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人擁法と外参権に反対の会コミュの対NHK訴訟

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前から僕が考えていたことです。

判例上、報道の自由は、表現の自由の前提となる国民の知る権利(憲法21条)に資するから保護に値するに過ぎないとされています。

スポンサーを通じて電通にコントロールされている民放は仕方ないとしても、受信料を取り、公共放送の側面の強いNHKは、国家の重要な案件につき国民の知る権利に応え、報道する義務があるはずです。

すなわち、国民の権利を著しく侵害する虞のある人権擁護法案について、何回も自民党人権問題等調査委員会が開かれているにも関わらず、全く報道しない不作為は、故意・あるいは過失により我々一般国民の知る権利(憲法21条)に基づく人格権を侵害し、民法709条、不法行為を形成するものであると考えます。

全国同時に一斉に提訴することで、大アピールになり、NHKも対処不能になります。
また、それで圧力を掛け、NHKに報道させることも可能かと思います。

簡裁て提訴すれば、5000円程度で出来るので、乗ってくれる人も多いかと思います。僕が指示するので弁護士不要です。

訴状テンプレートは僕が作り、一般に配布したいと思います。

一つ問題なのは、NHKの商業登記簿の入手方法がわからないことです。

以上、ご意見などありましたらよろしくお願いします。

コメント(20)

5000円程度ならより多くの方の参加が見込めそうですね!

たぶん、超基本的な事を聞くのですが…
一人が何回も起こせるんですか?
スバリスト日本領竹島 さん

民事訴訟法では二重起訴が禁止されています。

10人が別々の裁判所に訴えを1回提起すれば完全に別々の事件として各裁判所がめいめい独立して審理し判決を下すことになりますが、1人が同じ訴訟を何度も提起することはできません。1回だけです。
3は書き間違いがあったので自分で削除しました。
あっ!ありがとうございます☆

なるほど!それもそうですよね(^_-)
NHKの登記簿さえ手に入れば、いつでも訴訟起こせるのですが…
誰か、識者の人、いませんか!!!?

NHKは放送法に基づく社団法人ですからおそらく認可官庁である総務省が登記簿を保有・閲覧させているのではないでしょうか?総務省に電話して聞いてみればすぐわかると思います。
みやこさん、ありがとうございます。

ってことで、ROM人さん、行きましょうか。


みやこさん>
法務局で手に入るという情報も聞きました。
認可省である総務省は登記事務やってるはずがないと思うんですが。
とりあえず法務局に問い合わせてみます。
あそびにんさん>
閲覧じゃなくて謄本が必要でして…。
東京まで行けば確実に手に入るでしょうが。
瑣末な問題ですが私も個人的にうやむやにするのは気持ち悪いので調べてみました。

日本放送協会の登記簿は

「独立行政法人等登記令」
http://www.obihiro.ac.jp/~houjin/toukirei.htm
第1条(適用範囲)、別表(日本放送協会・放送法)
第2条(登記事項)
第11条(管轄登記所及び登記簿)
独立行政法人等の登記に関する事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。
2 登記所に、独立行政法人等登記簿を備える。
より

本社所在地である渋谷区の法人登記簿を管轄とする法務局で入手することができます。

*日本放送協会本社所在地 東京都渋谷区神南二丁目2番1号

なお、東京の法務局に行く必要があるか否かですが、
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-2.html
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji42.html
おそらく「商業・法人登記情報交換システム」で関西でも入手可能だと思います。

いずれにせよ一度法務局に電話した方がよいでしょう。
すいません。最新の「独立行政法人等登記令」は以下です。
ただし条文は変わりありません。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39SE028.html
すいません。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji42.html
おそらく「商業・法人登記情報交換システム」で関西でも入手可能だと思います。
 
も間違い。「商業・法人登記情報交換システム」で入手可能なのは「登記事項証明書」でした。

※登記簿謄本は,会社・法人が登記されている登記所で取得できます。
とのことです。

ただし私の記憶では商業登記簿の場合は郵送でも入手可能だったように思います。
みやこH20邂逅さん>
ありがとうございます。

来週手続き確認してみます。
とりあえず僕の司法試験受験までお待ち下さいね。
6月提出を目論んでいるようですから、5月後半でも間に合うはずですから。

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