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名古屋 健康禁煙クラブコミュの名古屋 健康禁煙クラブについてのお知らせ

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コメント(26)

会則についてですが、
愛知県から学習団体登録ができないという
連絡があり、
第2章を変更しました。
----------------------
第3条この会は、会員に対して喫煙に関する学習会を行い、
受動喫煙対策の向上に関する学習、禁煙を希望する喫煙者の
禁煙学習によって、健康の増進に寄与することを目的とする。
----------------------

4月28日(月)11時に栄で
ミクシイには参加していませんが
坂田さま、近藤さま、
ユヤさま
わたくし水島で、情報交換会を予定しています。

そのあとで、時間があれば、
愛知県庁に行ってみようと思います。

この会則でどうして、学習サークルの登録ができないのでしょうね。


4月28日のミーティングの内容

・6月に禁煙ジャーナルの名古屋読者会を企画。
http://blog.goo.ne.jp/1tabako/d/20080428
第一回 禁煙ジャーナル 名古屋読者会
日  時 2008年6月18日(水)14:00
集合場所 名古屋市名古屋駅観光案内所
TEL (052)541-4301
http://www.ncvb.or.jp/contents/sightseeing/icenter/
参加費 実費
申し込み・お問い合わせ 坂田仲市さん 電話0566−36−5583
メール onagoya@yahoo.co.jp

・7月の愛知淑徳でのサマーセミナーで
タバコのついての学習会を企画。
次回以降でつめていく予定。

ミーティングの待ち合わせが
栄のオアシス21でした。
坂田さんがオアシス21の飲食店を
全店禁煙にしてほしいという要望や
わたくしは お店の案内に禁煙・喫煙表示を
記載してほしい、という要望を事務所に訴えてきました。
同席いただいたユヤさま、 おつかれさまでした。

そのあと大戸屋で、ランチミーティング。
愛知県で禁煙に熱心なドクターは、
村手孝直先生とのこと
ブログがあるとのことですが
みつけられません。
 名古屋で受動喫煙症を診断できるドクター
探しています。
昨日はお疲れさまでした〜。

村手孝直先生のホームページ見つけました。
サイト上に名前が載っていないため、検索しても見つけにくいみたいですね。
http://www.geocities.jp/windjammer_1954/med.html
こんにちは、受動喫煙症を診断できる医師については、以下のようなリストがあります。
名古屋ではありませんが、尾張旭市の松尾功先生のところでも診断しているようですね。
http://www.nosmoke55.jp/passive_clinic.html
ユヤさま
情報、ありがとうございます。
受動喫煙症については特にかかれていないし、
ドクターの名前がないので、
見つけにくいですね。
良くぞ見つけてくださいました。

大ナマケさま。ありがとうございます。

禁煙学会によると愛知県では、一宮と尾張旭のドクターしか
情報がありません。
先日、呼吸器と禁煙治療をやっている
クリニックに問い合わせたのですが、
そこは受動喫煙症はわからないとのこと。

受動喫煙症の診断ができる医療機関が増えないと
受動喫煙対策もおくれたままだなあ、と
悩んでいます。
呼吸器科で診断できないものでしょうか?

受動喫煙症の診断普及について、日本呼吸器学会等に要請してみては如何でしょうか?

IDC10コードでは、
第21章
Z55-Z65 社会経済的環境および社会心理的環境に関連する健康障害をきたす恐れのある者
 Z57 危険因子への失業的曝露
  Z572 粉じんへの職業的曝露
  Z573 その他の空気汚染物質への職業的曝露
  Z578 その他の危険因子への職業的曝露
 Z58 物理的環境に関連する問題
  Z581 空気汚染への曝露

辺りに該当するものと思われますので、レセプトの面でも問題無いでしょうし、多くの医師に影響力のある当該団体の協力を得られれば、受動喫煙症の診断はより推進されるものと思います。
大ナマケさま、
アドバイスありがとうございます。
さっそく行動してみます。

名古屋健康禁煙クラブの次回のミーティングは
5月14日(水)昼間を予定しています。


名古屋の禁煙オフ会という
コミュがあり、
オフ会をするそうです。

http://mixi.jp/view_event.pl?id=34959401&comm_id=3200397

お知らせです。
名古屋市の路上禁煙を紹介するイベント

10月4日(土)午前中 熱田区 
10月5日(土)午前中 中区の 区民まつりにて
禁煙ロードの啓発をするそうです。
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/anzen/jyourei/kinenchiku/nagoya00019893.html

参加できそうな方は
メッセージください。

神奈川のイベント参加の報告と
名古屋の受動喫煙相談会を
企画しました。
http://blog.goo.ne.jp/1tabako/d/20080920
会員で 司会をしてくれる方 受付中

(最悪、自分でします)
千種区自由ヶ丘のがんセンターで
『公共空間のタバコ撲滅大作戦!』という催しを
中継で閲覧でき(無料)、
セミナー終了後に
オフ会をすることになりました。
http://mixi.jp/view_event.pl?id=35350287&comm_id=3258103
http://blog.goo.ne.jp/1tabako/d/20081029
10月31日現在
参加はユヤさま、きたがわさん、新規申込者、しょうわっこの
4名を予定しております。

がんセンターでの催しは
予定通り4名での集会でした。
ありがとうございます。

最近新規参加のメンバーもいることなので、
タバコ情報の勉強会(お茶・軽食)など
いかがでしょうか?
場所は 名古屋市内
日時は 参加希望者が集まりやすいとき
参加する市内は別として
名古屋市内ならオフで集まってもいいよ、という方
なにかコメント、ご意見をお願いします。
来月からの準備もあるため、日程が合えばということになりますが、参加したいと思います。
がんセンターでの集会お疲れさまでした。

私も参加したいと思います。
年末は皆さん忙しいでしょうから、一月の方が集まりやすいでしょうか?
コミュ以外でも参加者どうしで情報交換していけるといいですね♪
今現在決まっていませんが、
5月頃にたぶん行われる「子どもをタバコから守る会愛知」
世界禁煙デーの催し の開催時間の前、あるいは
終了後に近くの禁煙レストランで集まるのもいいかと思います。
・名古屋市にがん相談・情報サロンが
http://www.city.nagoya.jp/jigyou/event/boshu/nagoya00060643.html
がん=タバコとの関係が深い
という印象ですが、
いかがでしょう。
がん対策で喫煙の事業ができるといいと思います。

・2009年1月20日(火)
愛知県のたばこ対策推進会議が開催

昨日 愛知県の担当課に行って聞いてきた情報です。
わたくしは 傍聴しますが
参加できそうな方はメッセージください。

JTも参加するそうです。(愛知の喫煙対策を進ませないため)
傍聴でもできる
なにかいい、アピール法はないでしょうか?
私は上京中のため参加できませんが、JTを牽制するために会議に出席される際に以下の1、2を行って見ては如何でしょうか?

1.事前に意見陳述の機会を求め、了解を得た上で以下の意見を提出・発表する。
・喫煙の社会的規制や受動喫煙防止が不十分なため、呼吸器や循環器に疾患を抱える人達の社会参画が阻害されている。
・上記に関連して、路上喫煙は安全な路上通行の妨げとなる。
・上記に関連して、屋内喫煙は安全な就業、店舗利用等の社会生活の妨げとなる。
・喫煙は個人的嗜好に過ぎず、あらゆる場所、時において達成されなければならないものでは無く、他者の安全や自己決定権に優先するものでは無い。

2.事前に事務方に申し入れを行った上で、日本学術会議の提言を参考資料として配布して貰う。
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-20-t51-4.pdf
また、3以降については、発言が認められJTが反論して来た場合に備えての想定問答です。

3.JTが店舗等の喫煙規制に関し」「営業の自由」を主張して反対した場合
営業の自由は表現の自由等の精神的自由とは異なり、経済的自由に属するものである一方、「タバコ煙による健康リスクを拒む権利」(自己決定権)は精神的自由に属するものであり優先する。
また、我が国も締結しているタバコ規制枠組み条約第8条では「タバコの煙に晒されることからの保護」を規定しており、「タバコの規制に関する世界保健機関枠組条約第8条を履行するためのガイドライン」において「第8条は基本的な人権に基づくものであることを承認するべきこと」、「自主規制ではなく、法的な規制であるべきこと」、「全ての人々を対象とするべきこと」、「100%全面禁煙の環境とするべきこと」とされている。日本国憲法第98条第2項では「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」とされているところであり、同条約第8条及び同ガイドラインに則して「タバコの煙に晒されることからの保護」を実施しないことは、公共の福祉に反する。
なお、営業の自由については、憲法第22条が根拠とされるが「公共の福祉に反しない限り」とされているところである。
4.JTが「ガイドラインには法的拘束力が無い」と主張した場合
日本国憲法第98条第2項では「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」とされているところであり、タバコ規制枠組み条約条約第8条及び同条ガイドラインに則して「タバコの煙に晒されることからの保護」を実施しないことは、条約の誠実な順守を謳う憲法第98条に照らして問題がある。
また、同条約は枠組み条約であり、条約自体は基本的な構成と意思決定のメカニズムのみを定めているものであることから、締結国はその後の締結国会議で結ばれる議定書や条約の執行上の指針・基準として採択されたガイドラインに基づいて政策の執行が求められる。
こういった枠組み条約の性質を踏まえれば、ガイドラインだから遵守しなくてよいという話にはならない。
5.JTが「分煙で十分」と主張した場合
最近、分煙ニュースというテレビCMが行われているが、平成14年に発表された厚生労働省の「新しい分煙効果判定の基準」を満たしているとは考え難いものであり、「粉飾分煙」或いは「偽装分煙」とでも言うべき内容となっている。既に定められている基準すら満たしていないものを分煙と称する宣伝が行われ、社会的誤解が拡がって形骸化している以上、分煙に受動喫煙防止対策としての意味はない。
また、現在では「タバコの規制に関する世界保健機関枠組条約第8条を履行するためのガイドライン」では屋内は「100%全面禁煙の環境とするべきこと」としており、分煙では十分な受動喫煙防止効果は得られないものと考えられる。
仮に受動喫煙防止となる施策を新しく「分煙」と定義するとすれば、それは別途、排気処理設備を備えた小屋を建て、その小屋以外を全面禁煙とする他に手段は無いものと考えられる。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/06/h0607-3.html
6.JTが「喫煙の自由」や「愛煙家の権利」といった主張を行った場合
そういった権利の主張については、過去の判例(最高裁大法廷判決昭和45年9月16日)においても「喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない」とされているものであり、他者をタバコの煙に晒してまで達成出来なければならないようなものではない。
7.JTが「税収に貢献している」との主張を行った場合
平成14年3月に医療経済研究機構が発表した「たばこ税増税の効果・影響等に関する調査研究報告書」によれば、喫煙による社会損失は年間7兆3785億円となっている。また、関西学院大学の河野正直教授は、日本禁煙学会でのレポートにおいて2008年度のタバコ1箱の適正価格について、喫煙による社会損失を踏まえた観点から1400円になるとの試算を発表しており、日本学術会議の「脱タバコ社会の実現に向けて」においても「タバコ税を大幅に引き上げて、税収を確保したまま、タバコ消費量の減少を図ること」が提言されている。これらの事を踏まえれば、むしろ喫煙は財政を圧迫する要因であり、財政に貢献しているとは言い難いものと考えられる。
8.JTが「タバコ小売店等が打撃を受ける」との主張を行った場合
産業の栄枯盛衰は世の中の流れであり、多くの企業は他事業への転業や多角化といった企業努力によって生き残りを図っている。
タバコという商品が様々な欠陥を抱え、問題を引き起こしていることは、かなり以前から明らかなことであり、世界的に見ても日本のタバコ規制は遅れている。また、政府や自治体は国民の安全や健康、人権を守る作為義務を負っているのだから、業界が打撃を受けるからという理由で、行うべき規制を怠ることは許されるべきではない。規制によって仮にタバコ小売店等が打撃を受けることがあったとしても、それは社会の趨勢を見誤り、経営方針を誤った事業者の自己責任であって、やむを得ないものと考えられる。
大ナマケさま

県の担当者に確認しましたが
発言や意見陳述はできないとのことでした。
傍聴で アピールということは
むずかしいようです。
おわび

みなさまに
おわびがあります。

名古屋で禁煙に関する
コミュをつくったのですが
管理人が いたらなかったため、
メンバーに疑いを
もちつつ ご参加される方がいます。

このコミュは
遠慮なく気楽に意見交換ができる会を
目指しておりましたので
管理人が意図するものとは別の方向になってしまいました。

もちろん 責任は ルールをきっちり決めなかった

管理人、私の責任です。

なので、しばらく この会への投稿を 控えさせていただきます。
ごめんなさい。

みなさま、おすこやかでお過ごしください。
ありがとうございます。
上記投稿内容の訂正と質問

>メンバーに疑いを
もちつつ ご参加される方がいます。

この書き方は 紛らわしかったです。
「メンバーに疑いを
もちつつ ご参加される方がいるように
わたくしは 感じました。」
と
訂正します。失礼しました。

副管理人のユヤさまが
桜の頃に オフ会を
という事を 言われましたが

ご意見をお聞かせください。

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