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mixi交通事故悩み相談会コミュの後遺障害非該当となりました。

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初めまして、皆様のお知恵を拝借させて下さい。

私は、平成20年年8月頃に高速道路の渋滞停車中に後続車より追突をされました。保険会社からの治療費の打ち切りによって、平成21年年10月ごろより後遺障害の検証に入ることとなりました。

治療過程において、低髄圧症候群(脳脊髄液減少症)の診断を受け、ブラッドパッチ治療を2回行いました。

ブラッドパッチ後も、右半身の痛みや、感覚鈍麻、温度差、WAIS等の神経心理学検査等、事故後、約1週間後に1件目にかかった整形外科で撮影したCT画像で点状出血痕及び、平成21年6月頃に撮影したMRI画像においても、脳挫傷痕の存在する証拠によって、脳挫傷後遺症(高次脳機能障害)と診断をされました。

ちなみに、現在も、難治性疼痛により、週に一度は、ペインクリニックと月に一度、
脳外科、精神科に自費で通う日々が続いております。


この結果をもって自賠責保険の後遺障害の等級認定を受けるべく、被害者請求したところ、約半年後に後遺障害には、何ら該当しないという驚くべき返答を受けました。

とても信じられない結果に驚いていると同時に、高次脳専門判定部会とは、何時どのようにして開かれ、何を基準に否定しているのかわかりません。

そこで、皆様の中で、私のように後遺障害非該当の決定を受けられた方がいらっしゃれば、当然異議の申し立てをされておられると思いますが、データーによると、86パーセントの方が、却下をされているなか、

?どのような方法で異議を申し立てることが有効であるのかをご教示いただけないでしょうか?

?当然審査をしたわけですから、議事録等の記録があると思われるのですが、個人情報の公開請求によって、審査の議事録を入手することが可能なのでしょうか?
私の場合、色んな症状があったため、各科の医師に診断書の記載をしていただいておりますが、後遺障害事案整理票に、自覚症状に誤記があったり、診断書の作成をして下さった医師の氏名を間違えている等といったふざけた機関で真剣に吟味し、非該当とされたのならまだしも、公文書?として交付されたものにとんでもない誤記をするようなところには、情報公開を求めたいのですが、その方法などをご存知の方がいらっしゃいましたらご教示ください。

?地区本部での高次脳判定部会で医学的に診断する医師に対し、診断書の交付を求めることが、出来るか否か?医師が医師法上の診断書作成を求められた場合、「診察無き診断は、何ら有効ではない。」と何かで聞き及んだ気がしますが、逆に、被害者が提出した画像や診療情報を大量に見て非該当との答えを出した医師が、どのような診断をしたのかを調べることは可能でしょうか?何らかの診断がなされなければ、単に、最初にかかった整形外科医と2番目にかかった大学病院が、医療過誤で点状出血を見逃したCT画像の診断だけを強調し、非該当と回答してくることは、不謹慎に思えるのです。
また、その後に、画像解析の専門家の放射線科の医師及び脳外科医の後遺障害診断書によって、点状出血の痕跡と、MRI、RIの脳血流低下に相応する麻痺の箇所が合致している事実をとらえず、非該当となるのかわかりません。
公平とは言いながら、だれが何時から何時までの間ををかけて、審理した結果ですと公開されない限り、被害者は、すべて丸裸にも拘らず、余りにも不公平ではないでしょうか。

長文になりましたが、どうかよろしくお願いします。

コメント(7)

>この結果をもって自賠責保険の後遺障害の等級認定を受けるべく、被害者請求したところ、約半年後に後遺障害には、何ら該当しないという驚くべき返答を受けました。


厳しい意見ですが自賠責としては別に何らおかしな等級の判断では有りません

まず高次脳機能障害については、自賠責の認定基準上

受傷時にジャパンコーマスケール(JCS)3ケタ、グラスゴコーマスケール(GCS)で8点以下の重度意識障害が6時間以上若しくはJCS1〜2桁CCS8〜14点の中軽度意識障害もしくは健忘症状が1週間以上継続している事

脳に器質的損傷がMRI、CT等の画像所見にて確認できる事、

受傷後比較的早い段階、概ね3か月程度の時点で上記画像所見にて、脳委縮、脳室拡大が所見出来る事

これが認定の入り口です、軸策損傷の点状出血が確認できていても、受傷時の意識障害が認定要素を満たしていない以上、高次脳の認定は有りません

ましてや受傷後1週間もCTによる頭部画像診断を実施していないと言う事は、それに見合う初診時の異常所見がないと判断されて当然です

色々書かれていますが自賠責側の認定云々の責任ではなく、彼らのまたは厚労省が労災障害認定必携で定めている補償・賠償上の高次脳機能障害の認定基準に照らし合わせると、当然高次脳審議会の顧問医もその基準に沿って後遺症を認定しますので、貴方の症状質問内容では非該当若しくは14級程度にとどまって、当たり前の認定に成ります

??は問題外ですね

身体麻痺にしても同様です、自賠責は脳、せき髄の症状は受傷直後が最悪であり直ちに発症し、以後回復するか固定するが常識です。しかるに貴方には初診時に、その症状のカルテ上の記載がなければ、身体麻痺についても議論される事はありません

?については異議申し立てなど無意味です、訴訟以外に解決の道はありません

脳脊髄液減少症にしても同様です、しかしこの疾患は脳損傷以上に訴訟でも勝訴は困難ですね
サムライ太郎さま

貴重なご意見ありがとうございます。
高次脳機能障害の定義について、若干医学界での定義が割れる部分がるのですが、如何でしょうか?

?意識障害ですが、ずいぶん古くからの論文にもありますが脳挫傷でも必ず意識障害を伴うとは限らないとあり、近時の判例においては、事実認定の中で、従前の平穏無事な生活に対して、事故後に起こった障害につき、高次脳機能障害として認めています。当然、自賠責の高次脳学会での審理と裁判所の認定は違うわけですから、当たり前でしょうが、自賠責での考え方労災よりもさらに古いがために、被害者に不利な認定をするわけですね。

??が異議申し立てとは、全く違う点についての次元の話として、サムライ太郎さまのご意見として、論外ということの意味でしょうが、大変ご迷惑かも知れませんが、ご教示いただけないでしょうか?
事故直後は、現場での混乱もあり、誰しもがすべての診療科の受診を受けることはないと思うのですが、現実は、厳しいものなのですね。
また、自賠責の判断については、国交省の自賠責文書課が管轄しているにも拘らず、高次脳の指針は、厚労省なんですね。
色々と、貴重な書き込みをいただきまして、ありがとうございます。



??は論外です

?は3にもつながりますが、そんな開示請求を掛けても相手にもされませんし意味がありません、国の基準で審査されて否定された審議録を手に入れたとしても、貴方に何の利益があるのでしょうか?またそんなことが可能なら交通事故専門の弁護士はとうの昔に開示請求を掛けています

?に至っては診断書等発行できるわけが有りません、協力顧問医は貴方を診断しているのではなく、貴方から提出された後遺障害診断書を、厚労省の、労災障害認定必携と自賠責の認定基準に照らし合わせて自賠責法上の、後遺障害に該当するか否かの意見をまとめているだけですので

その意見を基に自賠責損害調査事務所が後遺障害の認定の意見書をまとめ、各自賠責窓口事務所が認定をするというシステムですから、裏方の認定機関である調査事務所を表に引き出そうとしても無理ですね、例え実質調査事務所が認定しているとしても、建前は自賠責保険自身が認定していると言うのが大前提ですから


>自賠責の判断については、国交省の自賠責文書課が管轄しているにも拘らず、高次脳の指針は、厚労省なんですね。


勘違いされていますが自賠責の後遺障害の判断基準はどんな後遺傷害でも全て、あくまでも、厚労省の労災障害認定必携の後遺障害認定基準が大元の判断基準です、そこの認定自体は自賠責が独自に審査をして判断すると言う自主性をプラスしているだけです。

脳脊髄液減少症にしても厚労省が交通事故との因果関係を認めていないから、自賠責も審査対象にしていないと言う事が事実です
サムライ太郎様

早速のご回答ありがとうございます。
すごい知識ですね感服いたします。
確かにおっしゃるように、私の事案は、訴訟でしか決着を見ないと思いますが、異議申し立てが、如何に無駄であっても、被害者としては、証拠を積み重ねておくしか有りません。

ここに、脳関係ではありませんが、面白い話がありますが、http://mixi.jp/view_community.pl?id=2498039サムライ太郎さんは、どのような評価をされますか?

また、開示請求を掛けても相手にされないことこそが、ブラックボックスで審議されたという証拠につながると、私は考えています。(弁護士も使えるかどうかは、疑問とのことでしたが。)
しかし、法廷では、意外と考えられることが、裁判官の心証を大きく動かすこともあるからです。

サムライ太郎様の言われる通り、確かに無駄なことかもしれませんが、私の取れる行動で何かアドバイスがあればご教示下されば、実行したいと思いますのでよろしくお願いいたします。

私は、この事故によって、複数の病院での医療過誤もあり、この様な理不尽な判定には、どうしても納納得出来ません。
脳損傷にしても脊髄不全損傷にしろ脊髄損傷にしろ、認定する機関の基準が必要な所見を認めないのであれば、それに対抗する手段等、被害者側には対抗手段は訴訟のみです。

辛辣な回答に成りますが上記の事故サポか何か知りませんが私自身には何の興味もわきません、本当の意味での被害者救済につながる行動は、労災行政訴訟での数多くの勝訴判例です、一番いいのは最高裁判例の積み重ね、そうしない限り厚労省は動きませんし、動かなければ自賠責での認定基準の変更もありません。

脊髄不全損傷については自分の知る限り確かに過去に四国で一件神奈川で一件の画像所見なしでの中心性頚髄損傷での7級相当の後遺障害認定が有ったと記憶していますが

高次脳機能障害で意識障害が全くなし、当日の画像所見なしでの認定は一件も知りません

>また、開示請求を掛けても相手にされないことこそが、ブラックボックスで審議されたという証拠につながると、私は考えています

本来私の記憶によれば裁判所も自賠責調査事務所のこの秘主的(閉鎖的)な認定自体を否定していませんブラックボックスが当然のような判断をしていた記憶があります

>私は、この事故によって、複数の病院での医療過誤もあり、この様な理不尽な判定には、どうしても納納得出来ません

納得できなくて当たり前です、私は自賠責の認定基準の観点から回答してきましたが、貴方と同様な立場の被害者です、だから反対に自賠責等相手にする必要はないと言う意味で回答しています。異議申し立てに掛ける手間暇があるとすれば、その分訴訟に向けて医証集めに時間を費やすべきなのです。

正直申しあげて何度異議申し立てをしても状況は覆りません、そんな事に精神的な疲労を蓄積させるメリットは無いと思います

脳損傷についての高次脳機能障害でのMRI以外の補助検査はRI核医学検査は血流低下との事、スペクトであると思いますが、これ以外には何の検査を実地されたのでしょうか

一般的かどうかは別として、貴方の場合には症状的にMTBI軽度外傷性脳損傷に該当します
このMTBIで貴方がなすべき諸検査は3テスラMRIの設置機関でのMRI撮影(すでに3テスラ撮影済みの場合は除く)、これは点状出血の痕跡がどの医者からみても確認できる所見でしたら必要ありません、見る医者によって意見が違うなら撮影は必須になります

それと同時に拡散テンソルイメージMRI(DTI検査)これで錐体路の軸策抽出ができこの錐体路の軸策に対応脳に貴方の麻痺との整合性のある抽出不良があれば、貴方の身体麻痺にある程度の整合性が取れるようになります

次にスペクトはされているならその所見、同時にペット検査(糖代謝)も神経心理学的所見は取れているので、脳損傷に伴う脳神経学的検査異常を証明する諸検査、身体麻痺においては、末梢神経障害を否定するための神経機能検査、特に針筋電図、表面筋電図の実施、味覚嗅覚耳鼻科的な異常所見の有無、神経眼科的に異常が無いかの有無、脳損傷に多くみられる頻尿等の泌尿器科における膀胱内圧検査等、総合的に検査する必要があります

どこまで検査をされて見えるか分かりませんから、一応書きだしては見ました。
追記

拡散テンソルイメージは錐体路だけではなく高次脳機能障害で多い脳梁、帯状回、脳弓の軸策の損傷程度が画像で確認できます
サムライ太郎さま

色々とアドバイスを頂きながら、お返事が遅れましたことをお詫びいたします。

島根の大学病院の放射線科で、画像所見の医療過誤があり、その後、某私立病院で脳挫傷後遺症の診断を、事故後、1年程度のMRIの画像、及び最初CTを撮った病院で読影できなかったものを発見していただきました。

その結果をもちまして、京都K大で、「既往歴から判断するに交通外傷による高次脳機能障害であったことは、画像所見と髄液漏れを併発していることからも、外力は十分であったと考えられ・・・るとの診断結果もいただいております。


しかし、意識を喪失しない脳挫傷があることは、脳外科の間では常識であり、問題は高次脳判定会では、未だに意識混濁を重要視していることです。

3Dテンソルにおいては、事故後においても常人よりもなお、交連繊維が多く、医師の指導で証拠としての提出は控えております。

そのほか、脳波にも棘波も認めていますし、筋電計やの検査でも、明らかな左右差を記録しています。
脳挫傷後遺症頻尿・尿漏れといったサムライ太郎様のご指摘の部分も、医療過誤のあった大学病院にて、高次脳機能障害によるものと診断を受けていますが、同大学病院での画像診断を基に算定会では無視です。

また、味覚嗅覚についても、重大な嗅覚障害を有しているものの、事故との関係は、ないと断言されており、すべては、大学病院の放射線科にかかったせいです。
しかし、この大学病院では、医師がアホすぎて、話になりませんでした。

スペクト、MRI、CTなどのそれに符合する部位の麻痺の検査結果等は得れて、身体障害者として4級、精神障害者2級の判断も受けております。

従って、事故前の前職との性格変化を裁判で実証し、麻痺と情動障害を出来るだけ裁判官に理解してもらい高位の等級を目指したいと思います。

今後も、色々と情報交換させて下さいね。
よろしくお願いいたします。

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