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NPO 離婚後の子どもを守る会 コミュのユタ州の面接交渉プランを仲間と一緒に訳してしてみました。原文を見たら今年度多少変更があったようです。

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ユタ州が特別に先進的な州ということではないようですが、面接プランが子どもの年齢別に具体的に定められているものがありましたので、翻訳を掲載いたします。
たとえ両親が離婚しても、子は両方の親と頻繁に交流を保障されることが、子と親にとって最大の利益(福祉)であるということが大前提になっています。
特に後半の年齢別プランは大変参考になるもので、法制度の違いとは関係なく、現行日本でも殆ど取り入れることができるように見受けます。

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《 ユタ州裁判所の 「年齢別面会プラン」 翻訳 》

セクション30-3-32. 面会交流 -- 目的 -- 方針 -- 定義。

(1) 面会交流は、当事者すべての利益を考慮の上促進させるべきである。

(2)
(a) DVの犠牲者である子と親の安全および安定は第一に考慮しなければならない。
(b) 子への直接的な被害あるいは潜在的な被害の証拠がない限り; 
(i)離婚後、離婚係争中、または別居中の親の子が、離婚または別居している親と頻繁で実りある継続的な接触を持つことが子の最大の利益であり;
(ii)離婚後、離婚係争中、または別居中の親はそれぞれ子の利益を最優先とした頻繁で意味のある継続的な面接の権利および義務があり;また
(iii)両親双方が子の面会交流に積極的に関わっていくことが、子の最大の利益である。
(c) 子への直接的な被害あるいは潜在的な被害については、裁判所によって公布されたCohabitant Abuse法6章第30項に規定されている。

(3) セクション30-3-32〜30-3-37の語句の説明:
(a)「子」とは、離婚後、離婚係争中、または別居中の親の子、または子たちを示す。
(b)「クリスマス休暇」とは、クリスマスイブおよびクリスマスを除いて、冬休みが開始する晩から冬休みが終わる前の晩までを示す。
(c)「長期面会交流」とは、週末、サブセクション30-3-35(2)(f) および(2)(g)で規定されている祝日、サブセクション30-3-33(3)および(15)で規定されている宗教上の休日およびクリスマス休暇以外の面会交流を示す。
(d)「間接的面会交流」は、非監護親と子、または子が非監護親と過ごしている場合は、監護親と子の間での電話、e-mail等の通信媒体を使った面会交流を指す。間接的面会交流は、実際の面会交流を補完するものではない。

(4) 親が他方の親からのドメスティックバイオレンス法に基づいて転居した場合は、裁判所は、セクション30-3-37に基づいて調査・命令を行う。

セクション30-3-33. ガイドライン。

セクション30-3-35および30-3-35.5で示されている面会交流のスケジュールの指針に加えて、当ガイドラインでは、両親の間での取り決められたすべての面会交流に関して以下の通り規定する:

(1) 両親によって合意された面会交流は、裁判所によって命令された勧告に優先する;

(2) 面会交流のスケジュールは子が安定的な生活を送れることを重視し、決定される必要がある;

(3) それぞれの親は、面会交流のスケジュールで決められていなくても、冠婚葬祭、それぞれの親または子の特別な日等においては、子が出席できるよう配慮する;

(4) 裁判所が面会交流のスケジュールを決定した場合、子の引渡しについては裁判所が決定するが、その後状況等変が更した場合はその限りではない;

(5) 非監護親が、子を送迎する場合は、監護親は約束の時間に送迎できるよう協力する;

(6) 監護親が、子を送迎する場合は、非監護親は約束の時間に送迎できるよう協力する;

(7) 就学児童の授業時間は、基本的にどちらの親からも尊重されなければならず、面会交流を名目に妨げられることはない;

(8) 裁判所は、合理的な範囲内で両親の仕事のスケジュールにあわせて子との面会交流のスケジュールの変更を行うこともあるが、非監護親への面会交流を増やすことはあるが、セクション30-3-35および30-3-35.5に規定されている面会交流を減少させることはない;

(9) 裁判所は、当事者間の地理的要因や、面会交流の費用を合理的に考慮し、当該面会交流のスケジュールの変更を行うこともある;

(10) 面会交流も養育費支払いも、一方の親が裁判所命令に従わないとの理由で差し止めてはならない;

(11) 監護親は重要な学校、自治体、スポーツクラブ、その他子が参加している団体等から通知を受け取った場合、24時間以内に非監護親に通知するものとする。さらに、非監護親は上記の子の活動等に無条件に参加・参観できるものとする;

(12) 非監護親は、幼稚園またはデイケア報告書、診察カルテ、および成績通知表等すべての記録に直接アクセスできる。 子が救急医療を必要とする場合監護親は直ちに非監護親にその旨通知しなくてはならない;

(13) 監護・非監護親は、現住所・電話番号・メールアドレス等が変更した場合24時間以内に通知しなければならない;

(14) 監護・非監護親は、合理的時間帯に行われるそれぞれの子との間接的面会交流(Eーメイルまたはその他の手段による)については、それを積極的に励まし支持することが望まれる。当事者が、間接的面会交流の手段(電話、PC等)が合理的に利用可能かどうかについて同意できない場合は、裁判所に判断を仰ぐこととなり、裁判所は以下の基準を考慮のうえ判断する事とする:
? 子の最大の利益;
? 電話等での間接的面会交流に関わる費用の支払い能力;そして
? 裁判所が重要と考える他の要因;

(15) 親による子の監護は、保育園・幼稚園等による子の保育に比べて子にとって望ましい。 従って非監護親が監護に意欲を持ち、それが可能であるならば、非監護親による子の監護に関し両当事者は協力しなければならない;

(16) 裁判所から正当な理由による命令がない限り、監護親・非監護親は保育園・幼稚園等を含むすべての監護施設に氏名、住所、電話番号等を通知しなければならない;

(17) 宗教的な休日については、それぞれの親の宗教が一致している場合は按分し、宗派が違う場合にはそれぞれの宗派の休日は子と過ごせるものとする。

セクション30-3-34. 最大の利益—必ず考慮すべき点。

(1) 当事者が面会交流に関して同意することができない場合は、裁判所は子の最大の利益を最優先に考慮し面会交流案を決定する。

(2) セクション30-3-33に記載されているガイドラインおよびセクション30-3-35および30-3-35.5に記載されている面会交流は、子の最大の利益を考慮し決定されなければならない。 面会交流は、以下に掲げられる状況により増減する:
(a) 面会交流が、子の健康を害し、もしくは著しく子の精神の発達を阻害する場合;
(b) 子の住居と非監護親の住居の距離;
(c) 立証のできない根拠のない児童虐待の申し立て;
(d) 面会交流中に子の福祉を確保できないほど親としての能力がない場合;
(e) 面会交流に際して、子に食料・住居を与えるだけの余裕が無い場合;
(f) 裁判所が子に十分に判断能力があると認めた場合の子の意思;
(g) 非監護親が拘置所等に拘留された場合;
(h) 子と非監護親にお互い面会を希望する場合に共通の利益がある場合;
(i) 非監護親の学校、地域コミュニティー、宗教、あるいは子の他の関連する活動への参加度合い;
(j) 監護親が仕事あるいは他の状況のために監護できない場合の、非監護親の監護可能度合い;
(k) 決められた面会交流の方法を、頻繁に守らない場合;
(l) 子との心の交流等、関わりが極端に薄く短い場合;
(m) 兄弟との面会交流のスケジュール;
(n) 子を監護する必要性に合理的な理由がない場合
(o) その他裁判所が子の最大の利益を保証するための基準。

(3) 裁判所は、以下に記載された面会交流命令については、その根拠を示すこととする:
(a) セクション30-3-35、30-3-35.5に規定されている面会交流のスケジュールの決定;または(b) 30-3-35あるいは30-3-35.5に規定された面会交流のスケジュールの増減。

(4) 面会交流のスケジュールが決定した後は、当事者は、裁判所命令または当事者の相互の同意による場合以外は面会交流のスケジュールを変更してはならない。

セクション30-3-35.5. 5歳未満の子の面会交流の最低限のスケジュール。

(1) 5歳未満の子の面会交流のスケジュールは以下の通り。

(2) 当事者が面会交流のスケジュールに関して同意ができない場合は、以下を非監護親および子に与えられる最低限の面会交流のスケジュールとする:

(a) 子の月齢が5ヵ月未満の場合:
(i)裁判所あるいは非監護親が指定する1週間に6時間の面会交流。 以下の方法が推奨される:
● 6時間を3回の面会に分割し、さらに
● 監護親の住居、チャイルドケアーの行き届いた場所、または子がリラックスできる場所での面会交流。
(ii)サブセクション 30-3-35(2)(f)に定められた祭日の2時間。 以下の方法が推奨される:
● 監護親の住居、チャイルドケアーの行き届いた場所、または子がリラックスできる場所での面会交流。

(b) 子の月齢が5か月以上、10か月の未満の場合:
(i) 裁判所あるいは非監護親が指定する1週間当たり9時間の面会交流。 以下の方法が推奨される:
● 9時間を3回の面会に分割し、さらに
● 監護親の住居、チャイルドケアーの行き届いた場所、または子がリラックスできる場所での面会交流。
(ii) サブセクション 30-3-35(2)(f)に定められた祭日の2時間。 以下の方法が推奨される:
● 監護親の住居、チャイルドケアーの行き届いた場所、または子がリラックスできる場所での面会交流。

(c) 子の月齢が10か月以上、18か月の未満の場合:
(i) 裁判所あるいは非監護親が指定する1週間当たり8時間の面会交流。
(ii)加えて裁判所あるいは非監護親が指定する1週間当たり3時間の面会交流。
(iii) サブセクション 30-3-35(2)(f)に定められた祭日の8時間。
(iv)電話がある場合は、最低週2回の短い電話での会話とその他の間接的面会交流。もし当事者が、間接的面会交流の手段(電話、PC等)が合理的に利用することについて同意できない場合は、裁判所に判断を仰ぐこととなり、裁判所は以下の基準を考慮のうえ判断するものとする:
● 子の最大の利益;
● 電話等での間接的面会交流に関わる費用の支払い能力;そして
● 裁判所が重要と考える他の要因;

(d) 子の月齢が18か月以上、年齢が3歳未満の場合:
(i) 非監護親または裁判所が指定する平日の午後5時:30分 から 午後8時30分。子が幼稚園・保育園に通園している場合は、非監護親は事前に監護親に通知することにより子を園より5:30pm前に迎えに行くことも出来る;
(ii) 合意後最初に到来する金曜日から始まり、隔週の金曜日午後6時から日曜日の午後7時;
(iii) サブセクション 30-3-35(2)(f)に定められた祭日;
(iv) 長期の面会交流は以下の通り:
● 少なくとも4週間の間隔をあけて非監護親が選ぶことが出来る1週間2回の面会;
● その内1週間は非監護親と子は妨げられず会うことができ;
● 残りの1週間はこのガイドラインに沿った形で逆に監護親が子に面会交流をする;
● 監護親も1週間妨げられず休暇をとることができる;
(v) 電話がある場合は、最低週2回の短い電話での会話とその他の間接的面会交流。もし当事者が、間接的面会交流の手段(電話、PC等)が合理的に利用することについて同意できない場合は、裁判所に判断を仰ぐこととなり、裁判所は以下の基準を考慮のうえ判断するものとする:
● 子の最大の利益;
● 電話等での間接的面会交流に関わる費用の支払い能力;そして
● 裁判所が重要と考える他の要因;

(e) 子の年齢が3歳以上、5歳未満の場合:
(i) 非監護親または裁判所が指定する平日の午後5時:30分 から 午後8時30分。子が幼稚園・保育園に通園している場合は、非監護親は事前に監護親に通知することにより子を園より5:30pm前に迎えに行くことも出来る;
(ii) 合意後最初に到来する金曜日から始まり、隔週の金曜日午後6時から日曜日の午後7時;
(iii) サブセクション 30-3-35(2)(f)に定められた祭日;
(iv) 長期の面会交流は以下の通り:
● 少なくとも4週間の間隔をあけて非監護親が選ぶことが出来る2週間2回の面会;
● その内2週間は非監護親と子は妨げられず会うことができ;
● 残りの2週間はこのガイドラインに沿った形で逆に監護親が子に面会交流をする;
● 監護親も2週間妨げられず休暇をとることができる;
(v) 電話がある場合は、最低週2回の短い電話での会話とその他の間接的面会交流。もし当事者が、間接的面会交流の手段(電話、PC等)が合理的に利用することについて同意できない場合は、裁判所に判断を仰ぐこととなり、裁判所は以下の基準を考慮のうえ判断するものとする:
● 子の最大の利益;
● 電話等での間接的面会交流に関わる費用の支払い能力;そして
● 裁判所が重要と考える他の要因;

(3) バケーション・長期面接については、親は相手の親に最低30日前に通知することとする。

(4) 間接的面会交流は合理的な時間に合理的な長さで行えることとする。

30-3-35. 5歳以上から18歳以下の子の最低限の面会交流

(1) 5歳から18歳までの子のための面会交流

(2) 当事者が面会交流のスケジュールに関して同意することができない場合は、次のスケジュールを、非監護親および子に与えられる最低限の面会交流とする:
(a)(i) 非監護親または裁判所が指定する平日の午後5時:30分 から 午後8時30分、または(ii) 裁判所の指定がない場合、非監護親が指定する平日の放課後から 午後8時30分、
(b)(i) 合意後最初に到来する金曜日から始まり、隔週の金曜日午後6時から日曜日の午後7時; または、(ii) 裁判所が指定しない場合、金曜日の放課後から 日曜日の午後7時。
(c)週末の面会と祭日が重なった場合は、祭日は週末の面会交流に対し優先し、祭日によって週末の面会交流の振替は無い。
(d)祭日が、登校日と重なった場合は、非監護親は子の登校を優先させなければならない。
(e)(i) 祭日が週末、金曜日または月曜日で休みが延長した場合で,子・親とも休みの場合は、非監護親は面会交流の延長をすることが出来る、(ii)非監護親が面会交流の延長を選んだ場合、祭日のある週末の面会交流は、祭日前の平日の放課後から土日を含んだ週末の最終日の午後7時。
(f)公平になるように、偶数年・奇数年で、祭日を非監護親・監護親で按分し面会交流をする。
(i)子の誕生日の前日または後日の午後3時から午後9時まで、または非監護親の判断で兄弟も同席できるものとする。
(ii)〜(vii),(g)〜(h)は祭日が日本と違うため、(f)に集約し削除。
(i)(j) 父の日・母の日については、実父母と隔年で過すこととする。
(k) 非監護親との長期面会交流は、
● 非監護親の希望により続けて4週間までの面会交流
● 2週間は非監護親と子は妨げられず会うことができ
● 残りの2週間はこのガイドラインに沿った形で逆に監護親が子に面会交流をする
(l) 監護親は、子の夏季休暇中妨げられず2週間の休暇をとることができる。
(m) 休暇・長期面接については、親は相手の親に最低30日前に通知することとする。
(n) 電話がある場合は、最低週2回の短い電話での会話とその他の間接的面会交流。もし当事者が、間接的面会交流の手段(電話、PC等)が合理的に利用することについて同意できない場合は、裁判所に判断を仰ぐこととなり、裁判所は以下の基準を考慮のうえ判断するものとする:
● 子の最大の利益;
● 電話等での間接的面会交流に関わる費用の支払い能力;そして
● 裁判所が重要と考える他の要因;

(3) 上記面会交流に関して何らかの変更が必要になった場合は、法令または審判に基づいて行われなければならない。

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日本の裁判官には、日本の現行法では面接交渉不履行に対する罰則規定がないため、間接強制よりも「親権者変更」で対処すべき、との意見もあります。 言い換えれば、現行日本においても、たとえ親権・監護権がなかろうと、実の親子が会うことを妨害される根拠はどこにもありませんし、あまりに当たり前のことであるから法に規定すらされていないわけです。(例えば、呼吸をする権利を認める法規定がないのと同じです)
また、「子どもの意志」ということがよく言われますが、これは非同居親との適切な面接交渉が継続的に行われて、同居親への依存心理が解けた上で初めて言えることです。

このあたりについては、日本よりも遥かに実質的な子どもの福祉に配慮している先進諸国がどういった前提を取っているか、また、一度共同親権・共同監護を導入した国が、「共同親権・共同監護にはデメリットの方が多い」として後戻りした実績がないことからもご推察下さい。併せて民法766条・819条をもう一度読んでみてください。

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