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NPO 離婚後の子どもを守る会 コミュの「改正DV防止法第8条の2警察の援助」について

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「改正DV防止法第8条の2警察の援助」について

                2010年11月26日
弁護士 後 藤  富 士 子
                  
               
配偶者による子の拉致事件が頻発する背景にあるのは、改正配偶者暴力防止法第8条の2「警察本部長等による援助」に基づく規定である。
すなわち、配偶者暴力防止法第8条の2では、警察本部長等は、「配偶者から身体に対する暴力を受けている者から、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受けている者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該被害を自ら防止するための措置の教示その他配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な援助を行うものとする。」こととされた。
そして、平成16年11月8日国家公安委員会規則第18号「配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則」では、援助措置の一つとして「加害者に被害者の住所又は居所を知られないようにすること」が規定され(同規則1条2号)、その措置が取られた場合、加害者から捜索願が出されても受理しないこととされる。捜索願を受理した後に、この援助の申出があると、警察はその手配登録を解除するとともに、被害者の意思に従い、その生存のみを連絡するなど、被害者の立場に立って、適切な措置を講ずる(平成16年11月17日警察庁生活安全局長・長官官房長・刑事局長通達)。
この警察の「援助措置」が発動されるのは、被害者自らの申告によるところ、その申出の相当性の判断資料として、医師の診断書コピーによるのが一般的である。
かように、平成16年12月に施行された改正配偶者暴力防止法の改正の目玉は「援助」という名の「被害者絶対主義」である。被害者の申告に疑問を挿むことは「二次被害」をもたらすという理由で、「被害者の陳述は全て真実と受け止めよ」という、信じ難い原理によって貫かれている。
  その原理に基づく前記「自ら被害を防止するための警察の援助」は、自称「被害者」が警察の援助によって「雲隠れ」することを保障する。まともな夫なら、突然いなくなった妻子の捜索願を出すのは当然であり、それを「加害者が被害者の居所を追跡・探索する行為」というのだから、話にならない。ちなみに、加害者を「行政検束」することは、法治国家において不可能なので、被害者を「隠避」することによって同じ効果をもたらすのである。換言すると、この「援助」措置は「逆行政検束」と言うべきものであり、法治国家にあるまじき法規である。恐るべきことと言わねばならない。
  なお、身体に対する暴力以外の暴力を受けた場合には、警察は家出人発見活動の目的に照らして、被害者の立場に立った適切な措置を講じることとされている(平成13年7月9日警察庁生活安全局長・長官官房長・刑事局長通達)。この場合、診断書さえ不要であり、警察権力の発動を規制すべき法規は皆無の状態になる。
(以 上)

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