の日本人はいつもやさしい言葉をかけてくれた。今も感謝している」と日本での生活を振り返っている。

 昨年8月、他の候補者とともにインドネシアをたったヌルルさんは、2月まで東京で研修を受けた。子供のころから気温が下がると鼻炎などを起こしていたが、「研修中は体調に問題はなかった」と話す。しかし、八戸に赴任した後、頭痛や顔や全身の皮膚が腫れる症状が出るようになったという。

 インドネシアの中でも高温多湿なスマトラ島中部出身のヌルルさんにとって、冬の八戸は「想像をはるかに超えた寒さ」で、徒歩5分の通勤さえ「寒くて気を失いそうになった」。薬の処方も受けたが症状は改善せず、週に3〜4日しか出勤できない状態が続き、「このままでは周囲に迷惑をかける」と帰国を決断。契約を取り消し、5月初めに自費で故郷に戻った。

 現在は地元の看護学校で講師として働く。夫を残しての日本行きだったが、帰国後、初めての子供も授かった。ヌルルさんは「東京や青森、美しい日本の景色を懐かしく思い出す」と振り返り、「外国で、特に日本で働くのは昔からの夢だった。自分には勤まらなかったが、すばらしい経験だった。一緒に渡った仲間には、これからも頑張ってほしい」とエールを送った。

 インドネシアからは昨年、看護師・介護福祉士候補者の208人が日本に派遣された。2年目の今年は最初の4カ月をインドネシアで研修する形に変更され、現在350人の候補者が現地で研修を受けている

確かにあちらの国は、南国の国ですね。飛行機飛行機波

 日本の国実態・春、夏、秋、冬

              の季節が有りますからね

              日本の気候に合わなかったね。

              他の方々 がんばってね。
   
フィリピン:日本で介護士に…候補者は定員下回る30人
 【マニラ矢野純一】日本とフィリピンの経済連携協定(EPA)に基づき、日本の専門学校などに通い介護士の資格取得を目指す候補者の壮行会が18日、マニラ首都圏ケソン市で行われた。

 候補者は定員の50人を下回る30人で、27日にも日本へ向かう。その後、半年間、語学研修を受けた後、専門学校などの介護士養成学校で2〜4年学ぶ。卒業と同時に自動的に資格を取得し、現場で働くことができる。

 比側によると、104人の応募があったが、辞退者が相次いだため、定員を下回った。候補者は1日4時間のアルバイトを認められているが、年間約100万円の授業料と生活費を自己負担しなければならない。比側の担当者は「定員を下回ったのは、経済的負担が大きいため」と説明した。今回の候補者の大半は、受け入れ施設側からの奨学金を受けている。

来年から実施?外国人看護師、今後はどうなる
看護師志望者の受け入れは、日本、フィリピン両国の手続きが順調に進めば、2007年はじめにも開始される。志願者第一陣の来日開始後、2年間で400名を受け入れる方針だ。しかし、看護研修、日本語の習得をはじめ、多くの技術、知識取得が必要であることに加え、日本人医師や看護師、患者とのコミュニケーションに対する不安の声があるのも事実だ。そのため支援体制整備や、就労・研修先での周囲のスタッフの協力が重要なカギとなる。

アメリカ、イギリスなどの先進国では、すでに約40%が外国人看護師だといわれている。しかし日本では、外国人看護師がどの程度定着するかはまだ未知数であり、今回の決定が看護師不足の切り札になるとは考えにくい。そのためにも国内での潜在看護師の確保や、看護師の就業環境の改善など、看護師不足の根本的な解決方法を同時に進めていく必要があるだろう。
なぜ、外国人看護師の受け入れが決まったのか
厚生労働省によれば、全国で今年度必要とされる看護職員の数131万4100名に対し、約4万1600名が不足しているといわれている。どの病院も看護師確保には苦慮しているのだ。その一方で外貨獲得を目指すフィリピンでは、アメリカやイギリスなど看護師不足に悩む国に対し、積極的に看護師を派遣しており、2004年からは日本にもその受け入れを求め、交渉が続けられていた。

時を同じくして、日本国内でも構造改革特区内の病院が、規制緩和による外国人看護師の受け入れを申請するなどの動きがあり、看護師不足対策のひとつとして、外国人看護師の受け入れの是非が問われていた。そしてついに2006年9月、対フィリピンとの経済連携協定(EPA)により、フィリピン人の看護師志願者受け入れが承諾された
EPAで来日のフィリピン女性2人が介護施設に着任/小田原
11月14日19時45分配信 カナロコ


入所者と日本語で話すアグーペさん
 日本とフィリピンの経済連携協定(EPA)に基づいて来日したフィリピン女性2人が今月から、小田原市小船の介護老人福祉施設「たちばなの里」で働き始めた。3年間の実務を積み、介護福祉士の資格取得を目指す。

 2人はロシー・アグーペさん(37)とミトス・ガルタンさん(30)。ともに現地の看護大学を卒業し、介護福祉士候補約190人の一員として5月、来日した。近くのアパートで共同生活しながら施設に通う。

 今月11日の介護の日に着任。それぞれ、母国で看護師と介護士の資格を取得しているとあって、施設職員はのみ込みの早さに目を見張る。来日後の半年間、日本語研修を受け、入所者との会話も今のところ難なくこなしている。

 勤務は週5日、40時間。日本人スタッフとともに、約30人の入所者の食事、入浴、排せつの介助などに励む。今後は、夜勤や認知症患者の介護なども担当する。

 「資格を取って日本で働き続けたい」とアグーペさん。ガルタンさんは「笑顔で楽しんで仕事したい」と話している。

 日本とフィリピンは2006年、EPAを締結。深刻な人材不足にある介護現場で、これまで介護目的で入国・就労できなかったフィリピンからの労働者の受け入れが可能となった。規定された在留期間(上限4年)中、国家試験に合格すれば、その後の在留・就労が認められる。
フィリピン国内で病院・予防接種等のトッビ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/nenkin_hoken/index.html

「インドネシアでの話と違う」看護師研修生が途中帰国
11月19日2時1分配信 読売新聞

 日本とインドネシアの経済連携協定に基づき来日した看護師研修生1人が、「資格や業務の内容、賃金水準が、インドネシア側で聞いていた説明と違う」と不満を募らせ、研修を打ち切って帰国したことがわかった。

 厚生労働省は、現地で誤解を与える説明があったとみて、正確を期すよう、近くインドネシア政府に要請する。

 帰国したのは、第1陣(208人)として昨年8月に来日した20歳代女性。語学研修を経て、今年2月に九州の病院に赴任。患者の食事や入浴の介助などを任され、入所者からは好評だったという。

 しかし、来日前にインドネシア側から受けた説明のうち▽日本の看護師資格は、他国でも働ける国際ライセンス▽資格取得前から注射などの看護業務ができる▽賃金20万円以上を保証――などが事実と異なっていたとして9月に帰国した。

 厚労省によると、看護師資格は日本国内でのみ有効。「20万円以上」の保証はしておらず、賃金は受け入れ施設ごとに異なる。同省は「インドネシア政府には十分な情報を伝えている」とするが、仲介機関の国際厚生事業団によると、同様の説明があったと訴える研修生がほかにもいるという。

 大野俊・九州大学アジア総合政策センター教授(東アジア研究)は「来日第1陣は募集期間が短く、2国間の連携が不足していたため、研修生に正確な情報が伝わらなかったのではないか」と指摘。別の専門家は、「研修生の募集にブローカーが介在するケースもあり、誤った情報が独り歩きした可能性もある」とみる。
メッカへの外国人巡礼者4人、新型インフル死
(読売新聞 - 11月22日 19:42)

 【カイロ=田尾茂樹】サウジアラビア保健省は21日、イスラム教聖地メッカへの恒例の巡礼(ハッジ)のため同国を訪れていた外国人4人が新型インフルエンザで死亡したと発表した。

 ハッジでの死亡例が確認されたのは初めてという。AFP通信などが伝えた。

 4人はともに75歳のインド人男性、モロッコ人女性、スーダン人男性と、17歳のナイジェリア人女性。予防接種は受けておらず、入国から数日後に発症した。

 ハッジは25日に始まり、約160か国から250万人以上の訪問が予想される。新型インフルエンザの感染拡大が懸念され、アラブ各国は高齢者や子供に自粛を呼びかけた。サウジ保健当局は主な空港や港でセンサーによる体温チェックを実施し、メッカなどに約2万人の医療スタッフを派遣して警戒を強めている。
護師・介護士試験見直しへ=外国人向けに難解語言い換え−長妻厚労相
3月19日10時47分配信 時事通信

 長妻昭厚生労働相は19日午前の閣議後会見で、経済連携協定(EPA)に基づくインドネシア、フィリピン両国からの看護師・介護福祉士研修生受け入れに関連し「難解な日本語については言い換えができないか(有識者による)試験委員会で検討いただく」と述べ、研修生が受ける国家試験の問題を外国人が理解できるよう見直す考えを明らかにした。
仙谷国家戦略相>日本免許ない外国人医師受け入れに前向き
3月21日19時55分配信 毎日新聞

 仙谷由人国家戦略担当相は21日、日本の医師免許がない外国人医師の受け入れに積極的な考えを示した。仙谷氏は神戸市内で記者団に「改めて試験を受けないと(診療が)できない。世界レベルの医者に失礼だ。取っ払う方向で仕掛けないといけない」と述べ、一定の条件を満たせば診療できるよう制度の改正を検討する意向を示した。6月に策定する政府の新成長戦略にも盛り込む方針。

 また、医療行政を担当する厚生労働省医政局に関し、仙谷氏は「(先端医療研究で)この人たちの存在が邪魔になるなら解体しなければいけない。物事を進ませれば責任問題が出てくるから、責任を取らないでいいように何もしない体制だ」と厳しく批判した。【内田幸一】

<EPA看護師>国家試験に3人が合格 狭き門に批判も
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1155323&media_id=2
(毎日新聞 - 03月26日 21:53)

<EPA看護師>国家試験に3人が合格 狭き門に批判も経済連携協定(EPA)に基づき来日した研修中の候補者で、看護師国家試験に初めて合格し、記者会見で喜びを語るリア・アグスティナさん(左)とヤレド・フェブリアン・フェルナンデスさん=新潟県三条市の三之町病院で2010年3月26日午後3時33分、岡田英撮影
 看護師国家試験の合格者が26日発表され、日本で研修中のインドネシア人男女各1人とフィリピン人女性1人の計3人が合格した。経済連携協定(EPA)に基づき来日した候補者として初の看護師誕生となる。だが、針の穴を通すような狭き門。多くが不合格で帰国すると国内外で批判が高まりそうだ。【有田浩子、岡田英、古賀三男】

 合格したのは、インドネシア人のヤレド・フェブリアン・フェルナンデスさん(26)=新潟・三之町病院▽リア・アグスティナさん(26)=同▽フィリピン人のラリン・エバー・ガメドさん(34)=栃木・足利赤十字病院。

 試験は先月21日にあり、両国の看護師候補者のうち約7割の254人が受験した。日本人を含めた看護師の全国平均合格率は89.5%だった。

 「すっごくすっごくうれしいです」。会見したアグスティナさんは両手を大きく広げて喜んだ。母国の弟と妹にメールで報告したという。フェルナンデスさんも「病院の人の応援があって合格できた」と話した。2人は母国で看護師を2〜3年経験し08年に来日した。午前中は仕事をし、午後に約4時間、病院スタッフ1人がついて試験勉強や日本語の指導を受けた。

 昨年2月の国家試験では受験した82人が全員不合格で、来日3年以内に合格できなければ帰国となる。第1陣(08年8月)のチャンスはあと1回だ。アグスティナさんは「みんな一生懸命勉強するので期限を延長してくれませんか」と話した。

  □   □

 EPAの受け入れをめぐっては、病院・施設まかせで「日本語支援が不十分」(平野裕子・九州大准教授)という指摘があった。インドネシアのマルティ・ナタレガワ外相も今年1月、岡田克也外相との会談で「漢字が難しい試験を改善してほしい」と求めている。

 ◇ことば・EPA

 2国間の経済連携を強化するための協定で、看護師・介護福祉士候補者の受け入れも含まれる。

 インドネシア人候補者は08年8月から、フィリピン人は09年5月から受け入れ、両国合わせ看護師候補者約360人、介護福祉士候補者約480人が来日した。半年間の日本語研修の後、日本の病院・施設で働きながら国家資格取得を目指す。介護福祉士は実務経験3年が必要で1回しか受験できない。
介護現場に外国人が増えています。
 ◆介護現場に外国人が増えています。

 ◇不況で転職、行政も後押し ヘルパー養成など支援、課題は日本語読み書き
 「肩」「頭」「背中」。ビルの一室、隣の人と肩が触れるほど狭い机で、ブラジル国籍の和山クラウジオ和男さん(56)は真剣な表情で漢字の書き取りをしていた。

 三重県鈴鹿市のNPO法人「愛伝舎」が、県からの委託事業で3月に開催した「外国人向けホームヘルパー2級養成講座」。ブラジル、ペルー、チリ国籍の19人が参加した。「清拭(せいしき)」「骨粗鬆症(こつそしょうしょう)」など、読み方も意味も難しい専門用語にポルトガル語の対照表をつけ、講師と通訳がペアで教える。

 世界同時不況で、製造業の職場で働いていた多くの日系外国人が失業した。その後も製造業の雇用は回復せず、自治体やNPO法人が、介護分野への転身を後押しするようになった。

 和山さんは17年前、「余生は母国で」と望んだ移民1世の母(84)と、難病の妹(53)を連れて来日。部品工場や組み立て工場で働いては退職の繰り返しを余儀なくされ、昨春には、勤めていた部品製造会社が未払い給料を残して倒産した。母の世話と妹の看病をしながら次の仕事を探したが見つからない。真っ暗な気持ちの時、ハローワークで講座を紹介され「希望が生まれた」という。

 人間相手の仕事に不安もあるが、それ以上に喜びを感じている。「今までは部品を作り、検査して不良品を捨ててきた。人間は部品じゃないし、命に不良品はない。手助けが必要な人の役に立てたらうれしい」

 講座やセミナーで日系人の就職を後押ししてきた同法人の坂本久海子(くみこ)理事長は「日系人はコミュニケーション能力が高く、お年寄りを大切にする。介護に向いている」と話す。「日本で生きていくと決めた以上、もっとさまざまな職種に就き、安定した生活を築くべきです」。介護職には正社員採用の道も開けている。

     *

 同県四日市市の社会福祉法人「青山里会」では、特別養護老人ホームなど7拠点で働く職員約900人のうち61人が外国人だ(10年2月末現在)。介護現場の人手不足が深刻だった08年10月、介護経験のある日系ブラジル人を採用したのがきっかけだった。

 富永エリザベッテさん(48)はエアコン製造工場から転職。「気持ちが通じ合う時がうれしい。手取り給与は工場より減ったが、充実感があるし、正社員で安定している」と満足そうだ。

 青山里会人事室長の三瀬(さんせ)正幸さんは「会話能力の問題は解決できる」と話す。ある日系ブラジル人が発話がうまくできない子を担当したところ、数カ月後にはその子の言いたいことを一番くみ取れるようになった。壁になる介護記録の記入や書面での引き継ぎなどの読み書き。漢字まで十分分かる人は少なく、日本人職員がカバーせざるを得ない。そのためにもお互いを理解することが重要で、親睦(しんぼく)会や研修旅行を欠かさないという。

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 それでも介護士として働ける外国人は、基本的に日系ブラジル、ペルー人と日本人の配偶者に限られている。

 「働きたい外国人は多いと思う」と話すのは、ネパール国籍のチベット難民2世ドルマ・セーリングさん(35)=東京都荒川区。日本留学後「人の役に立つ技術を身につけたい」と介護福祉専門学校に進み、都の奨学金を受けた。実習ではお年寄りに「遠いところからよく来たね」と励まされ、深夜まで勉強して介護福祉士の試験に合格した。だが就職段階で、介護職では労働ビザが認められないと知った。やむなく別の仕事に就いたという
介護福祉士の在留資格検討=歯科医師らの就労制限撤廃−出入国計画
 法務省は30日、今後5年間の出入国管理政策の基本となる第4次出入国管理基本計画をまとめた。介護分野での外国人受け入れ条件を緩和するため、在留資格創設の検討を打ち出した。また、外国人の歯科医師と看護師に関し、就労年数制限の撤廃を明記した。
 わが国は現在、介護福祉士を目指す外国人研修生について、経済連携協定(EPA)を結んでいるインドネシアとフィリピンに限定し受け入れている。この場合の在留資格は、法相が指定する「特定活動」となる。
 しかし、少子高齢化社会の本格的到来で介護福祉士の需要が高まっていることを受け、一般的な在留資格の付与が必要と判断。日本の大学を卒業し国家試験に合格した留学生には、国籍にかかわらず介護福祉士として活動を認めることを検討する。(2010/03/30-09:55)
外国人看護師研修 15%が「指示伝達に支障あり」
2010.4.8 23:40

 経済連携協定(EPA)に基づいて来日したインドネシア人看護師候補者について、候補者を受け入れた施設の研修責任者の15%が指示の伝達に支障を感じていたことが8日、厚生労働省の調査で分かった。厚労省は「日本語の課題が改めて浮き彫りとなった。日本語学校に通いやすくするなどの支援策を講じたい」としている。

 調査は看護師候補者の第1陣として平成20年9月に来日したインドネシア人を受け入れた47施設に対して実施。国家試験を受けるまでに行う医療現場での就労状況を聞いたところ、36施設の施設長や研修責任者551人から回答が得られた。

 調査によると、業務の指示に対する理解について、27・6%の研修責任者が「問題ない」とした一方、13・8%が「一部支障がある」とし、「ほとんど理解できない」との回答も1・7%あった。

 意思疎通がとれないことで問題が生じたケースも目立ち、職員の約3割、患者とその家族の約2割で「問題があった」と答えた。
比の看護師候補らが9日、日本に出発 派遣は3回目
2010.5.9 00:52
 日本とフィリピンの経済連携協定(EPA)に基づくフィリピン人看護師・介護福祉士候補者116人が9日、日本へ出発する。派遣は3回目で、日本で日本語などの研修を半年間受ける。

 派遣されるのは看護師候補46人と介護福祉士候補70人。このほか、日本語能力が既にあり研修を免除された2人が6月に訪日する予定。

 候補者らは一定期間内に日本語の国家試験に合格することが求められているが、漢字や専門用語の習得が課題。今年2月に実施された看護師国家試験で、フィリピン人の女性とインドネシア人の男女の計3人が初めて合格した
■介護福祉士試験も外国人に配慮…厚労省が発表
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1375053&media_id=20
(読売新聞 - 10月15日 19:38)

 EPA(経済連携協定)に基づいて、インドネシアとフィリピンから受け入れた介護福祉士候補者が受験する介護福祉士国家試験について、厚生労働省は15日、看護師国家試験と同様に、問題文の難解な日本語を分かりやすい表現に言い換えたり、仮名を振ったりする措置を講じると発表した。


 候補者が受験するのは2012年以降だが、受験対策に役立つように、来年1月に行われる国家試験から反映させる。一般用語で難しい表現は分かりやすい用語に置き換える。例えば、「(足元に)光源を設ける」は「照明を設ける」と表現。ただ、「介助」など介護現場で定着している用語は言い換えない。常用漢字以外の漢字には仮名を振り、「几帳面(きちょうめん)」などとする。
■介護職の離職率3年ぶり上昇、0・8ポイント
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1717554&media_id=20
(読売新聞 - 08月24日 09:51)

 介護労働者の2010年の離職率は17・8%と、前年に比べて0・8ポイント高くなったことが、23日に財団法人「介護労働安定センター」が公表した介護労働実態調査でわかった。

 離職率の上昇は3年ぶり。

 調査は昨年10月1日現在で、全国の介護サービス事業所を対象に実施、7345事業所(回答率43・1%)が回答した。

 1年間に辞めた職員の割合を示す離職率は、訪問介護員以外の介護職員は19・1%で、前年より0・2ポイント低下した一方、訪問介護員は14・9%で、同2・0ポイント上昇、全体では17・8%だった。


別の患者検査、配膳間違え…=外国人に言葉の壁―看護師候補の実態調査・厚労省
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1842232&media_id=4
(時事通信社 - 12月09日 23:05)


 外国人が日本で受ける看護師国家試験の言葉や、コミュニケーション能力について議論する厚生労働省の検討会の初会合が9日開かれ、同省が明らかにした調査で、看護師候補者として医療機関で受け入れられた外国人がコミュニケーションに苦しむ実態が浮かび上がった。

 調査ではインドネシア人候補者の問題事例を集計。それによると、エコー検査への患者移送を頼まれたものの、名前を聞き間違え、別の患者を連れて行ったり、患者の名前が読めず、配膳を間違えた結果、別の患者に食事を提供してしまったりしたケースがあった。

 また、入浴予定の患者を迎えに行くよう指示を受けた際に「分かりました」と答えたものの、実際には迎えに行かなかったり、話し掛けても返事がなく、ケアが雑だと患者側から苦情が寄せられたりした事例もあったという。

 外国人看護師候補者のコミュニケーション能力について、受け入れている医療機関の研修責任者にアンケートしたところ、「日本人職員が平易な言葉でゆっくり話をしても、業務に一部支障がある」との回答が16%に上るなど、言葉の壁に苦しむ様子が判明した。

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